深川市で児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証は、市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係が申請を受けて発行します。場所は深川市役所1階8番窓口(深川市2条17番17号)、電話は0164-26-2144、ファクシミリは0164-22-8134です。
市の「障害児通所支援サービス利用までの流れ」(令和5年10月作成)は、利用するためには計画書を作って深川市役所へ提出する必要があると説明し、手順を6つに分けています。①利用を希望する → ②社会福祉課 障がい福祉係に申請する(障がい福祉係が申請者と面接し、サービス利用の希望を聴き、計画書の提出を依頼する) → ③相談支援事業所と契約する(深川市子ども発達相談センター「はぴふか」との契約) → ④はぴふかの相談員が計画書を作る(障がい福祉係・相談支援事業所・通所サービスの事業所で会議を開いて内容を決める) → ⑤はぴふかの相談員が計画を障がい福祉係へ提出し、利用が決まって受給者証が発行される → ⑥希望する事業所と契約して利用開始、です。
計画づくりの相談支援事業所は、市直営の「はぴふか」です。はぴふかは平成27年3月1日から特定指定障害児相談支援事業所の指定を受けていて、深川市に住民票のある、障がいや発達に不安のある0~18歳の子が対象、負担額は無料です。市は、通所支援の利用を希望する場合は「深川市子ども発達相談センター「はぴふか」にお気軽にご相談ください」とし、利用できるサービスや手続き方法も案内するとしています。電話は0164-26-2609(健康・子ども課 健康推進係と同じ番号)です。
市の障がい福祉計画によれば、計画づくりは基本的に相談支援事業所の利用を勧めるものの、希望者にはセルフプランを提案するとしています。はぴふかは平成27年3月に当面の対応として立ち上げた市直営の相談支援事業所で、令和5年4月には市内に相談支援事業者も開設されたと書かれています。
受給者証は子どもの誕生日の月で更新され、そのたびに障がい福祉係での手続きが必要です。利用が始まってからは、最初の3か月間は毎月、その後は半年ごとに、はぴふかがモニタリング(子どもの様子や先生の話、家族の気持ちのまとめ)をします。
深川市は、就学前の子の児童発達支援等の利用者負担を無料にしています。国の制度で3歳から5歳までが無料になったのに加えて、市は0歳~2歳の子についても、深川市の独自助成として利用者負担を無料にしていると書いています。対象は深川市に住民票のある就学前の子で、無料になるのは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設です。市外の事業所で利用した場合も無料です。医療費や食費など利用者負担以外の費用は引き続き払います。
就学後の放課後等デイサービスなどの負担上限月額は、市の障がい福祉ガイドの障がい児の表で、生活保護0円、低所得(市町村民税非課税)0円、一般1(所得割280,000円未満)4,600円、一般2(所得割280,000円以上)37,200円です。
申請に必要な書類は、市のページに支給申請書・世帯状況・収入申告書・計画相談支援給付費支給申請書・計画相談支援依頼届出書などの様式がありますが、「各種申請ごとに必要な書類が異なります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。」とされています。医師の診断書が要るかどうか、受給者証が届くまでの日数は書かれていません。
出典:障害児通所支援サービス利用までの流れ(PDF・令和5年10月作成)/深川市子ども発達相談センター「はぴふか」/障がい福祉サービス(申請様式)/障がい福祉ガイド(令和8年6月1日から・PDF)/児童発達支援等の利用者負担が無料/第7期 深川市障がい福祉計画・第3期 深川市障がい児福祉計画(PDF)
深川市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも、市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(深川市役所1階8番窓口・電話0164-26-2144)が窓口です。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいに該当する子が対象です。支給額は令和8年4月より月額16,560円で、手当額は物価スライドにより改定される場合があります。支給月は、2月分~4月分が5月、5月分~7月分が8月、8月分~10月分が11月、11月分~1月分が2月です。認定されると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
障害児福祉手当は、障がいを支給事由とする公的年金を受けられる場合、児童福祉法で定める障がい児入所施設などに入所している場合、本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている場合は受けられません。新規の申請には、認定請求書・診断書・口座番号のわかるもの(申請者本人の名義)、障害者手帳を持っていればその手帳が要ります。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいのある子を家庭で監護・扶養している父母等が対象です。支給額(子ども1人あたりの月額)は令和8年4月より1級58,450円、2級38,930円です。支給月は、12月分~3月分が4月、4月分~7月分が8月、8月分~11月分が11月です。
特別児童扶養手当の新規の申請には、認定請求書・診断書・同意書・戸籍謄本・口座番号のわかるもの(主たる扶養者の名義)と、持っていれば障害者手帳が要ります。障害者手帳を持っている場合は診断書の提出を省略できる場合があります。現況届は毎年8月に出します。診断書の様式は北海道のホームページに公表されています。
どちらの手当も、診断書による障がいの状態等の審査によって認定請求が却下される場合があると市は書いています。市独自の子ども向けの手当は、市の障がい福祉ガイドには見当たりませんでした。
| 手当 | 月額(令和8年4月より) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
出典:障がい福祉ガイド(令和8年6月1日から・PDF)/特別児童扶養手当
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは深川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。