📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 行方市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

行方市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
行方市で、どこに電話をかければよいのか。行方市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——行方市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、行方市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になるときは、こども発達支援センター(0291-32-8555・行方市保健センター内)にお電話ください。「のびのび相談」「ことばの相談」など専門職による個別相談(要予約)を行っており、就学に向けての相談にも対応しています。受給者証(障害児通所給付費)の申請は社会福祉課(玉造庁舎1階・0299-55-0111)が窓口で、こども発達支援センターとは建物が異なります。

行方市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(行方市)

行方市で子どもの発達を相談する専門窓口はこども発達支援センター(こども課)です。市のページは「ことばの心配・落ち着きがない・友達と遊べない・・・などが心配な時、お気軽にご相談ください」と案内しています。所在地は〒311-1704 行方市山田3282-10 行方市保健センター内、電話は0291-32-8555(直通)です。0歳から18歳までの相談・支援を行っています。

こども発達支援センターの相談・教室は6種類あります。どんぐり教室(小集団の教室の中で友達との関わりを身につける。ミュージック・ケアやポーテージ相談員によるミニ幼稚園的活動)、どんぐり相談(ポーテージ相談員による個別相談、要予約。チェックリストで「できること」「苦手なこと」を整理し、家庭での関わり方を一緒に考える)、ことばの相談(言語聴覚士による個別相談、要予約。発語がない・ことばの数が少ない・吃音・発音が気になる等に対応)、のびのび相談(公認心理師による個別相談、要予約。医療受診のタイミングの説明、発達検査(遠城寺式・新版K式等)、就学に向けての相談、子育て中の保護者のこころの相談、就学後の心配事の相談)、巡回相談(公認心理師・作業療法士・理学療法士が保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校へ出向く)、療育運動教室(作業療法士・理学療法士による個別相談、要予約。粗大運動・微細運動のメニュー提案)です。

巡回相談は、保護者が直接申し込む窓口ではありません。市の説明は「保育者の困りごとに寄り添い、児への対応を検討する」「発達が気になる児、家庭の養育力が気になる児等についてのカンファレンスを行い、方向性について検討する」というもので、対象は園や学校の職員です。お子さんのことでご心配な場合は、巡回の順番を待たず、のびのび相談やことばの相談へ直接お問い合わせください。

行方市こども計画(第3期)には、令和5年度の実績も載っています。療育支援(どんぐり教室・どんぐり相談・ことばの相談・療育運動教室)の延利用者数は1,197人、巡回相談支援事業の延べ利用数は1,281人、家族支援事業(ふれあいペアレントプログラム、個別ペアレントトレーニング、保護者面談)の延べ人数は162人、地域支援事業(医療機関・事業所・関係機関との合同会議)は9回、医療相談事業(小児神経専門医への受診確保等)は12人、研修事業(保育士・支援員・指導員・教職員向け)は3回でした。就学移行支援事業(教育支援委員会等を通じた就学先の検討)は5回で、教育委員会とも連携しています。

こども発達支援センターは、令和2年4月に健康増進課内へ療育支援グループが設置されたことに始まります。その後、児童福祉法の改正に伴って令和6年4月にこども課が新設され、「こども家庭センター」と一体で「行方市こども発達支援センター」として整備されました。国は令和8年度末までに児童発達支援センターと同様の機能を各市町村に少なくとも1か所設置することを目標としており、行方市はこども発達支援センターがこの役割を担っています。

18歳未満の子どもと家庭のことなら「家庭児童相談室」(こども家庭センター内)も窓口になります。子育てや養育、家庭内の虐待・DV、非行や親子関係、その他子どもについての心配ごとを幅広く受け付けており、子ども本人からの相談も可能です。電話は発達支援センターと同じ0291-32-8555(直通)ですが、受付時間は平日9時から16時までと、母子保健相談(平日8時30分から17時15分まで)より短くなっています。

相談先対象と電話
こども発達支援センター(のびのび相談・ことばの相談等)0歳〜18歳の発達相談。要予約。電話0291-32-8555
家庭児童相談室(こども家庭センター内)0歳〜18歳未満の子育て・家庭全般。電話0291-32-8555(平日9時〜16時)
巡回相談保育園・幼稚園・学校の職員向け(保護者の直接申込窓口ではない)
電話番号はどこも同じ0291-32-8555です
こども発達支援センターと家庭児童相談室は、どちらも行方市保健センター内の同じ電話番号(0291-32-8555)につながります。受付時間だけ家庭児童相談室のほうが短い(平日9時〜16時)ので注意してください。

こども発達支援センターの各教室・相談の内容は、こども課がまとめた「子育て健康スケジュール(令和8年度)」にも図解で紹介されています。年度によって講座名や実施回数が変わることがあります。

出典:こども発達支援センター(2026年9月11日 更新)/家庭児童相談室(2025年12月26日 更新)/行方市こども計画(第3期行方市子ども・子育て支援事業計画・PDF)行方市第3次障がい者計画・行方市第7期障がい福祉計画・行方市第3期障がい児福祉計画(PDF)令和8年度子育て健康スケジュール(案内ページ)(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(行方市)

