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那珂市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
那珂市で、どこに電話をかければよいのか。那珂市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——那珂市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、那珂市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達そのものが心配なら、まずこども発達相談センター「すまいる」(029-353-2055)へお電話ください。市が「まずはお電話ください」と案内している窓口で、0歳から就学前までの相談・教室を幅広く受けています。受給者証の申請を考えているときは、社会福祉課 障がい者支援グループ(本庁1階3番窓口・029-298-1111 内線126〜128)が窓口です。手帳が無くても医師の意見書で申請できます。就学が近いお子さんで健診時の配慮などを相談したいときは、学校教育課(瓜連支所2階・029-298-1111)または那珂市教育支援センター(029-229-3303)にご連絡ください。

那珂市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(那珂市)

那珂市で子どもの発達を相談する入口は、こども発達相談センター「すまいる」です。所在地は那珂市菅谷3198番地(総合保健福祉センター「ひだまり」内)、直通電話は 029-353-2055 です。市のページは「まずはお電話ください」としたうえで、対象を「市内在住で18歳未満のお子さんをもつ保護者、保育所(園)・幼稚園・認定こども園等の施設職員など」としています。「なかなか歩かない」「ことばがゆっくり」「予定を急に変えると落ち着かなくなる」など、具体的な困りごとの例を挙げて相談を呼びかけています。

すまいるが行う相談・教室は年齢や内容で分かれています。にこにこ教室(集団・主に未就園児)、なないろ教室(集団・主に就園している3歳児まで)、おひさま教室(小集団・4〜5歳児)、ポーテージ相談(個別・0歳〜就学前。ポーテージチェックリストをもとに成長・発達を確認しながら家庭での関わり方を一緒に考える)、作業療法士による個別指導(小学校就学前。体の動きや手先の不器用さの相談と指導)です。このほか「施設支援事業」として巡回発達相談(保育所・幼稚園等の職員が相談する仕組みで、施設が対象。保護者はこの巡回の窓口ではありません)、「その他の事業」として各種発達検査・知能検査(小学校就学前までが対象で、主に5歳児以上の得意・不得意を把握するための検査)があります。

令和5年度の実績が那珂市子ども・子育て支援事業計画に載っています。相談・療育の実人数247人、初回相談利用件数98件、個別相談利用延件数(心理士・ST)224件、発達検査実施件数161件、療育状況の延人数2,591人、ポーテージ相談延人数414人、作業療法人数30人、にこにこ教室利用延人数493人、おひさま教室利用延人数1,654人、巡回発達相談の施設訪問延回数20回(12施設)、子育て講座「ペアトレ」延参加人数32人です。市の規模から見ても、日常的に使われている相談窓口だとわかります。

子育て全般や家庭の困りごとは、家庭児童相談室が受けています。窓口はこども課内(那珂市役所本庁2階)、直通電話は 029-229-3511(内線256)です。相談内容には「児童虐待・DV・ヤングケアラーを含む」「必要に応じて巡回・訪問による相談指導」「乳幼児健診等の保健指導の中で個別の対応が必要となった方について、保健師と連携して相談・助言」が挙げられ、匿名可・相談無料で、相談時間は月曜から金曜の午前9時から午後5時までです。

那珂市では令和6年4月1日にこども家庭センターが設置され、家庭児童相談室もその一部として位置づけられています。センターの相談窓口は用件によって3つに分かれ、妊娠・出産や乳幼児に関する相談はひだまり内担当(029-212-5572・直通)、保育所・幼稚園に関する相談は子育てコンシェルジュが対応するこども課内担当(本庁2階・内線257)、こども家庭に関する種々の相談やひとり親世帯の相談は家庭児童相談室(こども課内・直通029-229-3511)です。発達の相談そのものは、この3窓口ではなくすまいる(ひだまり内・029-353-2055)が実務を担っています。

「障がい者福祉のしおり」の相談窓口一覧には、発達障害相談として那珂市こども発達相談センター「すまいる」のほかに茨城県発達障害者支援センター「あい」(029-219-1222)、児童相談・障がい児等療育相談として茨城県中央児童相談所(029-221-4150)茨城県立あすなろの郷(029-259-3121)が並んでいます。市の窓口だけで解決しない専門的な相談は、これらの県の機関につながる形です。

相談先電話と対象
こども発達相談センター「すまいる」(ひだまり内)029-353-2055/18歳未満の子の保護者、施設職員
家庭児童相談室(こども課内・本庁2階)029-229-3511(内線256)/子育て全般・虐待・ひとり親等
こども家庭センター(妊娠・乳幼児相談/ひだまり内)029-212-5572/妊娠中・乳幼児の保護者
茨城県発達障害者支援センター「あい」029-219-1222
茨城県中央児童相談所029-221-4150
巡回発達相談は保護者の窓口ではありません
すまいるの「巡回発達相談」は、保育所(園)・幼稚園等の職員が相談する仕組みです。保護者の方の入口は、すまいるの直通電話(029-353-2055)になります。

