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柏原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
柏原市で、どこに電話をかければよいのか。柏原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——柏原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、柏原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず柏原市こども家庭センター(こども家庭安心課)の母子保健係(072-943-1008)に電話してください。市役所本館2階22番窓口で、予約なしで保健師等が相談に応じ、心理士の発達相談(予約制)につなげます。受給者証の申請は別の課で、障害福祉課(072-972-1508)です。申請し、市の聞き取りと支給決定を受けてから事業所と契約します。

柏原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(柏原市)

柏原市で子どもの発達を相談する最初の窓口は、福祉こども部 こども家庭安心課 母子保健係(市役所本館2階22番窓口・072-943-1008)です。市の「親と子の相談窓口」のページでは、妊娠・出産・子育てに関する相談として、こどもの成長・発達のことを保健師・助産師などが平日午前9時から午後4時30分まで受け付け、予約不要で電話相談もできると案内されています。

発達相談(予約制)は、心理士が相談に応じる事業です。市のページは相談の例として、落ち着きがない、ことばが遅い、吃音が続いている、かんしゃくの対応に困っている、お友達と上手く関われない、を挙げ、「心理士が相談に応じます。まずは、お気軽に保健師等にご相談ください。」としています。予約は母子保健係(072-943-1008)です。

予約クリニック(予約制)では、医師による診察を行っています。体重が増えない、歩けるようにならないなど、発育やからだのことが対象です。こちらも入口は母子保健係の保健師等です。

発達相談と予約クリニックの会場は、令和8年5月7日から市役所別館3階(保健センター)に変わりました。市のページに「保健センターの場所が5月7日(木)より移転しております。」と注記があります。電話は変わらず母子保健係です。

柏原市療育教室は、子育て支援課が所管する親子で通う発達支援の教室です。所在地は柏原市安堂町115-1の市民交流センター「wakka(ワッカ)」2階で、問い合わせは子育て支援センター「スキップKIDS」(072-973-5130)です。ことばのおくれ、ともだちとうまく遊べない、運動面の発達がおそいといった子どもと保護者が対象で、生活習慣の援助や保護者の個人懇談などを行います。市のページには「※一般募集はしていません。」とあり、保護者が申込書を出して入る教室ではありません。

しつけや育児の不安は、こども家庭安心課 家庭児童相談係(072-943-4811)が社会福祉士・保育士などの相談員で受け付けます(平日午前9時から午後4時30分・予約不要)。

障害全般の相談は、柏原市障害者基幹相談支援センター(柏原市本郷3-9-62 柏原市立自立支援センター内・072-971-2039)です。市は、障害種別にかかわらず障害に関する一般相談や、必要な情報の提供・助言を行うと説明しています。開設は平日午前9時から午後5時15分です。このセンターは、令和8年10月5日(月)に市民交流センターwakkaで開くペアレント・メンター講演会&交流会の申込先にもなっています(対象は主に就学前から小学校低学年の子どもの保護者、定員10名、申込は9月25日(金)まで)。

小中学生を中心とした教育や発達の相談は、柏原市教育研究所(柏原市大正1-9-53・072-970-3123)です。市のページによると、電話や来所で就学や進路などの教育相談を受け、臨床心理士による発達検査も行います。臨床心理士等のカウンセラーを希望する場合は予約が必要です。

相談の内容窓口と電話
こどもの成長・発達(最初の相談)こども家庭安心課 母子保健係 072-943-1008
心理士の発達相談・医師の予約クリニック母子保健係で予約(会場は市役所別館3階)
しつけ・育児の不安こども家庭安心課 家庭児童相談係 072-943-4811
障害全般の相談障害者基幹相談支援センター 072-971-2039
教育相談・発達検査柏原市教育研究所 072-970-3123
療育教室は一般募集していません
柏原市療育教室は市のページに「一般募集はしていません」とあります。発達の相談はまず母子保健係(072-943-1008)へ。

出典:親と子の相談窓口発達相談(予約制)予約クリニック(予約制)柏原市療育教室柏原市障害者基幹相談支援センターペアレント・メンター講演会&交流会教育研究所主要事業教育相談について

こども家庭センター(柏原市)

柏原市は、令和6年4月1日から、福祉こども部 こども家庭安心課を「こども家庭センター」としています。市のページは「令和6年4月1日から、こども家庭安心課は「 こども家庭センター」として、 全ての妊産婦や子育て世帯、こどもを対象に「児童福祉」と「母子保健」の両機能が一体となり、家庭の状況に応じた相談や支援を切れ目なく行います。」と書いています。別の建物があるのではなく、課そのものがこども家庭センターです。

窓口は市役所本館2階の22番窓口(柏原市安堂町1番55号)で、用件で電話番号が2つに分かれます。妊娠・出産、こどもの成長・発達のことは母子保健係(072-943-1008)、しつけや育児の不安、児童虐待のことは家庭児童相談係(072-943-4811)です。受付は平日午前9時から午後4時30分で、予約は要らず電話相談もできます。児童虐待の電話相談は平日午前8時45分から午後5時15分です。

母子保健係は、乳幼児健診、心理士の発達相談、医師の予約クリニックの窓口でもあります。これらの会場は、令和8年5月7日から市役所別館3階(保健センター)です。

市は、子育て支援センター「スキップKIDS」・子育て支援センター「ハーモニー」・柏原つどいの広場「ほっとステーション」・玉手つどいの広場「たまてばこ」・親子広場「ドレミファごんちゃん」など、子育て支援施設での相談もこども家庭センターのページとあわせて案内しています。

名前の似た大阪府の子ども家庭センターとは別の機関です。市のページに「※この「こども家庭センター」は、 大阪府東大阪子ども家庭センター (児童相談所)とは役割が異なります。」と注記されています。大阪府の一覧では、柏原市を担当する児童相談所は大阪府東大阪子ども家庭センター(東大阪市永和1-7-4・電話06-6721-1966)です。市の手引きによれば、府の東大阪子ども家庭センターは障害児について療育手帳の判定業務や施設入所の手続きを行います。

窓口担当と電話
柏原市こども家庭センター 母子保健係妊娠・出産・成長発達 072-943-1008
柏原市こども家庭センター 家庭児童相談係しつけ・育児・虐待 072-943-4811
大阪府東大阪子ども家庭センター府の児童相談所 06-6721-1966
市のこども家庭センター=こども家庭安心課
市役所本館2階22番窓口。府の「東大阪子ども家庭センター」(児童相談所)とは別です。

出典:柏原市こども家庭センター親と子の相談窓口発達相談(予約制)各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)障害者福祉の手引き 令和8年度版(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。大東市 羽曳野市 東大阪市 枚方市 茨木市 池田市 和泉市 泉大津市 泉佐野市 門真市 貝塚市 河内長野市 岸和田市 松原市 箕面市 守口市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 富田林市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

柏原市療育教室に申し込めますか。
市のページには「一般募集はしていません」とあります。発達の心配は、まずこども家庭安心課の母子保健係(072-943-1008)に相談してください。
「こども家庭センター」は児童相談所ですか。
違います。柏原市こども家庭センターは市のこども家庭安心課です。柏原市を担当する児童相談所は大阪府東大阪子ども家庭センター(06-6721-1966)です。
奈良県の橿原市の情報と混ざりませんか。
このページは大阪府柏原市(かしわらし・市役所は安堂町1番55号)の窓口です。奈良県橿原市(かしはらし)とは別の市なので、検索では大阪府柏原市で確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。