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牛久市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
牛久市で、どこに電話をかければよいのか。牛久市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——牛久市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、牛久市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず牛久市こどもの未来応援センター「すまいる」(029-870-5657)へご連絡ください。市の乳幼児健診のページはいずれも、発育・発達に関する問い合わせ先としてこの直通番号を案内しています。障害福祉サービス受給者証の申請窓口は障がい福祉課(029-873-2111 内線1781~1784)です。

牛久市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(牛久市)

妊娠中から18歳までの子どもに関する相談は家庭児童相談室(こども局こどもの未来応援センター)が受け付けています。場所は牛久市保健センター1階(牛久市役所敷地内)、相談専用ダイヤルは029-871-5070です。話し中の場合は市役所代表029-873-2111へかけ、「家庭児童相談室につないでください」と伝えます。利用日は月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)、利用時間は午前8時30分から午後5時15分までで、来所でも電話でも相談でき、無料・秘密厳守です。子育て支援サービス、育児のつらさ、ひとり親家庭の相談などのほか、子ども自身からの相談も受け付けています。

乳幼児健診のページはいずれも、お子さんの発育・発達に関する問い合わせ先として牛久市こどもの未来応援センター「すまいる」029-870-5657(直通)を案内しています。1歳6か月児健診・3歳児健診では、健診時に希望者向けの発達相談も実施されます。

学校生活や発達に関する相談は、教育委員会 教育支援課が運営する教育センターきぼうの広場が窓口です。所在地はひたち野リフレビル5階(牛久市猪子町779)、電話029-874-6075です。きぼうの広場は教育相談・適応指導教室・特別支援相談・就学相談の4つの機能を持ち、特別支援相談では「学習への不安」「落ち着きがない」「パニック行動を起こす」「こだわりが強い」「友達と上手くかかわれない」などの発達に関する相談を受け付け、学校での行動観察や保護者面談、発達検査等を行ったうえで助言します。利用は牛久市内在住の児童生徒が対象で、電話相談は随時、来所・家庭訪問・出張・オンライン相談は予約制、開設は月曜から金曜の午前9時から午後5時まで、費用はかかりません。令和7年4月からは、遠くて利用できなかった方のために「きぼうの広場緑ケ丘分室」(緑ケ丘区民館)も毎月第2・第4火曜日の午前10時から正午に開室しています(令和7年度は試行的な実施)。

牛久市は令和8年1月1日から、市立の牛久市こども発達支援センターのぞみ園を「中核機能強化事業所」として登録しました。市のページは「言葉が遅い」「視線が合いづらい」「落ち着きがない」「こだわりが強い」「かんしゃくが激しい」「お友だちと上手に遊べない」「発達障害ではないか心配」「療育が必要かもしれない」といった相談を受け付け、市と連携して適切な支援につなげるとしています。

障がいのある方やその家族の相談全般は、令和7年4月1日に開設された牛久市障害者基幹相談支援センター(委託先:社会福祉法人牛久市社会福祉協議会)でも受け付けています。所在地は牛久市女化町859番地3(牛久市総合福祉センター内)、電話029-828-7560、ファクス029-871-5588です。対象は年齢や障がいの種類、手帳の有無を問わず、市内在住の障がいのある方・家族・地域の方・支援関係機関などで、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで、電話・ファクス・来所で無料相談できます。

発達の相談窓口は「こどもの未来応援センター(すまいる/家庭児童相談室)」「教育センターきぼうの広場」「のぞみ園」「牛久市障害者基幹相談支援センター」の4系統に分かれており、市は用件によって使い分けを案内しています。どこに相談すればよいか分からない場合の一本化された窓口名は確認できませんでした。

出典:家庭児童相談室(2025年12月9日 更新)/1歳6か月児健康診査(2026年3月21日 更新)/教育センターきぼうの広場(2025年4月15日 更新)/中核機能強化事業所『牛久市こども発達支援センターのぞみ園』を登録(2026年6月4日 更新)/牛久市障害者基幹相談支援センター(2026年7月2日 更新)

こども家庭センター(牛久市)

確認できませんでした
牛久市の公式サイトを2026-09-23時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.ushiku.lg.jp/data/doc/1743556530_doc_314_0.pdfhttps://www.city.ushiku.lg.jp/shisei/johohasshin/joho-kokai/kohyo-joho/kakuka-kohyojoho/hokenfukushibu/page014292.htmlhttps://www.city.ushiku.lg.jp/oyako-kosodate-kyoiku/kosodate/kosodate-shien/okosan-sodan/page001431.htmlhttps://www.city.ushiku.lg.jp/oyako-kosodate-kyoiku/kosodate/kosodate-shien/page014791.html

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

牛久市に「こども家庭センター」という名前の窓口はありますか?
市の「第3期牛久市子ども・子育て支援事業計画」には令和7年度中に設置する計画が明記されていますが、市の組織案内や相談窓口のページに「こども家庭センター」という名称そのものは見当たりませんでした。相談機能は「こども局こどもの未来応援センター」(家庭児童相談室・母子保健・発達相談など)と「こども家庭課」(児童手当など)の2つの課に分かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。