発達を指摘されたあと、水戸市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
水戸市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達の相談の入口はこども発達支援センター「すくすく・みと」(〒310-0041 水戸市上水戸4丁目7番24号、電話 029-253-3650)です。対象は水戸市在住の18歳未満のお子さんとその保護者で、料金は無料です。臨床心理士、言語聴覚士などの専門の職員が相談を受けます。
まず電話です。電話相談は10分程度で、それ以上を希望する場合は予約を取ります。来所面談は予約制で、初回は60分から90分程度かかります(午前なら10時30分、午後なら15時30分までの来所予約)。初めての面談には母子健康手帳を持って行きます。予約は電話のほか「いばらき電子申請・届出サービス」からも申し込めます。開庁は午前8時30分から午後5時15分、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日は閉庁です。
相談は発達相談(主に臨床心理士)・言語相談(主に言語聴覚士)・福祉サービスに関する相談(主に社会福祉士)に分かれています。センターには医師がいないため、診断はできません。
療育も市の事業として行っています。1・2・3歳児は親子教室(うさぎ・こあら・ぱんだの各クラス、1回60分の親子通所)で、児童発達支援サービスではないため受給者証は必要ありません。4・5歳児(年中・年長)は療育指導教室(ことば・こころの教室)で、市内の分室で行います(下の表)。発達支援教室は4分室すべて、言語指導教室は五軒・百合が丘・妻里の3分室にあります。料金は無料で、事前の申込みが必要です。
| 療育指導教室の分室(学級名) | 住所・電話番号 |
|---|---|
| 五軒分室 なかよし学級 | 金町3-2-40/029-221-7971 |
| 緑岡分室 たんぽぽ学級 | 見川町2563/029-244-6220 |
| 百合が丘分室 さくら学級 | 百合が丘町997-204/029-248-2766 |
| 妻里分室 なのはな学級 | 有賀町2249-2/029-259-2624 |
市が相談機関の一覧に載せている水戸市の窓口は、子育て支援課 母子保健係(029-350-1216)、こども発達支援センター「すくすく・みと」(029-253-3650)、総合教育研究所 教育研究課(029-244-1331)の3つです。
出典:こどもの発達に関する相談(子育て情報サイト)(2026年4月10日 更新)/療育指導教室(ことば・こころの教室)(2026年4月13日 更新)/療育指導(親子教室・言語指導)(2026年4月10日 更新)/相談機関の一覧(こども発達支援センター「すくすく・みと」)(2022年8月15日 更新)
水戸市は令和6年4月1日に「水戸市こども家庭センター」を設置しました。子育て支援課の中に置かれた組織で、独立した建物ではありません。妊娠期から子育て期まで、個々の家庭に応じた切れ目のない支援を行うとしています。
総合窓口は子育て支援課(〒310-8610 水戸市中央1-4-1)です。相談係 029-232-9111と母子保健係 029-350-1216があり、用件によって番号が分かれます。ファクスはどちらも029-350-6882です。
| 係 | 主な相談内容 |
|---|---|
| 相談係(029-232-9111) | 家庭児童相談、子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)、児童虐待対応、ヤングケアラー相談支援 |
| 母子保健係(029-350-1216) | 母子健康手帳交付、伴走型相談支援、産後ケア、育児相談、乳幼児健康診査(1か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児) |
水戸市は令和4年4月から、児童福祉と母子保健を一体化した組織として「こども部」を設置しています。こども家庭センターはその中の子育て支援課に置かれています。
出典:水戸市こども家庭センター(子育て情報サイト)(2024年4月1日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。
茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。つくば市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。