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龍ケ崎市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、龍ケ崎市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、龍ケ崎市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(龍ケ崎市)

龍ケ崎市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用するときの窓口は障がい福祉課です。市の「障がい福祉サービス」のページは、障がい児通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援)を含むすべての障害福祉サービスについて、手続きを「障がい福祉課にご相談をいただいた上で、申請してください」と案内しています。障がい福祉課は龍ケ崎市役所(〒301-8611 龍ケ崎市3710番地)にあり、電話は 0297-64-1111(代表)です。

申請から利用開始までの流れは、『龍ケ崎市障がい福祉サービスガイドブック』(令和7年6月版)が図で示しています。①障がい福祉サービス利用の申請→②「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の作成を相談支援事業者に依頼するか、申請者が自分で作成(セルフプラン)するかを選択→③障害支援区分の認定調査・認定審査会(区分認定通知)→④計画案の作成・提出(事業者に依頼した場合は「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書」なども提出)→⑤支給決定・受給者証の交付→⑥サービス等利用計画の作成→⑦サービス事業所との契約→⑧サービス利用開始、という順です。事業者に依頼する場合は「近隣の事業者をご紹介します」と書かれています。

相談支援事業所への計画案作成を依頼する場合、市が案内している相談支援事業所は10か所あります。「身近な相談窓口」のページに、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所として次の名前が並んでいます(いずれも龍ケ崎市内)。あすか(0297-85-2339)、池田病院(0297-64-1152)、創(0297-65-0500)、龍ケ崎市社会福祉協議会(0297-62-5851)、クルミ(0297-79-4987)、イマココ龍ケ崎相談支援事業所(0297-79-6181)、たつのこ相談支援事業所(0297-86-8822)、相談支援事業所りんくはーと(0297-85-2737)、相談支援事業所にじ(0297-85-5200)、相談支援事業所いちえ(050-1077-2899)。市のページには「事業所に依頼せずにご本人で計画を作成する方法もあります」とも明記されています。

負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2といった表)は、龍ケ崎市のホームページにも『障がい福祉サービスガイドブック』にも掲載されていません。市が公表しているのは「サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています」という説明までです。ガイドブックの別の箇所に出てくる「9,300円」「4,600円」といった数字も見当たらず、心身障害者扶養共済制度の掛金(月額9,300円〜)と混同しないよう注意が必要です。実際の上限額がいくらになるかは、申請の際に障がい福祉課で確かめてください。

市内の児童発達支援センターは「こども発達センターつぼみ園」です。茨城県の指定を受けた児童発達支援センターで、龍ケ崎市藤ケ丘1丁目20番地1にあります(電話 0297-62-1775)。つぼみ園の「よくある質問」ページは、利用の入口をはっきり書いています。「ご利用にあたって、市の窓口で発行される通所支援の『受給者証』が必要となります。市役所障がい福祉課窓口で『児童発達支援』または『放課後等デイサービス』の利用申請をし、受給者証が発行された後にご契約となります」。対象は龍ケ崎市に住んでいる方に限られ、市外の方は利用できません。

つぼみ園を利用するまでの手順は、紹介の経路によって最初の一手が変わります。つぼみ園のページには「利用申し込みの流れ」として、①こども家庭センターおひさまくらぶ(発達相談)からの紹介の方はつぼみ園から連絡が来るのを待つ、②市外からの転入で、すでに福祉サービス受給者証を持っている方はまず自分からつぼみ園に電話する、という2通りが示されています。どちらの場合も、その後「こども発達センターの職員との面談と必要に応じて発達検査など」を行い、センターと利用契約をしたうえで「障がい福祉課にセルフプランなどを提出し、『福祉サービス受給者証』の申請手続きが必要です」と案内されています。つまり、つぼみ園との契約と、障がい福祉課への受給者証申請は別の手続きとして両方必要です。

児童発達支援(通所支援)の対象は2歳児から5歳児で、支給決定を受けたお子さまです。利用料金についてつぼみ園のページは「原則、児童福祉法に基づく料金となります。なお、未就学のお子さまは幼児教育無償化対象となりますので利用料は無料となります。ただし、給食費等の実費のお支払いが必要となります」と説明しています。保育所等訪問支援も同様に、幼児教育無償化対象のお子さまは無料です。無償化の対象年齢そのものについて市の個別の案内は無く、全国共通の幼児教育・保育無償化の枠組み(3歳になった後の4月1日から小学校入学前まで)に沿うものとみられますが、2歳児クラスが対象に入るかどうかは明記されていないため、申請時に障がい福祉課・つぼみ園で確認してください。

