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ひたちなか市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
ひたちなか市で、どこに電話をかければよいのか。ひたちなか市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——ひたちなか市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、ひたちなか市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達に心配があるときは、まず「みんなのみらい支援室」(029-273-3734・平日9時から17時)に電話してください。市内在住の中学生までの子どもと保護者が対象で、面談でも電話でも相談できます。所在地はヘルスケアセンター1階(松戸町1-14-1)です。受給者証の申請そのものは障害福祉課(市役所内・029-273-0111 内線27211から27214)が窓口で、相談とは別の場所・別の電話番号になります。子育て全般の困りごとなら、子ども家庭センター 家庭児童相談担当(029-273-0117)にかけても発達の相談につないでもらえます。

ひたちなか市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(ひたちなか市)

ひたちなか市で子どもの発達を相談する窓口は、みんなのみらい支援室に一本化されています。市のページは「発達に課題がある(または気になる)児童や、情緒面に心配のある児童についての相談をお受けしています」とし、対象は市内在住の中学生までのお子さん(本人)と保護者の方、幼保・小中学校等の先生方です。予約・相談ともに電話029-273-3734(平日9時から17時まで)で、個別相談は面談、電話相談も可能です。所在地はひたちなか市松戸町1-14-1(ヘルスケアセンター1階)で、「ヘルスケアセンターとは入口が別です」と案内されています。

令和8年度に、発達相談の窓口が1か所に集約されました。令和8年度施政方針は「子どもの発達に関する相談窓口及び発達支援教室を『みんなのみらい支援室』に集約することで、発達に課題を抱える子どもとその保護者への切れ目のない支援体制の強化を図ってまいります」と述べ、令和8年度予算の概要にも「これまで3つに分かれていた発達相談窓口及び発達支援教室をみんなのみらい支援室に集約し、一元管理を行う」とあります。以前は複数に分かれていた窓口が、直近に統合されたばかりという経緯なので、古い情報(別の窓口名)を見かけたら現在は成立していない可能性があります。

個別相談のほかに、巡回相談(市内の幼保・小中学校を対象に相談員が学校や保育所等へ伺う事業)、かなりや教室(個別相談等を通じて療育支援の必要性が認められた幼児を対象にした小集団の発達支援教室。ひよこ組=1〜2歳児・うさぎ組=3歳児・きりん組=4〜5歳児の3クラスがあり、会場はひたちなか市総合福祉センター2階)、SST教室「はなそっか」(小学生以上で個別相談利用者が対象)も、同じみんなのみらい支援室が担っています。かなりや教室は「すでに発達障害等と診断され、その他の支援を受けている方は対象外」という条件があります。

子育て全般や虐待などの心配ごとは、子ども家庭センター 家庭児童相談担当(子ども未来課内・電話029-273-0117)が受けています。相談内容には「育児やしつけに困っている、精神や身体の発達に不安がある、言葉がはっきりしない、集団生活になじめない」なども挙げられていて、発達の心配もここで受け付けています。相談日時は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時から17時15分までで、電話相談・来所相談(来所前に電話)ができ、費用は無料・秘密は厳守と案内されています。

発達の心配なら「みんなのみらい支援室」、子育て全般やしつけ・虐待の心配なら「子ども家庭センター 家庭児童相談担当」と、電話番号が分かれていると考えるとわかりやすいですが、家庭児童相談の相談内容にも発達の不安が含まれているため、どちらへ電話しても発達の相談を断られることはありません。まずは覚えやすい方に電話して構いません。

母子保健の面からは、子ども家庭センター 母子保健担当(子ども未来課内・電話029-229-1157)が母子健康手帳の交付、乳幼児の健康診査、妊産婦育児相談などを担当しています。健診で気になる点を指摘されたときは、その場で相談するか、あらためてみんなのみらい支援室(029-273-3734)へ電話する流れになります。

相談先電話と対象
みんなのみらい支援室(発達・情緒の相談)029-273-3734/市内在住の中学生までの本人・保護者、幼保・小中学校の先生。平日9時から17時
子ども家庭センター 家庭児童相談担当029-273-0117/子育て全般・発達の不安・虐待など。平日9時から17時15分
子ども家庭センター 母子保健担当029-229-1157/母子健康手帳・乳幼児健診・妊産婦育児相談
発達相談の窓口は最近1か所に統合されました
令和8年度に「これまで3つに分かれていた発達相談窓口及び発達支援教室」がみんなのみらい支援室に集約されました。古い資料に別の窓口名が出てきても、現在はみんなのみらい支援室(029-273-3734)が窓口です。

みんなのみらい支援室のページの更新日は2026年8月10日で、統合後の内容として読めます。かなりや教室・SST教室の実施頻度や対象年齢は年度により変わる場合があるため、参加を考える際は電話で最新の状況を確認してください。

