土浦市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの受給者証の窓口は、障害福祉課 障害福祉係です。市の「障害福祉サービスの種類」のページは、障害児通所給付費(児童発達支援・放課後等デイサービス・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援)を含む一覧を示したうえで、18歳未満の方がサービス利用を希望する場合は「障害福祉課障害福祉係へご相談ください」と案内しています。窓口は土浦市役所本庁舎1階(〒300-8686 土浦市大和町9番1号)、電話は029-826-1111(代表)内線2343・2470です。
障害福祉課には、受給者証を扱う障害福祉係(内線2343・2470)のほかに、手当や給付審査を扱う障害対策係(内線2339)、手帳・自立支援医療・補装具を扱う障害審査係(内線2365・2454)があります。市の「各課紹介」ページによれば、障害福祉係の分掌事務は「障害者及び障害児の福祉サービスに関すること」「障害支援区分の認定に関すること」で、受給者証の申請は障害対策係でも障害審査係でもなく障害福祉係が窓口です。同じ課でも係が違うので、用件を伝えてから電話をおつなぎいただくのが確実です。
利用の手続きは、市が配布する『土浦市障害児通所支援事業所ガイドブック』に流れ図として示されています。市役所にて申請 → 障害児支援利用計画案の作成を相談支援専門員に依頼 → 認定調査(障害支援区分が必要な方のみ) → 審査・判定 → サービス等利用計画案の作成 → 支給決定・受給者証の発行 → 事業所と契約 → サービス利用開始、という順です。計画案を作る相談支援専門員(障害児相談支援事業所)への依頼が申請の早い段階に組み込まれている点が特徴で、計画作成や相談業務にかかる費用はすべて公費で負担されるため、保護者の自己負担はありません。
利用者負担は、費用総額の原則1割です。ただし所得に応じて負担上限月額が次の4区分に設定され、1か月にどれだけサービスを使っても上限を超えた額は公費が負担します。①生活保護世帯=0円、②市町村民税非課税世帯(低所得)=0円、③一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満、収入目安890万円以下)=4,600円、④一般2(一般1に該当しない課税世帯)=37,200円。この4区分は障害児通所支援事業所ガイドブックに明記されているもので、大人向けの障害福祉サービスの上限額表(一般1が9,300円になる表)とは別です。9,300円の表を子どもの負担額として書くと誤りになります。また児童発達支援では、きょうだいの有無や市民税額等によって多子軽減(減免)を受けられる場合があると案内されています。
就学前の無償化は国の制度どおりです。令和元年10月1日から、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設について、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」の利用者負担が無料になります。放課後等デイサービスは対象外です。市の案内では「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」「ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください」とされています。市独自の上乗せ助成(0〜2歳の無償化など)は、確認した範囲のページには見当たりませんでした。
医療的ケアが必要なお子さんについては、令和3年度の報酬改定にあわせて医療的ケア区分1〜3(新判定スコア3〜15点・16〜31点・32点以上)が設定され、看護職員を配置する事業所が加算を受けられる仕組みがあります。新判定スコアは主治医に記載してもらい障害福祉課に提出しますが、「新判定スコアなしで支給決定を行うことも可能」と案内されており、提出の要否は担当に相談できます。市には県の養成研修を受けた医療的ケア児等コーディネーターが複数在籍し、障害福祉課から紹介を受けられます。
申請から受給者証の交付までの標準日数は、確認した範囲の市の資料には明記されていません。『障害者(児)福祉ガイドブック』『障害児通所支援事業所ガイドブック』のいずれにも、日数の目安は書かれていませんでした。手続きに時間がかかる場合があるとだけ案内されているため、通所を予定している時期が決まっている場合は、早めに障害福祉課 障害福祉係(内線2343・2470)へ相談することをおすすめします。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(一般1に該当しない課税世帯) | 37,200円 |
負担上限月額の4区分(4,600円・37,200円等)は『土浦市障害児通所支援事業所ガイドブック』(令和5年12月作成)に明記されたものです。同じ市が配る『障害者(児)福祉ガイドブック』(令和8年度版)にある9,300円の表は、障害者(成人)向けの障害福祉サービスの表で、障害児通所支援には適用されません。
