坂東市で児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するための受給者証(障害児通所給付費)の申請窓口は、社会福祉課 障がい福祉係です。本庁舎1階にあり、住所は〒306-0502 坂東市岩井4365番地、電話は0297-21-2190(直通)です。市の「障害者福祉」のページは、障害福祉サービス・児童通所支援について「障害者総合支援法および児童福祉法に基づき、障害種別に関わらず障害の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、個別に支給決定を行います」と説明しています。
市が説明する児童通所支援は4種類です。児童発達支援(自立した日常生活又は社会生活が出来るよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う)、放課後等デイサービス(授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う)、保育所等訪問支援(保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う)の4つです。あわせて障害児支援利用計画をつくる障害児相談支援も同じ児童福祉法のサービスとして案内されています。
坂東市には、市が設置した児童発達支援・放課後等デイサービスの施設が2つあります。「坂東市こども発達センター」のページに、こども発達センター つくし(0歳から小学校就学前まで・児童発達支援。住所は山2717番地1〈猿島保健センター内〉、電話は0297-44-3907または0280-88-0100)と、こども発達センター にじ(小学校入学から高校卒業前まで・放課後等デイサービス。住所は沓掛1781番地2、電話は0297-30-3639)の2施設が並んで案内されています。市は「発育に不安のあるお子さんの発達を助けるため、親子で通う療育施設です」「利用には、社会福祉課が発行する『福祉サービス受給者証』が必要です」と明記しています。利用時間は平日(月曜〜金曜)午前8時30分から午後5時15分まで、利用料金は「児童福祉法に基づいて算出した額」とだけ案内されています。
「市内の福祉施設」のページには、坂東市こども発達センター つくし・にじの2施設に加えて、市内の民間の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所も並んで載っています。同業の事業所を個別にお伝えすることは控えますが、市内の事業所は市のこのページで確かめられます。
障害児支援利用計画をつくる相談支援事業所(障害児相談支援)は、市の「市内の福祉施設」のページに一覧があります。6か所が載っており、うち障害児相談支援を扱うと明記されているのは、社会福祉法人慈光学園 慈光相談支援センター(生子1617・0280-88-0301・計画相談支援〈身体・知的・精神〉/障害児相談支援/地域移行支援/地域定着支援)、なの花 相談サポート事業所(矢作2269-1・090-9348-7087・障害児相談支援)、児童発達相談支援事業所 こぱん(岩井4838-1・0297-21-7950・計画相談支援〈身体・知的・精神・難病〉/障害児相談支援)、株式会社傍楽会 コンサルサポート坂東(長谷1595-4・0297-38-8696・計画相談支援〈身体・知的・精神・難病〉/障害児相談支援)の4か所です。ほかに医療法人清風会 地域活動支援センター煌(沓掛411-1・0297-44-3810)と社会福祉法人修倫福祉会 相談支援事業所あゆむ(沓掛5761-13・0297-21-7761)も載っていますが、この2か所は計画相談支援(知的・精神)のみで、障害児相談支援は明記されていません。
負担上限月額(生活保護・低所得・一般1・一般2の区分ごとの金額)は、坂東市のページには公表されていません。「障害者福祉」のページや「坂東市こども発達センター」のページを通しで読んでも、児童通所支援の利用者負担の金額の表は見当たりません。ほかの障害福祉サービス(居宅介護・生活介護など)については「原則として費用の1割が自己負担となります」という記載がありますが、児童通所支援について同じ書き方をしているページも見つかりませんでした。金額は申請のときに社会福祉課 障がい福祉係で確かめてください。
就学前の障害児の発達支援の利用者負担が国の幼児教育・保育の無償化にあわせて無償化されるかどうかは、坂東市のページで確認できませんでした。市の「幼児教育・保育の無償化」のページは、幼稚園・保育所・認定こども園の利用料の無償化(3歳から5歳までと、住民税非課税世帯の0歳から2歳まで)を説明していますが、障害児の発達支援(児童発達支援等)についての記載はありません。「手続きガイド『子育てみちあんない』」や「障害者福祉」のページにも、児童発達支援の無償化に関する記載は見当たりませんでした。無償化の対象になるかどうかは、社会福祉課 障がい福祉係でお尋ねください。
申請に必要な書類の一覧、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証が交付されるまでの日数は、坂東市のページには公表されていません。「坂東市こども発達センター」のページは「利用には受給者証が必要です」とだけ案内しており、申請の流れ図や持ち物の一覧は見当たりませんでした。まずは電話で持ち物や流れを確かめてから出向くのが確実です。
坂東市は2005年(平成17年)に岩井市と猿島町が合併してできた市です。旧猿島町の地域には「さしま窓口センター」(山2730番地・猿島福祉センター「ほほえみ」内に仮移転中)がありますが、市の案内によれば、ここで扱うのは戸籍の届出、証明書の発行、障がい者等用駐車場利用証の発行などで、受給者証の申請や障害児の手当は扱っていません。受給者証・手当の申請は、いずれも本庁舎(岩井4365番地)の社会福祉課で行ってください。
| 坂東市こども発達センター | 対象と連絡先 |
|---|---|
| つくし(児童発達支援) | 0歳〜小学校就学前/山2717-1(猿島保健センター内)/0297-44-3907・0280-88-0100 |
