南あわじ市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証(障害児通所給付費)の窓口は、福祉課です。福祉課は南あわじ市役所の本館1階(〒656-0492 南あわじ市市善光寺22番地1)にあり、電話は0799-43-5216(直通)です。市の組織の案内では、福祉課の仕事は地域福祉、生活保護、障がい者福祉、母子(父子)及び寡婦福祉などです。
南あわじ市の子育て支援ハンドブック2026年度版は、福祉サービスのページで児童発達支援・放課後等デイサービスを挙げ、利用には申請が必要で、支給要件や利用者負担があると案内しています。淡路障害者自立支援協議会が作り、市の福祉課が公開している『あわじ医療的ケア児のみちしるべ』(令和6年8月発行)も、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援について、サービスを受けるためには各市の窓口で申請し、受給者証を取得する必要があると書き、窓口を福祉課としています。
同じ冊子は、サービスを使いたい子どもについて計画相談支援の事業所がサービス等利用計画を作り、その計画が合っているかをその都度確かめ、必要に応じて変えていくと説明しています。受給者証が届くまでの日数や、申請から利用開始までの手順の細かな流れは、市のページと冊子には書かれていません。申請の前に福祉課へ電話して、必要な書類と、計画を作る事業所の探し方を確かめてください。
利用者負担の金額(負担上限月額)も、市のページと冊子には載っていません。市の福祉制度一覧表(令和8年4月1日現在)は、障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)を手帳の種類を問わない制度として並べています。金額は申請のときに福祉課で確かめてください。
市内の療育の体制について、市の障害者計画(第4次)・第3期障害児福祉計画は、児童発達支援センターは市内にまだ設置されていないと書いています。現段階では単独でのセンターの設置が難しいものの、その機能を各機関で担って支援の体制を取りながら設置をめざす、というのが計画の方針です。同じ計画は、3歳児健診・5歳児健診などで発達が気になる子どもと保護者の相談に応じ、専門家による個別の発達支援相談や遊びの教室などの支援を充実させるとしています。
医療的ケアが必要な子どもについては、医療的ケア児等コーディネーターが基幹相談支援センターに置かれ、関係機関と協議しながら支援の体制づくりを行っていると計画は書いています。
負担上限月額の金額は、市のページと子育て支援ハンドブックに載っていません。
出典:市役所位置図、各課の業務内容(2026年4月1日 更新)/南あわじ市『子育て支援ハンドブック2026年度版』を好評配布中!(2026年7月23日 更新)/子育て支援ハンドブック2026年度版(PDF)/「あわじ医療的ケア児のみちしるべ」ができました(2024年10月10日 更新)/あわじ医療的ケア児のみちしるべ(PDF)/障害のある方に対する主な福祉制度について(2026年4月10日 更新)/福祉制度一覧表(Excel)/障害者計画(第4次)及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画を策定しました(2024年4月1日 更新)/南あわじ市障害者計画(第4次)及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(全文・PDF)
南あわじ市では、障がいのある子どもの国の手当2つ(特別児童扶養手当と障害児福祉手当)の窓口は、どちらも福祉課(市役所本館1階・0799-43-5216)です。子育て支援ハンドブックも両方の問い合わせ先を福祉課にしています。
市のページの手当の額(令和8年4月1日時点)は、特別児童扶養手当 1級 月額58,450円・2級 月額38,930円、障害児福祉手当 月額16,560円です。特別児童扶養手当は、重度・中度の障害のある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害のため日常生活で常に介護を必要とする在宅の方が対象で、市のページは障害の永続性が確認できる年齢を概ね3歳以上としています。
特別児童扶養手当の申請には所定の様式の診断書が必要です(療育手帳A判定を持っている場合など、診断書が要らない場合もあります)。市はまず福祉課へ相談するよう案内しています。窓口にある認定請求書・診断書・生計維持調書などのほか、戸籍謄本(受給資格者と対象児童のもの)、世帯全員の個人番号、申請者名義の通帳の写しを用意します。兵庫県の審査で認定されると、申請の翌月分から支給されます。支払日は4月11日(12月〜3月分)・8月11日(4月〜7月分)・11月11日(8月〜11月分)です。
所得制限があり、受給者本人・配偶者・扶養義務者のいずれかの前年の所得が限度額以上だと、その年度(8月から翌7月まで)は支給停止になります。扶養親族等0人の場合の限度額は、受給者本人4,596,000円、配偶者・扶養義務者6,287,000円です。原則として父母のうち所得の高い方が受給者になります。
市の制度として、身体障害者手帳1〜2級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ方への障害者見舞金(年5,000円)があります。市内に3か月以上住民登録があることが条件で、毎年12月1日時点で判断されます。また、重度の身体障がい・知的障がいのある6か月以上寝たきりの在宅の方(原則65歳未満)を、介護保険サービスや障がい福祉サービスを使わずに介護する方への介護手当(所得制限あり)もあります。窓口はどちらも福祉課です。
医療費では、身体障害者手帳1〜2級・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳1級の方の重度心身障害者(児)医療費公費負担があり、窓口は長寿・保険課(0799-43-5257)です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月1日時点)/福祉課 0799-43-5216 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月1日時点)/福祉課 0799-43-5216 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月1日時点)/福祉課 0799-43-5216 |
| 障害者見舞金(市の制度) | 年5,000円/福祉課 0799-43-5216 |
出典:障害児や障害者の手当について教えてください。(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2025年4月1日 更新)/障害のある方に対する主な福祉制度について(2026年4月10日 更新)/子育て支援ハンドブック2026年度版(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは南あわじ市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。