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日立市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
日立市で、どこに電話をかければよいのか。日立市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——日立市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、日立市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
受給者証(障害児通所支援)の申請・相談は障害福祉課(本庁舎1階・0294-22-3111 内線458、465)へ。支所(十王・日高・西部・南部・豊浦・多賀)は手当の申請は扱いますが、受給者証の申請は扱っていません。発達が気になるという相談は年齢で窓口が変わります。4歳未満は日立市子どもセンター(0294-36-0048)または保健センター(0294-21-3300)、4歳から15歳はこども発達相談センター(0294-22-2525)です。子どもセンターでは月1回(第3火曜日)、こども発達相談センターの相談員にも会えます。

日立市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(日立市)

日立市で子どもの発達を相談する先は、お子さんの年齢によって窓口が分かれます。市の教育相談のページは、対象を「日立市在住または日立市の園・学校に通う4歳から義務教育修了までの児童生徒とその保護者」と明記しており、4歳未満の乳幼児は、健診とセットになった保健センター・子どもセンター側の相談が入口になります。

4歳から15歳までの発達の相談は、日立市教育研究所が運営するこども発達相談センターが窓口です。場所は日立市教育プラザ3階(日立市神峰町1丁目6番11号)、まず電話で相談を予約します。電話 0294-22-2525、受付時間は月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時30分・第2第4土曜日 午前9時30分から午後3時までです。面接相談は月曜日から金曜日 午前9時50分から午後4時10分・第2第4土曜日 午前9時50分から午後3時まで。所内相談(面接・電話)のほか、市内の保育園・幼稚園・認定こども園への巡回訪問、小児科医師による医療相談、心理検査(WISC-Ⅳ、田中ビネー等)、少人数の継続相談活動「なかよし教室」(4人程度のグループで月2回・年15回程度、社会的スキルの向上を目指す)も行っています。

4歳未満のお子さんについては、日立市子どもセンターと保健センターが窓口です。子どもセンター(西成沢町2-4-20、電話0294-36-0048)は火曜日から日曜日 午前9時から午後5時まで開いており、相談員が常駐する「総合相談」(来所・電話・オンライン)を火曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで受け付けています。加えて専門相談が月1回ずつ設定されていて、第2水曜日は保健センター保健師相談(子どもの発育や発達の相談)、第3火曜日はこども発達相談センター相談員相談(発達の遅れの心配、落ち着きがない、集団生活が苦手など)、第4水曜日は保健センター栄養士相談で、いずれも午前9時30分から午前11時30分までです(保健師・栄養士の相談は子どもセンターから保健センターへオンラインでつなぐ形)。つまり、こども発達相談センターの相談員に子どもセンターで会える日が月に1回あります。

子どもセンターの中には「子どもセンターさくらんぼ」(児童発達支援事業所)もあります。「親子遊びや小集団活動を通して、お父さん、お母さんと一緒にお子さんの発達支援を行っています」と市が案内し、「ことばがなかなか出てこない、うまくお話がつながらない、興味があるところへ走って行ってしまう…など。何だか心配だわ…と思ったときは、まずは相談してみてください」と呼びかけています。電話は0294-25-6003です。市はこの事業所の自己評価結果・保護者評価の集計結果・支援プログラムをPDFで公表しています。

18歳未満の子ども全般の困りごとは、子育て支援課内のこども家庭センターが受けます。児童福祉に関することは子育て支援課(本庁舎1階山側・0294-22-3111 内線282、478)、母子保健に関することは健康づくり推進課(保健センター・0294-21-3300)と、用件によって連絡先が分かれています。詳しくは「center」の項目を参照してください。

障害福祉サービスの利用そのものについて相談したいときは、障害福祉課内の日立市障害者基幹相談支援センター(直通050-5528-5135)が対応します。社会福祉士・精神保健福祉士等の相談員が、障害の種別や障害者手帳の有無にかかわらず相談に応じ、「子どもに障害があると言われたが、どうすればよいか分からない」という例も市のページに挙げられています。開設は月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分までです。

受給者証を使わずに相談だけしたい場合、市が公表している一覧の「計画(障害児)相談支援」に○がついている14事業所(指定障害者相談支援事業所スペース空、日立太陽の家相談支援事業所、相談支援事業所まゆみ、みなみひまわり相談支援事業所、らいおんハート福祉ケア支援事業所、Smile未来、obrigado、相談支援事業所かけはし、相談支援事業所諏訪ひまわり、相談支援事業所サポートスクエアひたち、EVERY 1、相談支援事業所つなぐ、インクルー日立相談支援センター、介護センターいちご畑)に直接問い合わせることもできます。一覧の詳細は障害福祉課へ確認してください。

学校生活や不登校の悩みも、こども発達相談センターと同じ教育研究所が窓口です。教育相談員が市内の小・中・義務教育学校へ派遣され、学校ごとに在校日が決まっています(相談は各校へ問い合わせ)。教育研究所は本庁舎3階にあり、代表電話は0294-22-3111です。

相談先電話と対象
こども発達相談センター0294-22-2525/4歳〜15歳。面接・電話相談、巡回訪問、医療相談、心理検査、なかよし教室
日立市子どもセンター(総合相談)0294-36-0048/18歳までの子どもと家族。火〜土 9時〜17時
子どもセンターさくらんぼ(児童発達支援事業所)0294-25-6003/親子遊び・小集団活動での発達支援
日立市障害者基幹相談支援センター050-5528-5135(障害福祉課内)/障害の種別・手帳の有無を問わない総合相談
こども家庭センター(児童福祉相談)0294-22-3111(子育て支援課)/18歳未満の子ども・家庭全般
発達相談の窓口は年齢で分かれます
4歳未満は子どもセンター(0294-36-0048)または保健センターの健診・相談、4歳から15歳まではこども発達相談センター(0294-22-2525)です。子どもセンターでは月1回(第3火曜日)、こども発達相談センターの相談員に会うこともできます。

