那珂市で児童発達支援などの障がい児通所支援を利用するときの窓口は、社会福祉課 障がい者支援グループです。市役所本庁舎1階の3番窓口にあり、電話は 029-298-1111(内線126・127・128)です。市の「障害福祉サービス利用」のページは、対象を「18歳未満のかた」のうち、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている、特別児童扶養手当の支給対象障がい児にあたる、または医師の意見書で障がいが想定され療育支援の必要性が確認できる、のいずれかとしています。手帳が無くても、医師の意見書があれば申請できると読み取れます。
利用の流れは市が6段階で説明しています。(1)市または指定特定相談支援事業所に相談します。児童の場合は、市町村の指定を受けた指定障害児相談支援事業者に相談する形です。(2)市役所へ申請し、後日、市社会福祉協議会もしくは市の職員による聞き取り調査を受けます。(3)市が調査結果をもとに判定します。(4)指定特定相談支援事業所と面談のうえ、利用者の希望を考慮したサービス等利用計画案を作成し、市に提出します。(5)計画案に基づき市が支給決定し、受給者証を発行して利用者に郵送します。(6)サービスの利用を開始します。申請から交付までの具体的な日数は、市のページに公表されていません。
新規申請でそろえる書類は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(児童のサービス利用者は様式に「(児)」の表示があるもの)、計画相談支援給付費支給申請書、計画相談支援依頼(変更)届出書、世帯・収入申告書、調査同意書です。児童のサービス利用者は、これに加えて「調査項目:5領域20項目」を併せて提出します。放課後等デイサービスを利用する人だけは、さらに「就学児サポート調査・給付決定時調査 調査票」も必要と市が案内しています。窓口で申請書を提出するときは、マイナンバーカードや運転免許証など、来庁者本人が確認できるものを持参します。
利用者負担額は、原則1割の定率負担に、世帯の所得に応じた月額上限が設けられる仕組みです。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児(施設入所の18〜19歳を含む)の場合は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。障害児の利用者負担上限額は、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯がいずれも0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)が4,600円、同じ区分でも入所施設利用者は9,300円、それ以外が37,200円です。表の中に9,300円が出てくるのは「入所施設利用者」の行だけで、在宅で通所する児童は4,600円です。この点は表の見出しを読み違えると混同しやすいので、あわせて記します。
サービスの種類は、障害児通所給付として児童発達支援(未就学児が対象。日常生活の動作の指導や集団生活の適応訓練)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がいなどで通所が難しい児童の自宅への訪問支援)、医療型児童発達支援(児童発達支援に加え、上肢・下肢・体幹の障がいに必要な治療)、放課後等デイサービス(就学中の児童が対象。放課後や長期休暇中の訓練や交流促進)、保育所等訪問支援(保育所等に通う児童への訪問支援)の5つと市が説明しています。障がいのある児童の入所サービス(福祉型・医療型障害児入所支援)については、市ではなく児童相談所が窓口になるとも明記されています。那珂市を管轄する児童相談所は「障がい者福祉のしおり」の相談窓口一覧に茨城県中央児童相談所(029-221-4150)として載っています。
市は「市内事業所一覧」という相談支援事業所や通所支援事業所の一覧をPDFで公開していますが、このPDFは文字情報が抽出できない画像化された表で、当方の環境では対象年齢や「障害児は対象外」といった注記の有無を本文として確認できませんでした。一覧を使うときは、事業所ごとに対象の注記があるかどうかを窓口や事業所に直接確かめることをおすすめします。
就学前の障がい児の利用者負担についての「無償化」を案内するページは、社会福祉課のサービス案内・障がい者福祉のしおり・那珂市子ども・子育て支援事業計画のいずれにも見当たりませんでした。国の制度(満3歳になった後の4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担が無償)そのものは全国共通ですが、那珂市が独自にページで案内しているかどうかは確認できていません。申請のときに社会福祉課で確認することをおすすめします。
| 区分(障害児) | 利用者負担の月額上限 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般1のうち入所施設利用者(同上) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
申請から受給者証が交付されるまでの日数、および就学前の障がい児の利用者負担無償化については、市のページに記載が見当たりませんでした。申請のときに社会福祉課(029-298-1111・内線126〜128)でお確かめください。
