ひたちなか市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は障害福祉課です。市の「障害福祉サービス」のページには「サービスを使うためには、市が発行する受給者証が必要です。受給者証の交付後、利用する事業者と契約を結びサービスを開始します」とあり、申請は障害福祉課で受け付けますと明記されています。障害福祉課は市役所内(〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号)にあり、代表電話029-273-0111(内線27211から27214)、直通電話029-273-1947、ファクス029-272-2940です。
市が案内している利用の流れは、まず相談から始まります。「サービスの利用を希望する人は、市が委託・補助している『障害児者相談支援センター』に相談します」とあり、センターまたはセンターから紹介された「特定相談支援事業所(市の指定を受けた計画相談支援事業所)」の相談支援専門員と面談したうえで、相談支援専門員が『サービス等利用計画案』を作成し、市にサービスの利用申請をする、という順番です。児童福祉法にもとづくサービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援の6つです。
申請のあと、居宅介護など一部のサービス(このページの対象は主に大人向けのサービス)を除けば、児童のサービスは調査を経ずに支給決定へ進みます。決定されると「障害福祉サービス受給者証」(水色の手帳)が届き、事業者に提示して契約します。障害福祉ハンドブック(令和7年度版)でも同じ流れが「①相談・申請します→②サービス等利用計画案の作成をします」という順で説明されており、自分で計画を作成すること(セルフプラン)もできると書かれています。
費用は原則1割の自己負担ですが、世帯の所得に応じた上限月額があります。市民税課税世帯で、障害児(18歳未満)は所得割28万円未満の場合、上限は9,300円ですが、通所施設・ホームヘルプを利用する児童は4,600円です。ここを取り違えると倍近い金額を伝えることになるので注意が必要です。上記以外(所得割28万円以上)は37,200円、生活保護受給世帯・市民税非課税世帯は0円です。計画相談支援・障害児相談支援には自己負担がありません。
就学前の障害児通所支援の無償化について、ひたちなか市の公式ページには記載が見当たりませんでした。「障害福祉サービス」のページ、障害福祉ハンドブック(令和7年度・全文)、幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)のページのいずれにも「無償化」の語は一度も出てきません。国の制度では満3歳になった後の最初の4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担が無償になりますが、この点を市がどう案内しているかは、申請のときに障害福祉課で確かめてください。なお、障害福祉ハンドブックには「障害児通所支援等を利用する就学前児童が二人以上いる保護者については利用者負担額の軽減措置があります」という一文もありますが、軽減の割合や金額までは書かれていません。
相談の入口である障害児者相談支援センターは、市内に4か所あります。子どもも対象になるのは「ひたちなか市社会福祉協議会相談支援事業所」(西大島3-16-1・029-212-3630)と「相談支援事業所こもれび」(津田2031-797・029-352-3007)の2か所で、「地域活動支援センターKUINA」と「地域活動支援センターふわり」は精神障害(18歳以上)専用です。子ども向けの相談は前の2か所へどうぞ。
サービス等利用計画案を作る指定特定相談支援事業所は、市の一覧に14事業所が載っています。児童(児)にも対応するのは、相談支援事業所こもれび・心【Shin】・ひたちなか市社会福祉協議会相談支援事業所・相談支援さくらんぼ・よつば相談支援事業所・あしたば相談支援事業所・障がい福祉サービスぱるあっぷ・にじいろ相談支援室・すまいるサポート・Groove・計画相談支援事業所Premoの11事業所です。相談支援事業所かしの木・KUINAセンター・支援センターふわり・指定特定相談支援事業所オークスヴィレッヂ・障害者相談支援事業所ふれあいの5事業所は「者」のみ対象で、児童のプラン作成は扱っていません。
受給者証がなくても使える制度として日中一時支援事業があります。障害者手帳がない場合も「障害の程度を証明するもの」があれば申請でき、市役所に申請して「利用証」を受け取るまで1週間程度と案内されています。利用料は世帯の課税区分(区分A〜D)で0円から480円(時間区分による)です。急いで一時的な預け先を探しているときの選択肢になります。
更新・変更・紛失時の手続きも障害福祉サービスのページにまとまっています。児童(満18歳未満)の方は毎年、聴取調査が必要という記載があり、大人よりも頻度が高い点は覚えておく価値があります。他の市町村へ転出するときは、ひたちなか市発行の「障害支援区分認定証明書」や「課税証明書」が必要になる場合があるため、事前に転出先の市町村へ問い合わせるよう案内されています。
| 所得区分 | 自己負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯/市民税非課税世帯 | 0円(自己負担なし) |
| 市民税課税世帯・障害児(18歳未満)所得割28万円未満 | 9,300円(通所施設・ホームヘルプ利用の児童は4,600円) |
