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たつの市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
たつの市で、どこに電話をかければよいのか。たつの市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——たつの市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、たつの市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前の子の発達が気になったら、まず、こども家庭センターはつらつ(健康課・0791-63-5121)に電話してください。はつらつセンターで、医師・心理士・言語聴覚士の発達相談(完全予約制)を受けられます。受給者証の申請は地域福祉課 障害福祉係(0791-64-3204)か、新宮・揖保川・御津の各総合支所 地域振興課で、申請のときに相談支援事業所が作った障害児支援利用計画(案)が要ります。

たつの市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(たつの市)

たつの市で就学前の子の発達が気になったときの相談先は、健康課 母子健康係(こども家庭センターはつらつ)の発達相談です。場所はたつの市はつらつセンター(〒679-4190 たつの市龍野町富永410-2)、電話は0791-63-5121です。市は発達相談を「落ち着きがない、言葉の遅れ、対人関係など、発達が気になるこどもの相談を行っています。」と案内しています。

発達相談は就学前の幼児が対象で、会場はすべてはつらつセンター、完全予約制です。令和8年度のガイドブックと市のページでは、専門医相談が年間11回、心理相談が年間16回、言語聴覚士相談が年間8回で、時間は予約のときに指定されます。遊びを通して関わる親子ふれあい教室(1歳6か月児から就学前までの幼児・月1回・午前10時から11時30分)もはつらつセンターで開かれています。

もう一つの入口が、児童福祉課が申込みを受ける療育相談(西播磨療育相談事業)です。「落ち着きがない」「友達とうまく遊べない」「言葉がおそい」などの心配がある子と保護者を対象に、医師による相談、心理士による発達検査、専門職による発達支援を行います。月4回・午前10時から午後5時の予約制で、利用料金は1回500円です。会場は新宮町光都1-6-1の児童発達支援センター「たんぽぽ」(0791-58-1181)です。申込先は児童福祉課(0791-64-3220)で、たつの市役所で受け付けるのはたつの市に住民票がある人の申込みです。

18歳までの子の発達や心の悩みは、こども家庭センターすくすく(児童福祉課・0791-64-3220)の心理士相談でも受けています。臨床心理士が話を聞いて助言するもので、対象は18歳までのこどもの保護者、相談日は奇数月の水曜日(年6回)、1人約60分の要予約です。

市立の療育施設として、たつの市障害児通所支援センター はばたき園(龍野町富永410番地2 はつらつセンター内・0791-63-5230)があります。小集団療育(児童発達支援のみ)と、言語療法・作業療法・理学療法・心理療法・音楽療法の個別療育を行い、児童発達支援は未就学児(定員15人・1歳から5歳児。保育園児・こども園児を含む)で午前9時から正午、放課後等デイサービスは小学生以上18歳未満(定員15人)で午後1時から5時です。通所受給者証の交付を受けている子が対象で、申込み・問い合わせは、はばたき園(0791-63-5230)か児童福祉課 子育て相談係(0791-64-3220)です。

県の機関も、市のガイドブックに載っています。兵庫県立こども発達支援センター(明石市魚住町清水2744)は、発達障害児の早期発見・支援のため、小児科医・心理士・言語聴覚士・作業療法士などが診断・診療から療育まで一体的に対応する施設で、おおむね15歳までが対象・月曜から金曜の予約制です(問い合わせは地域福祉課 0791-64-3204)。ひょうご発達障害者支援センター クローバー 上郡ブランチ(あいここべーす・赤穂郡上郡町竹万329-1・0791-56-6380)は、家族や関係機関からの相談に応じています。

教育委員会では、学校教育課の教育相談(0791-64-3023)が、児童生徒の発達障害に関することや不登校などの相談を受けています。対象は就学前幼児及び小中学生の保護者で、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、面談は事前連絡が要ります。子育ての悩みは、市内の全園でも相談の場が設けられています(幼児教育課)。

相談の中身窓口・電話
就学前の発達相談(医師・心理・言語聴覚士・予約制)こども家庭センターはつらつ 0791-63-5121
療育相談(医師の相談・発達検査・会場はたんぽぽ)児童福祉課 0791-64-3220
18歳までの発達や心の悩み(心理士相談)こども家庭センターすくすく 0791-64-3220
市立の療育(受給者証が必要)はばたき園 0791-63-5230
発達障害・不登校の教育相談学校教育課 0791-64-3023
療育相談の会場は新宮町光都の「たんぽぽ」
申込みは児童福祉課(0791-64-3220)、1回500円・予約制です。就学前の発達相談は、はつらつセンター(0791-63-5121)で受けられます。

出典:発達相談・親子ふれあい教室(2025年10月02日 更新)/療育相談(2025年03月31日 更新)/たつの市こども家庭センターすくすく(2026年04月17日 更新)/障害児通所支援センターはばたき園(2026年06月10日 更新)/こども家庭センターはつらつ(2025年03月31日 更新)/子育て支援ガイドブック『おおきくなあれ』令和8年度版(PDF)福祉部 児童福祉課(業務案内)(2025年03月31日 更新)

