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📋 手続き・制度

坂東市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——坂東市では、どこで何をするのか。坂東市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(坂東市)

坂東市の乳幼児健診は、坂東市岩井保健センター(坂東市弓田2145番地1)で行われます。健康づくり推進課(市役所1階・0297-35-3121)が担当し、対象者には通知文が郵送されます。市は「受付は、混雑軽減のため受付時間を個別に指定しています」と案内しており、通知文に書かれた個別の受付時間を守るしくみです。

坂東市の乳幼児健診は、3か月児健診・1歳6か月児健診・2歳児歯科検診・3歳児健診の4本です。市のページや令和8年度当初予算(保健福祉部)の母子保健事業一覧を確認しましたが、5歳児健康診査(5歳児健診)は見当たりませんでした。予算資料に載っている健診は「3か月児健診(12回)」「1歳6か月児健診(12回)」「3歳児健診(12回)」の3つだけで、5歳児健診の予算項目も、こども計画等の関連ページでの言及も確認できませんでした。

3か月児健診は、内容が健診(内科)・身体計測・育児相談・ブックスタート(絵本配付)で、持ち物は母子健康手帳・3か月児健康診査問診票(オレンジ色)・バスタオル・オムツ・通知文です。受付時間は午後1時から1時45分(通知文の指定時間が優先)です。

1歳6か月児健診は、健診(内科・歯科)・身体計測・育児相談・フッ素塗布(希望者)が内容です。持ち物は母子健康手帳・1歳6か月児健康診査問診票(黄色)・タオル・通知文・フッ素塗布料金400円(希望者)で、市は「歯科検診やフッ素塗布があるため、歯を磨いてからお越しください」と案内しています。

2歳児歯科検診は、歯科検診・歯科衛生士によるブラッシング指導・フッ素塗布(希望者)・育児相談が内容です。持ち物は母子健康手帳・2歳児歯科検診問診票(白色)・タオル・通知文・フッ素塗布料金400円(希望者)です。

3歳児健診は、健診(内科・歯科)・身体計測・尿検査・聴力視力検査・育児相談が内容です。持ち物は母子健康手帳・3歳児健康診査問診票(ピンク色)・目と耳の問診票(自宅で練習してから記入)・尿容器(朝いちばん初めの尿)・通知文です。

健診とは別に、予約制の「乳幼児相談」(助産師・保健師・栄養士による身体計測・離乳食相談・育児相談。受付時間は午前10時から11時)も同じ岩井保健センターで開かれています。健診の日を待たずに相談したいときの入口になります。健康づくり推進課は「随時、育児等の相談をお受けしております。ご心配事がございましたら、お電話にてご連絡ください」とも案内しています。

健診・相談の名前内容と受付時間
3か月児健診健診(内科)・身体計測・育児相談・ブックスタート/午後1時〜1時45分
1歳6か月児健診健診(内科・歯科)・身体計測・フッ素塗布(希望者)/午後1時〜1時45分
2歳児歯科検診歯科検診・ブラッシング指導・フッ素塗布(希望者)/午後1時〜1時45分
3歳児健診健診(内科・歯科)・尿検査・聴力視力検査/午後1時〜1時45分
乳幼児相談(予約制)身体計測・離乳食相談・育児相談/午前10時〜11時
5歳児健診は確認できませんでした
坂東市の健診一覧は3か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児の4本で、令和8年度当初予算の母子保健事業一覧にも5歳児健康診査は載っていません。発達の心配があるときは、健康づくり推進課「発達支援」(0297-35-3121)または坂東市こども発達センター つくし(0297-44-3907)へご相談ください。

受付時間は通知文に記載された個別の時間が優先されます。ここに書いた時間は各健診ページの標準の受付時間です。

出典:3か月児健診(2026年2月16日 更新)/1歳6か月児健診(2026年3月25日 更新)/2歳児歯科検診(2026年2月16日 更新)/3歳児健診(2026年2月16日 更新)/乳幼児相談(2026年3月4日 更新)/令和8年度当初予算(保健福祉部)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(坂東市)