| 上記以外 | 37,200円 |
就学前の障害児通所支援の無償化について、市の公式ページ・障害福祉ハンドブック・保育の無償化ページのいずれにも記載が見当たりませんでした。国の制度は適用されるはずですので、申請のときに障害福祉課へ確認してください。
出典:障害福祉サービス(2026年7月9日 更新)/障害に関する各種相談窓口(2026年5月1日 更新)/日中一時支援事業(2022年1月5日 更新)/令和7年度 ひたちなか市保健福祉部障害福祉課 障害福祉ハンドブック(PDF)/幼児教育・保育の無償化(2026年6月10日 更新)
ひたちなか市では、子どもの手当の窓口はすべて障害福祉課です。特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市独自の「ひたちなか市特別児童福祉手当」のいずれも、市のページの「窓口」欄に障害福祉課と記載されています。連絡先は代表029-273-0111(内線27211から27214)、直通029-273-1947、ファクス029-272-2940です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で法令に定められた程度の障害の状況にある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。令和8年4月分からの月額は1級58,450円、2級38,930円で、支払時期は4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)の各11日です。所得制限があり、扶養親族0人の場合は本人459万6,000円・配偶者及び扶養義務者628万7,000円が限度額です。申請には手当認定診断書(交付日から2箇月以内)が必要ですが、身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(マルA、A判定)をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合があると案内されています。認定されると、申請日の翌月分から手当が支給されます。
障害児福祉手当は、日常生活で常時特別な介護が必要な重度障害児(20歳未満)に支給される国の制度です。対象の目安は「身体障害者手帳の障害等級が1級もしくは療育手帳の障害程度がマルAである児童、または同程度の障害を有する児童」「精神の障害または上記以外の障害や疾病等で、常時介護が必要な児童」です。月額は16,560円(令和8年4月1日現在)で、支払いは2・5・8・11月の10日に3箇月分をまとめて振り込まれます。手当額は毎年4月に見直されると注記があります。
市独自の制度として「ひたちなか市特別児童福祉手当」があります。市内に居住し心身に障害のある20歳未満の在宅児童の保護者が対象で、目安は「身体障害者手帳3級以上」「療育手帳の判定がB以上」「特別児童扶養手当に該当する程度の障害」のいずれかです。月額は5,000円で、3・7・11月の15日に4箇月分をまとめて支給されます。障害児福祉手当を受給している人は対象外という条件があるため、2つの手当は同時に受け取れません。
3つの手当は対象の重なりがあるため混同しやすいですが、まとめると障害児福祉手当(国・16,560円)と市独自の特別児童福祉手当(市・5,000円)は同時受給できず、特別児童扶養手当(国・1級58,450円/2級38,930円)はこれらと別に受給できるという整理になります。どの制度に当てはまるかは、いずれも障害福祉課(内線27211から27214)で確認してください。
学校に関する補助としては、特別支援教育就学奨励費があります。小学校・中学校・義務教育学校の特別支援学級に在籍する、または重度の障害等で特別支援学校が望ましいと市の教育支援委員会が判断した児童生徒の保護者が対象です(生活保護または就学援助を受給している方は対象外)。学用品費・新入学学用品費・学校給食費・修学旅行費・宿泊を伴う(伴わない)校外学習費などについて実費額の2分の1(上限額あり)が援助され、通学費(交通費)は「特別支援学校入学適(肢体不自由者)」の判定を受けた児童生徒の自家用車通学に必要な経費が対象です。申請手続きは学校を通して毎年度6〜7月頃に案内されます。窓口は教育委員会 保健給食課(029-273-0111)です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/障害福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/障害福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月1日現在)/障害福祉課 |
| ひたちなか市特別児童福祉手当(市独自) | 5,000円/障害福祉課(障害児福祉手当と併給不可) |
手当額は毎年4月に見直される場合があります。申請前に障害福祉課へ最新額を確認してください。
出典:特別児童扶養手当(2026年5月22日 更新)/障害児福祉手当(2026年5月22日 更新)/ひたちなか市特別児童福祉手当(2022年1月5日 更新)/手当・助成制度(一覧)/特別支援教育就学奨励費(2025年7月29日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではひたちなか市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。