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坂東市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
坂東市で、どこに電話をかければよいのか。坂東市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——坂東市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、坂東市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達に心配があるときは、まず健康づくり推進課(0297-35-3121)の「発達支援」へ電話してください。予約制で、心理相談員・保育士・理学療法士等が相談に応じます。療育そのものを考えている場合は、市立の坂東市こども発達センター つくし(0297-44-3907)にも直接ご相談いただけます。受給者証の申請は社会福祉課 障がい福祉係(本庁舎1階・0297-21-2190)で、相談窓口とは場所が別です。子育て全般の困りごとはこども家庭センター「バンビィ」(0297-21-2191)へどうぞ。

坂東市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(坂東市)

坂東市で子どもの発達を相談する入口は、健康づくり推進課の「発達支援」です。市のページは「ことばが遅い、落ち着きがない、コミュニケーションがとりにくい、歩きはじまるのが遅いなどの心配に専門職が相談に応じます」「発達支援は予約制となっています」「お申込みや日程については、健康づくり推進課(0297-35-3121)までお問い合わせください」と案内しています。健康づくり推進課は市役所1階、〒306-0692 坂東市岩井4365番地です。

発達支援には2つの教室があります。親子教室(心理相談員による個別相談、保育士による遊び)とあゆみ教室(理学療法士等による個別相談)です。市は「健康づくり推進課では、随時、育児等の相談をお受けしております。ご心配事がございましたら、お電話にてご連絡ください」とも書いています。

健診とは別に、予約制の「乳幼児相談」も健康づくり推進課が実施しています。助産師・保健師・栄養士が対応し、身体計測・離乳食相談・育児相談を行います。受付時間は午前10時から11時まで、会場は坂東市岩井保健センター(坂東市弓田2145番地)です。令和8年度は年12回(毎月木曜日)実施され、実施日前日までに健康づくり推進課へ電話で申し込みます。

18歳未満の子ども全般の悩みごとの相談は、こども課「家庭児童相談」が受けています。市のページは「家庭児童相談は、子どもの健やかな成長のためのあらゆる問題について、相談に応じます」「秘密は守ります」「平日の午前10時から午後4時まで、家庭相談員が相談に応じています」と説明し、相談内容の例に「発達・言語について(発達の遅れ・言葉の遅れなど)」を挙げています。相談方法は「まずは電話でご相談ください(TEL:0297-21-2191)」で、来庁しての面接や家庭訪問による相談支援も実施しています。この番号は「こども課 こども家庭センター」の直通番号と同じです。

療育そのものの相談は、市立の「坂東市こども発達センター つくし」が受けています。市のページは、つくし(0歳〜小学校就学前・児童発達支援)について「ことばや行動、情緒などの発達に心配のある0歳〜小学校就学前までのお子さんを対象に、遊びや活動を通して発達を促す支援を行っています。発達相談、個別療育やグループ療育に加え、言語や心理などの各専門家が相談をお受けします」と書いています。電話は0297-44-3907または0280-88-0100、住所は山2717番地1(猿島保健センター内)です。就学後は「にじ」(沓掛1781-2・0297-30-3639)が、育児や学校・家庭での生活に関する相談も受けています。

就学前から成人までの支援を引き継ぐための「相談支援ファイル」も市が用意しています。「相談支援ファイルは、乳幼児期から成人までの間に何らかの支援の必要な方の保護者が作成し、関係者で情報を共有しながら一貫した支援を行うためのもの」で、表紙・目次から乳幼児期・小学校期・中学校期・高校期・青年期〜成人期までの記録用紙がワード形式・PDF形式でダウンロードできます。問い合わせ先は社会福祉課 こども発達センター(〒306-0502 坂東市山2717番地1・電話0280-88-0100・ファクス0280-88-0276)です。

坂東市こども家庭センター「バンビィ」も、子育てに関する悩み全般の相談を受けており、「相談の内容によっては、関係機関(教育委員会、医療機関、福祉施設等)との連携・調整を図りながら解決のお手伝いをします」と案内しています。対象は「すべての子どもとその家庭及び妊産婦など」です。窓口はこども課 こども家庭センター(市役所1階・電話0297-21-2191)です。

