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龍ケ崎市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
龍ケ崎市で、どこに電話をかければよいのか。龍ケ崎市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——龍ケ崎市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、龍ケ崎市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども発達センターつぼみ園(0297-62-1775)に電話してください。龍ケ崎市にある茨城県指定の児童発達支援センターで、0歳から18歳未満のお子さんの発達相談を予約制(月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで)で受けています。就学前のお子さんで発達が気がかりな場合は、こども家庭センター「おひさまくらぶ」(0297-64-1111)に相談することもできます。通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証の申請は、障がい福祉課(龍ケ崎市役所・0297-64-1111)で別途手続きが必要です。つぼみ園の利用契約と受給者証の申請は別の手続きなので、両方を進めてください。

龍ケ崎市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(龍ケ崎市)

龍ケ崎市には、お子さんの発達を相談できる窓口がいくつもあり、年齢や相談の中身によって入口が分かれています。市の別冊ガイドブック「つながる」(2025年4月1日発行)の「身近な相談窓口」欄には、こども発達センターつぼみ園、こども家庭センター、教育センターの3つがまとめて紹介されています。

こども発達センターつぼみ園(茨城県指定の児童発達支援センター、龍ケ崎市藤ケ丘1-20-1、0297-62-1775)は、龍ケ崎市にお住まいの0歳から18歳未満のお子さんを対象に、予約制(月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで、祝日・年末年始を除く)で発達に関する相談を受けています。「ことばが遅い、落ち着きがない、手先が不器用などの発達に関する相談について、お子さんの成長に必要な支援を保護者の方と一緒に考えます」と案内されています。発達検査は「お子さんの様子を見させていただいたうえで、必要に応じて行っています」で、新版K式発達検査を実施し、WISC(ウィスク)は行っていません。検査のみの相談は受け付けていません。

こども家庭センター(龍ケ崎市3543番地・保健福祉棟、0297-64-1111)は、龍ケ崎市にお住まいの就学前のお子さんを対象に、予約制で「こどもの発達(言葉・社会性・運動など)に関する総合的な窓口」となっています。この中に、発達が気がかりなお子さんを対象にした「おひさまくらぶ」という発達相談の枠があります。こども発達センターつぼみ園の利用申し込みでも「こども家庭センターおひさまくらぶ(発達相談)からの紹介の方は、つぼみ園からご連絡いたします」と、おひさまくらぶがつぼみ園につながる入口の1つになっていることが分かります。

こども家庭センターにはもう1つ、「たんぽぽくらぶ」という枠もあります。こちらは「子育てに関する相談」の欄にあり、対象は18歳未満のお子さん、「小学生までのお子さんの関わり方で困っている方の個別相談」で、随時受付(予約制ではなく、電話をしてから)です。発達そのものの相談窓口が「おひさまくらぶ」(就学前)、関わり方に困ったときの個別相談が「たんぽぽくらぶ」(小学生まで)と、似た名前ではなく役割で分かれています。

0歳から3歳のお子さんの子育て相談は、さんさん館子育て支援センター(龍ケ崎市中里2-1-1、0297-62-0123)が随時受付(月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで)で受けています。

学齢期のお子さんについては、教育センター(龍ケ崎市馴馬町2445、電話相談専用ダイヤル 0297-64-1115)が窓口です。対象は龍ケ崎市在住の児童生徒かつ市内小中学校に在籍する児童生徒で、「学校に行けない不安、いじめられる身体的・精神的な悩み、子育てやしつけ、学習や進路、行動、性格、発達障がいに関する心配など」を、電話相談(月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで)または来所相談(要予約、午前9時30分から午後4時30分まで)で受け付けています。相談の秘密は守られます。

療育手帳に関する相談は、茨城県土浦児童相談所(土浦市下高津3-14-5、029-821-4595)が窓口です。対象は18歳未満のお子さんで、予約制(月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで)。「子育ての心配、悩み、不安など、児童に関わる相談」に加えて「療育手帳に関する相談」も受けています。

