行方市で児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を申請する窓口は社会福祉課 障害福祉グループです。所在地は〒311-3512 行方市玉造甲404 行方市役所 玉造庁舎1階、電話は0299-55-0111(代表)、ファクスは0299-36-2610です。社会福祉課には社会福祉グループ・生活保護グループ・障害福祉グループ・基幹相談支援センターの4つの体制があり、主な業務として「身体・知的・精神障がい者支援」「障がい者に関する総合的な相談」が挙げられています。
行方市の障がい者計画(行方市第3次障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)は、児童福祉法に基づくサービスとして障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)と障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成)を挙げています。担当課はこの計画の実績表では「社会福祉課」と明記されています。
実際に受給者証を持っている人数も、この計画に載っています。「障がい福祉サービス別の支給決定者数」の表(資料=社会福祉課調べ、令和5年4月1日現在)によれば、児童発達支援は令和3年4月1日10人・令和4年4月1日10人・令和5年4月1日9人、放課後等デイサービスは同じ順に26人・34人・39人、指定障害児相談支援は36人・44人・49人です。保育所等訪問支援と医療型児童発達支援は3年連続で0人、居宅訪問型児童発達支援は令和4年・令和5年にそれぞれ1人でした。
負担上限月額(生活保護・低所得・一般1・一般2の区分ごとの金額)は、行方市のホームページ・障がい者計画のいずれにも金額の記載を確認できませんでした。「障害者福祉」のページにあるのは「手当の支給(※それぞれに所得制限があります。)」という制度一覧までで、通所支援の利用者負担額の表は見当たりません。申請の際に社会福祉課で直接確認してください。同様に、就学前の児童発達支援等の利用者負担無償化(3歳から5歳)についても、行方市の公式ページに専用の案内は見当たりませんでした。
令和7年12月23日付けで「行方市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱」(告示第137号)が制定され、社会福祉課の中に基幹相談支援センターが位置づけられました。この要綱は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障がい児・障がい者への総合的かつ専門的な相談支援の実施や、相談支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士・保健師等の必要な人員の配置を定めています。比較的新しい体制であることが分かります。
就学前の発達の相談は、社会福祉課とは別の窓口である「こども発達支援センター」(こども課)が受け付けています。電話は0291-32-8555(行方市保健センター内)で、受給者証の申請窓口(社会福祉課・玉造庁舎)とは建物も担当課も異なります。児童発達支援等の利用を検討する際の相談先については、本ページの「発達の相談窓口」もあわせてご確認ください。
申請に必要な書類の一覧、診断書や意見書が必要かどうか、申請から受給者証の交付までの日数は、行方市の公式ページには公表されていません。手ぶらで出向く前に、まず社会福祉課(0299-55-0111)へ電話で確認することをおすすめします。
| サービス | 支給決定者数(社会福祉課調べ) |
|---|---|
| 児童発達支援 | R3.4.1=10人/R4.4.1=10人/R5.4.1=9人 |
| 放課後等デイサービス | R3.4.1=26人/R4.4.1=34人/R5.4.1=39人 |
| 保育所等訪問支援 | R3〜R5とも0人 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | R3.4.1=0人/R4.4.1=1人/R5.4.1=1人 |
| 指定障害児相談支援 | R3.4.1=36人/R4.4.1=44人/R5.4.1=49人 |
行方市は令和18年(2005年)に麻生町・北浦町・玉造町が合併してできた市で、市役所は麻生庁舎・北浦庁舎・玉造庁舎の3庁舎に分かれています。社会福祉課は玉造庁舎にありますが、こども発達支援センター・こども家庭センターは玉造庁舎ではなく行方市保健センター(山田3282-10)にあります。
出典:各課紹介(社会福祉課)(2026年1月7日 更新)/障害者福祉(2009年9月8日 更新)/行方市第3次障がい者計画・行方市第7期障がい福祉計画・行方市第3期障がい児福祉計画(PDF)/行方市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱/こども発達支援センター(2026年9月11日 更新)
行方市の子どもの手当は、国の制度である特別児童扶養手当と障害児福祉手当に加えて、市独自の「在宅障害児福祉手当」があります。窓口は社会福祉課(玉造庁舎1階・電話0299-55-0111)です。市報『市報行方』2025年1月号によれば、金額は物価の変動に応じて改定されます。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体・知的・精神に障がいのある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。月額は1級55,350円・2級36,860円(いずれも同号掲載時点)で、支給対象となる障害の程度は「身体障害者手帳がおおむね1級・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級」(1級)、「身体障害者手帳がおおむね3級、療育手帳がおおむねB、精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級」(2級)です。
障害児福祉手当(国制度)は、身体・知的・精神に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。障害程度は「身体障害者手帳1級程度の身体障害、療育手帳Ⓐ程度の知的障害、精神保健福祉手帳1級程度の精神障害」で、月額は15,690円です。
行方市には、障害児福祉手当を受けられない在宅障害児のための市独自の手当「在宅障害児福祉手当」があります。「行方市在宅障害児福祉手当支給条例」(平成17年条例第97号)にもとづくもので、対象は身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神保健福祉手帳1級、または特別児童扶養手当1級の受給対象児のうち、障害児福祉手当の受給者を除く20歳未満の在宅障害児です。月額は3,000円(年額36,000円)で、支給は第1期(4月〜7月分・7月支給)、第2期(8月〜11月分・11月支給)、第3期(12月〜3月分・3月支給)の年3回です。申請は行方市福祉事務所長(社会福祉課)宛てに行います。
参考として、特別障害者手当(身体・知的・精神に著しく重度の障がいを有し、常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方が対象)は月額28,840円です。20歳未満の児童は対象になりませんが、20歳到達後の制度としてあわせて案内されています。
特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者は、毎年8月に「所得状況届」の提出が必要です。提出がないと8月分以降の手当を受けられなくなるため注意が必要です。
手帳の等級に届かない難聴のお子さんに対しては、「行方市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱」(平成27年10月16日告示第90号)という市独自の要綱があることを例規集で確認しましたが、補助金額や自己負担割合など詳しい内容は市の公式ページに見当たりませんでした。対象になりそうな方は社会福祉課に直接お問い合わせください。
| 手当 | 月額と対象 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 55,350円/20歳未満・重度の障がい |
| 特別児童扶養手当 2級 | 36,860円/20歳未満・中度の障がい |
| 障害児福祉手当(国制度) | 15,690円/20歳未満・在宅・重度で常時介護を要する |
| 在宅障害児福祉手当(市独自) | 3,000円(年3回・年額36,000円)/障害児福祉手当の受給者を除く在宅障害児 |
| 特別障害者手当(参考・20歳以上) | 28,840円 |
特別児童扶養手当・障害児福祉手当の金額は『市報行方』2025年1月号(お知らせワイド版)の掲載額です。物価の変動に応じて改定されるため、最新額は社会福祉課で確認してください。
出典:市報行方 2025.1.1 お知らせワイド版「障がいがある方などへの各種手当」(PDF)/障害者福祉(2009年9月8日 更新)/行方市在宅障害児福祉手当支給条例/Reiki-Base インターネット版 体系目次検索(第8編第1章第5節 障害者福祉)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは行方市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。