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📋 手続き・制度

石岡市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、石岡市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、石岡市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(石岡市)

石岡市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの窓口は、障がい福祉課です。市の「障害福祉サービス」のページは、障害児通所支援について「児童発達支援」「医療型児童発達支援」「保育所等訪問支援」「放課後等デイサービス」の4つを挙げ、申請に必要な書類として「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」などをダウンロードできるようにしています。障がい福祉課があるのは石岡市役所(本庁舎)1階です。住所は〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1、電話は代表 0299-23-1111、障がい福祉課への直通は0299-23-5569、ファクスは0299-27-5835です。

関連ファイルとしてページに置かれているのは、介護給付費等の支給(変更)申請書、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、同じく支給変更申請書、世帯状況・収入の届出書、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書、受給者証再交付申請書、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の8点です。申請から受給者証が交付されるまでの標準的な日数、必要な添付書類の詳しい一覧、事業所を先に決めてから申請するのか申請後に事業所を探すのかという流れそのものは、市のホームページに書かれていません。「計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書」という様式があることから、相談支援専門員が利用計画案を作る仕組みがあることは分かりますが、セルフプランで進められるかどうかも明記がありません。まず障がい福祉課(0299-23-5569)へ電話で、必要な持ち物と進め方を確かめてから動くのが確実です。

利用者負担の上限月額(国基準でいう生活保護・低所得・一般1・一般2の区分と金額)は、市のホームページに数字として載っていません。「障害福祉サービス」のページにも、障害児・者手当のページにも、上限額の表そのものが見当たりませんでした。市が公表しているのは、障害福祉サービス全体の説明の中の一般的な自己負担の仕組みだけです。負担上限月額がいくらになるかは、申請の際に障がい福祉課で確かめてください。

就学前の障害児通所支援は無償化されています。「幼児教育・保育の無償化について」のページに「就学前障がい児通園施設等をご利用の方」という項目があり、「3歳児~5歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。幼稚園・認可保育所・認定こども園等と併用する場合も無償化の対象となります」「無償化にあたって、新たに必要な手続きはありません」と明記されています。手続き不要という点まで書かれているのは保護者にとって分かりやすい情報です。

手帳が無くても、医師の診断書等をもとに通所受給者証の申請ができる仕組みは全国共通ですが、石岡市が独自にどの書類を認めているか(「疑い」の表記でよいか等)は、市のページに記載がありません。診断書の様式や記載内容について不安がある場合も、事前に障がい福祉課へ相談することになります。

障害児通所支援とは別に、知的障害の判定を受けて療育手帳の交付を受ける手続きもあります。市の「各種障害者手帳の交付について」のページによれば、満18歳未満の判定機関は茨城県土浦児童相談所(土浦市下高津3丁目14番5号、電話029-821-4595)で、判定には事前予約が必要です。「初回判定には、2時間程度かかる場合があります」とも案内されています。療育手帳の判定と、障害児通所支援の受給者証の申請は別の手続きなので、両方が必要な場合はそれぞれ確認してください。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請も同じ障がい福祉課で受け付けており、診断書料の補助(上限3,000円)がある点は市が明記しています。障害児通所支援の申請とあわせて手帳の取得を考えている場合、診断書の費用負担を軽くできる制度です。

負担上限月額は市のページに数字が出ていません
国基準の生活保護・低所得・一般1・一般2という区分と金額を、石岡市のホームページで確認することはできませんでした。申請時に障がい福祉課(0299-23-5569)で直接確かめてください。推測で書くと誤りになるため、このページでも金額は書いていません。

障がい福祉課のページの最終更新日は2026年4月1日です。手当額など毎年度改定される数字は、この更新日時点のものです。

出典:障害福祉サービス(2026年4月1日 更新)/各種障害者手帳の交付について幼児教育・保育の無償化について各課紹介(障がい福祉課)第4期石岡市障がい者基本計画・第7期石岡市障がい福祉計画・第3期石岡市障がい児福祉計画

障害児福祉手当の窓口(石岡市)

石岡市の障害児・者向けの手当は、まとめて「障害児・者手当および心身障害者扶養共済制度」というひとつのページで案内されています。窓口はすべて障がい福祉課(本庁舎1階、電話0299-23-1111(代表)/直通0299-23-5569、ファクス0299-27-5835)です。

