取手市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの受給者証(障害児通所給付費受給者証)の窓口は、障害福祉課です。市が令和8年6月に更新した「幼児教育・保育の無償化」のページには、無償化ハンドブックの問い合わせ先一覧として「就学前の児童発達支援事業に関すること 障害福祉課(内線1333)」と明記されています。障害福祉課は取手市役所(茨城県取手市寺田5139番地)にあり、代表電話は0297-74-2141、ファクスは0297-74-6600です。
取手市の予算・決算資料でも、障害児通所給付費(受給者証にもとづく給付)は一貫して「担当:障害福祉課」と記載されています。決算資料は「発達に遅れや偏りのある児童が基本的動作、知識技能等の訓練を受けることにより生活の質を高めることができるよう利用した、障害児通所サービス(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業等)について、障害児通所給付費として支給することにより、障害児の福祉の増進を図る」と説明し、「障害児一人ひとりの状況について調査、聞き取りを行うことにより障害児の状況を把握し、適切な支給決定を行う」としています。ただし、申請に必要な書類の一覧、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証が交付されるまでの日数を説明したページは見当たりませんでした。窓口へ相談の電話をかけてから出向くのが確実です。
「第7期取手市障害福祉計画(第3期取手市障害児福祉計画)」(令和6年3月策定)には、児童の受給者証の支給決定者数の推移が載っています。令和4年度末の数値は、児童発達支援250人・放課後等デイサービス320人・保育所等訪問支援2人・居宅訪問型児童発達支援1人(合計573人)で、平成30年度の合計475人から年々増えています。障害児通所給付費の決算額も、平成30年度の369,445千円から令和4年度には549,970千円へと、5年間で48.8%増加しました。内訳は児童発達支援が155,539千円、放課後等デイサービスが382,507千円(令和4年度)です。
同じ計画には「計画相談支援事業所」(サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作る事業所)についての記載もあります。「市内には、令和4年度末時点で10ヵ所の計画相談支援事業所があり、近隣市町の事業所を含め、ほぼすべての障害者等に対し、サービス等利用計画案の作成が可能な状況である」とされていますが、10か所の名称までは計画書に一覧化されていませんでした。障害児支援利用計画は、これらの事業所に作成を依頼するほか、保護者や支援者自身が作るセルフプランという方法もありますが、取手市がどちらを基本としているかは、市のページからは確認できませんでした。
受給者証で通所できる先の一つが、市立のこども発達センター(取手市西2-35-3・取手市役所分庁舎1階、電話0297-85-2610、ファクス0297-85-2614)です。指定管理者制度により、社会福祉法人取手市社会福祉協議会が運営しています(指定期間は令和4年度から令和7年度)。令和3年度の決算資料によると、こども発達センターは「発達に遅れや偏りのある児童(概ね就学前)とその親を対象に、児童福祉法による児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業を提供し、基本的生活習慣や対人関係を育み、心身の発達を促すこと」を目的とし、通園部門(単独通園・親子通園)、専門職指導(作業療法・言語療法・心理指導等)、相談部門(発達相談・就学相談等)の三本柱で運営されています。この決算資料の時点(令和3年度)の所管は障害福祉課でしたが、令和7年4月の組織見直し以降、こども発達センターはこども相談課の所管に変わっています(「こども部の各課事務概要・メール一覧」に「こども家庭センター、こども発達センターに関すること」がこども相談課の業務として明記)。窓口に相談するときは、用件によって障害福祉課とこども相談課のどちらに聞くべきか、電話で確かめてから出向くと確実です。
就学前の障害児が児童発達支援等を利用する場合の利用者負担の無償化については、市の「幼児教育・保育の無償化」のページに、公立保育所・私立保育園・幼稚園・認定こども園など利用施設ごとの説明の中で、共通して「その他無償化対象事業との併用 無償化対象になる事業…就学前の児童発達支援事業」という一文が繰り返し出てきます。国の制度どおり、3歳から5歳児クラスの就学前の児童発達支援事業の利用料が無償化の対象になるという趣旨です。無償化に関する問い合わせ先は、教育・保育施設に関することは保育課(内線1721・1723)、就学前の児童発達支援事業に関することは障害福祉課(内線1333)と使い分けられています。
障害児通所給付費の負担上限月額(区分ごとの金額)を市のページで公表している箇所は見当たりませんでした。「幼児教育・保育の無償化」のページ、「第7期取手市障害福祉計画」、障害者総合支援法のサービス案内ページのいずれにも、障害児通所支援の利用者負担の区分表は載っていません。上限額は障害福祉課で確認する必要があります。
令和8年10月1日(木曜日)から、取手庁舎(全部署)を含む窓口・電話受付時間が変わります。市の告知(令和8年9月14日更新)によれば、受付時間は現在の午前8時30分から午後5時15分までから、午前9時から午後4時30分までに短縮され、電話受付の時間も同様に変わります。取手庁舎にある障害福祉課・こども相談課も対象です。藤代庁舎は教育委員会各部署・藤代総合窓口課などが対象になっています。
| 児童受給者証の支給決定者数(令和4年度末) | 人数 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 250人 |
| 放課後等デイサービス | 320人 |
| 保育所等訪問支援 | 2人 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 1人 |