つぼみ園の「よくある質問」には、受給者証・診断書についての説明もあります。「受給者証とは何ですか」という問いに「福祉サービスを利用するために市から発行される証明書です」。「診断を受けることはできますか。また、診断書を書いてもらえますか」という問いには「発達センターは医療機関ではありませんので、診断や診断書の発行はしておりません。診断や診断書をご希望される方には医療機関などをご紹介しています」と回答しています。診断書そのものの要件(疑いの表記の可否や、何か月以内のものが必要かなど)は、龍ケ崎市の公開ページには見当たりませんでした。

他の療育施設との併用については「受給者証の給付日数の範囲内で、併用で利用することができます(1日に利用できる事業所は1施設となります)」「上限日数を増やすことも可能ですので、市役所障がい福祉課にご相談ください」とつぼみ園のページに書かれています。療育の利用は小学校6年生までのお子さんが対象で、相談は18歳までのお子さんが対象です(つぼみ園としての相談窓口の対象年齢)。

相談支援事業所(市指定・計画作成の依頼先)電話
あすか(龍ケ崎市松葉3-12-2)0297-85-2339
池田病院(龍ケ崎市貝原塚町3690-2)0297-64-1152
創(龍ケ崎市小通幸谷町176-1)0297-65-0500
龍ケ崎市社会福祉協議会(龍ケ崎市総合福祉センター内)0297-62-5851
クルミ(龍ケ崎市米町4012-3)0297-79-4987
イマココ龍ケ崎相談支援事業所(龍ケ崎市米町4024)0297-79-6181
たつのこ相談支援事業所(龍ケ崎市佐貫3-21-7)0297-86-8822
相談支援事業所りんくはーと(龍ケ崎市小通幸谷町564-29)0297-85-2737
相談支援事業所にじ(龍ケ崎市佐貫町507-16)0297-85-5200
相談支援事業所いちえ(龍ケ崎市若柴町字長山前2240-1008)050-1077-2899
つぼみ園の契約と受給者証の申請は別の手続きです
こども発達センターつぼみ園との利用契約ができても、それだけでは通所支援は使えません。障がい福祉課にセルフプランなどを提出して、福祉サービス受給者証の申請手続きをする必要があります

負担上限月額の具体的な金額(区分ごとの表)は、市のホームページにも障がい福祉サービスガイドブックにも見当たりませんでした。申請のときに障がい福祉課で確認してください。また、幼児教育無償化の対象年齢(2歳児クラスが入るか)についても市の個別案内が無いため、あわせて確認することをおすすめします。

出典:障がい福祉サービス(2025年12月15日 更新)/龍ケ崎市障がい福祉サービスガイドブック(2025年11月18日 更新)/龍ケ崎市障がい福祉サービスガイドブック(PDF・令和7年6月版)身近な相談窓口(指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所)(2025年3月31日 更新)/つぼみ概要・施設(2026年4月1日 更新)/このようなことをやっています(こども発達センターつぼみ園)(2026年4月10日 更新)/よくある質問(こども発達センターつぼみ園)(2024年12月27日 更新)/龍ケ崎市-別冊-こども発達支援ガイドブック「つながる」(PDF)

障害児福祉手当の窓口(龍ケ崎市)

龍ケ崎市では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・在宅心身障がい児福祉手当のいずれも、窓口は障がい福祉課の1つにまとまっています。市役所の組織案内「障がい福祉課」のページは、業務を「手帳の交付」「各種相談」とならべて「手当・共済等 特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・在宅心身障がい児福祉手当などの手続きを行います」と説明しています。『障がい福祉サービスガイドブック』でも、これらの手当はすべて「Ⅲ 各種手当・共済【お問い合せ先】龍ケ崎市障がい福祉課/℡0297-64-1111」としてまとめられており、他の市でよくある「障害児福祉手当は障がい福祉課、特別児童扶養手当は子育て担当課」という分割はありません。

障害児福祉手当は、日常生活において常に介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)が対象で、障がいの程度は身体障害者手帳1級程度または療育手帳○A(マルエー)程度です。手当額について、市のホームページの個別ページ(更新日2023年4月17日)は月額15,220円としていますが、より新しい『障がい福祉サービスガイドブック』(更新日2025年11月18日)は月額16,100円(令和7年度)としており、金額が食い違っています。令和7年度の額としてはガイドブックの16,100円が新しい情報ですが、2026年9月時点の令和8年度の額として市が公表しているものは見当たりませんでした。申請の際は障がい福祉課で最新の額を確認してください。受給資格者本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上のとき、肢体不自由児施設などに入所しているとき、障がいを支給事由とする年金給付を受けているときは支給が制限されます。支給月は2月・5月・8月・11月です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している方に支給される国の制度です。対象は、療育手帳の判定が○A(マルエー)・A・B程度の知的障がいまたは同程度の精神障がい、身体障がいの程度が身体障害者手帳のおおむね1級から3級程度、のいずれかに該当する場合です。手当額も、市の個別ページ(更新日2022年4月1日)は1級 月額53,700円・2級 月額35,760円としていますが、ガイドブック(令和7年度)は1級 月額56,800円・2級 月額37,830円としており、こちらも食い違いがあります。ガイドブックの令和7年度額のほうが新しい情報ですが、令和8年度の額は市の公表資料からは確認できませんでした。支給月は4月・8月・11月です。

