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豊中市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
豊中市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。豊中市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊中市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊中市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(豊中市)

豊中市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を出すのはこども未来部 おやこ保健課 保健企画係です。場所は豊中市すこやかプラザ1階(岡上の町2丁目1番15号)、電話は 06-6858-2285 です。障害福祉課ではありませんのでご注意ください。

対象となるのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っているお子さんや難病患者等のほか、乳幼児健診や病院・診療所、児童発達支援センター等で発達に何らかの所見があり、療育の必要性が認められるお子さんです。手帳がなくても対象になり得ます。

申請は予約制の面談です。まず電話(06-6858-2285)で面談日程を調整すると、記入が必要な書類が事前に郵送されます。面談は対面(来所)か電話でお子さんの発達の状況等を聞き取るもので1時間程度かかり、市は「お子様の同席は不要です」と案内しています。受給者証は面談から2〜3週間後に郵送され、これを事業所に持参して契約します。市は「例年2〜3月は混み合います」と示しています。

受給者証の有効期限は児童の誕生月の末日です(1日生まれのかたは誕生月の前月の末日まで)。継続して利用する場合は年1回の更新手続きが必要で、更新の書類はおおむね誕生月の2か月前に郵送されます。

所得区分月額上限額
市民税非課税世帯(生活保護・低所得)0円
世帯全員の市民税所得割額の合計が28万円未満4,600円
市民税課税世帯で上記以外37,200円
就学前の3年間は利用者負担が0円です
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、児童福祉法に基づくサービス費用の利用者負担額が無料です。保護者による手続きは必要ありません。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。おやつ代や創作活動などの実費負担分も対象外です。

きょうだいがいる世帯には多子軽減措置があり、就学前の第2子以降の利用者負担額が軽減されますが、減額・免除の申請手続きが必要です。また、世帯の負担額の合計が基準額を超えたときの償還払い(高額障害児通所給付費)の窓口はおやこ保健課ではなくこども政策課で、市のページには 06-6858-2360 と記載されています。

出典:児童通所支援サービスのご案内(豊中市)(2024年10月21日 更新)/豊中市児童通所支援ご利用のてびき(PDF)(令和8年(2026年)1月版 更新)/就学前の発達支援の費用の無償化について(豊中市)(2023年7月19日 更新)/高額障害児通所給付費のご案内(豊中市)(2023年7月19日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(豊中市)

発達の相談の入口は、豊中市立児童発達支援センター2階の こども療育相談「つぼみ」(稲津町1丁目1番20号・電話 06-6866-2377)です。区で分かれることはなく市内で1か所です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床心理士・保育教諭・社会福祉職・保健師が相談内容に応じて助言します。

初めて利用するときは、まず電話です。開所時間中の電話が難しい場合に限り、市の電子申込システムから初回のメール相談を申し込むこともできます。2回目以降は電子申込システムで来所相談の予約ができ、申込日より1週間後から2か月先までの月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)9時から17時のうち1時間程度が対象です。申込みの時点では予約は確定せず、つぼみからの予約確定の電話をもって予約完了となります。

同じ児童発達支援センターでも、通所(親子通所・単独通所など)の申込・問合せは1階の通所部門(06-6676-7890)と番号が変わります。かける先を間違えやすいところです。

学齢に近い年代の心理やことばの相談は、教育委員会の窓口になります。子どもの心理に関する相談は3歳半から中学生、ことばに関する相談は3歳半から年長児および中学生が対象で、市は「小学生の発音に関する来所相談は行っておりません」と示しています。

相談の名前対象・申し込み
こども療育相談「つぼみ」発達上のさまざまな困りごと。初回は電話 06-6866-2377。2回目以降は電子申込システムで来所相談の予約もできます
教育相談(来所・平日相談)心理は3歳半〜中学生、ことば(発音等)は3歳半〜年長児および中学生。予約電話 06-6844-5231。初回の相談は原則として木曜日の午後。相談員は臨床心理士・言語聴覚士
教育相談(サタデー相談)子どもの心理などの悩み。第2土曜日(祝日の場合は第3土曜日)9時〜12時。予約電話 06-6844-5231。相談員は臨床心理士
教育相談(電話相談)心理・ことばの悩みや、どこに相談してよいか分からないとき。06-6840-8121。月曜〜金曜(祝日・年末年始を除く)9時〜17時
つぼみの2回目以降はネットから予約できます
こども療育相談「つぼみ」は、2回目以降の利用に限り豊中市電子申込システムから来所相談の予約ができます。予約受付期間は申込日より1週間後から2か月先までで、申込みから3日以内(土日祝を除く)につぼみから予約確定の電話があります。電話がなければ、つぼみ(06-6866-2377)へ連絡してくださいと市は案内しています。

