📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 羽曳野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

羽曳野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
羽曳野市で、どこに電話をかければよいのか。羽曳野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——羽曳野市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、羽曳野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず保健センター2階のこども家庭支援課(072-956-1000)に電話してください。羽曳野市のこども家庭センターで、発達相談員のすくすく相談や言語聴覚士のことばの相談につなげます。受給者証(障害児通所給付)の窓口も同じこども家庭支援課で、市役所本館の障害福祉課ではありません。手帳や診断が無くても、市の発達検査などで療育が必要と認められれば対象になる道すじが市の基準に書かれています。

羽曳野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(羽曳野市)

羽曳野市で就学前の子どもの発達を相談する窓口は、こども家庭支援課(保健センター・072-956-1000)です。市の障害福祉課が作った『こどもの発達障害リーフレット』は、乳幼児期の相談窓口の最初にこども家庭支援課(母子担当)を載せ、相談の流れを電話 → 面談 → 支援の3段で示しています。面談では保護者との話やお子さんの遊ぶ様子を通して支援内容を一緒に考え、必要に応じて医療機関や支援機関を紹介するとされています。

保健センターで受けられる相談は、市の相談窓口一覧によれば次のとおりで、どれもこども家庭支援課が受け付けます。すくすく相談(こどもの発育・発達についての相談・月4回・発達相談員)、ことばの相談(発音・吃音・ことばのおくれなど・月1回・言語聴覚士)、育児相談(保健師)、栄養相談(栄養士)、家庭児童相談(障害児の養育・進路についての相談も含む)、障害児通所の利用に関する相談です。

健診のページでは、すくすく健診・相談は健診の結果経過観察が必要な乳幼児に内科診察や発達相談を行う予約制の事業で、ことばの相談とともに対象は就学前までの子どもと保護者、申込みはこども家庭支援課への電話です。育児相談は電話なら随時、来所は平日10時から16時の予約制です。

リーフレットは、乳幼児期と小学生以上の相談窓口をそれぞれ3つ載せています。乳幼児期はこども家庭支援課(母子担当)、地域支援センターばんびーの(四天王寺悲田院児童発達支援センター内・072-950-1530)、羽曳野市社会福祉協議会(072-958-2315)です。小学生以上は、こども家庭支援課(家庭児童相談担当)、ばんびーの、社会福祉協議会です。同じこども家庭支援課でも、就学前は母子担当、小学生以上は家庭児童相談担当と担当が分かれます。

ばんびーのは、市が障害児専門の相談支援事業として委託している事業所で、市のページは18歳未満の障害児、発達が気になるお子さんとそのご家族に対して療育指導・相談を行うと説明しています(羽曳野市学園前6-1-1)。

身近な子育て相談は、子育て支援センターふるいち・むかいのなどでも月曜日から金曜日の9時から17時に受けられます。

小中学校や幼稚園に通う子どもの発達や学校生活の悩みは、教育研究所(羽曳野市西浦1077)の教育相談です。電話相談は072-958-7867、午前10時から午後4時(土日祝・年末年始を除く)で、面接相談は事前の電話予約が必要です。発達のおくれなども対象にした臨床心理士による教育相談が毎週水曜日にあり(祝日・学校の長期休みを除く)、こちらも予約制です。対象は市内の小・中・義務教育学校と幼稚園に在籍する子どもの保護者などです。

相談の内容窓口と電話
就学前の発育・発達(すくすく相談)こども家庭支援課(保健センター)072-956-1000
ことばの相談(言語聴覚士・月1回)こども家庭支援課 072-956-1000(予約制)
障害児専門の相談支援(市の委託)ばんびーの 072-950-1530
小中学生・幼稚園児の教育相談教育研究所 072-958-7867

リーフレットの問い合わせ先には障害福祉課の電話として072-947-3823が載っていますが、障害福祉課のページの問い合わせ先は代表072-958-1111です。

出典:こどもの発達障害リーフレット(2026年06月25日 更新)/こどもの発達障害リーフレット(PDF)子育てに関すること(相談窓口)(2024年01月19日 更新)/乳幼児の健診について(2026年04月01日 更新)/相談支援事業所について(2025年04月01日 更新)/教育にかかわる相談について(2026年04月01日 更新)

こども家庭センター(羽曳野市)

羽曳野市は、令和6年4月1日に、こども家庭支援課の中に「こども家庭センター」を設置しました。市の広報はびきの(令和6年4月号)は、妊産婦や乳幼児に関する相談を受ける子育て世代包括支援センター(母子保健)と、虐待などの困難を抱えた家庭に対応する子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)を統合し、すべての妊婦・子育て世帯・子ども(18歳未満)に対し関係機関と連携して相談支援を行う機関と説明しています。統合によって相談窓口が1本化されたとも書かれています。

窓口はこども家庭支援課で、保健センター2階(羽曳野市誉田4-2-3)、電話は072-956-1000(直通)です。同じ広報で、それまでの母子保健担当と家庭児童相談担当の直通番号は使えなくなったと案内されています。

こども家庭支援課は、乳幼児健診・5歳児健診、すくすく相談・ことばの相談などの母子保健の事業と、家庭児童相談、子育て世帯訪問支援事業、子育て短期支援事業(ショートステイ)などの児童福祉の事業、そして受給者証(障害児通所給付)の窓口を1つの課で受け持っています。発達のことも、育児の不安も、受給者証の相談も、同じ電話番号から始められます。

市のリーフレットでは、同じこども家庭支援課でも、乳幼児期の相談は母子担当、小学生以上の相談は家庭児童相談担当と書き分けられています。

大阪府の「富田林子ども家庭センター」とは別の機関です。広報は、今回設置されるこども家庭センターは大阪府富田林子ども家庭センター(児童相談所)とは役割が異なると注記しています。大阪府の一覧でも、羽曳野市を担当する児童相談所は大阪府富田林子ども家庭センター(富田林市寿町2-6-1 大阪府南河内府民センタービル内・電話0721-25-1131)です。

窓口場所と電話
羽曳野市こども家庭センター(こども家庭支援課)保健センター2階(誉田4-2-3)072-956-1000
大阪府富田林子ども家庭センター府の児童相談所 0721-25-1131
市のこども家庭センター=こども家庭支援課
保健センター2階・072-956-1000。府の富田林子ども家庭センター(児童相談所)とは役割が違います。

出典:広報はびきの 令和6年4月号(PDF)乳幼児の健診について(2026年04月01日 更新)/子育てに関すること(相談窓口)(2024年01月19日 更新)/こどもの発達障害リーフレット(PDF)各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。大東市 東大阪市 枚方市 茨木市 池田市 和泉市 泉大津市 泉佐野市 門真市 貝塚市 柏原市 河内長野市 岸和田市 松原市 箕面市 守口市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 富田林市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

月に何日使えますか。
市の基準では週の利用回数で決まり、週1回で月5日、週3回で月15日、週5回で月日数-8日(23日)です。
947から始まる番号にかけてもつながりますか。
令和6年4月から、こども家庭支援課の旧直通番号(072-947-3888・072-947-3837)は使えなくなったと広報に載っています。072-956-1000にかけてください。
「富田林子ども家庭センター」は市のこども家庭センターですか。
いいえ。大阪府の児童相談所で、羽曳野市を担当しています(0721-25-1131)。市のこども家庭センターはこども家庭支援課(072-956-1000)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。