在宅心身障がい児福祉手当は龍ケ崎市独自の手当で、心身に障がいのある在宅の20歳未満のお子さんを養育している保護者または家族に支給されます。対象は、身体障害者手帳のおおむね1級から3級(一部4級)程度の障がい、療育手帳の総合判定がマルA・A・B程度の障がいまたは同程度の精神障がい、特別児童扶養手当の1級または2級に該当している障がい、のいずれかです。手当額は月額3,000円で、市の個別ページとガイドブックの両方が一致しています。支給月は3月・9月です。

心身障害者扶養共済制度という別の制度もあります。障がい者(児)を扶養している方が加入者となり毎月掛金を納め、加入者に万一のことがあった場合に障がい者本人へ終身年金が支給される相互扶助の制度です。対象は65歳未満で、知的障がい者、1級から3級の身体障がい者、または同程度の永続的な障がいがある方の保護者です。この制度の掛金(月額9,300円〜23,300円程度)は、通所支援の負担上限月額とはまったく別のものです。「9,300円」という数字を見たときは、どの制度・どの表の数字かを必ず確認してください。

手当以外の給付として、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方向けに、有料道路通行料金の割引、タクシー券の交付、NHK放送受信料の減免、バス料金・JR運賃・航空運賃の割引などが障がい福祉課の案内にあります。特別支援教育就学奨励費など、学校を通じて申請する就学関連の給付については、2026年9月時点で市の公開ページからは詳細を確認できませんでした。

手当金額と窓口
障害児福祉手当月額15,220円(市ページ・2023年4月17日更新)/月額16,100円(ガイドブック・令和7年度)/障がい福祉課
特別児童扶養手当 1級月額53,700円(市ページ・2022年4月1日更新)/月額56,800円(ガイドブック・令和7年度)/障がい福祉課
特別児童扶養手当 2級月額35,760円(市ページ・2022年4月1日更新)/月額37,830円(ガイドブック・令和7年度)/障がい福祉課
在宅心身障がい児福祉手当(市独自)月額3,000円/障がい福祉課
手当額はページによって金額が違います
障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、市の個別ページ(2022〜2023年更新)とガイドブック(令和7年度・2025年11月更新)で金額が異なります。令和8年度の額として市が公表しているものは確認できませんでした。申請の際は障がい福祉課(0297-64-1111)で最新額を確認してください。

9,300円〜23,300円という数字は心身障害者扶養共済制度の掛金であり、障がい児通所支援の負担上限月額とは別の制度です。混同しないよう注意してください。

出典:障がい福祉課(組織案内)(2023年5月9日 更新)/障害児福祉手当(2023年4月17日 更新)/特別児童扶養手当(2022年4月1日 更新)/在宅心身障がい児福祉手当(2023年4月17日 更新)/心身障害者扶養共済制度(2018年3月1日 更新)/龍ケ崎市障がい福祉サービスガイドブック(PDF・令和7年6月版)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは龍ケ崎市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
障がい福祉課です(龍ケ崎市役所、電話0297-64-1111)。こども発達センターつぼみ園を利用する場合も、つぼみ園との契約とは別に、障がい福祉課へセルフプランなどを提出して受給者証を申請する必要があります。
負担上限月額はいくらですか。
龍ケ崎市は区分ごとの金額を公表していません。市のページにあるのは「1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定」という説明までです。ガイドブックに出てくる「9,300円〜23,300円」は心身障害者扶養共済制度の掛金で、通所支援の負担上限とは別のものです。申請時に障がい福祉課で確認してください。
手当の窓口は分かれていますか。
分かれていません。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・在宅心身障がい児福祉手当はいずれも障がい福祉課の1つの窓口で手続きします(電話0297-64-1111)。市によっては手当ごとに担当課が分かれますが、龍ケ崎市はまとまっています。
相談支援事業所は自分で探さないといけませんか。
市が指定する相談支援事業所(あすか・池田病院・創・龍ケ崎市社会福祉協議会・クルミ・イマココ龍ケ崎相談支援事業所・たつのこ相談支援事業所・相談支援事業所りんくはーと・相談支援事業所にじ・相談支援事業所いちえ)に計画案の作成を依頼することも、自分でセルフプランを作成することもできます。事業所に依頼する場合は、市が近隣の事業所を紹介してくれます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。