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神栖市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
神栖市で、どこに電話をかければよいのか。神栖市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——神栖市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、神栖市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センター(こども家庭課 母子保健グループ・電話0299-77-9288)に電話してください。発達相談・乳幼児健診の申し込み・こども家庭センターへの相談は、すべてこの番号でつながります。受給者証の申請は障がい福祉課(保健・福祉会館 別館2階・電話0299-90-1137)で、こども家庭課とは同じ建物の別の階です。波崎地域にお住まいの方は、波崎総合支所・防災センター1階の市民生活課(障がい福祉業務は電話0479-44-1961)でも相談・申請ができます。就学前の発達やことばの相談は、教育委員会が運営する「おはなしひろば」(神栖教室0299-93-8900・波崎教室0479-48-3333)も無料で利用できます。

神栖市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(神栖市)

神栖市で子どもの発達を相談できる窓口はいくつかに分かれています。就学前のお子さんの発達相談は、こども家庭課(こども家庭センター)が実施する「発達相談」が中心です。市のページによれば、対象は「保護者が対応に大変さ・困難さがある・発達が心配である1歳7か月児から就学前の幼児(発達面で医療機関受診をしたことがないお子さん)と、保護者」で、公認心理師による個別相談です。実施は年18回(偶数月:月2回、奇数月:月1回)、時間は午前9時から午後4時まで、会場は神栖市保健センター(保健・福祉会館内)です。地区担当保健師を介した予約が必要で、申し込みは相談日の2週間前までに、こども家庭センター(こども家庭課内・電話0299-77-9288)へ連絡します。

もう1つの相談先が、神栖市教育委員会 教育指導課が運営する「幼児の相談教室『おはなしひろば』」です。市のページは「入学前の子育てについての相談に応じています」と説明し、対象になる悩みとして「ことばがはっきりしない」「ことばが遅い」「人とのコミュニケーションが難しい」「名前を呼んでも振り向かない」「落ち着きなく、じっとしていられない」「就園・就学に向けての心配がある」などを挙げています。費用はかかりません。電話で予約をすると、ゲームやことば遊びなど遊びを通した活動と、専門家による相談が受けられます。

おはなしひろばには神栖教室波崎教室の2つがあります。神栖教室は神栖市平泉2780(息栖小学校内)・電話0299-93-8900、波崎教室は神栖市矢田部3024(教育センター内)・電話0479-48-3333です。相談日は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(年末年始と祝日を除く)。神栖教室は平成9年度に、波崎教室は平成18年度に設置されました(『神栖市教育委員会 令和7年度事業』の学校教育編に記載)。神栖教室には主任幼児教育相談員1人・幼児教育相談員10人、波崎教室には特別支援教育相談員2人・言語聴覚士1人が配置されており、波崎教室では言語聴覚士による相談も受けられます。令和6年度の実績は、相談人数412名・相談回数延べ2,071回、うち言語聴覚士による相談は77名・延べ217回でした。

おはなしひろばの取組には「就学時健康診断」も並んでおり、就学前の発達相談と就学時健康診断のときの相談希望とが連動していることがうかがえます。市の資料は、おはなしひろばの目的を「就学前の子どもと保護者を対象に、発達の上で気になることや不安や悩みについて早期に相談し、園やその他の機関との連携を密にして、スムーズな就園・就学ができるよう支援する」としています。

子育て全般や虐待に関することは「家庭児童相談室」(こども家庭課内)が受けています。電話は0299-95-9576、受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始、祝日を除く)。相談は無料でプライバシーは厳守され、社会福祉士などの相談員が電話・来所・訪問のいずれでも対応します。市はヤングケアラーの相談もここで受けていると説明しています。

障がいのある方やそのご家族の相談は、障がい福祉課が担う「基幹相談支援センター」が窓口です。電話は0299-77-5117(相談支援グループと同じ番号)。市のページは相談対象を「身体、知的、精神の障がいの種別や年齢にかかわらず、障がいのある方やそのご家族。障がいの手帳、診断の有無は問いません」としており、子どもも対象に含まれます。受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までですが、毎週土曜日の午前9時から午後5時までは、障害福祉制度に関する電話相談窓口(電話080-2591-0273)も別に用意されています。

同じく障がいのある方の相談を受ける窓口として、神栖市社会福祉協議会が市から委託を受けて運営する「神栖地域生活支援センター」があります。神栖本所(保健・福祉会館内・電話0299-93-0294)と波崎支所(はさき福祉センター内・電話0479-48-0294)の2か所で、市のページは「身体・知的・精神障害者および障害のある児童とそのご家族等からのご相談は、神栖社協地域生活支援センターで相談支援専門員が受け付けます」と説明しています。

園に通っているお子さんについて、保育所や幼稚園などの職員向けの巡回相談があるかどうかは、市のページからは確認できませんでした。市が公開している各種相談の一覧「各種相談」ページには「発達相談」という項目名が単独で載っており、そのリンク先は前述のこども家庭課の発達相談です。

相談先電話と対象
発達相談(こども家庭課)0299-77-9288/1歳7か月児〜就学前・地区担当保健師経由で予約制
おはなしひろば神栖教室0299-93-8900/息栖小学校内・就学前の子育て相談
おはなしひろば波崎教室0479-48-3333/教育センター内・言語聴覚士による相談あり
家庭児童相談室0299-95-9576/18歳未満の子ども全般
基幹相談支援センター0299-77-5117/障がいのある方とその家族、手帳・診断の有無を問わない
神栖社協地域生活支援センター(神栖本所)0299-93-0294/障害のある児童とその家族を含む
神栖社協地域生活支援センター(波崎支所)0479-48-0294/同上
障がい児・障がい者のための土曜日電話相談080-2591-0273/毎週土曜日9時〜17時
おはなしひろばは福祉ではなく教育委員会の相談室です
「おはなしひろば」は神栖市教育委員会 教育指導課が運営しており、福祉部のこども家庭課とは別の窓口です。ことばの遅れや落ち着きのなさなど発達面の相談を、就学前から無料で受け付けています。

