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洲本市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
洲本市で、どこに電話をかければよいのか。洲本市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——洲本市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、洲本市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康増進課(0799-22-3337)に電話して「発達支援相談」を予約してください。洲本市の発達支援相談は0歳から就学前のお子さんと保護者が対象で、心理士や保健師等が個別に相談にのります。会場は市役所ではなく洲本市健康福祉館(みなと元気館・港2番26号)です。受給者証の申請は福祉課 障害福祉係(本庁舎2階・0799-22-3332)で、五色地域の方は五色庁舎の窓口サービス課も市の資料に窓口として載っています。

洲本市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(洲本市)

洲本市で、お子さんの発達について最初に相談する窓口は、健康増進課 母子保健係が行う発達支援相談(要予約)です。市の乳幼児健診のページは「0歳から就学前のお子さん及びその保護者を対象に、心理士や保健師等による個別相談(予約制)を行っています。」と案内しています。子育てハンドブックでも、発達支援相談の連絡先は健康増進課 0799-22-3337で、お子さんの発達に少しでも疑問を持ったり関わり方に悩んだりしたら、まず気軽に相談してほしいと書かれています。健康増進課があるのは洲本市健康福祉館(みなと元気館)(〒656-0027 洲本市港2番26号)で、市役所の本庁舎とは別の建物です。

同じ健康福祉館では、予約制の乳幼児すくすく子育て相談(身体計測、育児・栄養相談)もあります。令和8年度のカレンダーでは対象は「0~1歳8か月まで」で、★印の日は1歳9か月から就学前までの子も受けられます。★印の日は令和8年5月8日(金曜日)・令和8年8月7日(金曜日)・令和8年11月13日(金曜日)・令和9年2月12日(金曜日)で、受付は午前9時30分から10時30分までです。

発達障害のある子どもの保護者向けには、マーチの会があります。カレンダーに書かれた内容は保護者同士の交流と心理士の助言で、時間は午前10時から12時まで、令和8年度は令和8年5月19日(火曜日)・令和8年9月8日(火曜日)・令和9年1月12日(火曜日)が洲本市健康福祉館、令和8年7月14日(火曜日)・令和8年11月10日(火曜日)・令和9年3月9日(火曜日)が中山間総合活性化センターです。

療育の場としては、淡路広域行政事務組合立 児童サポートセンターわたぼうし(五色町鮎原西・0799-32-1400)があります。子育てハンドブックは、わたぼうしを、心身に障害のある乳幼児と、小学校または特別支援学校の小学部に通う児童を対象に保護者とともに通園することを基本に、機能回復訓練と保育等を行う目的で設置していると紹介しています。洲本市は子ども子育て課 保育係がこの施設の運営の事務を受け持っています。

障害のある人全体の相談の中心は、福祉課 障害福祉係に置かれた基幹相談支援センターです(市の手引の電話は0799-22-3332、平日午前8時30分から午後5時15分まで)。受給者証を使うときに障害児支援利用計画を作る相談支援事業所は、市の『あらまし』(令和8年4月1日現在)の「市内所在の相談支援事業所一覧」に8か所が載っています。身体障害者生活支援センターフローラすもと(22-5448)、淡路障害者生活支援センター(26-0525)、五色精光園相談支援事業所(38-6181)、淡路聴覚障害者相談支援事業所(090-6208-0942)、洲本市社会福祉協議会相談支援事業所(26-0022)、みんないっしょ(24-5035)、在宅介護支援センター五色園(34-0550)、相談支援事業所 Cocon(080-4642-4803)です(市外局番は0799)。ただし市の障害福祉計画の一覧では、在宅介護支援センター五色園に「特定のみ指定」と注記があり、子どもの計画(障害児相談支援)の指定は示されていません。依頼する前に、子どもの計画を作れるか事業所に確かめてください。

県の機関としては、兵庫県立こども発達支援センター(明石市・078-949-0902)が医師・心理士・言語聴覚士などによる診断・診療と療育を行っています。ハンドブックによると、原則として市またはかかりつけの医療機関を通じた予約制なので、保護者が直接申し込む先ではありません。発達障害については、ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」(社会福祉法人あかりの家・高砂市・079-254-3601)もハンドブックに載っています。

洲本市は、支援を受けてきた記録を保護者が持ち運ぶためのつむぐファイルを作っています。配布場所は市役所本庁舎(福祉課障害福祉係)・保健センター(健康増進課)・母子健康包括支援センター(健康増進課)で、作るときは必要なら市の保健師が手伝ってくれます。

相談先電話と中身
発達支援相談(健康増進課・健康福祉館)0799-22-3337/0歳から就学前・心理士や保健師等の個別相談・予約制
乳幼児すくすく子育て相談(健康福祉館)0799-22-3337/身体計測、育児・栄養相談・予約制
マーチの会0799-22-3337(健康増進課)/発達障害のある子どもの保護者の交流と心理士の助言
児童サポートセンターわたぼうし(淡路広域行政事務組合立)0799-32-1400/心身に障害のある乳幼児と小学生年代の通園
基幹相談支援センター(福祉課障害福祉係)0799-22-3332/障害のある人全体の相談
発達の心配は健康増進課へ
最初の電話は健康増進課 0799-22-3337。発達支援相談は予約制で、0歳から就学前のお子さんと保護者が対象です。会場は市役所ではなく健康福祉館(みなと元気館)です。

