発達を指摘されたあと、那珂市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
那珂市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
那珂市で子どもの発達を相談する入口は、こども発達相談センター「すまいる」です。所在地は那珂市菅谷3198番地(総合保健福祉センター「ひだまり」内)、直通電話は 029-353-2055 です。市のページは「まずはお電話ください」としたうえで、対象を「市内在住で18歳未満のお子さんをもつ保護者、保育所(園)・幼稚園・認定こども園等の施設職員など」としています。「なかなか歩かない」「ことばがゆっくり」「予定を急に変えると落ち着かなくなる」など、具体的な困りごとの例を挙げて相談を呼びかけています。
すまいるが行う相談・教室は年齢や内容で分かれています。にこにこ教室(集団・主に未就園児)、なないろ教室(集団・主に就園している3歳児まで)、おひさま教室(小集団・4〜5歳児)、ポーテージ相談(個別・0歳〜就学前。ポーテージチェックリストをもとに成長・発達を確認しながら家庭での関わり方を一緒に考える)、作業療法士による個別指導(小学校就学前。体の動きや手先の不器用さの相談と指導)です。このほか「施設支援事業」として巡回発達相談(保育所・幼稚園等の職員が相談する仕組みで、施設が対象。保護者はこの巡回の窓口ではありません)、「その他の事業」として各種発達検査・知能検査(小学校就学前までが対象で、主に5歳児以上の得意・不得意を把握するための検査)があります。
令和5年度の実績が那珂市子ども・子育て支援事業計画に載っています。相談・療育の実人数247人、初回相談利用件数98件、個別相談利用延件数(心理士・ST)224件、発達検査実施件数161件、療育状況の延人数2,591人、ポーテージ相談延人数414人、作業療法人数30人、にこにこ教室利用延人数493人、おひさま教室利用延人数1,654人、巡回発達相談の施設訪問延回数20回(12施設)、子育て講座「ペアトレ」延参加人数32人です。市の規模から見ても、日常的に使われている相談窓口だとわかります。
子育て全般や家庭の困りごとは、家庭児童相談室が受けています。窓口はこども課内(那珂市役所本庁2階)、直通電話は 029-229-3511(内線256)です。相談内容には「児童虐待・DV・ヤングケアラーを含む」「必要に応じて巡回・訪問による相談指導」「乳幼児健診等の保健指導の中で個別の対応が必要となった方について、保健師と連携して相談・助言」が挙げられ、匿名可・相談無料で、相談時間は月曜から金曜の午前9時から午後5時までです。
那珂市では令和6年4月1日にこども家庭センターが設置され、家庭児童相談室もその一部として位置づけられています。センターの相談窓口は用件によって3つに分かれ、妊娠・出産や乳幼児に関する相談はひだまり内担当(029-212-5572・直通)、保育所・幼稚園に関する相談は子育てコンシェルジュが対応するこども課内担当(本庁2階・内線257)、こども家庭に関する種々の相談やひとり親世帯の相談は家庭児童相談室(こども課内・直通029-229-3511)です。発達の相談そのものは、この3窓口ではなくすまいる(ひだまり内・029-353-2055)が実務を担っています。
「障がい者福祉のしおり」の相談窓口一覧には、発達障害相談として那珂市こども発達相談センター「すまいる」のほかに茨城県発達障害者支援センター「あい」(029-219-1222)、児童相談・障がい児等療育相談として茨城県中央児童相談所(029-221-4150)と茨城県立あすなろの郷(029-259-3121)が並んでいます。市の窓口だけで解決しない専門的な相談は、これらの県の機関につながる形です。
| 相談先 | 電話と対象 |
|---|---|
| こども発達相談センター「すまいる」(ひだまり内) | 029-353-2055/18歳未満の子の保護者、施設職員 |
| 家庭児童相談室(こども課内・本庁2階) | 029-229-3511(内線256)/子育て全般・虐待・ひとり親等 |
| こども家庭センター(妊娠・乳幼児相談/ひだまり内) | 029-212-5572/妊娠中・乳幼児の保護者 |
| 茨城県発達障害者支援センター「あい」 | 029-219-1222 |
| 茨城県中央児童相談所 | 029-221-4150 |