出典:障害福祉サービスの種類(2025年6月27日 更新)/障害福祉サービスの申請書類/各種ガイドブック/R8年度無償化お知らせ(PDF)/土浦市障害児通所支援事業所ガイドブック(PDF)/令和8年度版 障害者(児)福祉ガイドブック(PDF)/各課紹介(障害福祉課)
土浦市の手当は、子どもの年齢や制度によって窓口が2つに分かれています。障害児福祉手当・心身障害児及び心身障害者福祉手当は障害福祉課 障害対策係(本庁舎1階・029-826-1111 内線2339)、特別児童扶養手当はこども政策課 児童福祉係(本庁舎1階・内線2304)です。市の資料にも「特別児童扶養手当」だけがこども政策課、それ以外の障害福祉関係手当は障害福祉課、と明確に書き分けられています。
障害児福祉手当は、日常生活で常時介護を必要とする在宅の重度の障害児(身体障害者手帳1級程度の障害がある20歳未満)が対象です。金額は令和7年度の市ページでは月額16,100円でしたが、令和8年度版の障害者(児)福祉ガイドブックでは月額16,560円(令和8年4月現在)に改定されています。支給は年4回(2〜4月分・5〜7月分・8〜10月分・11〜1月分)です。心身障害児及び心身障害者福祉手当を受給している場合はこの手当を受けると心身障害児(者)福祉手当の受給権を失うなど、他の手当との調整があるため、あわせて障害福祉課に確認してください。
特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を養育する父母等に支給されます。令和8年4月分からの月額は、1級58,450円・2級38,930円です(こども政策課の特別児童扶養手当ページに「令和8年4月分から」と明記)。障害福祉課のページに残る56,800円・37,830円(令和7年4月現在)は改定前の額なので、現在の額は58,450円・38,930円と案内してください。手続きはこども政策課で認定請求書を提出し、茨城県知事の認定を受ける形です。手帳が無くても「身体障がい者手帳および療育手帳の交付は受けていないが基準に該当するとき」は対象になります。毎年8月12日から9月11日までの所得状況届の提出が必須で、2年間提出しないと受給資格を失います。
心身障害児及び心身障害者福祉手当(市の手当)は、在宅の20歳未満の障害児を養育する父母等が対象で、障害の程度に応じ月額2,500円(課税世帯)〜5,000円(非課税世帯)、または2,250円〜4,500円です。支給は年2回(3月・9月)で、窓口は障害福祉課 障害対策係です。
手帳が無くても使える市独自の給付として、土浦市軽度・中等度難聴児補聴器購入補助事業があります。対象は市内在住・18歳未満で身体障害者手帳の交付対象とならない、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の児童です。基準額の範囲内で購入費用の3分の2を市が負担します(例=軽度・中等度難聴用ポケット型は基準額43,200円)。申請は障害福祉課 障害審査係(内線2365・2454)で、助成金申請書・医師意見書・見積書等が必要です。
特別支援学校や特別支援学級で学ぶ子どもの保護者向けには、特別支援教育就学奨励費があります。家庭の経済状況等に応じて学用品費・給食費等の一部を補助する制度で、窓口は県・市町村教育委員会・各特別支援学校です(障害福祉課の手当とは別制度)。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月現在)/障害福祉課 障害対策係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/こども政策課 児童福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/こども政策課 児童福祉係 |
| 心身障害児及び心身障害者福祉手当(20歳未満) | 2,250〜5,000円/障害福祉課 障害対策係 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助(市独自) | 基準額の3分の2を助成/障害福祉課 障害審査係 |
障害児福祉手当・特別児童扶養手当の額は、複数の市ページ・PDFで年度違いの数字が併存していたため、令和8年度版の障害者(児)福祉ガイドブックおよびこども政策課の特別児童扶養手当ページ(いずれも更新日が新しいもの)を優先し、本文には現在の額のみを載せています。
出典:障害福祉関係手当(2025年5月2日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/令和8年度版 障害者(児)福祉ガイドブック(PDF)/土浦市軽度・中等度難聴児補聴器購入補助事業について(2025年4月1日 更新)/各課紹介(障害福祉課)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは土浦市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。