兵庫県立こども発達支援センターは、市またはかかりつけの医療機関を通じた予約が原則です。直接電話する前に、健康増進課かかかりつけ医に相談してください。

出典:2026年度(令和8年度) 乳幼児健康診査・育児相談(2026年4月1日 更新)/令和8年度 各健康診査・相談・教室カレンダー(PDF)2025年度版 洲本市子育てハンドブックについて(2025年9月10日 更新)/2025年度版 洲本市子育てハンドブック(PDF)子ども子育て課(主な業務内容)第7期洲本市障害福祉計画・第3期洲本市障害児福祉計画(PDF)洲本市知的障害者(児)主要福祉施策のあらまし(令和8年4月1日現在・PDF)洲本市障害福祉サービスの手引2021年度版(PDF)つむぐファイルについて

こども家庭センター(洲本市)

洲本市は令和6年4月1日に「洲本市こども家庭センター」を設置しました。『洲本市こども家庭センター設置規程』第1条は、児童福祉法第10条の2第1項の規定に基づいて、市の福祉事務所にセンターを置くと定めています。第3条はセンターの業務を、児童福祉法第10条の2第1項各号の業務と母子保健法第22条の業務としています。

子ども子育て課のページによると、センターは、それまでの子ども家庭総合支援拠点(子ども子育て課 子ども支援係)と母子健康包括支援センター(健康増進課 母子保健係)の機能に、基幹相談支援センター(福祉課 障害福祉係)の児童福祉部門を合わせた一体的な組織で、「18歳までの子どもとその家庭に対する相談支援を実施する」としています。障害福祉の係まで入っているのが洲本市の特徴で、発達や障害のサービスの相談も同じセンターの中で受けます。

センターは一つの建物ではなく、3つの係に分かれています。市が示す連絡先は、母子保健係(妊娠・出産・育児・発達に関する相談など)0799-22-3337障害福祉係(子どもの福祉サービスに関する相談など)0799-22-3332子ども支援係(子どもの一時預かり・虐待に関する相談など)0799-22-1333です。母子保健係は健康福祉館(みなと元気館)内、障害福祉係と子ども支援係は市役所本庁舎2階です。子育てハンドブックでは、こども家庭センターの代表の電話を22-1333、場所を子ども子育て課としています。

市の説明図では、センター長は健康福祉部長の兼務、統括支援員は参事の兼務で、子ども子育て課(こども家庭支援員・母子父子自立支援員・女性相談支援員・虐待防止相談員ほか計9名)、福祉課(基幹相談支援センターの保健師ほか計4名)、健康増進課(保健師・助産師・栄養士ほか計14名)の合計29名の体制です。健康増進課の「こども家庭センターのご案内」は、母子健康手帳の交付のときにすべての妊婦に面接すること、電話・来所面談・訪問で相談に応じることを案内しています(受付は月曜日から金曜日)。

県の機関(児童相談所)として、洲本市を受け持つのは兵庫県中央こども家庭センター洲本分室(電話0799-26-2075)です。名前に「こども家庭センター」とありますが、これは兵庫県の児童相談所で、市のこども家庭センターとは別の機関です。市の説明図でも、市のセンターと県の洲本分室は「協働」の関係として別々に描かれています。療育手帳の判定もここで行い、市の案内では、福祉課障害福祉係に申請したあと、18歳未満の人は決められた日に中央こども家庭センター洲本分室へ保護者と一緒に判定に行きます。

洲本市こども家庭センターの窓口電話と主な相談
母子保健係(健康増進課・健康福祉館内)0799-22-3337/妊娠・出産・育児・発達
障害福祉係(福祉課・本庁舎2階)0799-22-3332/子どもの福祉サービス
子ども支援係(子ども子育て課・本庁舎2階)0799-22-1333/子どもの一時預かり・虐待
県の機関:兵庫県中央こども家庭センター洲本分室(児童相談所)0799-26-2075/療育手帳の判定(18歳未満)など
「こども家庭センター」が2つあります
市の洲本市こども家庭センター(3つの係)と、県の児童相談所である兵庫県中央こども家庭センター洲本分室は別の機関です。子育てや発達の相談は、まず市のセンターの係へ。

係ごとの電話番号は、「洲本市こども家庭センター」が設置されました のページに載っている案内画像から読み取ったものです。

出典:「洲本市こども家庭センター」が設置されました(2024年5月1日 更新)/こども家庭センターのご案内(2024年4月1日 更新)/洲本市こども家庭センター設置規程(PDF)2025年度版 洲本市子育てハンドブックについて(2025年9月10日 更新)/2025年度版 洲本市子育てハンドブック(PDF)障害者手帳・療育手帳について(2021年12月17日 更新)/第3期洲本市子ども・子育て支援事業計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。相生市 明石市 尼崎市 芦屋市 姫路市 伊丹市 加古川市 神戸市 西宮市 宝塚市 豊岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

五色地域に住んでいます。本庁舎まで行かないといけませんか。
受給者証(児童通所サービス)と障害児福祉手当は、市の資料で五色庁舎の窓口サービス課も窓口になっています。特別児童扶養手当だけは五色庁舎で扱わず、本庁舎の子ども子育て課(0799-22-1333)での手続きです。
市のこども家庭センターと「中央こども家庭センター洲本分室」は同じですか。
別の機関です。洲本市こども家庭センターは市の組織(母子保健係・障害福祉係・子ども支援係)で、兵庫県中央こども家庭センター洲本分室(0799-26-2075)は県の児童相談所です。療育手帳の18歳未満の判定は県の洲本分室で行います。
洲本市に児童発達支援センターはありますか。
市の障害児福祉計画は「児童発達支援センターは、まだ設置には至っておりません。」と書き、令和8年度の設置を目標にしています。実際に設置されたかは市のページでは確かめられませんでした。淡路広域行政事務組合立の児童サポートセンターわたぼうし(0799-32-1400)が市内の療育の場の一つです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。