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石岡市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
石岡市で、どこに電話をかければよいのか。石岡市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——石岡市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、石岡市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達について気になることがあれば、まず こども家庭センター(0299-24-1390、石岡保健センター内)へ電話してください。0歳から就学前の発達相談・子育ての悩み・発達フォロー教室(未就学児・要予約)の入口になっています。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を申請したい場合は、障がい福祉課(0299-23-5569、市役所本庁舎1階)が窓口です。相談と申請で電話先が違う点にご注意ください。

石岡市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(石岡市)

石岡市の発達相談は、子どもの年齢によって窓口が分かれています。市のページ「お子さんの発達で気になることはありませんか?」は、相談内容と窓口を表にまとめており、「0歳から小学校入学前」は こども家庭センター「小学生から中学生」は 学校教育課「子育て中の保護者」は こども家庭センター「発達障害児(者)とその保護者」は 社会福祉課と案内しています。就学前のお子さんの発達相談は、まずこども家庭センター(電話0299-24-1390)へどうぞ。

🔴 この案内表だけを見ると「発達障害児(者)とその保護者」の窓口が社会福祉課となっていますが、社会福祉課の「各課紹介」ページの分掌事務には、民生委員・児童委員、生活困窮、生活保護のことしか書かれておらず、障害福祉サービスの記載がありません。一方、障害児通所支援の申請窓口は障がい福祉課(0299-23-5569)です。この案内の「社会福祉課」という表記は、実際の担当課の記載とずれている可能性があります。障害福祉サービスの利用について相談したい場合は、障がい福祉課へ確認することをおすすめします。

こども家庭センターでは、発達フォロー教室を実施しています。市のページによれば、対象は未就学児(要予約)、内容は小集団遊び、個別相談で、「各種相談・健診等でもご紹介しています」とあります。予約・問い合わせ先はこども家庭センター(0299-24-1390、月曜日から金曜日8時30分から17時15分、祝日・年末年始を除く)です。

子育て応援ポータルサイト「てとて」のページには、もう少し詳しい説明があります。「子どもの成長・発達、子育ての不安を抱えたら、随時相談に乗ります」として、「まずは身近な保健師に相談してみてください」「石岡市では、フォロー教室も行っています。集団遊びの教室や、言語聴覚士によることばの教室などがあります。事前予約制になっていますので、まずはご相談ください」と書かれています。言語聴覚士によることばの教室があることは、市の本体ページには出てこず、この「てとて」のページにしか書かれていません。

18歳未満のお子さん全般の相談は、家庭児童相談室が受けています。市のページによれば、相談の種類は「養護相談」(虐待を含む家庭環境の問題)、「心身障害相談」(言葉や知的の遅れや障害のある児童、体の不自由な児童などに関する相談)、「非行相談」、「育成相談」(多動などの性格行動の問題、不登校やしつけ)の4つです。相談日は平日8時30分から17時15分(土・日・祝日は休み)、相談窓口はこども家庭センターと案内されています。「乳幼児の育児やしつけは、どうしたらいいの?」「知的な遅れや体の障害が心配だ」「ことばを覚えるのが遅いようだ」といった相談例も挙がっています。

園に通っているお子さんについて、園の先生が相談できる仕組みがあるかどうかは、市のページには見当たりませんでした。保育所等訪問支援は障害福祉サービスの一つとして案内されていますが、保護者が直接申し込むのか、園を通すのかという手順の詳細は公表されていません。

18歳未満で知的障害が疑われる場合の判定(療育手帳)は、家庭児童相談室やこども家庭センターとは別に、茨城県土浦児童相談所(電話029-821-4595)が担当します。事前予約制で、初回判定にはおおむね2時間程度かかると市が案内しています。

相談内容窓口
0歳から小学校入学前の発達の心配こども家庭センター(0299-24-1390)
小学生から中学生の困りごと学校教育課
子育て中の保護者の悩みこども家庭センター(0299-24-1390)
発達障害児(者)とその保護者の福祉サービス相談案内表は社会福祉課、通所支援の申請窓口は障がい福祉課(0299-23-5569)
18歳未満の心身障害・非行・養護・育成相談家庭児童相談室(窓口はこども家庭センター)
ことばの教室は「てとて」のページにしかありません
石岡市の本体サイトの発達相談の案内には出てきませんが、子育てポータル「てとて」には「言語聴覚士によることばの教室」があると明記されています。事前予約制なので、気になる場合はこども家庭センター(0299-24-1390)へお尋ねください。

「お子さんの発達で気になることはありませんか?」のページは2026年8月27日更新、家庭児童相談室のページは2024年4月24日更新です。窓口表の「社会福祉課」の表記については、障がい福祉課の分掌事務と食い違うため、実際にお問い合わせの際はどちらに相談すべきか窓口で確認することをおすすめします。

