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潮来市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
潮来市で、どこに電話をかければよいのか。潮来市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——潮来市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、潮来市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が心配なときは、こども家庭センター(子育てについて・0299-94-3601)に電話してください。未就学のお子さんはここが入口で、必要に応じて個別相談(発達・言語)や幼児教室につながります。就学後のお子さんは潮来市役所社会福祉課(0299-63-1111)の「こども子育て相談」です。受給者証の申請窓口は社会福祉課 障害福祉G(福祉事務所・潮来市役所1階)で、相談窓口とは別の担当です。

潮来市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(潮来市)

潮来市で子どもの発達を相談する入口は、こども家庭センターです。市は「令和6年4月1日からこども家庭センターを開設しました」と説明しており、設置場所はかすみ保健福祉センター内(潮来市島須777)です。電話は用件で2本に分かれていて、子育てについて=0299-94-3601、妊娠・出産について=0299-94-3031です。発達の相談は「子育てについて」の94-3601にかけるのが基本です。

個別相談(発達・言語)は、言葉の遅れや発達が気になる未就学児を対象に、公認心理師や言語聴覚士が個別相談に応じます。問合せ先はかすみ保健福祉センター直通0299-94-3031です(子育てガイドブック2026)。

幼児教室は、育児相談や幼児健診(1歳6か月児、3歳児)で言葉の遅れなど発達発育面の経過観察が必要とされたお子さんのフォロー教室です。少人数での遊びを通して発達を促し、心理士等とお子さんの関わりから親子の関わり方を学び、家庭で実践してもらう場です。月2回、かすみ保健福祉センターで午前10時から11時30分に開かれます。問合せはこども家庭センター直通0299-94-3601です。

移動発達相談は、専門の相談員が認定こども園を訪問し、保育場面に参加しながらお子さんの発達等に関する相談に応じます。保護者が直接申し込む窓口ではなく、通っている認定こども園を通して相談する仕組みです。問合せはこども家庭センター直通0299-94-3601です。

こども子育て相談は、発達が気になる就学児童生徒(小学校1年生から中学校3年生)の保護者を対象に、公認心理師が個別相談に応じます。必要であれば子どもとの面接も可能です。問合せは潮来市役所社会福祉課0299-63-1111です。就学前の相談窓口(かすみ保健福祉センター)と、就学後の相談窓口(社会福祉課)が分かれているのが潮来市の形です。

上の相談をまとめた事業名が潮来市巡回支援専門員事業です。専門の相談員(心理士等)が1歳6か月児健診・3歳児健診・個別相談(言語・発達)・幼児教室・移動発達相談・こども子育て相談の際に相談に応じます。1歳6か月児健診・3歳児健診は事前相談が不要ですが、それ以外は事前に相談の申し込みが必要です。費用は無料です(子育てガイドブック2026)。

潮来市が示す「障害相談支援」の一覧では、全般の相談は潮来市役所社会福祉課(基幹相談支援センター)(潮来市辻626・0299-63-1111)、精神関係は特定非営利法人れいめい(思春期〜・潮来市須賀南161-2・0299-62-2331)、就学児以降は地域活動支援センターメイプル(鉾田市徳宿1809-1・0291-36-5684)と案内されています。市は「その他身体・知的にかかる相談は、身体・知的障害者相談員を設置しております」とも書いています。

基幹相談支援センターは令和4年4月1日に潮来市役所社会福祉課(障害福祉G)に設置されました。障害者手帳の有無にかかわらず相談でき、電話は0299-63-1111(内線392・393・394)、ファクスは0299-80-1410です。開設日時は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分までです。

市のページ「発達障がいについて」は、茨城県が委託する茨城県発達障害者支援センター「COLORS(カラーズ)つくば」を専門機関として紹介しています。対象は県南地域在住の発達障がいまたはその疑いのある方とその家族、および関係機関です。

相談先電話と対象
こども家庭センター(子育てについて)0299-94-3601/未就学児の発達・子育て全般
かすみ保健福祉センター(個別相談・発達/言語)0299-94-3031/未就学児。公認心理師・言語聴覚士
潮来市役所社会福祉課(こども子育て相談)0299-63-1111/小1〜中3の発達が気になる児童生徒
潮来市役所社会福祉課(基幹相談支援センター)0299-63-1111(内線392・393・394)/全般
特定非営利法人れいめい0299-62-2331/思春期〜、精神関係
地域活動支援センターメイプル(鉾田市)0291-36-5684/就学児〜
就学前と就学後で相談窓口が分かれています
未就学児の発達相談はこども家庭センター(かすみ保健福祉センター内)、就学後に発達が気になる場合は潮来市役所社会福祉課の「こども子育て相談」です。年齢で電話のかけ先が変わります。

