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取手市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
取手市で、どこに電話をかければよいのか。取手市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——取手市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、取手市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になるときは、まず「こども相談課」(0297-74-2141)にお電話ください。令和7年4月にできた課で、母子保健と児童福祉の相談窓口が一体になっており、「言葉が遅い」「落ち着きがない」といった発達の心配も相談内容として市が明記しています。受給者証(障害児通所給付費)の申請や手当は「障害福祉課」(同じ電話番号0297-74-2141、内線1333)が窓口で、こども相談課とは担当が分かれます。乳幼児健診・5歳児健康診査(モデル事業)は「保健センター」(0297-85-6900)です。どの窓口も、令和8年10月1日から受付時間が午前9時から午後4時30分までに変わります。

取手市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(取手市)

取手市で子どもの発達を相談する入口は、こども相談課です。市の「子育てに関する悩みの相談窓口」のページ(令和8年7月15日更新)は、相談内容として「こどものことで悩んでいる、育児に自信がなく不安」「言葉が遅い、落ち着きがないなど、こどもの発達が心配」「こどもを叩いてしまった、きつく叱ってしまった」「配偶者からの暴力に関すること」「ヤングケアラーに関すること」を挙げ、0歳から18歳までの子どもに関する幅広い相談に応じるとしています。相談先は取手市役所新庁舎3階 こども相談課(電話0297-74-2141)、相談可能日時は平日午前9時から午後4時30分です。まずは電話・面談・訪問のいずれかで相談内容を詳しく聞き取り、必要な手続きの案内や相談先の紹介につなげる、という流れが説明されています。

こども相談課は、令和7年4月にできたばかりの課です。「こども家庭センター」のページによれば、「妊娠期から出産期までを支援する母子保健機能と家庭児童相談室を統合して、こども相談課を新設しました」とあり、こどもの発達に関する相談は、母子保健と児童福祉の両方の専門職が受け持つ体制に変わっています。相談方法は電話相談・来所相談のほか家庭訪問も可能です。

健診や母子保健の側から発達の相談につながる窓口は、保健センター(茨城県取手市新町2-5-25 ニチガス取手ウェルネスプラザ2階、電話0297-85-6900)です。保健センターは保健推進係として、妊産婦健康診査・乳幼児健康診査・マタニティクラス・産後ケア・赤ちゃん訪問などを担当し、こども相談課とあわせて「こども家庭センター」を一体的に運営しています。乳幼児健診で気になることを言われたときは、健診をした保健センターにそのまま相談できます。

就学前の子を対象にした発達支援の施設であるこども発達センター(取手市西2-35-3・取手市役所分庁舎1階、電話0297-85-2610)にも、相談部門(発達相談・就学相談等)があります。これは令和3年度の決算資料に載っている情報で、通園部門(単独通園・親子通園)、専門職指導(作業療法・言語療法・心理指導等)とあわせた三本柱の一つとして説明されています。ただし、この相談部門に保護者が直接申し込めるのか、こども相談課を経由する必要があるのかは、市の公式ページからは確認できませんでした。

令和8年度からモデル事業として始まった5歳児健康診査(対象は一部の保育所・幼稚園の4歳児クラスのみ)でも、アンケートの回答結果や集団健診の結果に応じて、「必要に応じて支援や相談先の案内を行います」と市が説明しています。健診をきっかけに、こども相談課や保健センターへの相談につながる仕組みです。

18歳までの子どもに関する相談は、旧「家庭児童相談室」の業務も引き継ぐ形でこども相談課がまとめて受けています。相談可能日時は平日午前9時から午後4時30分で、これは令和8年10月1日からの窓口受付時間の変更後の時間と同じです(変更前は午前8時30分から午後5時15分まででした)。相談の受付時間そのものが、他の窓口業務よりも先に短い時間で案内されている点に注意してください。

巡回相談(保育所・幼稚園などに市の職員が出向いて、園の先生からの相談を受ける仕組み)が取手市にあるかどうかは、市の公式ページからは確認できませんでした。保護者向けの相談窓口は、上記のこども相談課・保健センターの2つが基本です。

相談先電話と対応
こども相談課0297-74-2141/0歳から18歳までの子どもと家庭の相談・こどもの発達に関する相談。平日9時から16時30分
保健センター(保健推進係)0297-85-6900/妊産婦健診・乳幼児健診からの発達相談
こども発達センター(相談部門)0297-85-2610/就学前の発達相談・就学相談(申込方法は市のページに記載なし)
こども相談課は令和7年4月にできた新しい課です
母子保健機能と家庭児童相談室を統合した課で、電話・来所・家庭訪問のいずれでも相談できます。「言葉が遅い」「落ち着きがない」といった発達の心配も、相談内容として市のページに明記されています。

