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土浦市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
土浦市で、どこに電話をかければよいのか。土浦市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——土浦市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、土浦市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で気になることがあれば、まず土浦市療育支援センターの早期療育相談(029-822-3411)へお電話ください。手帳や診断は前提とせず、心理職員や早期療育相談員が個別に相談を受けます。児童発達支援・放課後等デイサービスなど通所受給者証が必要なサービスの申請は、障害福祉課 障害福祉係(本庁舎1階・029-826-1111 内線2343・2470)が窓口です。子育て全般の困りごとや虐待が心配なときは、土浦市こども家庭センター(029-826-3381)にご相談ください。

土浦市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(土浦市)

土浦市で子どもの発達を相談する入口は、市立の土浦市療育支援センターです。市のページは「お子さんの健やかな発達を支援するため、発達にかかわる相談や児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援などの事業を行っています」と説明しています。相談専用の窓口は早期療育相談(029-822-3411)で、「首のすわりが遅い、まだ歩けない」といった運動の相談、「言葉が遅い、発音がはっきりしない、吃音がある」といった言葉の相談、「落ち着きがない、こだわりが強い」といった行動の相談、「集団に参加しづらい」といった社会性の相談まで、心理職員や早期療育相談員が個別に対応します。手帳や診断書は前提とされていません。

療育支援センターは2つの建物に分かれています。つくし学園(児童発達支援センター)・つくし療育ホーム(児童発達支援・ゆりかご教室/おひさま教室)は土浦市上高津1809番地(電話029-824-8013)、幼児ことばの教室・保育所等訪問支援・早期療育相談は土浦市下高津2-7-27の土浦市保健センター3階(幼児ことばの教室・保育所等訪問支援は029-826-3472、早期療育相談は029-822-3411)です。乳幼児健診と同じ建物に、ことばの教室と早期療育相談が入っている形になります。

つくし学園は3歳以上から就学前までのお子さんが通園し、保育士や児童指導員による集団活動・生活指導に加え、作業療法士・言語聴覚士の個別指導、給食の提供も行う児童発達支援センターです。つくし療育ホームのゆりかご教室は0歳から就学前まで、おひさま教室は1歳6か月から就学前までを対象に、保育士・作業療法士が運動発達や生活習慣の基礎づくりを支援します。幼児ことばの教室は就学前までのお子さんに、心理職員や児童指導員が言語・コミュニケーション・認知・運動等の発達を促す個別指導を行います。これら(児童発達支援・保育所等訪問支援)を利用する場合は通所受給者証が必要と、各事業のページに明記されています。

相談後に福祉サービスにつなげる場合の障害児相談支援・特定相談支援も療育支援センターの事業です。ただし、療育支援センター自身(早期療育相談)が計画相談の窓口として受け付ける新規は、職員数の関係で児童発達支援・保育所等訪問支援を利用する方のみで、放課後等デイサービスを利用する方は他の事業所への移行が案内されています。

計画相談を担う障害児相談支援事業所は、市の『障害児通所支援事業所ガイドブック』に一覧が載っています。市内では、土浦市療育支援センター(早期療育相談)のほか、土浦市社会福祉協議会(土浦市大和町9-2ウララ2 4階・029-821-5995)、コスモス(社会福祉法人尚恵学園・029-831-1686)、あくらーえぽっくさぽーと土浦(029-896-8235)、あんじん苺(029-875-9591)、ナラティブケアプランセンター(029-893-4088)、プルメリア相談支援事業所(029-835-3003)、みんなのサポートセンター(029-828-4839)が掲載されており、隣接するつくば市・龍ケ崎市・かすみがうら市・牛久市・阿見町の事業所も掲載されています(掲載の許可が得られた事業所のみ)。この一覧は市が「障害児支援利用計画」を作れる事業所として案内しているものです。一般の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所(サービスを提供する側の一覧)は、同じガイドブックの別のページ(13ページ以降)に掲載されていますが、こちらは市の窓口としての紹介ではないため、事業所選びは市のガイドブック全体でお探しください。

18歳未満のお子さん全般の子育て・虐待・非行等の相談は、土浦市こども家庭センター(こども包括支援課 こども相談係)が受けています。相談専用電話は029-826-3381、窓口は本庁舎1階こども包括支援課内で、受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分までです。市は「保健師、社会福祉士、家庭児童相談員がお話を伺います」「相談者や相談内容に関する秘密は厳守いたします」としており、匿名の相談も可能です。発達の相談そのものは療育支援センターの早期療育相談が専門窓口ですが、子育て全般の困りごとと合わせて相談したいときはこちらも入口になります。

相談先電話と対象
早期療育相談(土浦市療育支援センター)029-822-3411/発達にかかわる相談全般
幼児ことばの教室・保育所等訪問支援029-826-3472/就学前までのお子さん(保健センター3階)
つくし学園・つくし療育ホーム029-824-8013/3歳以上就学前(学園)、0歳〜就学前(ホーム)
土浦市こども家庭センター(こども相談係)029-826-3381(相談専用)/18歳未満の子育て全般
相談窓口が2つの建物に分かれています
つくし学園・つくし療育ホーム(上高津1809)と、幼児ことばの教室・保育所等訪問支援・早期療育相談(下高津2-7-27 保健センター3階)は別の建物です。用件によってかける番号と行き先が変わります。

