児童発達支援・放課後等デイサービスの利用は、あいあいクラブの見学から始まります。町の「森町発達支援事業センター『あいあいクラブ』」のページは、利用について、①あいあいクラブを見学する(見学希望の際は事前に電話をいただけると助かります)、②お住まいの町役場で申請をする、③あいあいクラブより利用開始日等の連絡の電話がある、④利用開始日に契約を結び利用開始となる、の順に案内しています。あいあいクラブの電話は 01374-2-2297 です。
申請の窓口は、森町役場の保健福祉子育て課 福祉係(電話 01374-7-1085)です。町の「障がい福祉サービスの利用について」のページは、障害児通所サービス(児童福祉法)の窓口として、森町役場 保健福祉子育て課福祉係と、森町砂原支所 地域振興課町民係(電話 01374-8-3111)を載せています。役場の所在地は北海道茅部郡森町字御幸町144-1です。
同じページによると、障害児通所サービスは次の5種類です。児童発達支援は、未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。医療型児童発達支援は、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められた障がい児に、児童発達支援及び治療を行います。放課後等デイサービスは、就学している障がい児に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいがあり外出が著しく困難であると認められた障がい児に、居宅を訪問して行います。保育所等訪問支援は、保育所等において障がい児が他児との集団生活に適応できるよう、専門の支援員が保育所等を訪問して支援を行います。
あいあいクラブの利用者負担金は、1日あたりで町のページに載っています。課税世帯の児童発達支援(未就学児)は、時間区分1(30分以上1時間30分以下)が901円/日、時間区分2(1時間30分超3時間以下)が928円/日、放課後デイサービス(小学生以上)は、時間区分1が574円/日、時間区分2が609円/日、時間区分3(3時間超5時間以下)が666円/日で、時間区分3は学校休業日のみ利用できます。非課税世帯は無料です。
無償化について、同じページに、満3歳になって初めての4月1日から3年間は国の無償化の対象であること、森町民の方は0歳から満3歳になって初めての3月31日までの期間は町独自無償化の対象であることが書かれています。そのほか減額の対象となる場合があるので、詳細は利用申し込み時にお知らせするとされています。利用者負担の上限月額の区分表と、申請から受給者証の交付までの期間は、町のホームページには載っていません。
障害児相談支援は、『森町第4次障がい者計画』のサービス提供事業所の一覧に、設置者を森町とする「森町障害者指定特定相談支援事業所」が載っています。町内にはあいあいクラブのほかにも児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所があり、事業所の一覧は同じ計画書で見られます。
| あいあいクラブ(課税世帯) | 利用者負担金 |
|---|---|
| 児童発達支援 時間区分1(30分以上1時間30分以下) | 901円/日 |
| 児童発達支援 時間区分2(1時間30分超3時間以下) | 928円/日 |
| 放課後デイサービス 時間区分1(30分以上1時間30分以下) | 574円/日 |
| 放課後デイサービス 時間区分2(1時間30分超3時間以下) | 609円/日 |
| 放課後デイサービス 時間区分3(3時間超5時間以下・学校休業日のみ) | 666円/日 |
出典:森町発達支援事業センター「あいあいクラブ」(2025年11月17日 更新)/障がい福祉サービスの利用について(2026年04月01日 更新)/森町第4次障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の策定について(2025年08月28日 更新)/森町第4次障がい者計画
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、保健福祉子育て課 福祉係(電話 01374-7-1085)と、森町砂原支所 地域振興課町民係(電話 01374-8-3111)です。町の「障がいがある方のための手当について」のページに書かれています。
障害児福祉手当は、町のページによると、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護が必要な状態にある在宅の20歳未満の方に支給され、所得制限があります。厚生労働省のページで、月額は16,560円(令和8年4月より適用)です。
特別児童扶養手当は、町のページによると、身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人が対象で、所得制限があります。児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、児童が日本国内に住所を有しないときなどは、手当を受けることができません。厚生労働省のページで、月額は1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月より適用)です。
申請には、診断書(用紙は役場にあります)、戸籍謄本などが必要ですが、ご家庭の状況によっても異なるので、必ず事前に相談するよう書かれています。知事の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。所得状況届は、毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、提出しないと8月分以降の手当が受けられません。有期認定の期限が来たときは診断書を提出し、対象の方には期限の2か月前に文書で知らせるとされています。
重度心身障害者医療費助成は、保健福祉子育て課 国保児童係(01374-7-1085)の窓口です。町の「障がいのある方のための各種助成・支援制度について」のページによると、対象は身体障害者手帳1級・2級又は3級で内部障害の方、療育手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者で、所得制限があります。自立支援医療(育成医療)は、18歳未満の身体障がいのある児で、障がいに係る医療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患があり、手術等の治療によって確実に効果が期待できるものが対象です。医療費の自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じて月額の上限負担額が設けられます。窓口は障がい者支援係(01374-7-1085)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月より適用) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
手当の対象と手続きは町のページの記載です。額は厚生労働省の公式ページの記載です。
出典:障がいがある方のための手当について(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2025年11月17日 更新)/障がいのある方のための各種助成・支援制度について(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは森町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。