行方市のこども家庭センターは「どれみ」という名前で、令和6年度に組織再編で設置されました。市のページは「行方市では『子育てするならなめがた』を目指し、子育てに関する支援を更に充実させていくため令和6年度より組織再編をして、こどもに関する部署『こども福祉課』と『健康増進課の一部』を一つにまとめ、『こども課』としました」「玉造庁舎内にあった『こども福祉課』内の児童福祉グループの相談を保健センターへ移転し、こどもに関する相談窓口を行方市保健センターにまとめました」と説明しています。行方市こども計画によれば、この再編は令和6年4月に行われ、それ以前の令和2年4月には健康増進課内に療育支援グループが設置されていました。

こども家庭センター「どれみ」には「母子保健」「子育て支援」「家庭相談」の3つの役割があります。母子保健・子育て支援では、母子健康手帳交付、妊産婦健診料・妊産婦交通費・乳幼児等交通費の助成、出産子育て応援給付金、産後ケア、マタニティ♡サロン、パパママスクール、地域子育て力アップ講座、親子講座、ベビーマッサージ教室、ふたごの会、子育て広場などを行っています。家庭相談では、市内に住む0歳から18歳までのすべての子どもとその家庭・妊産婦等を対象に、ペアレント・トレーニング、子育て短期支援事業(ショートステイ)、ヤングケアラー支援、里親制度、親子のための相談LINEなどの相談・支援を行っています。

問い合わせ先はこども課 こども家庭センター 母子保健グループ、〒311-1704 行方市山田3282-10 行方市保健センター内、電話0291-32-8555、ファクス0291-34-6003です。同じ建物・同じ電話番号でこども発達支援センター(発達相談)と家庭児童相談室(家庭相談グループ)も対応しており、行方市では発達相談・子育て相談・母子保健の窓口が1つの建物・1つの電話番号に集約されているのが特徴です。ただし受付時間は窓口ごとに異なり、母子保健相談は平日8時30分から17時15分まで、家庭児童相談室は平日9時から16時までです。

こども家庭センターが受ける相談の例として、市は「妊娠がわかったけれど、どのような準備をすれば良いのか」「育児が大変、育児が辛い」「イライラして、こどもを怒鳴ってしまう、叩いてしまう」「こどもが落ち着きがない、言葉が遅い気がする、お友達と上手に遊べない」「こどもが学校に行きたがらない」「ヤングケアラーのこと」などを挙げており、発達に関する心配ごとも最初から例のひとつとして挙がっています。

玉造庁舎(〒311-3512 行方市玉造甲404)にあるこども課 子育て支援グループは、児童手当・児童扶養手当や「行方市5歳児交流事業」(運動あそび教室)などを担当しており、保健センター内の母子保健グループ・家庭相談グループとは業務が分かれています。受給者証の申請窓口である社会福祉課も同じ玉造庁舎1階にあります。

こども家庭センターの窓口場所と電話
母子保健相談(母子保健グループ)行方市保健センター/0291-32-8555(平日8:30〜17:15)
家庭相談(家庭児童相談室)行方市保健センター(こども家庭センター内)/0291-32-8555(平日9:00〜16:00)
発達相談(こども発達支援センター)行方市保健センター/0291-32-8555(要予約)
子育て支援グループ(児童手当・5歳児交流事業等)玉造庁舎1階/0299-55-0111(代表)
発達相談・子育て相談・母子保健の窓口はすべて同じ建物です
こども家庭センター「どれみ」・こども発達支援センター・家庭児童相談室は、いずれも行方市保健センター(山田3282-10)にあり、電話番号も0291-32-8555で共通です。玉造庁舎の社会福祉課(受給者証)・子育て支援グループ(児童手当等)とは建物が異なります。

こども家庭センターの3つの役割(母子保健・子育て支援・家庭相談)は、市のページ「行方市こども家庭センター『どれみ』」の記載にもとづいています。

出典:行方市こども家庭センター「どれみ」(2026年9月17日 更新)/こども家庭センター(一覧トップ)(2026年7月16日 更新)/家庭児童相談室(2025年12月26日 更新)/行方市こども計画(第3期行方市子ども・子育て支援事業計画・PDF)行方市5歳児交流事業(2024年12月17日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談とこども家庭センターの相談は、どちらに電話すればよいですか。
どちらも同じ電話番号0291-32-8555(行方市保健センター内)です。発達の相談はこども発達支援センター(要予約)、子育て全般や家庭のことは家庭児童相談室(平日9時〜16時)が担当しています。
こども家庭センターはいつからできましたか。
令和6年度の組織再編で「こども課」が新設され、こども家庭センター「どれみ」とこども発達支援センターが一体で整備されました。玉造庁舎にあった児童福祉グループの相談窓口も、このとき行方市保健センターへ移転・集約されています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。