出典:みんなのみらい支援室(児童の発達に関する相談)(2026年8月10日 更新)/家庭児童相談の概要(2024年6月6日 更新)/ひたちなか市子ども家庭センター(2025年5月28日 更新)/育児相談(2025年8月13日 更新)/令和8年度 ひたちなか市施政方針令和8年度予算の概要(PDF)

こども家庭センター(ひたちなか市)

ひたちなか市は令和6年度より「ひたちなか市子ども家庭センター」を子ども未来課内に開設しました。市のページは「全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、母子保健・児童福祉の両面から切れ目なく一体的に相談支援を行う機関です」と説明し、「保健師、助産師、看護師、管理栄養士、子ども家庭支援員などの専門員が、妊娠、出産、子どもに関する家庭の困りごとや悩みについて、相談をお受けします」としています。建物として独立した施設ではなく、子ども未来課の中にある機能という位置づけです。

センターの中は母子保健担当家庭児童相談担当の2つに分かれ、電話番号も別です。母子保健担当(電話029-229-1157)は母子健康手帳の交付、乳幼児の健康診査、妊産婦育児相談などを行い、妊娠から乳幼児期の親子を支援します。家庭児童相談担当(電話029-273-0117)は、子どもに関する家庭の困りごとや悩みについての相談を受けています。

発達の相談そのものは、こども家庭センターではなく「みんなのみらい支援室」という別の窓口が担っています。令和8年度の施政方針・予算の概要では「子どもの発達に関する相談窓口及び発達支援教室を『みんなのみらい支援室』に集約する」とされていて、みんなのみらい支援室は子ども未来課が所管しつつも、所在地はヘルスケアセンター1階(松戸町1-14-1)と、子ども家庭センター(子ども未来課内)とは別の建物です。「発達のことも子ども家庭センターで一括して相談できる」と早合点しないよう注意してください。

家庭児童相談では「育児やしつけに困っている、精神や身体の発達に不安がある、言葉がはっきりしない、集団生活になじめない」といった相談内容も挙げられているため、発達の心配についてまず家庭児童相談担当(029-273-0117)へ電話しても、みんなのみらい支援室(029-273-3734)を案内してもらえます。相談は無料で秘密は厳守されると案内されています。

問い合わせ先はいずれも子ども未来課で、住所は〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号、代表電話029-273-0111です。母子保健担当の直通は029-229-1157(子ども家庭センターの代表的な直通番号としても案内されています)、家庭児童相談担当の直通は029-273-0117です。

子ども未来課の組織ページを見ると、こども家庭センターとみんなのみらい支援室の場所の違いがはっきり書かれています。「主な業務」に「こども家庭センターに関すること」「母子保健に関すること」「発達相談支援に関すること」が並び、「場所」欄は「第3分庁舎1階(子ども家庭センター)」「ヘルス・ケア・センター(みんなのみらい支援室)」の2か所が挙げられています。電話も029-273-0111(子ども家庭センター・母子保健担当は内線7263から7269、家庭児童相談担当は内線7270から7272)と029-273-3734(みんなのみらい支援室)に分かれています。「子ども家庭センター」という名前の建物ではなく、子ども未来課という1つの課が、第3分庁舎とヘルス・ケア・センターという2つの場所で仕事をしていると理解すると分かりやすくなります。

こども家庭センターの担当電話
母子保健担当(母子健康手帳・乳幼児健診・妊産婦育児相談)029-229-1157
家庭児童相談担当(子育て全般・発達の不安・虐待など)029-273-0117
発達相談は別の建物「みんなのみらい支援室」です
こども家庭センターは子ども未来課内(母子保健・家庭児童相談)ですが、発達の相談・発達支援教室はヘルスケアセンター1階のみんなのみらい支援室(029-273-3734)が担当です。建物が別なので、電話番号を間違えないようにしてください。

こども家庭センターのページの更新日は2025年5月28日です。みんなのみらい支援室への集約は令和8年度に進められた最近の変更なので、今後さらに案内が更新される可能性があります。

出典:ひたちなか市子ども家庭センター(2025年5月28日 更新)/家庭児童相談の概要(2024年6月6日 更新)/みんなのみらい支援室(児童の発達に関する相談)(2026年8月10日 更新)/令和8年度 ひたちなか市施政方針令和8年度予算の概要(PDF)子ども未来課(組織)(2025年5月28日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこにかければよいですか。
「みんなのみらい支援室」(029-273-3734)です。令和8年度に、以前は3つに分かれていた発達相談窓口と発達支援教室がここに集約されました。所在地はヘルスケアセンター1階(松戸町1-14-1)で、こども家庭センターとは別の建物です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。