障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、東峰村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
東峰村役場の庁舎と連絡先
宝珠山庁舎の所在地は、〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425で、TELは0946-72-2311です。小石原庁舎の所在地は、〒838-1692 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原941-9で、TELは0946-74-2311です。小石原庁舎の代表は、TEL.0946-74-2311、FAX.0946-74-2722です。障害者のための相談は、東峰村役場 住民福祉課(電話 0946-74-2311)で受け付けています。
特別児童扶養手当の概要と対象となる人
特別児童扶養手当は、精神又は身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。特別児童扶養手当を受けられる人は、日本国内に住所があり、精神又は身体に障害を有する児童(20歳未満)を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人です。対象児童が日本国内に住所を有しないときは、手当は支給されません。対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるときは、手当は支給されません。対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているときは、手当は支給されません。定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。
特別児童扶養手当の手続きと必要書類
必要書類をすべてご持参の上、住民福祉課にお越しください。1つでも書類の不備がある場合は、申請できません。申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細は事前にお問合せください。一般的な書類は、請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は原票記載事項証明書)です。世帯全員の住民票(本籍地・続柄の記載があるもの)又は原票記載事項証明書(外国人の方)も必要です。特別児童扶養手当用所得証明書は、申請者の状況によっては、不要です。健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証か資格確認書等)が必要です。請求者名義の郵便貯金(通常貯金)通帳、認印も必要です。特別児童扶養手当用診断書は、こども未来課にて準備しています。身体障害者手帳(所持者のみ)、療育手帳(所持者のみ)も必要です。手当の受給者は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当の支給を受けることができません。再判定時期には、再認定請求書の提出が必要です。
特別児童扶養手当の月額と所得制限限度額
月額は令和8年4月~、重度障害児(1級)が1人につき 58,450円です。中度障害児(2級)は、1人につき 38,930円です。手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が所得制限限度額以上であるときには、手当は支給されません。
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
手帳の交付により、福祉サービスの受給や相談、税金面での優遇措置や交通機関の割引、各種の援助措置等を受けやすくすることを目的としています。身体に障がいのある人は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。申請に必要なものは、1.申請書、2.診断書(指定の用紙に指定の医師が書いたもの)です。3.写真は縦4cm、横3cmの顔写真、4.印鑑も必要です。知的障がいのある人に対し、その障がいの程度により療育手帳が交付されます。手帳交付には事前に判定が必要となります。療育手帳の場合は、指定された年限に再判定を受ける必要があります。申請に必要なものは、1.申請書、2.判定結果です。縦4cm、横3cmの顔写真、印鑑も必要です。18才未満は久留米児童相談所へ直接判定申込後、判定を受けます。18才以上は役場にて判定申込を行い、福岡県障害者更生相談所の判定を受けます。判定について、詳しくは保健福祉課へお尋ねください。一定の精神障がいのある人は、申請によって精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年で、2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新します。郵便での申請手続きも可能ですので、ご相談ください。手帳についてのお問い合わせ先は、住民福祉課(電話番号:0946-74-2311、FAX番号:0946-74-2722)です。
障がい児の相談窓口と福祉の給付
久留米児童相談所は、〒830-0047 久留米市津福本町281で、電話は0942-32-4458、Faxは0942-32-4459です。障害を持つ児童には、障害の程度や種類に応じて、日常生活用具や補装具を給付します。日常生活用具や補装具の問い合わせ先は、東峰村役場 住民福祉課(電話 0946-74-2311)です。
障害児福祉手当の支給月額・支払時期・申請先
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。障害児福祉手当の支給手続は、住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
発達障がい児等療育支援事業の事業所
増加する発達障がいへの対応を強化するため、療育支援事業所を県北部地区・県南部地区に1か所ずつ設置しています。療育支援事業所では、障がい児(者)等のライフステージに応じた療育指導、相談等を行い、障がい児(者)及びその保護者の地域における生活を支援しています。療育支援事業所の一つは、聖ルチア病院(久留米市津福本町1012)で、問合せ先は地域連携室、電話番号は0942-33-1581(代表)です。聖ルチア病院の対応時間は、月曜日から金曜日の9時から17時までです。療育支援事業所の一つは、香椎療養所(福岡市東区香椎一丁目9-15)で、問合せ先は連携室、電話番号は092-661-1083(代表)です。療育支援事業所の一つは、行橋記念病院(行橋市北泉三丁目11-1)で、問合せ先は地域医療連携室、電話番号は0930-25-2000(代表)です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、東峰村の担当窓口でご確認ください。
東峰村で特別児童扶養手当を申請するにはどうすればよいですか?
必要書類をすべてご持参の上、住民福祉課にお越しください。1つでも書類の不備がある場合は、申請できません。月額は令和8年4月~、重度障害児(1級)が1人につき 58,450円です。中度障害児(2級)は、1人につき 38,930円です。手当の受給者は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
療育手帳はどのように申請しますか?
知的障がいのある人に対し、その障がいの程度により療育手帳が交付されます。手帳交付には事前に判定が必要となります。18才未満は久留米児童相談所へ直接判定申込後、判定を受けます。18才以上は役場にて判定申込を行い、福岡県障害者更生相談所の判定を受けます。
障害児についての相談はどこにすればよいですか?
障害児についての相談の問い合わせ先は、久留米児童相談所(電話 0942-32-4458)です。障害者のための相談は、東峰村役場 住民福祉課(電話 0946-74-2311)で受け付けています。
東峰村役場の庁舎と連絡先を教えてください。
宝珠山庁舎の所在地は、〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425で、TELは0946-72-2311です。小石原庁舎の所在地は、〒838-1692 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原941-9で、TELは0946-74-2311です。
参考・出典一覧
- 東峰村 特別児童扶養手当
- 東峰村 障害者手帳について
- 東峰村 子育て等に関する相談窓口
- 東峰村 各種相談窓口について
- 東峰村 行政組織と業務案内
- 福岡県 児童相談所一覧
- 東峰村公式ホームページ トップ
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は東峰村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