坂東市には「就学相談」という名前のページが見当たりませんでした。教育委員会のカテゴリを辿っても、就学相談の申込み方法・締切・所要時間・担当委員会に関する専用ページは確認できませんでした。市のページにある「教育相談」は、不登校の児童生徒を対象にした教育支援センター「ひばり」「ちゃのはな」の案内で、就学先(特別支援学級・特別支援学校)を決めるための相談とは別のものです。就学先について心配のある保護者の方は、まず学校教育課(市役所2階・0297-35-2121/0280-88-0111(代)・0297-21-2202(直通)/ファクス0297-36-3637)にお問い合わせください。

市が公表しているのは就学時健康診断です。令和9年度に小学校へ入学予定の幼児(令和2年4月2日から令和3年4月1日までに生まれた幼児)が対象で、9月に該当する保護者へ「就学時健康診断通知書」が郵送されます。市内13校の小学校ごとに実施日・受付時間が決まっており、令和8年度は令和8年10月1日(内野山小学校)から11月4日(沓掛小学校)までの間に、学校ごとに1日だけ設定されています。持ち物は「健康に関する調査」(事前記入)と上履き(保護者用・お子様用)です。当日やむを得ず欠席する場合や転出予定がある場合は、事前に学校教育課へ連絡するよう案内されています。

特別支援学級に在籍している、または特別支援学校等に就学している児童生徒の保護者には、「特別支援教育就学奨励費」があります。市のページは、対象を「特別支援学級に在籍している」「特別支援学校に就学している」「学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当し、通常の学級に在籍している」のいずれかに該当する児童生徒の保護者としています。給食費・学用品費・修学旅行費などの一部を援助する制度で、学用品・通学用品費は年2回(7月・3月)、学校給食費は年3回(7月・12月・3月)に分けて学校を通じて支給されます。年度当初から希望する場合は4月末までに学校教育課へ申請してください。窓口は学校教育課(0297-21-2202)です。

通級指導教室や特別支援学級の設置校の一覧、就学先を決める委員会(教育支援委員会等)の開催時期は、坂東市のページでは確認できませんでした。「令和7年度 日高の教育」のような教育要覧に相当する資料も、市の公式ページ上では見当たりませんでした。就学先の相談・決定の具体的な流れは、学校教育課へ直接お問い合わせください。

小学校(一部)令和8年度 就学時健康診断
内野山小学校10月5日(月曜日)午後1時50分から1時55分まで
長須小学校10月1日(木曜日)午後1時40分から1時50分まで
神大実小学校10月2日(金曜日)午後1時から1時20分まで
岩井第一小学校10月27日(火曜日)午後1時10分から1時25分まで
沓掛小学校11月4日(水曜日)午後1時30分から1時50分まで
「就学相談」という名前のページはありません
就学先の心配ごとは、教育委員会学校教育課(0297-21-2202)へ直接お問い合わせください。「教育相談」は不登校の児童生徒向けの窓口(教育支援センター「ひばり」「ちゃのはな」)で、就学先を決める相談とは別です。

就学相談の申込み期限・方法・所要時間、通級指導教室や教育支援委員会の情報は、坂東市の公式ページでは見当たりませんでした(教育委員会のカテゴリ全体・「教育相談」「特別支援教育就学奨励費」の各ページ・site:検索で確認)。学校教育課へ直接お問い合わせください。

出典:就学時健康診断(2026年8月20日 更新)/特別支援教育就学奨励費(2021年8月4日 更新)/教育相談(2011年8月3日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

坂東市は5歳児健診をやっていますか。
確認できませんでした。市の健診一覧は3か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児の4本で、令和8年度当初予算の母子保健事業一覧にも5歳児健康診査は載っていません。発達の心配があるときは、健康づくり推進課「発達支援」(0297-35-3121)へご相談ください。
就学の相談はどこにすればよいですか。
坂東市には「就学相談」という名前のページがありません。就学先(特別支援学級・特別支援学校)についての心配は、教育委員会 学校教育課(0297-21-2202)へ直接お問い合わせください。「教育相談」は不登校の児童生徒向けの窓口(教育支援センター「ひばり」「ちゃのはな」)で、就学先を決める相談とは別です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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