📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 阪南市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

阪南市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
阪南市で、どこに電話をかければよいのか。阪南市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——阪南市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、阪南市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず阪南市こどもすこやかセンター(母子保健・072-489-4509)に電話してください。臨床心理士の発達相談と言語聴覚士のことばの相談(のびのび相談)の窓口で、乳幼児健診も担当しています。受給者証は市民福祉課の障がいサービス担当(072-489-4520)に「まず給付申請」をする流れです。市内の療育の場は市立たんぽぽ園(児童発達支援センター・072-473-2816)です。

阪南市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(阪南市)

阪南市で子どもの発達が気になったときの相談先は、阪南市こどもすこやかセンターです。令和8年4月1日に市役所のこども支援課の中に置かれ、母子保健の窓口(072-489-4509)と家庭児童相談の窓口(072-470-1401)があります。市の子育てサイトの「発達が心配」の欄に並ぶのびのび相談も、問い合わせ先はこどもすこやかセンター(母子保健)です。

のびのび相談は、市が「ことばや発達についての相談を受け付けます」と案内する相談で、臨床心理士による発達相談言語聴覚士によることばの相談の2つがあります。問い合わせ先は、こどもすこやかセンター(母子保健)の 072-489-4509 です。第3期子ども・子育て支援事業計画にも、こどもの発達や育児に関する個別相談(のびのび相談)と、言葉や発音、吃音などの個別相談(言語相談)が事業として載っています。

家庭児童相談は、子育てやしつけ、心身の発達、性格や生活習慣、家族関係など、子どもに関するさまざまな相談を受けています。対象は阪南市在住のおおむね18歳未満の子どもとその保護者で、臨床心理士などが事情を詳しく聞き、子どもに合った支援を一緒に考えます。子育ての悩みを電話や来所で話せる子育て相談も同じ窓口(072-470-1401)で、来所するときは電話で予約します。

障がい全般の相談先として、阪南市は基幹相談支援センターを直営(市民福祉課)で運営しています。障がいの種別を問わず、本人や家族、支援機関からの相談に応じる機関で、連絡先は市民福祉課の障がいサービス担当(072-489-4520)です。

療育の中心となる阪南市立児童発達支援センターたんぽぽ園(黒田468-1・072-473-2816)は、おおむね2歳から就学前の子どもの児童発達支援(月曜日〜土曜日の10時〜16時)と、就学後18歳の年度末までの放課後等デイサービスを行い、どちらも通所受給者証が要ります。ほかに保育所等訪問支援、相談支援(サービス利用の相談や計画の作成)、子どもの個別療育支援も行っています。市の指定管理制度で運営されていて、指定管理事業者は株式会社三葉(指定管理期間 令和6年4月1日〜令和11年3月31日)です。

学齢期の子どもの教育の悩み(学習・生活・発達・進路・いじめ・不登校など)は、市役所2階の学校教育課(072-489-4541)が教育相談として受けています(平日の午前9時〜午後5時)。

相談先電話
こどもすこやかセンター(母子保健)・のびのび相談072-489-4509
こどもすこやかセンター(家庭児童相談)072-470-1401
基幹相談支援センター(市民福祉課 障がいサービス担当)072-489-4520
児童発達支援センターたんぽぽ園072-473-2816
学校教育課(教育相談)072-489-4541

出典:令和8年4月1日から「阪南市こどもすこやかセンター」がスタート!のびのび相談(2026年05月12日 更新)/家庭児童相談(2026年05月12日 更新)/子育て相談(2026年05月28日 更新)/阪南市基幹相談支援センター阪南市立児童発達支援センターたんぽぽ園第3期阪南市子ども・子育て支援事業計画(PDF)教育相談(学校教育課)

こども家庭センター(阪南市)

阪南市は令和8年4月1日に、こども支援課の「子ども家庭総合支援拠点(家庭児童相談室)」と保健センターの「子育て世代包括支援センター」を統合し、こども支援課の中に「阪南市こどもすこやかセンター」を設置しました。市は「すべてのこどもや子育て世帯、妊産婦を対象に切れ目のない支援を行います」と書いています。

こどもすこやかセンターには2つのグループがあります。母子保健グループ(072-489-4509)は、妊娠届出と妊婦健診受診券の交付、妊娠・出産の相談、乳幼児健診、育児相談・発達相談、予防接種などを担当します。家庭児童相談グループ(072-470-1401)は、18歳未満の児童と児童のいる家庭の相談支援として、養育の相談、こどもの発達や不登校の相談、非行相談、虐待相談、出産費用の相談などを担当します。場所はどちらも阪南市役所(尾崎町35番地の1)のこども支援課内で、ファックスは 072-473-3504 です。

市の『第3期阪南市子ども・子育て支援事業計画』(令和7年度〜令和11年度)は、母子保健と児童福祉が連携し、子育て世帯などへの一体的な支援を切れ目なく提供するためにこども家庭センターの設置を進めるとしていました。計画の用語解説では、こども家庭センターを、保健師などが中心となる母子保健機能と、子ども家庭支援員などが中心となる児童福祉機能を一体的に行う機関と説明しています。市のページでは、こどもすこやかセンターが母子保健と家庭児童相談の両方を受け持っています。

これまで保健センターで行っていた母子保健業務と子どもの予防接種業務は市役所のこども支援課に移りました。ただし乳幼児健診やBCG予防接種の会場は保健センター(黒田263-1)のままです。

名前の似た大阪府貝塚子ども家庭センターは、大阪府の機関(児童相談所)で、市のこどもすこやかセンターとは別のものです。大阪府の「各子ども家庭センターの所在地と電話番号」のページでは、阪南市は岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町とともに大阪府貝塚子ども家庭センター(旧:岸和田子ども家庭センター・〒597-0072 貝塚市畠中1-17-2・電話 072-430-6300)の担当区域です。市の『ふくしのてびき』も、障がい児の入所支援の問い合わせ先として貝塚子ども家庭センター(電話 430-6300)を挙げています。

出典:令和8年4月1日から「阪南市こどもすこやかセンター」がスタート!家庭児童相談(2026年05月12日 更新)/第3期阪南市子ども・子育て支援事業計画(PDF)阪南市子ども・子育て支援事業計画保健センター(子育てサイト)(2026年05月12日 更新)/各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)ふくしのてびき(PDF・令和8年4月1日現在)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。大東市 藤井寺市 羽曳野市 東大阪市 枚方市 茨木市 池田市 和泉市 泉大津市 泉佐野市 門真市 貝塚市 柏原市 交野市 河内長野市 岸和田市 松原市 箕面市 守口市 寝屋川市 大阪市 大阪狭山市 堺市 泉南市 摂津市 四條畷市 吹田市 高石市 高槻市 富田林市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所の窓口は何時まで開いていますか。
令和8年9月1日から、窓口受付は9時00分から16時30分までです。保健センターも対象です。電話での相談や問い合わせは8時45分から17時15分まで受け付けます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。