すまいるとこども家庭センターの母子保健担当は、どちらも「総合保健福祉センターひだまり」(菅谷3198番地)にありますが、直通電話は別です(すまいる=029-353-2055、こども家庭センター母子保健担当=029-212-5572)。かけ間違いに注意してください。

出典:こども発達相談センター「すまいる」(2026年4月1日 更新)/家庭児童相談室(2024年11月26日 更新)/こども家庭センター ~那珂市の子育てにずっと!いぃ支援~(2026年4月27日 更新)/那珂市こども家庭センターを設置しました(2025年5月30日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和7年度版・PDF)第3期那珂市子ども・子育て支援事業計画(PDF)

こども家庭センター(那珂市)

那珂市こども家庭センターは令和6年4月1日に設置されました。市のページは「妊娠期から18歳未満のお子さんとそのご家族を対象に、保健師・助産師・子育てコンシェルジュ・子ども家庭支援員等が相談や支援を行い、みなさんが安心して生活できるようサポートします」と説明しています。

建物が1つにまとまっているのではなく、用件によって窓口と建物が分かれるのが那珂市の形です。妊娠中・乳幼児に関する相談はひだまり内担当(〒311-0105 那珂市菅谷3198番地・総合保健福祉センター「ひだまり」内・電話029-212-5572直通)、保育所・幼稚園に関する相談は子育てコンシェルジュによるこども課内担当(〒311-0192 那珂市福田1819-5・那珂市役所2階こども課内・内線257)、こども家庭に関する種々の相談やひとり親世帯の相談は家庭児童相談室(同じくこども課内・直通029-229-3511)です。いずれも受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までで、土・日・祝日は除きます。

問い合わせ先の表示としては「こども課 こども家庭センター」(〒311-0192 那珂市福田1819-5 本庁2階・029-298-1111 内線257)がありますが、実際の相談内容によっては本庁2階ではなく、ひだまり(菅谷3198番地)に電話する必要がある点に注意が必要です。

こども家庭センターが受ける相談の対象範囲は幅広く、市の「切れ目のない支援体制一覧」には、妊娠前から子育て期までの各種事業(生活習慣病予防健診、女性がん検診、不妊治療費助成、母子健康手帳の交付、産後ケア事業、乳児家庭全戸訪問、乳幼児健診各種、医療福祉費助成、こども発達相談センター「すまいる」、地域子育て支援センター、家庭児童相談室、こども誰でも通園制度、一時預かり、病児保育など)が時期別・担当部署別に一覧化されています。発達に関する心配ごとについては、この一覧の中でも「こども発達相談センター『すまいる』」(電話029-353-2055)が案内先として明記されています。

こども家庭センターの設置に伴い、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能が一体化されたと市は説明しています。児童発達支援・受給者証・手当を担当する社会福祉課(本庁1階)は、こども家庭センターの3窓口(ひだまり/こども課内2か所)とは別の課であり、障がい福祉に関する相談・申請はこども家庭センターではなく社会福祉課が窓口になります。

こども家庭センターの相談先場所と電話
妊娠・乳幼児に関する相談ひだまり内(菅谷3198)/029-212-5572
保育所・幼稚園に関する相談(子育てコンシェルジュ)こども課内(本庁2階)/内線257
こども家庭・ひとり親に関する相談(家庭児童相談室)こども課内(本庁2階)/029-229-3511
発達に関する相談(こども発達相談センター「すまいる」)ひだまり内/029-353-2055
発達の相談は「こども家庭センター」の3窓口とは別です
こども家庭センターの案内には妊娠・保育・ひとり親などの窓口が並びますが、発達の心配ごとの相談先として明記されているのは「こども発達相談センター すまいる」(029-353-2055)です。こちらも同じひだまりの建物にありますが、直通番号は別です。

こども家庭センターの問い合わせ先ページは「こども課 こども家庭センター(本庁2階・内線257)」となっていますが、妊娠・乳幼児の相談は同じ内線ではなくひだまり内の直通番号(029-212-5572)にかける必要があります。用件に応じて番号を選んでください。

出典:那珂市こども家庭センターを設置しました(2025年5月30日 更新)/こども家庭センター ~那珂市の子育てにずっと!いぃ支援~(2026年4月27日 更新)/家庭児童相談室(2024年11月26日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども発達相談センター「すまいる」の相談に予約は必要ですか。
市のページは「まずはお電話ください」と案内しています。電話は029-353-2055(総合保健福祉センターひだまり内)で、対象は市内在住で18歳未満の子をもつ保護者や、保育所・幼稚園等の施設職員です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。