おはなしひろばの令和6年度実績・設置年度は『神栖市教育委員会 令和7年度事業』(学校教育編)PDFの記載によります。園の先生向けの巡回相談があるかどうかは、市のページからは確認できませんでした。

出典:発達相談(2026年4月1日 更新)/幼児の相談教室「おはなしひろば」(2024年12月25日 更新)/家庭児童相談室(2026年8月28日 更新)/基幹相談支援センター事業(2025年4月1日 更新)/障害者相談支援事業(神栖地域生活支援センター(社会福祉協議会内))(2022年10月7日 更新)/障がい児・障がい者のための土曜日電話相談各種相談神栖市教育委員会 令和7年度事業(学校教育編・PDF・特別支援教育推進事業の節)

こども家庭センター(神栖市)

神栖市こども家庭センターは、令和6年4月に開設されました。『神栖市子ども計画』(令和7年度版)は「これまでにあった『子育て世代包括支援センター』と『子ども家庭総合支援拠点』の機能を引き続き活かしながら一体化した『こども家庭センター』を令和6年度に開設いたしました」と説明しています。市の家庭児童相談室のページも「2024年度に『子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)』と『子育て世代包括支援センター(母子保健)』を一体化し、連携・協力しながら、お子さんとその家庭に寄り添ってきめ細かい支援をおこなう『神栖市こども家庭センター』を設置しました」と記しています。

神栖市こども家庭センターは「こども家庭課」という課の中に置かれています。問い合わせ先の表示は「福祉部 こども家庭課」で、住所は〒314-0121 神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階です。受給者証の窓口である障がい福祉課(同じ保健・福祉会館の別館2階)とは、同じ建物内でも本館と別館で分かれている点にご注意ください。こども家庭課の代表電話は0299-90-1205、FAXは0299-95-6280、メールはkids@city.kamisu.ibaraki.jpです。

こども家庭課は3つのグループに分かれています。児童福祉グループ(電話0299-90-1205)こども相談グループ(電話0299-95-9576)母子保健グループ(電話0299-77-9288)です。市の家庭児童相談室のページは、こども家庭センターの相談内容を「妊娠・出産・育児等に関すること(電話0299-77-9288)」と「子どもや保護者の相談や児童虐待等に関すること(電話0299-95-9576)」の2系統に分け、保健師、子育てコンシェルジュ、社会福祉士等の専門職が話を伺うとしています。発達相談(sodan項目)の申込先も、乳幼児健診(kenshin項目)の問い合わせ先も、いずれもこの母子保健グループの番号0299-77-9288です。

相談を受ける内容の例として、市は「こどもが落ち着きがない、言葉が遅い気がする、お友達と上手に遊べない」を挙げています。ほかにも「妊娠がわかったけれど、どのような準備をすれば良いのか」「育児が大変、育児が辛い」「イライラして、こどもを怒鳴ってしまう、叩いてしまう」「近所で、長時間、こどもの泣き声や大人の怒鳴り声が聞こえる」「ヤングケアラーのこと」など、子育て全般から虐待、発達の心配まで幅広く相談できることを示しています。

神栖市は神栖町と波崎町が合併した市ですが、こども家庭センターの窓口自体は保健・福祉会館(神栖地域)にまとめられています。ただし乳幼児健診や3歳児健診などの集団健診は、波崎地域向けに「はさき保健・交流センター」(電話0479-21-5132)でも受け付けており、日程変更や転入時の相談は、こども家庭センター(0299-77-9288)とはさき保健・交流センターのどちらでも対応できます。

ヤングケアラーの相談についても、こども家庭センターが窓口です。「障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている」「障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている」といった具体例を挙げ、「一人で抱えこまずに、こども家庭センターの職員にお話しください」と案内しています(電話0299-95-9576)。市は市内小・中学校の教職員向け研修会や、小学5年生から中学3年生を対象にした啓発リーフレットの配布もおこなっています。

こども家庭センターの相談先電話
児童福祉グループ0299-90-1205
こども相談グループ(虐待・子どもや保護者の相談)0299-95-9576
母子保健グループ(妊娠・出産・育児、発達相談、乳幼児健診)0299-77-9288
障がい福祉課とは同じ建物の別の階です
こども家庭センター(こども家庭課)は保健・福祉会館の本館1階、受給者証を扱う障がい福祉課は同じ保健・福祉会館の別館2階です。同じ建物名でも本館・別館で分かれているので、訪ねる前にどちらの用件かご確認ください。

こども家庭センターという名前の建物が新設されたわけではなく、既存のこども家庭課(保健・福祉会館本館1階)が、母子保健機能と児童福祉機能を一体化した組織としてその役割を担っています。

出典:家庭児童相談室(2026年8月28日 更新)/乳幼児健診(乳幼児健康診査)(2026年4月1日 更新)/発達相談(2026年4月1日 更新)/神栖市子ども計画(令和7年度版・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターと障がい福祉課はどちらも保健・福祉会館にありますか。
はい、ただし建物の中で分かれています。こども家庭センター(こども家庭課)は保健・福祉会館の本館1階、障がい福祉課は同じ保健・福祉会館の別館2階です。訪ねる前に、本館か別館かをご確認ください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。