相談部門(発達相談・就学相談等)の記載は令和3年度の決算資料によるものです。こども発達センターの所管は令和7年4月以降こども相談課に変わっているため、現在も同じ体制かどうかは確認できていません。

出典:子育てに関する悩みの相談窓口(2026年7月15日 更新)/こども家庭センター(2026年7月15日 更新)/こども発達センター(施設案内)(2026年3月31日 更新)/お子さんの成長を支える5歳児健康診査が始まります(2026年7月1日 更新)/令和3年度取手市一般会計歳出決算状況(民生費・PDF)こども部の各課事務概要・メール一覧(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(取手市)

取手市のこども家庭センターは、令和7年4月にできました。市のページ「こども家庭センター」(令和8年7月15日更新)は、「令和7年4月、こども子育てに関わる組織を見直し、母子保健と児童福祉の両機能が切れ目なく、より一体的な相談・支援を行うため、妊娠期から出産期までを支援する母子保健機能と家庭児童相談室を統合した『こども相談課』を新設しました」と説明しています。出産期から子育て期を支援する保健センター(保健推進係)とこども相談課が、こども家庭センターとして一体的に運営されている形です。

主な業務は2つの部署に分かれています。こども相談課は、母子健康手帳の交付、妊婦面談(相談)、妊婦のための給付金、18歳までのこどもに関する相談、こどもの発達に関する相談、ショートステイ、ヤングケアラーに関する相談などを担当します。保健センター(保健推進係)は、妊産婦健康診査、乳幼児健康診査、マタニティクラス、産後ケア、赤ちゃん訪問などを担当します。

相談窓口は2か所です。こども相談課は取手市寺田5139番地の取手市役所新庁舎3階にあり、電話は0297-74-2141(代表)です。保健センター(保健推進係)は取手市新町2-5-25の取手ウェルネスプラザ2階にあり、電話は0297-85-6900です。相談方法は電話相談・来所相談のほか、家庭訪問も可能です。

組織図の上でも、こども相談課の業務概要には「子どもと家庭の相談、母子健康相談、ドメスティック・バイオレンス相談に関すること 療育システム、児童虐待の防止、売春防止法に関すること こども家庭センター、こども発達センターに関すること 母子健康相談、母子健康手帳に関すること」と記載されています。児童福祉法第10条の2にもとづく「こども家庭センター」としての機能(母子保健機能と児童福祉機能の一体的運営)を、この課が担っていることが分かります。「療育システム」という言葉が業務概要に明記されているのは、こども相談課が障害児の通所支援に関わる相談・調整に関与していることを示唆していますが、その具体的な内容までは市のページに書かれていません。

令和8年10月1日から、こども相談課のある取手庁舎、保健センターを含む窓口・電話受付時間が午前9時から午後4時30分までに変わります。こども相談課の「子育てに関する悩みの相談窓口」ページに書かれている相談可能日時(平日午前9時から午後4時30分)は、この新しい受付時間と同じです。

こども家庭センターの窓口場所と電話
こども相談課取手市役所新庁舎3階(寺田5139)/0297-74-2141
保健センター(保健推進係)新町2-5-25 ニチガス取手ウェルネスプラザ2階/0297-85-6900
「こども家庭センター」は建物の名前ではなく、2つの窓口の一体運営の名前です
こども相談課(子育て・発達・虐待防止など)と保健センター(母子保健・乳幼児健診など)が、こども家庭センターとして一体的に運営されています。発達の相談は、まずこども相談課(0297-74-2141)へどうぞ。

こども相談課の業務概要にある「療育システム」の具体的な中身(障害児通所支援との関係)は、市の公式ページに説明が見当たらず、確認できませんでした。

出典:こども家庭センター(2026年7月15日 更新)/こども部の各課事務概要・メール一覧(2026年4月1日 更新)/子育てに関する悩みの相談窓口(2026年7月15日 更新)/令和8年10月1日から窓口・電話受付時間が変わります(2026年9月14日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターとこども相談課は同じですか。
こども家庭センターは建物の名前ではなく、こども相談課(子育て・発達相談など)と保健センター(乳幼児健診など)が一体的に運営する体制の名前です。発達の相談はこども相談課、健診は保健センターが窓口です。
市役所の窓口の受付時間は変わりますか。
はい。令和8年10月1日から、取手庁舎(障害福祉課・こども相談課を含む全部署)、藤代庁舎の教育委員会各部署、保健センターなどの受付時間が、午前9時から午後4時30分までに変わります(現在は午前8時30分から午後5時15分まで)。電話受付の時間も同様です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。