障害児福祉手当は、身体または精神に著しい障害があり日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児が対象です。令和8年度の月額は16,560円で、5月(2〜4月分)・8月(5〜7月分)・11月(8〜10月分)・2月(11〜1月分)の年4回、3か月分ずつ指定の金融機関口座にまとめて支払われます。申請には、認定請求書、所定の診断書(障害者手帳により省略できる場合あり)、身体障害者手帳または療育手帳、戸籍謄本、本人名義の預金通帳が必要です。

特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児を監護する父母または養育者が対象です。令和8年度の月額は1級58,450円、2級38,930円で、8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)・4月(12〜3月分)の年3回、4か月分ずつ支払われます。手帳を所持していなくても、同程度の障害が診断書で確認できれば対象になります。診断書は申請日から起算して2か月以内のものが必要で、療育手帳の判定が「○A」「A」の場合や身体障害者手帳1〜3級(内部障害を除く)の場合は診断書を省略できることがあると案内されています。戸籍謄本も交付日から1か月以内のものが必要です。

🔴🔴 石岡市には、国の制度に加えて市独自の「在宅心身障害児福祉手当」があります。20歳未満の障害児を在宅で介護している保護者が対象で、月額3,000円、9月(4〜9月分)・3月(10〜3月分)の年2回、6か月分ずつ支払われます。ただし障害児福祉手当を受給している場合は併給できません。対象となる障害の程度は「身体障害者手帳1〜3級程度」「身体障害者手帳4級程度で下肢に障害」「療育手帳『○A』『A』『B』程度」「身体障害者手帳4級程度(下肢以外)で知的障害または精神障害が重複」のいずれかで、保護者と同居し石岡市に在住していることが条件です。申請には認定申請書、身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の預金通帳が必要です。

軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業もあります。対象は、身体障害者手帳の聴覚障害の対象とならない18歳未満の難聴児で、両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満、または片耳70デシベル以上、専門医等が補聴器の効果を認め、同一世帯に市民税所得割額46万円以上の人がいないことが条件です。基準価格は補聴器の種類ごとに定められており(例:軽度・中等度難聴用ポケット型43,200円、耳あな型オーダーメイド137,000円など)、補聴器購入後の申請は対象外で、必ず購入前に申請する必要があります。医師意見書は、日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師などによる記入が必要です。

心身障害者扶養共済制度は、心身障害者を扶養している人が毎月一定の掛金を積み立て、扶養者に万一のことがあった場合に終身年金が支給される制度で、こちらも障がい福祉課が窓口です。加入対象者は茨城県内に住所があり、65歳未満などの条件があります。

🔴 手当の負担軽減とは別に、就学前の障害児通所支援の利用料そのものが無償化されていることは「受給者証」の項目で述べたとおりです。手当と無償化は別の制度なので、両方あわせて確認してください。

手当・支援月額・要点
障害児福祉手当(国制度・20歳未満)16,560円(令和8年度)/障がい福祉課
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年度)/手帳が無くても診断書で申請可
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年度)
在宅心身障害児福祉手当(市独自)3,000円/障害児福祉手当との併給不可
軽度・中等度難聴児補聴器購入支援(市独自)基準価格の範囲内で助成/購入前申請が必須
在宅心身障害児福祉手当は市の独自制度です
国の障害児福祉手当(月額16,560円)とは別に、石岡市は月額3,000円の「在宅心身障害児福祉手当」を独自に設けています。ただし障害児福祉手当を受けている場合は併給できないので、どちらが対象になるか障がい福祉課で確認してください。

「障害児・者手当および心身障害者扶養共済制度」のページ、「軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業」のページはいずれも更新日が明記されたページで、手当額は令和8年度のものとして案内されています。次年度に額が変わる可能性があるため、申請前に障がい福祉課で最新額を確認してください。

出典:障害児・者手当および心身障害者扶養共済制度(2026年4月1日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業各種障害者手帳の交付について各課紹介(障がい福祉課)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは石岡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこでできますか。
石岡市役所(本庁舎)1階の障がい福祉課です。電話は直通0299-23-5569。申請書などのダウンロードはできますが、標準的な交付までの日数や、事業所を先に決めるかどうかという流れの詳細はホームページに書かれていないため、電話で確かめてから動くことをおすすめします。
負担上限月額はいくらですか。
石岡市のホームページには、生活保護・低所得・一般1・一般2といった区分ごとの金額が示されていません。障がい福祉課(0299-23-5569)で申請時に確認してください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。