こども発達相談センター・教育相談のページはいずれも令和8年更新で新しい記載です。子どもセンターの専門相談の日程は年度ごとに市が別途公表しており、令和8年度分は子どもセンターのページのリンク先で確認してください。

出典:こども発達相談センター(令和8年5月7日 更新)/教育相談(日立市教育研究所)(令和7年4月28日 更新)/日立市子どもセンター(令和7年4月1日 更新)/こども家庭センター(令和6年5月2日 更新)/日立市障害者基幹相談支援センターをご利用ください(令和6年1月24日 更新)/障害のあるお子さん(令和6年4月8日 更新)/日立市内障害福祉サービス等事業者一覧(PDF・令和8年4月1日現在)

こども家庭センター(日立市)

日立市のこども家庭センターは、令和6年4月に設置されました。市のページ「こども家庭センターを設置しました」には「子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)と子育て世代包括支援センター『すこやかひたち』(母子保健)の機能を統合して、すべての妊産婦、こども、子育て世帯へ、一体的に相談支援を行う『こども家庭センター』を設置しました」と書かれています。

建物が1つあるのではなく、機能で担当が分かれるのが日立市の形です。市は「こども家庭センターは、市役所子育て支援課内に設置しましたが、これまでどおり、児童福祉に関することは子育て支援課、母子保健に関することは健康づくり推進課(保健センター)で相談することができます」と明記しています。子育て支援課は本庁舎1階(山側)・電話0294-22-3111(内線323、394)、健康づくり推進課(保健センター)は助川町1-15-15・電話0294-21-3300と、建物そのものが別です。

こども家庭センターが受け付ける相談内容も、市が具体的に並べています。児童福祉に関することは「こどもや家庭、子育てに関する、経済面の悩みごと、養育環境の不安、虐待の心配など、あらゆる相談」で、相談内容に応じてお子さんや家庭に寄り添った支援を行うとしています。母子保健に関することは「母子健康手帳の交付、出産・子育て応援事業、産後ケア事業、健康診査等をとおして、妊娠期から子育て期の不安や悩みについて、保健師、助産師等が寄り添い、妊産婦さんやお子さんの健康の保持・増進に向けた支援を行う」とされています。発達の相談自体を名指しした一文はこのページには無く、発達の心配は子どもセンターやこども発達相談センター(「sodan」項目を参照)が実務上の窓口になります。

『日立市こども計画 ひたち子どもプラン2025』の概要版では、こども家庭センターは要保護児童等対策の施策(「ヤングケアラー支援」の項)に位置づけられており、「こども家庭センター、養育支援訪問事業、ヤングケアラーへの支援」とまとめて記載されています。また別の施策として、母子保健側の事業一覧に「こども家庭センター・妊婦等包括相談支援事業・産後ケア事業」が挙げられており、児童福祉と母子保健の両方の計画にこども家庭センターの名前が出てきます。

組織図の上では、日立市の組織一覧に「こども家庭センター」という単独の課名はありません。子育て支援課のページの問い合わせ先欄で「こども家庭センター」という呼び名が使われている形です。

受給者証の窓口である障害福祉課は、こども家庭センター(子育て支援課・保健センター)とは別の課です。子育て支援課の組織上の業務には「児童福祉法に基づく措置(身体に障害のある児童又は知的障害の児童に係る措置を除く。)」とあり、障害児に関する措置・給付は明確に障害福祉課の役割として除外されています。そのため障害のあるお子さんの受給者証の相談は、こども家庭センターではなく障害福祉課(0294-22-3111 内線458、465)へ連絡することになります。

こども家庭センターの相談先場所と電話
児童福祉に関すること子育て支援課(本庁舎1階)/0294-22-3111(内線323、394)
母子保健に関すること健康づくり推進課(保健センター・助川町1-15-15)/0294-21-3300
障害児の受給者証・手当障害福祉課(本庁舎1階)/0294-22-3111(内線458、465)※こども家庭センターとは別の課
こども家庭センターは「機能の名前」です
日立市の組織一覧に「こども家庭センター」という単独の課はありません。児童福祉相談は子育て支援課、母子保健相談は保健センターと、実際に相談する窓口は用件で分かれます。障害児の受給者証や手当は、さらに別の障害福祉課が窓口です。

こども家庭センターのページの更新日は令和6年5月2日で、設置直後の案内のままです。組織図・電話番号に変更がないか、相談前に一度確認することをおすすめします。

出典:こども家庭センター(令和6年5月2日 更新)/市役所子育て関係窓口(令和6年5月24日 更新)/日立市こども計画 ひたち子どもプラン2025(概要版・PDF)障害福祉課(組織)(令和6年5月23日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は市役所と保健センターのどちらへ行けばよいですか。
4歳未満のお子さんは日立市子どもセンター(0294-36-0048・西成沢町2-4-20)または保健センター(0294-21-3300・助川町1-15-15)、4歳から15歳まではこども発達相談センター(0294-22-2525・教育プラザ3階)です。子どもセンターでは月1回(第3火曜日)、こども発達相談センターの相談員による相談も受けられます。
母子療育ホームや子どもセンターさくらんぼは誰でも使えますか。
どちらも児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所で、利用には障害児通所給付費の支給申請(受給者証)が必要です。母子療育ホームは肢体不自由の児童(18歳未満・保護者との通園可)が対象で、運営はNPO法人日立太陽の家です。利用を希望するときは、まず障害福祉課または各施設に相談するよう市が案内しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。