児童発達支援センターには、こども療育相談「つぼみ」のほか、通所部門・発達支援親子教室・放課後等デイサービス・障害児一時預かり・診療所が入っています。通所部門の利用には児童発達支援の通所受給者証の申請が必要です。

出典:子どもの発達が気になるときの相談窓口【こども療育相談「つぼみ」】(豊中市)(2025年12月22日 更新)/豊中市立児童発達支援センター(豊中市)(2026年7月24日 更新)/子どもの心理、ことば(発音等)などに関する相談(豊中市)(2025年10月15日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(豊中市)

就学相談の窓口は豊中市教育委員会事務局 児童生徒課 支援教育係です。豊中市教育センター内(蛍池中町3丁目2番1-600号)にあり、電話は 06-6844-5293 です。

対象は、心身の発達等に心配や不安があり、学校生活において教育的な配慮を必要としているお子さんの保護者です。市は「就学前年度の6月から就学相談を行います」と示しています。申込みは市の電子申込システムからで、市内在住の年長児については所属のこども園等で資料が配布されます。未就園、または他府県・他市にお住まいの場合は児童生徒課支援教育係に問い合わせます。

相談の方法は3つから選べます。①園所での相談、②教育センターでの相談、③ご自宅等とのオンライン相談です。放課後こどもクラブの利用の意向がある場合は、面談時に伝えるよう市が案内しています。

6年生から中学校・義務教育学校後期課程への進学は、現在の在籍校での進路相談が中心です。教育委員会でも相談ができるので、希望する場合は児童生徒課支援教育係に連絡します。

時期すること
就学相談の申込み前通っている園所に相談のうえ、動画「就学相談について」を視聴します
就学前年度の6月〜選んだ方法(園所・教育センター・オンライン)で係員と面談します
面談のあと居住地校区の学校に連絡し、見学と相談を行います。支援学校の見学は所属の園所で確認します
10月中旬(予定)学務保健課から就学通知が送付されます
10月31日まで就学先の意向を児童生徒課支援教育係に連絡します
10月31日までの連絡は支援学校を考えている人も必要です
市は「就学相談において支援学校への就学を検討されている方も、10月31日までに児童生徒課支援教育係に必ずご連絡ください」と示しています。支援学校に入学する場合、居住地に応じた学校への就学通知は無効となり、支援学校への就学通知は大阪府教育委員会から送付されます(中学校・義務教育学校後期課程の場合は1月末ごろ)。

教育委員会の相談は用件で電話番号が変わります。就学相談は 06-6844-5293、心理・ことばの来所相談の予約は 06-6844-5231、電話相談は 06-6840-8121、こども・教育総合相談窓口(庄内コラボセンター2階・来所は要予約)は 06-6398-9211 です。

出典:障害のあるお子様についての就学相談(豊中市)(2026年5月12日 更新)/(年長児)就学相談のご案内(PDF・豊中市教育委員会)(令和8年度(2026年度) 更新)/(6年生)就学相談のご案内(PDF・豊中市教育委員会)(令和8年度(2026年度) 更新)/子育てに関するさまざまな相談(こども・教育総合相談窓口/豊中市)(2023年1月27日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(豊中市)

豊中市の乳幼児健診は個別健診2つと集団健診3つです。個別健診は大阪府内の委託医療機関で受けます(受診前に取り扱いの有無を医療機関に確認してください)。集団健診は対象の方に日時・会場が個別に郵送で案内されます。費用はいずれも無料です(決められた検査以外は自己負担)。

3歳の健診の呼び方が独特です。豊中市は「3歳6か月児健診」で、受診時期は満3歳6〜8か月頃、満4歳未満まで受診できます。市の乳幼児健康診査実施要綱では、この健診とあわせて3歳6か月児聴覚検診も種目に定められています。

集団健診の会場は3か所の保健センターです。千里保健センター(新千里東町)06-6873-2721、庄内保健センター(庄内幸町)06-6332-8555、中部保健センター(岡上の町)06-6858-2804 です。

悪天候のときは中止になります。健診当日の午前11時現在、豊中市に暴風警報・暴風特別警報・レベル5大雨特別警報のいずれかが発令されている場合は中止です。庄内保健センターで実施する健診は、猪名川または神崎川に氾濫警報等が発令されている場合も中止になります。中止のときは市のホームページで知らせ、振替日程は後日対象の方に郵送で案内されます。