出典:障害福祉サービス利用(2024年12月6日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和7年度版・PDF)/第3期那珂市子ども・子育て支援事業計画(PDF)
那珂市の障がい児に関する手当は、社会福祉課 障がい者支援グループ(本庁1階3番窓口・029-298-1111 内線126・127・128)が窓口です。国の制度である特別児童扶養手当・障害児福祉手当と、市が独自に続けてきた在宅心身障がい児福祉手当の3つがあります。
障害児福祉手当は、20歳未満で精神(知的障がいを含む)または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする児童が対象です。令和7年4月分以降の月額は16,100円で、支給は毎年2月・5月・8月・11月の4期に分けて、それぞれ前月分までが支払われます。所得制限があり、扶養親族の数に応じた限度額表が定められています。障がい者支援施設等に入所している場合(通所は除く)や、3か月を超えて入院した場合は受給できません。申請は社会福祉課(1階3番窓口)で、認定請求書・所得状況届・認定診断書・全部事項証明書(戸籍謄本)・口座振込依頼書・各種手帳の写しをそろえます。
特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満の児童を養育する人に支給されます。1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(児童一人当たり)で、支払いは4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・12月(8〜11月分)の年3回です。等級の目安は、身体障害者手帳がおおむね1級・2級(1級)/おおむね3級(2級)、療育手帳が○A・A(1級)/おおむねB(2級)、精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級(1級)/2級(2級)です。必要書類には医師の診断書(申請日から2か月以内)が含まれますが、療育手帳が○A・A、または身体障害者手帳(内部障がいを除く)が1〜3級の場合は診断書を省略できることがあると市が案内しています。認定されると申請日の属する月の翌月分から対象になります。毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要です。
在宅心身障がい児福祉手当は、旧那珂町・旧瓜連町の時代から昭和40年代半ばに始まった市独自の制度です。対象は身体障害者手帳のおおむね1〜3級・4級(下肢障がい)程度、療育手帳の○A・A・B程度またはこれに相当する精神障がい等で、障害児福祉手当を受給している人は対象外です。手当額は月額3,000円で、支給は4月・8月・12月の年3回、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
この在宅心身障がい児福祉手当は、令和8年度分から制度が見直されます。市は「昭和40年代半ばから約50年を経て、障がい者(児)をとりまく国・県・市の状況が大きく変化した」ことを理由に挙げ、令和8年8月支給(令和8年4月分)から、障がい児(20歳未満)については所得制限をなくす一方、障害児福祉手当との併給を不可とし、障がい者(20歳以上)については手当そのものを廃止すると案内しています。これから申請を考える家庭は、令和8年度以降の新しい要件で対象になるかどうかを、必ず社会福祉課で確認してください。
このほか、20歳以上を対象にした特別障害者手当(月額29,590円)や、身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人の医療費を助成する医療福祉費助成(マル福・重度障がい)など、隣接する制度もあります。児童が対象になるかどうかは制度ごとに異なるため、まとめて確認したいときは「障がい者福祉のしおり」を窓口で受け取るか、市のページからダウンロードすることができます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,100円(令和7年4月分以降)/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/社会福祉課 |
| 在宅心身障がい児福祉手当(市独自) | 3,000円/社会福祉課(令和8年度から見直し) |
特別児童扶養手当の診断書は、療育手帳○A・A、または身体障害者手帳(内部障がいを除く)1〜3級の場合に省略できることがあります。省略できるかどうかは個別の状況によるため、申請前に社会福祉課(内線126〜128)へ確認することを市も案内しています。
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2025年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/在宅心身障がい児福祉手当(2026年4月1日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和7年度版・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは那珂市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。