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結城市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
結城市で、どこに電話をかければよいのか。結城市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——結城市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、結城市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんのことばや落ち着きで気になることがあれば、まず健康増進課 母子保健係(0296-34-0329)に電話してください。にこにこ教室(ことばと遊びの教室)やすくすく相談など、発達に関する相談の入口です。子育て全般や家庭の困りごとは子ども福祉課 相談支援係(0296-54-7020)が窓口です。受給者証の申請は社会福祉課 障害福祉係(本庁舎1階・0296-34-0438)で、結城市はセルフプランを実施していないため、申請には相談支援事業所(ぐみの木・すてっぷ・あおやま・結城市社会福祉協議会 計画相談支援事業所のいずれか)へのサービス等利用計画案の依頼が必要です。

結城市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(結城市)

結城市で子どもの発達を相談する入口は、健康増進課 母子保健係(電話0296-34-0329)です。子ども福祉課の相談とは別に、妊娠から就学前までの発達・子育ての相談を受け持っています。

にこにこ教室(ことばと遊びの教室)が、健康増進課の発達相談の中心です。市の説明では「お子さんの発達を促すため、リズム遊び、企画遊び、読み聞かせ等を行います。また、子育てのアドバイスも行います」とあり、対象は「落ち着きがない、ことばが増えないなど、心配があるお子さんと保護者」です。令和8年度は毎月1回・原則金曜日(4月10日から令和9年3月12日まで年12回)、午前9時30分から11時まで、会場は健康増進センターです。事前の申し込みが必要で、健康増進課への電話(0296-34-0329)か申込みフォームで受け付けています。

妊娠・出産・子育て全般の個別相談としてすくすく相談もあります。「妊娠、出産に関する相談」「お子さんの成長発達・栄養に関する相談(身体計測、離乳食、母乳)」「ママやパパの気持ち(悩み)に関する相談」を保健師・管理栄養士が受けます。令和8年度は毎月1回・原則水曜日、午前9時30分から11時30分まで、健康増進センターで予約制です。にこにこ教室が発達そのものの相談であるのに対し、すくすく相談は妊娠・出産・栄養を含めた総合相談という違いがあります。

18歳未満の子どもと家庭全般の相談は子ども福祉課 家庭児童相談室(電話0296-54-7020)が受けています。市の「子どものことについての相談先一覧」は、家庭児童相談の内容を「0〜18歳の子どもとその家庭に関するさまざまな相談 発達,児童虐待,非行,家庭の問題など」と説明しており、「発達」がここでも相談内容の1つとして明記されています。場所は市役所1階 子ども福祉課 11番〜13番窓口、受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。

障害福祉サービスの使い方そのものを相談したいときは、結城市障害者基幹相談支援センター(社会福祉課内・電話0296-34-0438)があります。市は「障害がある方やそのご家族など、地域で暮らす方の『こまった…』を『よかった!』へ、お手伝いするところです」と説明し、対象になる方は「結城市在住の方。障害者の手帳の有無や診断の有無は問いません」としています。相談内容の例に「身体、知的、精神障害(発達障害含む)、難病の各障害や病気について」が挙げられています。相談は電話・来庁・訪問のいずれでも可能で、専門の職員(社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)が対応します。

同じ社会福祉課の窓口として、結城市社会福祉協議会 計画相談支援事業所(結城市障害者福祉センター内・電話0296-33-9700)でも、令和6年4月から障害者相談支援事業が始まっています。受付時間は8時30分から17時00分、月〜金曜日です。

保育所・幼稚園に通うお子さんについては、市が案内する巡回相談等の記載はページ上に見当たりませんでした。市の資料で確認できたのは、保護者が直接電話できるにこにこ教室(健康増進課)と家庭児童相談室(子ども福祉課)、障害者基幹相談支援センター(社会福祉課)の3つの入口です。

発達障害そのものについて専門的な相談をしたい場合は、県の機関として茨城県発達障害者支援センターあい(茨城町小幡北山2766-36・相談専用電話029-219-1222)があります。市の「障害福祉関係の相談窓口」のページに、「自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥・多動性障害等の発達障害の方の障害特性を踏まえ、ご本人や保護者からの相談に応じる」機関として案内されています。18歳未満の相談全般については茨城県筑西児童相談所(筑西市二木成615・電話0296-24-1614)も窓口として案内されています。