出典:お子さんの発達で気になることはありませんか?(2026年8月27日 更新)/乳幼児健診後の発達フォロー教室(2024年4月24日 更新)/こども家庭センター(てとて内)(2024年4月1日 更新)/子育てに関するサポート(家庭児童相談室)(2024年4月24日 更新)/各課紹介(社会福祉課)各種障害者手帳の交付について

こども家庭センター(石岡市)

石岡市のこども家庭センターは、令和6年4月1日に設置されました。市のページ「石岡市こども家庭センターについて」によれば、「石岡市では、乳幼児健診や妊産婦支援を行っている母子保健事業と、家庭相談等を行っているこども家庭総合相談事業を統合した『こども家庭センター』を設置しています」とあります。子育てポータル「てとて」のページでは、より具体的に「『子育て世代包括支援センター』『母子保健』『子ども家庭総合支援拠点』の3つの機能を一体化した」と説明されています。

設置場所は石岡保健センター内で、住所は〒315-0027 石岡市杉並二丁目1番1号、電話は0299-24-1390です。受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分。担当課は子育て応援課です。石岡保健センターには、母子保健を担う健康増進課(電話0299-24-1386)も同じ建物にあり、こども家庭センターとは電話番号が異なります。用件によってかける番号が変わるので注意してください。

主な業務として市が挙げているのは、母子保健に関すること(妊娠届出書、母子健康手帳交付、妊産婦・生後1か月・乳児健診、多胎妊娠の妊婦健診、新生児聴覚検査、パパ・ママスクール、妊婦歯科健診、妊産婦へのタクシー運賃補助、産後ケア事業、こんにちは赤ちゃん訪問、出産子育てサポート事業、子育て相談、乳幼児健診・相談、こどもの予防接種、発達相談窓口発達支援教室、不妊治療費補助、不育症治療費補助、未熟児養育医療など)と、こども家庭総合相談事業に関すること(すくすく赤ちゃんクーポン券、ヤングケアラー支援、家庭児童相談室、児童虐待について)です。

🔴 「子ども家庭総合支援拠点」という名前の説明ページも別に存在します。これは平成28年の児童福祉法改正に基づく制度上の名称で、「地域に根差した身近な相談窓口」として、市町村が担う役割(子どもとその家庭・妊産婦に関する実情の把握、地域の子育て支援の社会資源の情報提供、相談対応・総合調整、要支援児童・要保護児童等への支援、児童相談所など関係機関との連絡調整、アフターケア、里親支援、非行相談)を説明しています。このページ自体は令和6年3月26日更新とやや古く、実際の相談窓口については「こども家庭センターでは家庭児童の福祉に関する相談や指導業務を行っています」として、こども家庭センターへのリンクを案内しています。つまり「子ども家庭総合支援拠点」は制度上の位置づけの説明で、実際に電話する窓口はこども家庭センター(0299-24-1390)だと理解してください。

こども家庭センターの相談窓口としての性格は、「お子さんの発達で気になることはありませんか?」のページの年齢別の案内表にも表れています。0歳から小学校入学前の発達の心配ごとと、子育て中の保護者の悩みは、いずれもこども家庭センターが窓口とされ、家庭児童相談室が扱う「養護相談」「心身障害相談」「非行相談」「育成相談」の4種類の相談も窓口はこども家庭センターと案内されています。

こども家庭センターの情報内容
設置日令和6年4月1日
場所石岡保健センター内(石岡市杉並二丁目1番1号)
電話0299-24-1390
受付時間月曜日から金曜日8時30分から17時15分(祝日・年末年始を除く)
統合された機能子育て世代包括支援センター/母子保健/子ども家庭総合支援拠点
「子ども家庭総合支援拠点」と「こども家庭センター」は同じ窓口です
制度上の名前は「子ども家庭総合支援拠点」ですが、実際に電話する窓口はこども家庭センター(0299-24-1390)です。2つのページが別々に存在するので、古い方の「子ども家庭総合支援拠点」のページだけを見ると、どこに電話すればよいか分かりにくくなっています。

「石岡市こども家庭センターについて」は2026年8月27日更新、「子ども家庭総合支援拠点」は2024年3月26日更新です。後者は制度の説明が中心で、実務上の相談はこども家庭センターの電話番号にかけてください。

出典:石岡市こども家庭センターについて(2026年8月27日 更新)/こども家庭センター(てとて内)(2024年4月1日 更新)/子ども家庭総合支援拠点(2024年3月26日 更新)/子育てに関するサポート(家庭児童相談室)(2024年4月24日 更新)/各課紹介(子育て応援課)各課紹介(健康増進課)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は年齢で窓口が変わりますか。
はい。0歳から小学校入学前と、子育て中の保護者の相談はこども家庭センター(0299-24-1390)、小学生から中学生の相談は学校教育課が窓口です。市のページでは「発達障害児(者)とその保護者」の相談窓口を社会福祉課としていますが、障害児通所支援の申請窓口は障がい福祉課なので、実際に相談する際はどちらに聞くべきか窓口で確認するとよいでしょう。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。