すまいるとこども家庭センターの母子保健担当は、どちらも「総合保健福祉センターひだまり」(菅谷3198番地)にありますが、直通電話は別です(すまいる=029-353-2055、こども家庭センター母子保健担当=029-212-5572)。かけ間違いに注意してください。
出典:こども発達相談センター「すまいる」(2026年4月1日 更新)/家庭児童相談室(2024年11月26日 更新)/こども家庭センター ~那珂市の子育てにずっと!いぃ支援~(2026年4月27日 更新)/那珂市こども家庭センターを設置しました(2025年5月30日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和7年度版・PDF)/第3期那珂市子ども・子育て支援事業計画(PDF)
那珂市こども家庭センターは令和6年4月1日に設置されました。市のページは「妊娠期から18歳未満のお子さんとそのご家族を対象に、保健師・助産師・子育てコンシェルジュ・子ども家庭支援員等が相談や支援を行い、みなさんが安心して生活できるようサポートします」と説明しています。
建物が1つにまとまっているのではなく、用件によって窓口と建物が分かれるのが那珂市の形です。妊娠中・乳幼児に関する相談はひだまり内担当(〒311-0105 那珂市菅谷3198番地・総合保健福祉センター「ひだまり」内・電話029-212-5572直通)、保育所・幼稚園に関する相談は子育てコンシェルジュによるこども課内担当(〒311-0192 那珂市福田1819-5・那珂市役所2階こども課内・内線257)、こども家庭に関する種々の相談やひとり親世帯の相談は家庭児童相談室(同じくこども課内・直通029-229-3511)です。いずれも受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までで、土・日・祝日は除きます。
問い合わせ先の表示としては「こども課 こども家庭センター」(〒311-0192 那珂市福田1819-5 本庁2階・029-298-1111 内線257)がありますが、実際の相談内容によっては本庁2階ではなく、ひだまり(菅谷3198番地)に電話する必要がある点に注意が必要です。
こども家庭センターが受ける相談の対象範囲は幅広く、市の「切れ目のない支援体制一覧」には、妊娠前から子育て期までの各種事業(生活習慣病予防健診、女性がん検診、不妊治療費助成、母子健康手帳の交付、産後ケア事業、乳児家庭全戸訪問、乳幼児健診各種、医療福祉費助成、こども発達相談センター「すまいる」、地域子育て支援センター、家庭児童相談室、こども誰でも通園制度、一時預かり、病児保育など)が時期別・担当部署別に一覧化されています。発達に関する心配ごとについては、この一覧の中でも「こども発達相談センター『すまいる』」(電話029-353-2055)が案内先として明記されています。
こども家庭センターの設置に伴い、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能が一体化されたと市は説明しています。児童発達支援・受給者証・手当を担当する社会福祉課(本庁1階)は、こども家庭センターの3窓口(ひだまり/こども課内2か所)とは別の課であり、障がい福祉に関する相談・申請はこども家庭センターではなく社会福祉課が窓口になります。
| こども家庭センターの相談先 | 場所と電話 |
|---|---|
| 妊娠・乳幼児に関する相談 | ひだまり内(菅谷3198)/029-212-5572 |
| 保育所・幼稚園に関する相談(子育てコンシェルジュ) | こども課内(本庁2階)/内線257 |
| こども家庭・ひとり親に関する相談(家庭児童相談室) | こども課内(本庁2階)/029-229-3511 |
| 発達に関する相談(こども発達相談センター「すまいる」) | ひだまり内/029-353-2055 |
こども家庭センターの問い合わせ先ページは「こども課 こども家庭センター(本庁2階・内線257)」となっていますが、妊娠・乳幼児の相談は同じ内線ではなくひだまり内の直通番号(029-212-5572)にかける必要があります。用件に応じて番号を選んでください。
出典:那珂市こども家庭センターを設置しました(2025年5月30日 更新)/こども家庭センター ~那珂市の子育てにずっと!いぃ支援~(2026年4月27日 更新)/家庭児童相談室(2024年11月26日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。
茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。