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📋 手続き・制度

知多市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、知多市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、知多市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(知多市)

知多市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を使うには、市が交付する「児童発達支援通所受給者証」が要ります。申請窓口は知多市役所(緑町1)の福祉子ども部 子ども若者支援課で、市のページの問い合わせ先の電話は 0562-36-2656 です(やまもも園のページは市役所代表の 0562-33-3151 を載せています)。

申請の期限に決まりがあります。市は「原則、利用開始月の前月10日までに申請してください。」と書き、支給決定には「3週間程度かかることがありますので、利用開始までに余裕をもって手続きをしてください。」としています。流れは、1 子ども若者支援課で申請 → 2 障害児支援利用計画案の提出 → 3 受給者証の交付(支給決定)→ 4 事業所との契約 → 5 利用開始 → 6 モニタリング(3~6か月に1回)→ 7 更新手続き、の7段階です。支給量の変更は、原則としてモニタリングのとき以外はできません。

申請に全員が出すものは、障害児支援利用計画案(原則として指定相談支援事業所が作成したもの)、児童の療育の必要性が確認できるもの(療育手帳・身体障害者手帳・精神保健福祉手帳または医師の診断書、意見書等)、対象児童と生計中心者のマイナンバーが分かるもの、窓口に来る人の本人確認書類です。セルフプランは例外扱いです。相談支援事業所が見つからないなどで計画案の作成が難しい場合は保護者がセルフプランを作れますが、居宅訪問型児童発達支援を使う場合と、療育の必要性が確認できるものを持っていない場合は作れません。

負担上限月額は、生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円、市民税課税世帯で所得割額28万円未満 4,600円、所得割額28万円以上 37,200円です(所得割28万円の目安は年収約890万円程度)。就学前の無償化は「満3歳以後最初の4月1日から小学校入学前までの3年間」で、児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が無償です(食費等の実費は対象外)。無償化の前の年齢の子にも多子世帯軽減があり、保育園等に通う兄・姉が1人なら総費用額の5/100、2人以上なら0円です。世帯の市民税所得割の合算額が77,101円未満(目安 年収約360万円未満)なら、同居の兄・姉でも同じ軽減が受けられます。

受給者証の支給決定期間は原則として児童の誕生月の末日までで、年に1度更新が要ります。案内は決定期間の終わりの2~3か月前に届きます。放課後等デイサービスでは、小学校・中学校・高等学校へ進むときに、手帳・医師の診断書・意見書等のいずれか1点(おおむね1年以内に発行されたもの)を出します。

令和9年4月1日から支給決定基準が施行されます。市は、利用する児童が年々増える一方で事業所の受入枠に限りがあるため、公平かつ適切に療育支援を受けられるよう基本となる支給決定基準を定めたと説明しています。今後は、障がいの状況等による「支給量基準」と、家庭環境等を加味した利用計画案の内容に基づいて支給量が決まります。

市内の事業所は、市のページにある事業所一覧(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の3種類のPDF)で探せます。

区分負担上限月額
生活保護世帯・市民税非課税世帯0円
市民税課税世帯 所得割額28万円未満4,600円
市民税課税世帯 所得割額28万円以上37,200円
3歳から就学前(無償化)利用者負担なし(食費等の実費は対象外)
利用開始月の前月10日までに申請
知多市は、原則として利用を始めたい月の前月10日までの申請を求めています。支給決定に3週間程度かかることもあるので、事業所が決まったら早めに子ども若者支援課(0562-36-2656)へ。

市役所本庁舎・保健センター・子育て総合支援センターの開庁時間と電話受付時間は、令和7年5月1日から9時~16時です。

出典:児童発達支援(障害児通所支援)(2026年04月30日 更新)/障害児通所支給決定基準について(2026年04月30日 更新)/放課後等デイサービスの更新に係る必要書類について児童発達支援センターやまもも園(2026年09月18日 更新)/開庁時間・電話受付時間の変更について(2025年03月25日 更新)/知多市役所(2026年08月28日 更新)

障害児福祉手当の窓口(知多市)

知多市の子どもの手当は、特別児童扶養手当が子ども若者支援課(0562-36-2656)、障害児福祉手当・在宅重度障害者手当・市の障害者福祉手当が福祉課(0562-36-2650)と分かれています。福祉課の「各種手当」のページは、特別児童扶養手当について子ども若者支援課へ問い合わせるよう書いています。

特別児童扶養手当は、中度・重度の障がいのある20歳未満の子を監護・養育している人が対象です。月額は1級(IQ35以下程度または身体障害者手帳1~2級程度)58,450円、2級(IQ50以下程度または身体障害者手帳3級程度)38,930円で、令和8年4月から改訂された額です。認定請求をした月の翌月分から、毎年4月・8月・11月の原則11日に振り込まれます。市は「手当の対象であっても、手続きをしないと手当が受けられません。」と書いています。約1~3年ごとに診断書の再提出が要り、毎年8月初め頃から9月中頃までに所得状況届を出します。

障害児福祉手当は、20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護が必要な子が対象です。国制度分は月額16,560円で、県制度分として、身体障がい1~2級・IQ35以下のどちらかに当たると1,150円、両方に当たると6,900円が加わります。支給は5月・8月・11月・2月です。

在宅重度障害者手当は、身体障がい1~2級、IQ35以下、身体障がい3級でIQ50以下のいずれかに当たると月額6,950円、身体障がい1~2級とIQ35以下の両方に当たると15,950円です(支給は4月・8月・12月)。障害児福祉手当を受けている人は受給できません。

市の障害者福祉手当もあり、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ人が対象です。療育手帳の場合、市民税が課税されている人はA判定4,000円・B判定2,500円・C判定1,600円、非課税の人はA判定6,000円・B判定3,100円・C判定1,800円で、支給は9月・3月です。手当の間には併給の制限があります。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/子ども若者支援課
特別児童扶養手当 2級38,930円/子ども若者支援課
障害児福祉手当国16,560円+県加算1,150円または6,900円/福祉課
在宅重度障害者手当6,950円(重複の場合15,950円)/福祉課
市の障害者福祉手当(療育手帳)1,600円~6,000円(判定と課税で変わる)/福祉課
手当によって課が違います
特別児童扶養手当は子ども若者支援課(0562-36-2656)、障害児福祉手当と在宅重度障害者手当、市の障害者福祉手当は福祉課(0562-36-2650)です。

手当の額は、福祉課の「各種手当」のページと特別児童扶養手当のページ(令和8年4月改訂の額)によります。

出典:障がい者福祉 各種手当について特別児童扶養手当(2026年03月13日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは知多市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証はいつまでに申請すればよいですか。
市は原則として利用開始月の前月10日までの申請を求めています。支給決定に3週間程度かかることがあると案内しています。
セルフプランで申請できますか。
相談支援事業所が見つからないなど計画案の作成が難しい場合は作れます。ただし、居宅訪問型児童発達支援を使う場合と、療育の必要性が確認できるものを持っていない場合は作れません。子ども若者支援課へ相談してください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。