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豊中市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
豊中市で、どこに電話をかければよいのか。豊中市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊中市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊中市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で気になることがあれば、まず豊中市立児童発達支援センター2階の こども療育相談「つぼみ」(電話 06-6866-2377)に電話してください。市が「療育が必要と言われたことはないけれど、こどもの発達の遅れが気になる…というときは、市の児童発達支援センター こども療育相談つぼみでご相談を受け付けています」と案内している、発達の入口の窓口です。すでに療育が必要と分かっていて受給者証を申請する場合の窓口は別で、こども未来部 おやこ保健課 保健企画係(すこやかプラザ1階・電話 06-6858-2285)になります。豊中市は中核市で区がなく、どちらも市内で1か所です。

豊中市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(豊中市)

発達の相談の入口は、豊中市立児童発達支援センター2階の こども療育相談「つぼみ」(稲津町1丁目1番20号・電話 06-6866-2377)です。区で分かれることはなく市内で1か所です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床心理士・保育教諭・社会福祉職・保健師が相談内容に応じて助言します。

初めて利用するときは、まず電話です。開所時間中の電話が難しい場合に限り、市の電子申込システムから初回のメール相談を申し込むこともできます。2回目以降は電子申込システムで来所相談の予約ができ、申込日より1週間後から2か月先までの月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)9時から17時のうち1時間程度が対象です。申込みの時点では予約は確定せず、つぼみからの予約確定の電話をもって予約完了となります。

同じ児童発達支援センターでも、通所(親子通所・単独通所など)の申込・問合せは1階の通所部門(06-6676-7890)と番号が変わります。かける先を間違えやすいところです。

学齢に近い年代の心理やことばの相談は、教育委員会の窓口になります。子どもの心理に関する相談は3歳半から中学生、ことばに関する相談は3歳半から年長児および中学生が対象で、市は「小学生の発音に関する来所相談は行っておりません」と示しています。

相談の名前対象・申し込み
こども療育相談「つぼみ」発達上のさまざまな困りごと。初回は電話 06-6866-2377。2回目以降は電子申込システムで来所相談の予約もできます
教育相談(来所・平日相談)心理は3歳半〜中学生、ことば(発音等)は3歳半〜年長児および中学生。予約電話 06-6844-5231。初回の相談は原則として木曜日の午後。相談員は臨床心理士・言語聴覚士
教育相談(サタデー相談)子どもの心理などの悩み。第2土曜日(祝日の場合は第3土曜日)9時〜12時。予約電話 06-6844-5231。相談員は臨床心理士
教育相談(電話相談)心理・ことばの悩みや、どこに相談してよいか分からないとき。06-6840-8121。月曜〜金曜(祝日・年末年始を除く)9時〜17時
つぼみの2回目以降はネットから予約できます
こども療育相談「つぼみ」は、2回目以降の利用に限り豊中市電子申込システムから来所相談の予約ができます。予約受付期間は申込日より1週間後から2か月先までで、申込みから3日以内(土日祝を除く)につぼみから予約確定の電話があります。電話がなければ、つぼみ(06-6866-2377)へ連絡してくださいと市は案内しています。

児童発達支援センターには、こども療育相談「つぼみ」のほか、通所部門・発達支援親子教室・放課後等デイサービス・障害児一時預かり・診療所が入っています。通所部門の利用には児童発達支援の通所受給者証の申請が必要です。

出典:子どもの発達が気になるときの相談窓口【こども療育相談「つぼみ」】(豊中市)(2025年12月22日 更新)/豊中市立児童発達支援センター(豊中市)(2026年7月24日 更新)/子どもの心理、ことば(発音等)などに関する相談(豊中市)(2025年10月15日 更新)

こども家庭センター(豊中市)

豊中市では「はぐくみセンター」がこの役割を担っています。市は「改正児童福祉法に規定する『こども家庭センター』の機能を持つ相談支援機関を、法施行に先立ち、府内で初めて設置します」として、令和5年(2023年)4月に始動したと説明しています。児童福祉・母子保健・教育(児童生徒支援機能)・障害児支援を組織として一体化したものです。

場所はとよなかハートパレット2階(岡上の町2丁目1番8号)、代表電話は 06-6852-5172 です。来所は月曜から金曜の9時00分から17時15分(土日祝・年末年始を除く)です。

同じ 06-6852-5172 が「こども総合相談窓口」の番号でもあります。0歳から18歳になるまでの子どもと家庭に関するさまざまな相談を受け、必要に応じて適切な専門相談窓口を紹介する窓口で、電話は24時間365日受け付けています(来所は月曜から金曜9時00分から17時15分)。

豊中市は中核市として児童相談所も設置しています。こども未来部 児童相談所 こども育成課(すこやかプラザ2階・岡上の町2丁目1番15号)、電話 06-6868-9230 です。来所での相談は予約が必要です。

相談したいこと窓口・電話
こども総合相談窓口(0歳〜18歳になるまで・24時間365日)06-6852-5172
妊娠・出産・子育ての相談、乳幼児健診おやこ保健課(すこやかプラザ1階)06-6858-2293
発達の相談(こども療育相談「つぼみ」)おやこ保健課(児童発達支援センター2階)06-6866-2377
障害児通所受給者証の申請おやこ保健課 保健企画係(すこやかプラザ1階)06-6858-2285
児童虐待・ヤングケアラーの相談こども安心課(とよなかハートパレット2階)06-6852-8448
こども・教育総合相談窓口(来所は要予約)庄内コラボセンター2階 06-6398-9211
児童相談所への相談(来所は要予約)児童相談所 こども育成課(すこやかプラザ2階)06-6868-9230
どこで相談しても専門職チームにつながります
市は「はぐくみセンターのどこで相談を受けても、社会福祉職、保健師、助産師、看護師、栄養士、歯科衛生士、心理職、作業療法士、理学療法士、保育教諭等などの専門職が、妊産婦、子ども、子育て家庭に一体となって寄り添い、必要に応じてサポートプランを作成し、ニーズに応じた支援を届けます」と示しています。窓口を選び間違えたと感じても、まずどこかに相談すれば大丈夫です。

子ども自身が相談できる「とよなかっ子ダイヤル」(0120-307-874・365日24時間)もあります。

出典:はぐくみセンター(豊中市)/はぐくみセンターリーフレット(PDF・豊中市)/こども総合相談窓口(豊中市)(2026年7月9日 更新)/切れめのない相談支援(豊中市)(2023年4月1日 更新)/児童相談所とは(豊中市)(2025年5月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東大阪市 枚方市 茨木市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

教育委員会に相談したいのですが、電話は1つですか。
用件で番号が違います。就学相談は 06-6844-5293、子どもの心理やことばの来所相談の予約は 06-6844-5231、電話相談は 06-6840-8121、こども・教育総合相談窓口(庄内コラボセンター2階・来所は要予約)は 06-6398-9211 です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。