結城市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証を申請する窓口は社会福祉課 障害福祉係です。市役所本庁舎1階にあり、電話は0296-34-0438(直通)、ファクスは0296-33-6628です。市の「障害福祉サービスについて」のページは「障害福祉サービスの利用を希望される方は社会福祉課に相談のうえ申請してください」と案内し、「サービス等利用計画案の作成が必要となります。提出された計画案及び勘案事項をふまえ、支給決定となるため、申請から利用開始まで1カ月程度かかります」としています。
結城市には「児童発達支援」「医療型児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」の4つの障害児通所支援があると市の『障害福祉各種制度』のページに整理されています。児童発達支援は「日常生活における基本的な動作の指導、集団生活の適用訓練等」、放課後等デイサービスは「生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進」、保育所等訪問支援は「障害児以外の児童との集団生活への適応のための支援等」を行うと説明されています。
結城市はセルフプランを実施していません。市の『障害福祉 施設情報』のページに「相談支援事業所は『相談支援専門員がいるところ』です。相談支援専門員がサービスを利用する本人や家族と話し合いをしながら『サービス等利用計画(何のサービスを週何回使うか等)』を作成します」とあり、続けて「※結城市ではセルフプランは実施しておりません」と明記されています。つまり、保護者が自分で計画案を書いて申請する方法は選べず、必ずどこかの相談支援事業所に計画案の作成を依頼する必要があります。
市が案内している相談支援事業所のうち、障害児を対象とするのは4か所です。障害児相談支援事業所ぐみの木(結城市結城11629-3・電話0296-32-7909)、相談支援事業所すてっぷ(結城市結城12121-1 2階・電話0296-47-6645)、相談支援事業所あおやま(結城市結城7201-9・電話0296-49-8320)、結城市社会福祉協議会 計画相談支援事業所(結城市小田林1166-1・電話0296-33-9700)の4か所で、いずれも障害児(すてっぷ・あおやま・社協は障害者も)を対象としています。相談支援事業所あすなろとハッピーライフ相談は障害者のみが対象で、障害児のサービス等利用計画は作成していません。
申請の際に必要な根拠資料は、市の『障害福祉 施設情報』のページで児童発達支援・放課後等デイサービスとも共通して「各種障害者手帳、特別児童扶養手当の受給証明書、医師の診断書、等の根拠資料が必要です」と説明されています。手帳が無い場合に診断書の代わりとなる書類(意見書等)や「疑い」表記の可否は、市のページに書かれていません。窓口の社会福祉課で確かめてください。
利用者負担の月額上限は、障害福祉サービスについてのページに区分ごとの表があります。障害児の場合、生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯(低所得)も0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満・一般1)は通所施設・ホームヘルプ利用の場合4,600円/入所施設利用の場合9,300円、それ以外(一般2)は37,200円です。在宅で通所するお子さんの上限額は4,600円で、9,300円は入所施設を利用する場合の別区分です。市独自の軽減制度や無償化の上乗せは、このページには書かれていません。
就学前障害児の発達支援の無償化は、2019年10月1日利用分から実施されています。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設・居宅訪問型児童発達支援の6サービスで、対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。市は「無償化にあたり,保護者様から当市への新たな手続きは必要ありません。ご利用のサービス事業所との間で,年齢を伝えるなどして無償化対象であることをご確認ください」としています。食費や医療費など利用者負担以外の実費は無償化の対象外です。
手帳が無くても使える制度として、結城市子どもサポートシートがあります。「病気や障害により発達がゆっくりなお子さんの生まれてからの成長の様子、支援者にサポートしてほしい内容などを保護者がまとめるもの」で、「幼稚園から小学校に入学する」「療育の場に通うことになった」など新しい場所に移るとき、療育手帳や障害年金を申請するときに使えます。窓口は社会福祉課 障害福祉係で、市役所窓口での配布とホームページからのダウンロードの両方があります。
軽度・中等度難聴児(身体障害者手帳の対象とならない、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満の18歳未満の子ども)には補聴器購入支援事業があります。基準額の範囲内で3分の2を市が助成し、令和8年度から所得制限が撤廃されました。すでに購入した補聴器は対象外、修理の助成はイヤーモールドのみです。窓口は社会福祉課 障害福祉係です。
| 区分(障害児) | 自己負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満・通所施設/ホームヘルプ) | 4,600円 |
| 一般1(所得割28万円未満・入所施設利用) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
在宅で通所するお子さんの一般1区分は4,600円で、9,300円は入所施設利用の場合の別区分です。市独自の軽減制度や上乗せ無償化は、市のページに記載がありませんでした。
