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📋 手続き・制度

つくば市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
つくば市で、どこに電話をかければよいのか。つくば市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——つくば市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、つくば市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、つくば市役所の障害福祉課 福祉サービス係(電話 029-883-1111・代表)に電話をしてください。つくば市は障害児通所受給者証の申請書のページに、「初めて申請する方は、市職員による聞き取り調査等が必要です。以下の申請書は使用せずに、必ず事前に障害福祉課福祉サービス係までご相談ください」と書いています。同じ障害福祉課には18歳未満のお子さんの発達に関する相談窓口(予約制)もあるので、まだ何も決まっていない段階でも同じ番号で相談できます。ただし市の「障害児通所支援事業所ガイドブック」は流れの1番目を「利用したい事業所を決める」としているため、通いたい事業所に見学・受け入れ可否の確認をしてから面談の予約をすると話が進みやすくなります。

つくば市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(つくば市)

つくば市の発達の相談には、入口が2つあります。どちらも無料です。

1つめは保健センターの「発達相談」です。対象は就学前の幼児で、ことばや行動等の発達面が気になる子や、育児の困り感がある保護者を対象にした個別相談です。臨床心理士等が応じます。桜・谷田部・大穂の3か所があり、希望する保健センターに電話します(下の表)。お住まいの地区によって担当の保健センターと担当保健師が決まっていますが、市は「相談や教室、健診時等は地区担当保健センター以外での相談も可能です」と案内しています。

2つめは障害福祉課の「発達障害に関する相談窓口」です。対象年齢は18歳未満で、心理士・言語聴覚士等が担当します。内容は、保護者からの心配の聞き取り、お子さんの発達状況の確認、かかわり方についてのアドバイス、希望があれば教育機関・専門機関の紹介です。予約制なので、電話(029-883-1111)で予約してから相談します。

市は市営の児童発達支援も行っています。福祉支援センターさくら(梅園1-2-1/029-852-0655)・とよさと(手子生2335/029-848-0070)・くきざき(下岩崎2068/029-876-1181)の3か所で、就学前のお子さんが保護者と一緒に通う親子通所です。とよさとでは保育所等訪問支援も行っています。利用には受給者証が必要です。

市は春日庁舎を改修して児童発達支援センターを整備しており、市の検討会(令和8年3月23日開催)で、令和9年度開設に向けて令和9年1月末までの予定で整備工事を実施していると報告されています。

保健センター所在地・電話
桜保健センター〒305-0008 流星台61-1/029-857-3931
谷田部保健センター〒305-0861 谷田部4774-18/029-838-1100
大穂保健センター〒300-3257 筑穂1-10-4/029-864-7841

障害福祉課の中で、発達相談・理学療法指導・作業療法指導・言語療法指導・ペアレントトレーニング・福祉支援センター支援業務を担当するのは「福祉連携係」です。受給者証は「福祉サービス係」、手帳と特別児童扶養手当は「総合支援係」で、係が分かれています。市が公表している電話番号はいずれも代表の029-883-1111です。

出典:相談窓口一覧(つくば市役所内)(2026年07月21日 更新)/発達相談(母子保健)(2024年04月01日 更新)/のびのび子育て教室(2025年04月01日 更新)/福祉支援センター一覧(障害者地域支援室)(2025年03月07日 更新)/障害福祉課(組織図・事務分掌)(2023年04月18日 更新)/令和7年度第1回つくば市における児童発達支援センターの在り方に関する検討会 会議録(PDF)/2歳発達通知(2026年03月19日 更新)

こども家庭センター(つくば市)

つくば市の総合的な相談支援窓口は「つくば市こども未来センター」です。令和6年4月に「こども未来課」と「健康増進課の母子保健部門」を統合して開設されました。すべての妊産婦、子育て世帯、子どもを対象に、児童福祉と母子保健の一体的な相談支援を行います。場所はつくば市役所2階の42番窓口(つくば市研究学園一丁目1番地1、電話 029-883-1111・代表)です。

市のサイトに「こども家庭センター」という名前の窓口ページはありません。こども家庭センターの業務は、市の組織の事務分掌の中で2つの課に分けて書かれています(下の表)。保護者から見える窓口の名前は「こども未来センター」です。

社会福祉士、保健師、公認心理師、管理栄養士、子ども家庭支援員、母子保健コーディネーターなどの専門職が相談に応じ、児童福祉と母子保健の両面から一体的な支援を検討したり、関係機関と連携して必要なサービスにつなぎます。市は「匿名での相談もできます」と案内しています。

こども家庭相談は乳幼児から18歳未満の子どもが対象で、受付は月曜日から金曜日の8時45分から16時30分まで(祝日を除く)。お子さん本人からの相談も受け付けています。母子保健に関する相談は、こども未来センターのほか桜・谷田部・大穂の3つの保健センターでも行っています。

こども家庭センターの業務担当する係
母子保健に関すること健康増進課 母子保健係
母子保健に関することを除くこと(こども家庭支援、要保護児童対策地域協議会、子育て短期支援事業、里親、助産の実施及び母子保護の実施)こども未来課 子育て相談支援係

令和6年4月から、妊娠届出など母子保健事業の一部が「つくっこ!すくすくアプリ(母子モ)」からの予約制になりました。アプリの利用が難しい方は、こども未来センターまたは保健センターに問い合わせるよう市が案内しています。

出典:つくば市こども未来センター(2026年04月01日 更新)/こども未来課(組織図・事務分掌)(2026年04月01日 更新)/健康増進課(組織図・事務分掌)(2026年04月01日 更新)/こども家庭相談(2026年03月03日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。水戸市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達のことを相談したいのですが、保健センターと市役所のどちらですか。
つくば市は入口が2つあります。就学前のお子さんは保健センターの「発達相談」(桜029-857-3931/谷田部029-838-1100/大穂029-864-7841)、18歳未満のお子さん全般は障害福祉課の「発達障害に関する相談窓口」(029-883-1111・予約制)です。どちらも無料で、心理士や言語聴覚士が担当します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。