| にじ(放課後等デイサービス) | 小学校入学〜高校卒業前/沓掛1781-2/0297-30-3639 |
負担上限月額の金額表と、就学前障害児の発達支援の無償化の有無は、坂東市の公式ページでは確認できませんでした。申請の際に社会福祉課 障がい福祉係(0297-21-2190)でお確かめください。
出典:障害者福祉(2026年6月10日 更新)/坂東市こども発達センター(2026年6月16日 更新)/市内の福祉施設(2026年4月14日 更新)/幼児教育・保育の無償化/さしま窓口センターは、猿島福祉センター「ほほえみ」内へ仮移転しました
坂東市では、子どもの手当の窓口は社会福祉課 障がい福祉係にまとまっています。本庁舎1階、〒306-0502 坂東市岩井4365番地、電話は0297-21-2190(直通)です。特別児童扶養手当・在宅障害児福祉手当のいずれも、この窓口で申請します。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する父母等に支給される国の手当です。市のページによれば、令和8年4月分からの月額は1級 55,350円、2級 36,860円です(対象児童1人につき)。手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、4月・8月・11月に支払われます。療育手帳・身体障害者手帳を持っていない方も、基準に該当すれば受けられます。毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届の提出が必要で、市は「この届によって8月分以降の手当の支給が決まります」と注意を促しています。
所得制限もあります。扶養親族0人の場合、請求者本人の所得制限限度額は4,596,000円、配偶者・扶養義務者は6,287,000円で、扶養親族が1人増えるごとに本人は380,000円、配偶者・扶養義務者は213,000円ずつ加算されます。申請には、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員分の住民票の写し、所定の診断書(省略できる場合あり)、振込先口座申出書、印鑑が必要です。
坂東市には、国の特別児童扶養手当とは別に、市独自の「在宅障害児福祉手当」があります。対象は「精神または身体に障害があり、障害児福祉手当を受給していない20歳未満の児童を家庭において監護している保護者」で、特別児童扶養手当に該当する程度の障害がある児童が対象です。月額は1級 4,000円、2級 2,500円です。申請には、受給者と対象児童の住民票謄本、市内の銀行等(ゆうちょ銀行を除く)の通帳、印鑑が必要です。
市の「障害者福祉」のページには、20歳未満で重度の障害があり常時介護を必要とする人向けの「障害児福祉手当」(国の制度)も一覧に載っていますが、月額の金額はこのページには書かれていません。在宅障害児福祉手当(市独自)とは別の制度なので、取り違えないようご注意ください。金額は社会福祉課 障がい福祉係でお確かめください。
手帳がなくても使える給付として、「坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業」があります。市の告示(実施要綱)によれば、対象は「坂東市内に住所を有する18歳未満の者」で「両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満」、身体障害者手帳の交付対象とならず、専門医等が「補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できる」と判断した児童です。補助額は算定基礎額(購入費用等と基準額を比べて少ない方の額)の3分の2(1,000円未満切り捨て)で、購入後の申請は認められません。同一世帯の市民税所得割額が46万円以上の場合などは対象外です。
特別支援学級・特別支援学校の児童生徒の保護者には「特別支援教育就学奨励費」があります。給食費・学用品費・修学旅行費などの一部を援助する制度で、窓口は学校教育課(0297-21-2202)です。障害福祉の手当(社会福祉課)とは窓口が違うのでご注意ください。
| 手当・補助 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 55,350円(令和8年4月分から)/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 36,860円(令和8年4月分から)/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 在宅障害児福祉手当 1級(市独自) | 4,000円/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 在宅障害児福祉手当 2級(市独自) | 2,500円/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 障害児福祉手当(国) | 金額はページに記載なし/社会福祉課 障がい福祉係 |
障害児福祉手当(国の制度)の月額は、坂東市の「障害者福祉」ページには記載がありませんでした。市独自の在宅障害児福祉手当と混同しないよう、金額は社会福祉課 障がい福祉係(0297-21-2190)でご確認ください。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月8日 更新)/特別児童扶養手当における障害等級(2026年4月8日 更新)/在宅障害児福祉手当(2026年4月8日 更新)/障害者福祉(2026年6月10日 更新)/坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱/特別支援教育就学奨励費(2021年8月4日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは坂東市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。