相談先電話と対象
健康づくり推進課「発達支援」0297-35-3121/予約制。親子教室(心理相談員・保育士)とあゆみ教室(理学療法士等)
健康づくり推進課「乳幼児相談」0297-35-3121/予約制。助産師・保健師・栄養士。岩井保健センターで実施
こども課「家庭児童相談」0297-21-2191/18歳未満の子ども全般。平日10時〜16時。秘密厳守
坂東市こども発達センター つくし0297-44-3907・0280-88-0100/0歳〜就学前。発達相談・個別療育・グループ療育
坂東市こども発達センター にじ0297-30-3639/就学後〜高校卒業前。育児・学校生活の相談
「相談」と「療育」で入口が分かれています
発達の心配ごとの初回相談は健康づくり推進課(0297-35-3121)の発達支援か、療育そのものなら坂東市こども発達センター つくし(0297-44-3907)です。18歳未満の子ども全般の悩みはこども課 家庭児童相談(0297-21-2191)が受けています。

「発達支援」のページの更新日は2025年8月20日、「家庭児童相談(児童相談)」のページは2026年3月6日です。日程や体制が変わっている可能性があるので、電話で申込みの際に最新の案内を確かめてください。

出典:発達支援(2025年8月20日 更新)/乳幼児相談(2026年3月4日 更新)/児童相談(家庭児童相談・こども家庭センター「バンビィ」)(2026年3月6日 更新)/坂東市こども発達センター(2026年6月16日 更新)/相談支援ファイル(2026年4月7日 更新)

こども家庭センター(坂東市)

坂東市のこども家庭センターは、「坂東市こども家庭センター『バンビィ』」という名前です。市の「児童相談」のページに「こども家庭センターは、市内にお住まいの妊産婦、子ども、子育て世代に対し総合的な支援を行います」「妊娠・出産・子育て期まで、切れ目のない『寄り添い支援』を実施し、子育てに関するお悩みに対応します」「相談の内容によっては、関係機関(教育委員会、医療機関、福祉施設等)との連携・調整を図りながら解決のお手伝いをします」と説明されています。対象者は「すべての子どもとその家庭及び妊産婦など」です。

問い合わせ先はこども課 こども家庭センターで、市役所1階、〒306-0692 坂東市岩井4365番地、電話は0297-21-2191(直通)です。同じページの「家庭児童相談」(発達・言語についての相談を含む)も同じ電話番号で案内されています。

坂東市には、こども家庭センターとは別に、療育を専門に行う「坂東市こども発達センター」があります。社会福祉課が所管し、つくし(児童発達支援・0歳〜就学前・山2717-1・0280-88-0100)とにじ(放課後等デイサービス・就学後〜高校卒業前・沓掛1781-2・0297-30-3639)の2施設です。こちらは児童福祉法上の通所支援を提供する施設で、利用には受給者証が必要と市が明記しています。「こども家庭センター」(こども課)と「こども発達センター」(社会福祉課)は名前が似ていますが別の組織です。子育て全般の相談や関係機関との調整は「こども家庭センター」、療育(個別療育・グループ療育・発達相談そのもの)は「こども発達センター」と、まず電話先を分けて考えると迷いません。

こども家庭センターに関する資料として、市は「坂東市子育てガイドブック」と「坂東市こども家庭センターパンフレット」のPDFを公開しています。ただし、こども家庭センターが児童福祉法第10条の2に基づいていつ設置されたか(設置年月日)は、これらのページには明記されていませんでした。

組織役割と連絡先
こども家庭センター「バンビィ」(こども課)子育て全般の相談・関係機関との調整/市役所1階・0297-21-2191
こども発達センター つくし・にじ(社会福祉課)児童発達支援・放課後等デイサービス(療育)/山2717-1ほか・0280-88-0100ほか
「こども家庭センター」と「こども発達センター」は別の組織です
子育て全般の相談・関係機関との調整はこども家庭センター「バンビィ」(0297-21-2191)、療育(個別療育・グループ療育)はこども発達センター(0280-88-0100)です。名前が似ているので電話をかける前にご確認ください。

こども家庭センターの設置年月日は、市の公式ページでは確認できませんでした(「児童相談」ページ・子育てガイドブック・こども家庭センターパンフレットのPDFで確認済み)。

出典:児童相談(こども家庭センター「バンビィ」・家庭児童相談)(2026年3月6日 更新)/坂東市こども発達センター(2026年6月16日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「こども家庭センター」と「こども発達センター」はどう違いますか。
「こども家庭センター『バンビィ』」(こども課・0297-21-2191)は子育て全般の相談と関係機関との調整を行う窓口です。「こども発達センター つくし・にじ」(社会福祉課・0280-88-0100)は児童発達支援・放課後等デイサービスを提供する療育の施設で、利用には受給者証が必要です。名前が似ていますが別の組織なので、まず用件で電話先を分けてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。