牛久市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を利用するときの窓口は障がい福祉課です。市の「障がい福祉サービス(ホームヘルパー・短期入所・放課後等デイサービスなど)」のページは、これらのサービスを受けるには「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けることが必要と案内しています。障がい福祉課は牛久市役所本庁舎1階にあり、電話は029-873-2111(内線1781~1784)、ファクスは029-874-0421です。
障がい児が使える主なサービスは、児童発達支援(未就学児が施設で自分に合った療育を受ける)、放課後等デイサービス(学齢期の障がい児が放課後に施設で支援を受ける)、保育所等訪問支援(保育所等で専門の相談員に発達や療育の相談にのってもらう)の3つです。障がい児入所支援として福祉型・医療型の入所施設の説明もあります。
障がい児の利用者負担は、市町村民税課税世帯(一般1・所得割28万円未満)の場合、通所施設・ホームヘルプ利用は月額4,600円、入所施設利用は月額9,300円です。それ以外の一般2は月額37,200円、市町村民税非課税世帯(低所得)と生活保護世帯は0円です。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児(施設に入所する18・19歳を含む)の場合は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」とされています。このページは2026年7月17日に更新されており、9,300円の行は入所施設利用の場合であって、在宅から通所する場合は4,600円である点に注意してください。同じ世帯で複数のサービスを受けている場合に自己負担を軽減できる「高額障害者福祉サービス等給付費」もあり、詳細は障がい福祉課へ問い合わせるよう案内されています。
認定調査(心身の状態を確認するための本人・家族への聞き取り。所要1時間前後)は、市の電子申請サービスの事前予約ページから予約し、指定した日時に牛久市役所1階の障がい福祉課窓口へ行く方式です。受給者証そのものの具体的な必要書類や交付までの日数、事業所を先に決めてから申請するのか申請後に事業所を探すのかという手順については、障がい福祉課のページに明記が見当たりませんでした。申請前に障がい福祉課へ直接確認することをおすすめします。
牛久市には市立の児童発達支援センター牛久市こども発達支援センターのぞみ園(牛久市柏田町3047番地19)があります。市条例により、心身に発達の遅れがあると認められる児童とその保護者に通所による療育等を行う施設として設置され、社会福祉法人である指定管理者が運営しています。利用定員は35人、開園時間は午前9時から午後4時45分まで、休園日は牛久市の休日を定める条例による日です。通所できるのは市内に住所がある学齢児童または小学校就学前の児童(義務教育学校の前期課程を含む)で、通所には指定管理者の許可が必要です。利用料は原則無料で、条例で定める例外(指定管理者の承認を得て通所する場合など)に該当するときだけ児童福祉法の規定により算定した額になるとされています。
牛久市は令和8年1月1日から、のぞみ園を「中核機能強化事業所」として登録しました。市のページは「言葉が遅い」「視線が合いづらい」「落ち着きがない」「発達障害ではないか心配」「療育が必要かもしれない」といった子どもへの相談やサポートも行うとし、相談は市と連携して適切な支援につなげられると案内しています。
相談支援の中核として、令和7年4月1日に委託により牛久市障害者基幹相談支援センターが開設されています。運営は社会福祉法人牛久市社会福祉協議会で、所在地は牛久市女化町859番地3(牛久市総合福祉センター内)、電話029-828-7560、ファクス029-871-5588です。対象は市内の障がいのある方とその家族、地域の方、支援関係機関などで、年齢や障がいの種類、手帳の有無は問われません。開設時間は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分までで、利用は無料です。障害福祉サービスの利用に関する相談も主な事業の一つに挙げられています。
| 区分(障がい児) | 負担上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1・通所施設/ホームヘルプ利用(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般1・入所施設利用(所得割28万円未満) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
受給者証の具体的な必要書類・交付までの期間・事業所を先に決めるかどうかの手順は、障がい福祉課のページに明記されていませんでした。
出典:障がい福祉サービス(ホームヘルパー・短期入所・放課後等デイサービスなど)(2026年7月17日 更新)/障がい福祉認定調査予約(2026年7月17日 更新)/牛久市こども発達支援センターのぞみ園の設置及び管理に関する条例/中核機能強化事業所『牛久市こども発達支援センターのぞみ園』を登録(2026年6月4日 更新)/牛久市障害者基幹相談支援センター(2026年7月2日 更新)
20歳未満で重度の障がいがあり日常生活で常に介護が必要な方(身体障害者手帳1級、療育手帳マルAの方など)を対象に、障害児福祉手当があります。窓口は障がい福祉課(牛久市役所本庁舎1階、電話029-873-2111 内線1781~1784、ファクス029-874-0421)で、手当額は月額16,560円(令和8年度)、3か月分まとめて5月・8月・11月・2月に支給されます。扶養義務者の前年所得が一定額以上ある場合は支給停止、児童施設に入所しているときは支給されません。手続きには認定請求書、診断書、所得状況届、住民票、個人番号(マイナンバー)、印鑑などが必要です。
20歳未満の障がい児を養育する父母等を対象に特別児童扶養手当もあります。対象は身体障害者手帳の概ね1~3級程度、療育手帳の判定がマルA・A・B程度、精神障害者保健福祉手帳1・2級程度などの児童を養育している方で、手当額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年度)、4か月分まとめて4月期・8月期・12月期で支給され、12月期分(8~11月分)は11月に支給されます。児童及び父母等が日本国内に住んでいない場合、前年所得が一定限度額以上の場合、障がい児が施設に入所している場合等は支給されません。手続きには認定請求書、手帳、住民票、診断書、戸籍謄本、所得証明、金融機関の通帳、個人番号、印鑑などが必要で、障害の種類ごとの様式(眼、聴覚・平衡感覚・そしゃく・嚥下・音声、肢体不自由、知的・精神、呼吸器、循環器、腎・肝・糖尿病、血液・造血器・その他)がダウンロードできます。
牛久市には市独自の在宅心身障害児福祉手当もあります。対象は身体障害者手帳1~3級(下肢障害は4級の一部を含む)、療育手帳マルA・A・B程度、特別児童扶養手当1・2級のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している保護者で、手当額は月額4,000円、3か月分まとめて4月・7月・10月・1月に支給されます。障害児が施設に入所しているときは支給されず、障害児福祉手当との併給はできません。手続きには認定請求書、障害者手帳または特別児童扶養手当の受給が確認できる書類、保護者名義の通帳等の写し、印鑑が必要です。このページは2026年8月20日に更新されています。
3つの手当はいずれも窓口が同じ障がい福祉課で、内線番号(1781~1784)も共通です。ただし在宅心身障害児福祉手当は障害児福祉手当と同時にはもらえない点に注意してください。
| 手当名(対象:20歳未満) | 月額(令和8年度) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 在宅心身障害児福祉手当(市独自) | 4,000円 |
在宅心身障害児福祉手当は市独自の手当で、障害児福祉手当との併給はできません。
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/在宅心身障害児福祉手当(2026年8月20日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは牛久市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。