健診の名前受診時期・受け方
乳児一般健診(1か月児健診)おおむね生後27日〜6週未満児。大阪府内の委託医療機関で個別に受診。受診票は親子健康手帳の別冊内にあります
4か月児健診満3〜5か月頃(6か月未満は受診可能)。集団健診。対象児に受診案内を個別通知
乳児後期健診満9か月〜1歳未満児。大阪府内の委託医療機関で個別に受診。受診票は4か月児健診の際に渡されます
1歳6か月児健診満1歳6〜8か月頃(満2歳未満は受診可能)。集団健診。対象児に受診案内を個別通知
3歳6か月児健診満3歳6〜8か月頃(満4歳未満は受診可能)。集団健診。対象児に受診案内を個別通知
5歳児健診は令和8年9月時点でまだ始まっていません
豊中市の「乳幼児健康診査」のページにも、市の乳幼児健康診査実施要綱が定める健診の種目(乳児一般・4か月児・乳児後期・1歳6か月児・歯科・3歳6か月児・3歳6か月児聴覚・経過観察)にも、5歳児健診は入っていません。市は令和7年度(2025年度)の部局マネジメントシートで、今後の取組み方向として「令和9年度からの本格実施を見据え、5歳児健診の試行実施を進めます」と示しています。

健診に来られなかった場合、大阪府の指導のもと、保健師が直接お子さんに会って様子を確認することがあると市は案内しています。

出典:乳幼児健康診査(豊中市)(2026年6月3日 更新)/豊中市乳幼児健康診査実施要綱(PDF)令和7年度(2025年度)部局マネジメントシート こども未来部(PDF)(2026年7月6日 更新)

障害児福祉手当の窓口(豊中市)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも福祉部 障害福祉課 給付支援係が窓口です。豊中市役所第二庁舎1階(中桜塚3-1-1)にあり、電話は 06-6858-2232 です。受給者証のおやこ保健課(すこやかプラザ1階・06-6858-2285)とは建物も電話番号も違いますので、行き先を間違えないようにしてください。

障害児福祉手当は20歳未満の本人が受給者です。身体障害者手帳1級か2級の一部、または療育手帳Aのうち最重度等で、日常生活において常時介護を必要とする児童が対象です。請求書のほか、所定の診断書、請求者名義の銀行通帳またはキャッシュカード、個人番号のわかるもの、本人確認書類が必要です。

特別児童扶養手当は、20歳未満の対象児童を養育している父母のうち所得の高い方、または養育者が請求します。身体障害者手帳1・2・3級、4級の一部、または知的・精神の障害の重度・中度が対象です。請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(提出日から1か月以内に発行されたもの)が必要になります。

どちらも所得による支給制限があり、施設に入所しているときは支給されません。

手当の名前月額・支給月(市のページの記載)
障害児福祉手当月額16,560円(令和8年4月以降)。2月・5月・8月・11月に銀行振込
特別児童扶養手当 1級月額58,450円(令和8年4月以降)。4月・8月・11月に銀行振込
特別児童扶養手当 2級月額38,930円(令和8年4月以降)。4月・8月・11月に銀行振込
特別児童扶養手当は毎年8月に届出が必要です
所得状況届を毎年8月12日から9月11日の間に、すべての受給者が提出する必要があります。8月上旬に障害福祉課から案内が送付されます。市は「所得状況届を提出しないと8月以降の手当は支給されません」「提出期限を過ぎてから提出した場合、手当の支給時期が遅れる可能性があります」と示しています。

障害児福祉手当の認定請求と各種変更申請は、事前に電子申込システムで申請書を提出しておくと窓口での記載を一部省略できます。ただし市は「事前登録で手続きが完了するわけではありません。必ず窓口にて手続きを完了してください」と示しています。

出典:障害児福祉手当(豊中市)(2026年8月4日 更新)/特別児童扶養手当(豊中市)(2026年6月2日 更新)

こども家庭センター(豊中市)

豊中市では「はぐくみセンター」がこの役割を担っています。市は「改正児童福祉法に規定する『こども家庭センター』の機能を持つ相談支援機関を、法施行に先立ち、府内で初めて設置します」として、令和5年(2023年)4月に始動したと説明しています。児童福祉・母子保健・教育(児童生徒支援機能)・障害児支援を組織として一体化したものです。

場所はとよなかハートパレット2階(岡上の町2丁目1番8号)、代表電話は 06-6852-5172 です。来所は月曜から金曜の9時00分から17時15分(土日祝・年末年始を除く)です。