「移動発達相談」は保護者が直接申し込む相談ではなく、通っている認定こども園を経由する仕組みです。園に通っていないお子さんの相談は、こども家庭センター(0299-94-3601)へ直接お問い合わせください。

出典:潮来市こども家庭センター(2026年2月27日 更新)/潮来市こども家庭センター(家庭児童相談)(2025年4月23日 更新)/子育てガイドブック2026(PDF)潮来市障害者基幹相談支援センター(2026年7月17日 更新)/発達障がいについて(2025年7月2日 更新)/かすみ保健福祉センター<ひまわり>(組織)(2026年2月24日 更新)

こども家庭センター(潮来市)

潮来市のこども家庭センターは、令和6年4月1日に開設されました。「潮来市子育て包括支援センター」と「潮来市子ども家庭総合支援拠点(家庭児童相談室)」が名称変更する形で一体化しています。

設置場所はかすみ保健福祉センター内(潮来市島須777)です。市は「妊娠・出産・子育てに関する相談が、すべてかすみ保健福祉センター内でできます」と説明しています。建物は1つですが、電話は用件で2本に分かれています。妊娠・出産について=0299-94-3031、子育てについて=0299-94-3601です。

妊娠・出産についての主な事業は、妊娠届出、伴走型相談支援と妊婦のための支援給付、ウェルカムベビー教室、産後ケア、赤ちゃん訪問、育児相談・健診です。

子育てについての主な事業は、家庭児童相談、ヤングケアラー、里親制度、親子のための相談LINEです。

家庭児童相談は、市内のすべての子どもとその家庭・妊産婦を対象に、切れ目のない支援を行います。市が挙げる相談例には「子育てがつらい、子育てにストレスを感じる」「子どもの発達が心配」「子どもを怒鳴ったり、叩いてしまう」「子どもが学校に行きたがらない」などがあり、発達の心配は最初から相談例のひとつに挙がっています。相談方法は窓口・電話・訪問などで、秘密は固く守られます。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分までで、事例によっては児童相談所等の専門機関と連携します。

組織のうえでは、かすみ保健福祉センターの中に市民健康G(健康増進事業、休日救急医療、各種住民健診、予防接種等)とこども家庭センター(妊産婦等の相談・支援、家庭児童相談室運営、要保護児童対策地域協議会、移動発達相談、児童相談、里親制度等)の2つの係があります。移動発達相談はこの「こども家庭センター」係の事業として組織上も位置づけられています。

児童虐待が疑われるときは、児童相談所虐待対応ダイヤル189(24時間対応・匿名可能・通話無料)につながります。子育てや親子関係の相談には「親子のための相談LINE」も使えます。

こども家庭センターは、児童福祉法第10条の2にもとづく機能を担っています。市の組織説明では「妊産婦等の相談・支援、家庭児童相談室運営、要保護児童対策地域協議会、移動発達相談、児童相談、里親制度等」が担当業務として並んでおり、虐待の予防・早期発見のための地域の連携(要保護児童対策地域協議会)と、発達相談(移動発達相談)が、同じ係の仕事としてまとまっているのが潮来市の特徴です。窓口を分けて探す必要がなく、こども家庭センターに相談すれば、必要な担当につないでもらえます。

こども家庭センターの相談先電話
妊娠・出産について0299-94-3031
子育てについて(家庭児童相談を含む)0299-94-3601
建物は1つ、電話は用件で2本です
所在地はかすみ保健福祉センター内(潮来市島須777)の1か所ですが、電話は妊娠・出産について(0299-94-3031)と子育てについて(0299-94-3601)の2本に分かれています。発達の相談は「子育てについて」にかけてください。

こども家庭センターの代表的な問い合わせ先として、市はかすみ保健福祉センター<ひまわり>の代表番号0299-64-5240も案内しています。用件がはっきりしている場合は、上の直通番号にかけるほうが早く担当につながります。

出典:潮来市こども家庭センター(2026年2月27日 更新)/潮来市こども家庭センター(家庭児童相談)(2025年4月23日 更新)/かすみ保健福祉センター<ひまわり>(組織)(2026年2月24日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

潮来市に児童発達支援センターはありますか。
2026年9月時点でまだありません。『第4次潮来市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画』は、令和8年度末までに1か所以上設置する(広域での設置も可)ことを目標に掲げていますが、単独設置か近隣市町との共同設置かはまだ決まっていません。
発達相談はどこにすればよいですか。
未就学のお子さんはこども家庭センター(子育てについて・0299-94-3601)、就学しているお子さんは潮来市役所社会福祉課の「こども子育て相談」(0299-63-1111)です。年齢で電話のかけ先が変わります。
移動発達相談は保護者が直接申し込めますか。
いいえ。専門の相談員が認定こども園を訪問する仕組みで、通っている認定こども園を通して相談します。園に通っていないお子さんの発達相談は、こども家庭センター(0299-94-3601)へ直接お問い合わせください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。