こども家庭センター(たつの市)

たつの市は、市のこども家庭センターを2つの拠点に置いています。市のページは「たつの市こども家庭センターは妊娠期から子育て期における総合的な相談窓口です。」とし、本庁の児童福祉課内のこども家庭センターすくすくと、健康課内のこども家庭センターはつらつの2つで相談・支援を行うと書いています。案内チラシは、たつの市こども家庭センターを「母子保健と児童福祉を一体化し、妊産婦からすべてのこども、保護者を包括的に相談・支援します。」と説明しています。

2つの拠点は、子どもの年齢で分かれています。チラシでは、はつらつが母子保健拠点で「妊婦から就学前」、すくすくが児童福祉拠点で「就学後から18歳未満」です。はつらつは健康課(はつらつセンター内・龍野町富永410番地2)で電話は0791-63-5121(直通)、すくすくは児童福祉課(たつの市役所内・龍野町富永1005番地1)で電話は0791-64-3220(直通)です。就学前の子の発達の相談なら、まず、はつらつです。

こども家庭センターはつらつは、はつらつセンターの中に置かれた、妊娠期から子育て期の総合相談窓口です。保健師・助産師・管理栄養士・看護師が相談に応じ、市は相談の例に「こどもの発達が気になる。」を挙げています。母子健康手帳の交付、乳幼児健診、発達相談、親子ふれあい教室もここが担当しています。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。

こども家庭センターすくすくは、子育て期のさまざまな相談に応じ、関係機関と連携して必要なサービスを紹介します。保健師・家庭相談員などの専門職員がいて、これまでの家庭児童相談室と一体で運営されています。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、電話や面談で相談でき、面談は事前に連絡するとスムーズです。メールでの相談(すくすく子育てメール相談)もあり、18歳までの子ども本人が使える相談フォーム(すくすくキッズそうだん)もあります。児童福祉課の業務案内では、子育て相談係がこども家庭センター運営事業・西播磨障害児療育相談事業・障害児通所支援事業・特別児童扶養手当を受け持っています。

兵庫県には「◯◯こども家庭センター」という名前の県の児童相談所があり、市のこども家庭センターとは別の機関です。たつの市の資料に載っている兵庫県姫路こども家庭センター県の機関(児童相談所)で、電話は079-297-1261、児童虐待防止24時間ホットラインは079-294-9119です。市は姫路こども家庭センターを、0歳から18歳未満のこどもと家庭のさまざまな問題について相談を行う所と紹介しています。18歳未満の療育手帳の判定もここで行われ、申請は本庁地域福祉課か各総合支所地域振興課で受け付け、後日、姫路こども家庭センターから判定日の連絡が来ます。

たつの市こども家庭センター対象・電話
はつらつ(健康課・はつらつセンター内)妊婦から就学前/0791-63-5121
すくすく(児童福祉課・市役所内)就学後から18歳未満/0791-64-3220
県の機関(児童相談所)兵庫県姫路こども家庭センター 079-297-1261

「兵庫県姫路こども家庭センター」は県の児童相談所です。たつの市のこども家庭センターは、はつらつ(健康課)とすくすく(児童福祉課)の2拠点です。

出典:たつの市こども家庭センターすくすく(2026年04月17日 更新)/こども家庭センターはつらつ(2025年03月31日 更新)/こども家庭センター 案内チラシ(PDF)福祉部 児童福祉課(業務案内)(2025年03月31日 更新)/子育て支援ガイドブック『おおきくなあれ』令和8年度版(PDF)発達相談・親子ふれあい教室(2025年10月02日 更新)/療育手帳の交付(2025年03月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

兵庫県のほかのページ

兵庫県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は兵庫県のページにまとめています。

兵庫県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。相生市 明石市 赤穂市 尼崎市 朝来市 芦屋市 淡路市 姫路市 伊丹市 加古川市 加西市 加東市 川西市 神戸市 三木市 南あわじ市 西宮市 西脇市 小野市 三田市 宍粟市 洲本市 宝塚市 高砂市 丹波市 丹波篠山市 豊岡市 養父市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

たつの市のこども家庭センターはどこですか。
2つの拠点があります。妊婦から就学前は「こども家庭センターはつらつ」(健康課・はつらつセンター内・0791-63-5121)、就学後から18歳未満は「こども家庭センターすくすく」(児童福祉課・市役所内・0791-64-3220)です。「姫路こども家庭センター」は県の児童相談所で、別の機関です。
療育相談はどこで受けられますか。
西播磨療育相談事業として、新宮町光都1-6-1の児童発達支援センター「たんぽぽ」で、医師の相談や心理士の発達検査が受けられます。月4回の予約制で1回500円、申込みは児童福祉課(0791-64-3220)です。
はばたき園にはどうすれば通えますか。
はばたき園(はつらつセンター内・0791-63-5230)は市立の障害児通所支援センターで、通所受給者証の交付を受けている子が対象です。申込み・問い合わせは、はばたき園か児童福祉課 子育て相談係(0791-64-3220)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。