発達障がいに特化した相談は、茨城県発達障害者支援センター『COLORSつくば』(つくば市高崎802-1、029-875-3485)です。対象は県南地域にお住まいの発達障がいまたはその疑いのある方とその家族、および関係機関で、電話・ファクス・メールで受け付けています(月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで)。福祉制度の利用方法の相談のほか、必要に応じて保健・医療・福祉・教育・労働の関係機関と連携するとされています。

障がいの種類ごとに、県立特別支援学校の地域支援センターにも相談できます。知的障がいのある幼児児童生徒は茨城県立美浦特別支援学校地域支援センター(稲敷郡美浦村、029-885-4166)、身体に障がいのある幼児児童生徒は茨城県立つくば特別支援学校地域支援センター(つくば市玉取、029-877-0220)が、龍ケ崎市を含む学区の相談を受けています。見えにくさについては茨城県立盲学校視覚障害教育支援センター(水戸市、029-221-3388)、きこえやことばの発達については茨城県立霞ケ浦聾学校 特別支援教育コーディネーター(稲敷郡阿見町、029-889-1555)が窓口です。いずれも龍ケ崎市の窓口ではなく茨城県立の施設ですが、市のガイドブックに相談先として掲載されています。

各相談窓口の対象年齢と受付方法をまとめると、次のようになります。つぼみ園(0〜18歳未満・予約制)、こども家庭センター おひさまくらぶ(就学前・予約制)、こども家庭センター たんぽぽくらぶ(〜小学生・随時)、さんさん館(0〜3歳・随時)、教育センター(就学前から中学生・電話相談は予約不要、来所は要予約)。「発達の相談はここ1本」ではなく、お子さんの年齢と相談したい内容に応じて窓口を選ぶ形になっています。迷ったときは、まずこども発達センターつぼみ園かこども家庭センターに電話をすれば、必要な窓口を案内してもらえます。

相談先対象と電話
こども発達センターつぼみ園0297-62-1775/0歳〜18歳未満・予約制
こども家庭センター(おひさまくらぶ=発達相談)0297-64-1111/就学前・予約制
こども家庭センター(たんぽぽくらぶ=関わり方の個別相談)0297-64-1111/〜小学生・随時
さんさん館子育て支援センター0297-62-0123/0〜3歳・随時
教育センター0297-64-1115/就学前〜中学生・電話は随時、来所は要予約
茨城県土浦児童相談所(療育手帳の相談)029-821-4595/18歳未満・予約制
茨城県発達障害者支援センター COLORSつくば029-875-3485/県南地域・電話等随時
「おひさまくらぶ」と「たんぽぽくらぶ」は別の相談です
どちらもこども家庭センター(0297-64-1111)にありますが、おひさまくらぶ=就学前の発達相談たんぽぽくらぶ=小学生までの関わり方の個別相談と役割が違います。名前だけでは区別しにくいので、電話のときに用件を伝えてください。

つぼみ園・こども家庭センター・さんさん館・教育センターの対象年齢と受付方法は、市の別冊ガイドブック『つながる』(2025年4月1日発行)とつぼみ園・教育センターの各ページの記載によります。県立特別支援学校の地域支援センターなど県の機関は、電話番号や受付時間が変わることがあるため、利用前に確認してください。

出典:龍ケ崎市-別冊-こども発達支援ガイドブック「つながる」(PDF)つぼみ概要・施設(2026年4月1日 更新)/このようなことをやっています(こども発達センターつぼみ園)(2026年4月10日 更新)/よくある質問(こども発達センターつぼみ園)(2024年12月27日 更新)/こども家庭センター(2025年3月24日 更新)/教育センター相談窓口(2021年5月31日 更新)/各種相談窓口「龍の子支援システム」(2021年5月31日 更新)

こども家庭センター(龍ケ崎市)