同じ 06-6852-5172 が「こども総合相談窓口」の番号でもあります。0歳から18歳になるまでの子どもと家庭に関するさまざまな相談を受け、必要に応じて適切な専門相談窓口を紹介する窓口で、電話は24時間365日受け付けています(来所は月曜から金曜9時00分から17時15分)。

豊中市は中核市として児童相談所も設置しています。こども未来部 児童相談所 こども育成課(すこやかプラザ2階・岡上の町2丁目1番15号)、電話 06-6868-9230 です。来所での相談は予約が必要です。

相談したいこと窓口・電話
こども総合相談窓口(0歳〜18歳になるまで・24時間365日)06-6852-5172
妊娠・出産・子育ての相談、乳幼児健診おやこ保健課(すこやかプラザ1階)06-6858-2293
発達の相談(こども療育相談「つぼみ」)おやこ保健課(児童発達支援センター2階)06-6866-2377
障害児通所受給者証の申請おやこ保健課 保健企画係(すこやかプラザ1階)06-6858-2285
児童虐待・ヤングケアラーの相談こども安心課(とよなかハートパレット2階)06-6852-8448
こども・教育総合相談窓口(来所は要予約)庄内コラボセンター2階 06-6398-9211
児童相談所への相談(来所は要予約)児童相談所 こども育成課(すこやかプラザ2階)06-6868-9230
どこで相談しても専門職チームにつながります
市は「はぐくみセンターのどこで相談を受けても、社会福祉職、保健師、助産師、看護師、栄養士、歯科衛生士、心理職、作業療法士、理学療法士、保育教諭等などの専門職が、妊産婦、子ども、子育て家庭に一体となって寄り添い、必要に応じてサポートプランを作成し、ニーズに応じた支援を届けます」と示しています。窓口を選び間違えたと感じても、まずどこかに相談すれば大丈夫です。

子ども自身が相談できる「とよなかっ子ダイヤル」(0120-307-874・365日24時間)もあります。

出典:はぐくみセンター(豊中市)はぐくみセンターリーフレット(PDF・豊中市)こども総合相談窓口(豊中市)(2026年7月9日 更新)/切れめのない相談支援(豊中市)(2023年4月1日 更新)/児童相談所とは(豊中市)(2025年5月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は障害福祉課ですか。
いいえ。豊中市で障害児通所支援の受給者証を出すのはこども未来部 おやこ保健課 保健企画係(すこやかプラザ1階・06-6858-2285)です。第二庁舎1階の障害福祉課(06-6858-2232)は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口です。
申請したい日に、いきなり窓口へ行けばよいですか。
予約が必要です。まず電話(06-6858-2285)で面談日程を調整すると、記入が必要な書類が事前に郵送されます。面談は対面か電話で1時間程度かかり、市はお子様の同席は不要としています。受給者証は面談から2〜3週間後に郵送されます。市は例年2〜3月は混み合うと案内しています。
豊中市に5歳児健診はありますか。
令和8年9月時点では、市の乳幼児健康診査のページにも実施要綱の種目にも5歳児健診は入っていません。市は令和7年度の部局マネジメントシートで「令和9年度からの本格実施を見据え、5歳児健診の試行実施を進めます」と示しています。
3歳児健診はいつ受けますか。
豊中市の名称は「3歳6か月児健診」で、受診時期は満3歳6〜8か月頃です。満4歳未満まで受診できます。実施要綱では3歳6か月児聴覚検診も種目に定められています。日時と会場は対象の方に個別に郵送で案内されます。
就学相談はいつ、どこに申し込みますか。
市は就学前年度の6月から就学相談を行うとしています。申込みは市の電子申込システムからで、市内在住の年長児には所属のこども園等で資料が配られます。未就園や他府県・他市にお住まいの場合は児童生徒課支援教育係(06-6844-5293)に問い合わせてください。就学先の意向は10月31日までに同係へ連絡します。
教育委員会に相談したいのですが、電話は1つですか。
用件で番号が違います。就学相談は 06-6844-5293、子どもの心理やことばの来所相談の予約は 06-6844-5231、電話相談は 06-6840-8121、こども・教育総合相談窓口(庄内コラボセンター2階・来所は要予約)は 06-6398-9211 です。
きょうだいで通うと利用料は安くなりますか。
就学前の児童がいる世帯で条件に当てはまる場合、第2子以降について多子軽減措置があります。ただし自動では適用されず、利用者負担額の減額・免除の申請手続きが必要です。詳しくはおやこ保健課(06-6858-2285)に確認してください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。