出典:障害福祉サービスについて(2022年3月31日 更新)/障害福祉各種制度(2023年6月30日 更新)/結城市 障害福祉 施設情報(2026年7月2日 更新)/就学前障害児の発達支援の無償化について(2020年4月4日 更新)/結城市子どもサポートシート(2021年6月1日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業(2026年5月25日 更新)
結城市では、子どもの手当の窓口が2つに分かれています。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・在宅障害児福祉手当は、いずれも社会福祉課 障害福祉係(電話0296-34-0438)が窓口です。市の『障害福祉各種制度』のページも「特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当」「特別児童扶養手当」「在宅障害児福祉手当」を続けて並べており、結城市はこの3つの手当をすべて同じ係で扱っています。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする方が対象です。月額16,560円(令和8年4月より適用)で、2月・5月・8月・11月の年4回支給されます。施設入所児、年金を受給している場合、障害程度が該当しない場合、本人・配偶者・扶養義務者の所得が制限を超える場合は受給できません。
特別児童扶養手当は、精神・知的・身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父母等が対象です。1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(いずれも令和8年4月より適用)で、4月・8月・11月の11日に、それぞれ前月分までの4か月分がまとめて支払われます。児童扶養手当・児童手当・障害児福祉手当との併給が可能です。手続きには特別児童扶養手当認定請求書、戸籍謄・抄本(交付日から1か月以内)、医師の診断書(障害の種別に応じた様式で申請日から2か月以内に作成)、振込先口座申出書、通帳の写し、請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童全員分の個人番号が必要です。毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要で、市は「提出がない場合は8月以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください」と注意を促しています。障害の程度の認定には有効期間(おおむね2年)があり、継続を希望する場合は障害状況届と診断書の再提出が必要です。
在宅障害児福祉手当は、在宅で生活する一定以上の障害の程度を有する20歳未満の者を介護している保護者に支給される、結城市独自の手当です。手当額は児童1人につき月額3,000円で、9月・3月にまとめて支給されます。対象は身体障害者手帳1〜3級、療育手帳○A・A・B、精神障害者保健福祉手帳1〜3級、児童相談所長等が最重度・重度・中度と判定した場合、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級・2級程度に該当する場合のいずれかです。児童福祉施設等への入所、3か月以上の入院、障害の程度が該当しなくなったときは受給できません。手続きが認定されれば、申請月の翌月分から支給されます。
手帳がなくても使える給付として、軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業があります(対象=18歳未満で両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満の子ども)。基準額の3分の2を市が助成し、令和8年度から所得制限が撤廃され、補聴器の種類も追加(骨導式ポケット型・骨導式眼鏡型)されました。すでに購入した補聴器や、修理不能でない場合の再交付は対象外です。窓口は社会福祉課 障害福祉係です。
20歳以上の手当(特別障害者手当・経過的福祉手当)も同じ社会福祉課 障害福祉係が窓口です。特別障害者手当は月額30,450円(令和8年4月より適用)で、20歳以上で著しく重度の障害の状態にある方が対象です。経過的福祉手当は現在受給している方のみが対象で、新規の認定は行われていません。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月より)/社会福祉課 障害福祉係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月より)/社会福祉課 障害福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月より)/社会福祉課 障害福祉係 |
| 在宅障害児福祉手当(市独自) | 児童1人につき3,000円/社会福祉課 障害福祉係 |
手当額はいずれも市のページに記載された令和8年4月適用分です。特別児童扶養手当の所得状況届の提出期間(8月12日〜9月11日)は休日にあたる場合に変動すると市が注記しています。
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年7月2日 更新)/在宅障害児福祉手当(2022年2月10日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業(2026年5月25日 更新)/障害福祉各種制度(2023年6月30日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは結城市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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