こども発達センターの「三本柱」の説明は令和3年度の決算資料(当時の所管は障害福祉課)にもとづきます。令和7年4月の組織見直し後、こども発達センターの所管はこども相談課に変わっているため、現在の三本柱の運営体制が同じかどうかは、この決算資料からは確認できません。
出典:幼児教育・保育の無償化(2026年6月4日 更新)/こども発達センター(施設案内)(2026年3月31日 更新)/こども部の各課事務概要・メール一覧(2026年4月1日 更新)/第7期取手市障害福祉計画(第3期取手市障害児福祉計画)(PDF)/令和3年度取手市一般会計歳出決算状況(民生費・PDF)/令和8年10月1日から窓口・電話受付時間が変わります(2026年9月14日 更新)/障害者総合支援法で受けられるサービス(2025年4月17日 更新)
取手市の障害児に関する手当は、いずれも障害福祉課(茨城県取手市寺田5139、電話0297-74-2141(代表)、ファクス0297-74-6600)が窓口です。申請書類は、障害福祉課のほか藤代庁舎の藤代総合窓口課でも提出できます。
特別児童扶養手当は、身体・知的・精神に障害がある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給される国の手当です。受給権者は障害児本人ではなく扶養義務者である点に注意してください。支給月額は1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月1日現在)で、支給時期は毎年4月・8月・11月です。1級は身体障害者手帳1級・2級程度、または療育手帳〇A・A程度、2級は身体障害者手帳3級程度、または療育手帳B程度が目安です。必要書類は認定申請書、振込先口座申出書、住民基本台帳及び課税状況確認同意書、認定診断書(申請日から2か月以内)、戸籍謄本(1か月以内)などで、療育手帳〇A・Aや身体障害者手帳1級から3級(内部障害を除く)の場合は診断書を省略できることがあるので、窓口に相談するよう案内されています。所得制限があります。
障害児福祉手当は、最重度の心身または精神に障害がある在宅の20歳未満の人に支給される国の手当です。支給月額は16,560円(令和8年4月1日時点)で、支給時期は毎年2月・5月・8月・11月(それぞれ前月分までを支給)です。施設入所または3か月を超える入院の場合は資格喪失となります。必要書類は認定請求書、診断書(専門医作成)、所得状況届、住民基本台帳及び課税状況確認同意書、口座振込依頼書(障害児名義)、身体障害者手帳及び療育手帳です。
在宅障害児福祉手当は、身体・知的・精神に障害がある20歳未満の在宅児童を養育している人向けの、取手市の手当です。市の予算資料は「在宅の心身に重度障害のある20歳未満の児童で、国の障害児福祉手当に該当しない児童を養育している父母又はその養育者に手当を支給することにより、家庭の経済的負担を軽減し福祉の増進を図る」と説明しており、国の障害児福祉手当の対象からもれる児童を受け止める位置づけです。支給要件は、障害児福祉手当に非該当で、かつ療育手帳の判定が〇AまたはA、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、または特別児童扶養手当1級相当のいずれかに該当することです。支給月額は5,000円で、支給時期は毎年4月・8月・12月(それぞれ前月分まで)です。必要書類は受給資格申請書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、または障害者であることの医師の診断書及び児童相談所の判定書、口座振込依頼書、住民基本台帳及び課税状況確認同意書です。
3つの手当はいずれも所得制限があり、「受給者、又は配偶者、若しくは扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合、手当は支給されません」と共通して案内されています。詳しい所得制限の基準額は、各ページから厚生労働省のページへのリンクが張られているか、「詳しくはお問い合わせください」とされており、取手市独自の一覧表は公開されていません。
取手市には、就学前の障害児が児童発達支援等を利用する場合の利用料の無償化(3歳から5歳児クラスが対象)もありますが、これは手当ではなく利用者負担そのものをゼロにする仕組みで、窓口は同じ障害福祉課(内線1333)です。詳しくは受給者証(jukyushasho)の項目をご覧ください。
令和8年10月1日から、障害福祉課のある取手庁舎を含めて窓口・電話受付時間が午前9時から午後4時30分までに変わります。手当の申請・相談も、この時間内に行うことになります。
| 手当の名前 | 月額と支給時期(令和8年4月1日時点) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/4月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/4月・8月・11月 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/2月・5月・8月・11月(前月分まで) |
| 在宅障害児福祉手当(取手市) | 5,000円/4月・8月・12月(前月分まで) |
所得制限の具体的な金額は各手当のページに一覧化されておらず、厚生労働省のページへのリンクか「お問い合わせください」という案内にとどまっています。詳しい金額は障害福祉課でご確認ください。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/在宅障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/手続き・手当(一覧)/令和3年度取手市一般会計歳出決算状況(民生費・PDF)/令和8年10月1日から窓口・電話受付時間が変わります(2026年9月14日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは取手市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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