発達を指摘されたあと、豊中市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
豊中市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達の相談の入口は、豊中市立児童発達支援センター2階の こども療育相談「つぼみ」(稲津町1丁目1番20号・電話 06-6866-2377)です。区で分かれることはなく市内で1か所です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床心理士・保育教諭・社会福祉職・保健師が相談内容に応じて助言します。
初めて利用するときは、まず電話です。開所時間中の電話が難しい場合に限り、市の電子申込システムから初回のメール相談を申し込むこともできます。2回目以降は電子申込システムで来所相談の予約ができ、申込日より1週間後から2か月先までの月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)9時から17時のうち1時間程度が対象です。申込みの時点では予約は確定せず、つぼみからの予約確定の電話をもって予約完了となります。
同じ児童発達支援センターでも、通所(親子通所・単独通所など)の申込・問合せは1階の通所部門(06-6676-7890)と番号が変わります。かける先を間違えやすいところです。
学齢に近い年代の心理やことばの相談は、教育委員会の窓口になります。子どもの心理に関する相談は3歳半から中学生、ことばに関する相談は3歳半から年長児および中学生が対象で、市は「小学生の発音に関する来所相談は行っておりません」と示しています。
| 相談の名前 | 対象・申し込み |
|---|---|
| こども療育相談「つぼみ」 | 発達上のさまざまな困りごと。初回は電話 06-6866-2377。2回目以降は電子申込システムで来所相談の予約もできます |
| 教育相談(来所・平日相談) | 心理は3歳半〜中学生、ことば(発音等)は3歳半〜年長児および中学生。予約電話 06-6844-5231。初回の相談は原則として木曜日の午後。相談員は臨床心理士・言語聴覚士 |
| 教育相談(サタデー相談) | 子どもの心理などの悩み。第2土曜日(祝日の場合は第3土曜日)9時〜12時。予約電話 06-6844-5231。相談員は臨床心理士 |
| 教育相談(電話相談) | 心理・ことばの悩みや、どこに相談してよいか分からないとき。06-6840-8121。月曜〜金曜(祝日・年末年始を除く)9時〜17時 |
児童発達支援センターには、こども療育相談「つぼみ」のほか、通所部門・発達支援親子教室・放課後等デイサービス・障害児一時預かり・診療所が入っています。通所部門の利用には児童発達支援の通所受給者証の申請が必要です。
出典:子どもの発達が気になるときの相談窓口【こども療育相談「つぼみ」】(豊中市)(2025年12月22日 更新)/豊中市立児童発達支援センター(豊中市)(2026年7月24日 更新)/子どもの心理、ことば(発音等)などに関する相談(豊中市)(2025年10月15日 更新)
豊中市では「はぐくみセンター」がこの役割を担っています。市は「改正児童福祉法に規定する『こども家庭センター』の機能を持つ相談支援機関を、法施行に先立ち、府内で初めて設置します」として、令和5年(2023年)4月に始動したと説明しています。児童福祉・母子保健・教育(児童生徒支援機能)・障害児支援を組織として一体化したものです。
場所はとよなかハートパレット2階(岡上の町2丁目1番8号)、代表電話は 06-6852-5172 です。来所は月曜から金曜の9時00分から17時15分(土日祝・年末年始を除く)です。
同じ 06-6852-5172 が「こども総合相談窓口」の番号でもあります。0歳から18歳になるまでの子どもと家庭に関するさまざまな相談を受け、必要に応じて適切な専門相談窓口を紹介する窓口で、電話は24時間365日受け付けています(来所は月曜から金曜9時00分から17時15分)。
豊中市は中核市として児童相談所も設置しています。こども未来部 児童相談所 こども育成課(すこやかプラザ2階・岡上の町2丁目1番15号)、電話 06-6868-9230 です。来所での相談は予約が必要です。
| 相談したいこと | 窓口・電話 |
|---|---|
| こども総合相談窓口(0歳〜18歳になるまで・24時間365日) | 06-6852-5172 |
| 妊娠・出産・子育ての相談、乳幼児健診 | おやこ保健課(すこやかプラザ1階)06-6858-2293 |
| 発達の相談(こども療育相談「つぼみ」) | おやこ保健課(児童発達支援センター2階)06-6866-2377 |
| 障害児通所受給者証の申請 | おやこ保健課 保健企画係(すこやかプラザ1階)06-6858-2285 |
| 児童虐待・ヤングケアラーの相談 | こども安心課(とよなかハートパレット2階)06-6852-8448 |
| こども・教育総合相談窓口(来所は要予約) | 庄内コラボセンター2階 06-6398-9211 |
| 児童相談所への相談(来所は要予約) | 児童相談所 こども育成課(すこやかプラザ2階)06-6868-9230 |
子ども自身が相談できる「とよなかっ子ダイヤル」(0120-307-874・365日24時間)もあります。
出典:はぐくみセンター(豊中市)/はぐくみセンターリーフレット(PDF・豊中市)/こども総合相談窓口(豊中市)(2026年7月9日 更新)/切れめのない相談支援(豊中市)(2023年4月1日 更新)/児童相談所とは(豊中市)(2025年5月1日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。
大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東大阪市 枚方市 茨木市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 八尾市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。