障害児相談支援事業所の一覧は、令和5年12月作成の『土浦市障害児通所支援事業所ガイドブック』に掲載されているものです(現在も市のページからリンクされている最新版)。事業所の受け入れ状況(新規受付の可否など)は変わることがあるため、利用を考える際は直接お問い合わせください。

出典:土浦市療育支援センター(2026年7月11日 更新)/土浦市障害児通所支援事業所ガイドブック(PDF)土浦市こども家庭センター(土浦市子ども家庭総合支援拠点)(2023年11月20日 更新)/土浦市こども家庭センター(2024年10月29日 更新)/2歳児育児相談(2026年3月30日 更新)

こども家庭センター(土浦市)

土浦市こども家庭センターは、妊産婦さんや乳幼児の保護者の相談に対応する「子育て世代包括支援センター」と、様々な心配ごとを抱えたご家庭の相談に対応する「子ども家庭総合支援拠点」の機能を統合した相談支援窓口です。市のページには「母子保健係とこども相談係の2つの係で構成され、母子保健と福祉の一体的な支援を行います」と説明されています。組織としてはこども包括支援課の中にあり、建物は土浦市役所本庁舎1階1か所にまとまっています。

対象は妊産婦、および0歳から18歳未満のすべての子どもとその家庭です。子育て世代包括支援センター機能(母子保健係)は、母子健康手帳交付、妊婦一般健康診査、マタニティ教室、産婦健康診査、産後ケア事業、多胎児支援、乳児家庭全戸訪問、乳幼児健診・育児相談などを担い、電話は029-826-3381(相談専用)または029-826-1111 内線2514・2513です。

子ども家庭総合支援拠点機能(こども相談係)は、「子育てやしつけについて相談したい」「子どもの非行・不登校の対応に悩んでいる」「子どもが虐待を受けている」といった相談を、保健師、社会福祉士、家庭児童相談員が受けます。電話・窓口・訪問のいずれでも相談でき、「支援が必要な児童の見守りや子育て短期支援事業の相談」「こども見守り事業(宅食を通じた定期的な見守り)」も担当します。電話は029-826-1111 内線2392、相談専用メールはko-sos@city.tsuchiura.lg.jpです。虐待が疑われる場合は児童相談所全国共通ダイヤル189にもつながり、匿名での通告・相談ができます。

小・中学生・高校生本人からの相談も受け付けており、「おうちのことで相談したいけれど、どこに相談したらいいのかな」「お友達からいじめられているけど、だれに話したらいいのかな」といった呼びかけとともに、こども家庭センター(内線2392)の電話・メールのほか、24時間子供SOSダイヤル、茨城県の子どもホットライン、茨城いのちの電話、親子のための相談LINE、チャイルドラインなど夜間・休日も含めた相談先の一覧が案内されています。

こども家庭センターの主な事業一覧には、母子健康手帳交付から妊婦一般健康診査、出産・子育て応援事業、ペアレント・トレーニング、子育て支援コンシェルジュ、家庭児童相談室、ヤングケアラー支援まで、妊娠期から18歳未満までの支援メニューがまとめて掲載されています。発達の相談そのものは療育支援センターの早期療育相談(029-822-3411)が専門窓口ですが、子育て全般の心配ごとと合わせて相談したいときはこども家庭センターも入口になります。

こども家庭センターの機能電話
子育て世代包括支援センター機能(母子保健係)029-826-3381(相談専用)/内線2513・2514
子ども家庭総合支援拠点機能(こども相談係)内線2392/メールko-sos@city.tsuchiura.lg.jp
1つの窓口に2つの機能が統合されています
土浦市こども家庭センターは建物・組織とも1か所(本庁舎1階 こども包括支援課内)にまとまっており、母子保健(母子保健係)と子育て・虐待対応等の福祉(こども相談係)を一体で相談できます。

こども家庭センターの主な業務一覧のページ(page018533)は更新日が2024年10月29日、子育て世代包括支援センターの説明ページ(page010074)は2023年4月19日です。組織としての現行の説明は、より新しい「子ども家庭総合支援拠点」ページ(2023年11月20日更新)とあわせて確認しました。

出典:土浦市こども家庭センター(2024年10月29日 更新)/土浦市こども家庭センター(土浦市子ども家庭総合支援拠点)(2023年11月20日 更新)/土浦市こども家庭センター(子育て世代包括支援センター)(2023年4月19日 更新)/不安や悩みのある小・中学生・高校生のみなさんへ(2026年8月25日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。坂東市 筑西市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 常陸太田市 鉾田市 稲敷市 石岡市 潮来市 常総市 神栖市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市 北茨城市 水戸市 守谷市 那珂市 行方市 小美玉市 龍ケ崎市 桜川市 下妻市 高萩市 取手市 つくば市 つくばみらい市 牛久市 結城市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。