相談先電話と対象
健康増進課 母子保健係(にこにこ教室・すくすく相談)0296-34-0329/妊娠から就学前までの発達・子育ての相談
子ども福祉課 家庭児童相談室0296-54-7020/0〜18歳の子どもと家庭の相談(発達を含む)
結城市障害者基幹相談支援センター(社会福祉課内)0296-34-0438/手帳・診断の有無を問わない障害福祉相談
結城市社会福祉協議会 計画相談支援事業所0296-33-9700/障害児・障害者の相談支援
「発達相談」という名前の1つの窓口ではありません
結城市の発達に関する相談は、健康増進課のにこにこ教室(ことばと遊びの教室)、子ども福祉課の家庭児童相談室、社会福祉課の障害者基幹相談支援センターの3つに分かれています。年齢や相談の中身によって、電話をかける先が変わります。

にこにこ教室は事前申し込みが必要な集団の教室で、個別に相談したいときはすくすく相談か家庭児童相談室が入口になります。保育所・幼稚園の先生からの巡回相談についての記載は、市のページに見当たりませんでした。

出典:にこにこ教室(ことばと遊びの教室)(2026年3月18日 更新)/すくすく相談(2026年8月5日 更新)/子どものことについての相談先一覧(2020年11月30日 更新)/障害福祉関係の相談窓口(2024年4月25日 更新)/結城市子どもサポートシート(2021年6月1日 更新)

こども家庭センター(結城市)

結城市のこども家庭センターは、令和7年4月に設置されました。市のページ「結城市こども家庭センター」には「結城市では、健康増進課に『子育て世代包括支援センター(母子保健)』を、子ども福祉課に『子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)』を設置し、妊産婦及び18歳までの全てのこどもと家族を対象に相談支援を行ってきました。令和7年4月から、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の事業を一体的に行う『こども家庭センター』に変更になりました」と説明されています。

建物が1つあるのではなく、相談先が2つの係に分かれているのが結城市の形です。市は「出産・育児相談=健康増進課 母子保健係(電話0296-34-0329)」「こども、家庭、女性相談=子ども福祉課 相談支援係(電話0296-54-7020)」を並べて案内しています。妊娠・出産・乳幼児の発達のことは健康増進課、虐待・非行・家庭の問題・女性相談は子ども福祉課と覚えておくと迷いません。

相談受付は月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで(祝日と年末年始を除く)です。市は「保健師や社会福祉士、管理栄養士など、資格を持った職員がお話を伺います。必要に応じて、教育委員会、障害福祉担当、生活困窮担当などと連携してサポートします」「秘密は守ります。安心して相談してください」と説明しています。

問い合わせ先として市のページに載っているのは子ども福祉課 相談支援係(〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地・電話0296-54-7020・ファクス0296-49-6718)ですが、出産・育児相談は健康増進課(電話0296-34-0329)が窓口であることも同じページに明記されています。「こども家庭センター」という1つの課名が組織図にあるわけではなく、子ども福祉課と健康増進課の事業を一体的に運営する呼び名として使われています。

18歳未満の子どもと家庭に関するさまざまな相談(発達、児童虐待、非行、家庭の問題など)は家庭児童相談室(子ども福祉課内・電話0296-54-7020・市役所1階11番〜13番窓口)が受けています。子ども福祉課のこども家庭センター機能と、家庭児童相談室は同じ課の中にあり、電話番号も共通です。

受給者証の申請窓口である社会福祉課 障害福祉係(電話0296-34-0438)は、こども家庭センターとは別の課です。市のこども家庭センターのページには「必要に応じて、教育委員会、障害福祉担当、生活困窮担当などと連携してサポートします」とあり、障害のことは連携先として位置づけられています。

こども家庭センターの相談先電話
出産・育児相談(健康増進課 母子保健係)0296-34-0329
こども、家庭、女性相談(子ども福祉課 相談支援係)0296-54-7020
電話先は用件で変わります
妊娠・出産・乳幼児の発達のことは健康増進課 母子保健係(0296-34-0329)、虐待・非行・家庭の問題・女性相談は子ども福祉課 相談支援係(0296-54-7020)。同じ「こども家庭センター」でも入口は2つに分かれています。

こども家庭センターのページの問い合わせ先は子ども福祉課 相談支援係のみが表示されていますが、ページ本文には健康増進課の電話番号も明記されています。

出典:結城市こども家庭センター(2025年9月1日 更新)/子どものことについての相談先一覧(2020年11月30日 更新)/結城市子どもサポートシート(2021年6月1日 更新)/障害福祉関係の相談窓口(2024年4月25日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターにはどう連絡すればよいですか。
用件で電話先が変わります。妊娠・出産・乳幼児の発達のことは健康増進課 母子保健係(0296-34-0329)、虐待・非行・家庭の問題・女性相談は子ども福祉課 相談支援係(0296-54-7020)です。どちらも月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで対応しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。