龍ケ崎市のこども家庭センターは、令和7年4月1日に開設されました。市のページ「こども家庭センター」(更新日2025年3月24日)は、「児童福祉法の一部改正に伴い、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもに対して一体的な相談支援を行うため、令和7年4月1日から龍ケ崎市役所保健福祉棟内に『こども家庭センター』を開設します」と説明しています。これまでの「子育て世代包括支援センター」(母子保健)と「子ども家庭総合支援拠点」(児童福祉)が一体となった組織で、「連携を強化して、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもを対象に、切れ目のない相談・支援を行います」とされています。

場所は龍ケ崎市役所ではなく、市役所の保健福祉棟1階です。住所は〒301-0836 茨城県龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟、電話は0297-64-1111(代表)、ファクスは0297-64-5027です。相談は保健師・助産師・子ども家庭支援員などの専門員が対応し、相談日時の予約は一切不要です。相談方法は面接相談・電話相談・家庭訪問・メール相談など、希望に応じた方法で受け付けます。対象は妊産婦および18歳未満のこどもと保護者、受付日時は月曜日から金曜日(土日祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時までです。

こども家庭センターが受ける相談の例として、市は「妊娠、出産、子育てに関する相談」「妊産婦の相談」「育児の相談」「親子の健康相談」「家庭児童相談」「児童虐待に関する相談」「ヤングケアラーに関する相談」を挙げ、具体例として「うちの子って、発達が遅いのかな?」「こどもが登校拒否、どうしよう」なども並べています。発達に関する相談も、こども家庭センターが受け付ける相談の入口の1つです。

こども家庭センターの中には、目的別の相談の枠があります。就学前のお子さんの発達に関する相談は「おひさまくらぶ」、小学生までのお子さんとの関わり方に関する個別相談は「たんぽぽくらぶ」という名前で、こども発達センターつぼみ園の利用申し込みでも「こども家庭センターおひさまくらぶ(発達相談)からの紹介」という経路が案内されています。詳しくは「sodan」項目をご覧ください。

乳幼児健康診査(股関節健診・3〜4か月児健診・1歳6か月児健診・3歳5か月児健診)も、こども家庭センターが窓口です。『【令和8年度】乳幼児健康診査日程』のページには「通知が届かない場合は、こども家庭センター(保健福祉棟内)までご連絡ください」とあり、日程変更の相談先も同じくこども家庭センターです。令和8年度から始まる5歳児健康診査も、市の主要事業アクションプランで担当課が「こども家庭センター」と明記されています。

市の組織一覧では「こども家庭センター」は独立した課ではなく、こども未来部の中の呼び名として運用されています。お問い合わせ先の表記は「こども未来部 こども家庭センター」で、児童福祉(家庭児童相談など)と母子保健(乳幼児健診・発達相談など)の機能を一体的に担う組織として案内されています。児童虐待の通報・相談は、こども家庭センターとは別に「児童虐待の情報をお寄せください」という専用の窓口ページも用意されています。

こども家庭センター内容
所在地龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟1階
電話・ファクス0297-64-1111(代表)/ファクス 0297-64-5027
対象妊産婦および18歳未満のこどもと保護者
受付日時月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)予約不要
主な機能母子保健(乳幼児健診・発達相談など)と児童福祉(家庭児童相談・虐待相談など)を一体的に運営
予約は不要です
こども家庭センターへの相談は、面接・電話・家庭訪問・メールのいずれの方法でも予約なしで受け付けています。「うちの子って、発達が遅いのかな?」という漠然とした相談でも構いません。

こども家庭センターのページの更新日は2025年3月24日です。開設からまだ日が浅く、対応する係名や内線番号が変わる可能性があるため、大きな相談の前に電話で最新の状況を確認することをおすすめします。

出典:こども家庭センター(2025年3月24日 更新)/【令和8年度】乳幼児健康診査日程(2026年3月16日 更新)/各種相談窓口「龍の子支援システム」(2021年5月31日 更新)/このようなことをやっています(こども発達センターつぼみ園)(2026年4月10日 更新)/Creation-ともに創るまち・龍ケ崎- 令和8年度 主要事業アクションプラン(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 土浦市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。