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松原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
松原市で、どこに電話をかければよいのか。松原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——松原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、松原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず 子ども未来室 家庭児童相談室(市役所/337-3118)に電話して相談の予約をしてください。0歳から18歳まで、ことばや発達の遅れの相談を受けています。受給者証の申請も同じ子ども未来室の子育て支援課(市役所1階9番窓口)で、健診のあとの経過観察は地域保健課(072-337-3126)です。

松原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(松原市)

松原市で子どもの発達を相談できる市の窓口は、主に2つです。1つは子ども未来室の家庭児童相談室(市役所)で、市のページは「0歳から18歳までの児童と家庭の様々な問題の窓口です。」と書き、相談内容の1つに「ことばの遅れ、発達の遅れなどに関すること」を挙げています。相談日は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分で、申し込みは「電話にて、子ども未来室まで予約してください。」とされています。市の子育てネットの「相談の窓口」のページでは、家庭児童相談室の電話は337-3118です(このページの更新日は2021年7月21日)。

もう1つは地域保健課(電話 072-337-3126)です。健診で経過観察が必要とされた子どもには、市の経過観察健診があり、市のページは「市の健康診査の結果、経過観察の必要な乳幼児に内科診察、発達相談を実施します。」と書いています。日程は電話で地域保健課に問い合わせる予約制です。『第3期松原市子ども・子育て支援事業計画』でも、健診や相談で経過観察が必要とされた乳幼児と保護者に、小児科医師と心理相談員が健診・相談を行う事業として書かれています。

健診のあとに通う幼児教室もあります。計画は地域保健課の事業として、発達や育児に不安がある親子を対象に幼児教室を開き、発達支援と育児不安の解消をめざすと書いています。市の事務事業評価(令和6年度)の地域保健課の資料には、健康診査後のフォローの場として「さくらんぼ教室」と「りんご教室」の2つが載っています。家庭児童相談室も、乳幼児の育児支援事業として幼児教室(グループ指導)を開いています。

療育の場として市が案内しているのは、四天王寺悲田院児童発達支援センターです。市の相談業務のページは障害児通園施設について「障害があったり、発達上何らかの支援が必要な就学前の児童を対象に、一人一人の成長に合わせた保育や専門的な療育を行っています。」と書き、実施場所を四天王寺悲田院としています(利用日は月・火・木・金曜日の午前10時から午後2時20分など。このページの更新日は2021年4月27日)。市の事務事業評価(令和6年度)によれば、このセンター(社会福祉法人四天王寺福祉事業団)には松原市・羽曳野市・藤井寺市の三市で運営助成をしていて、松原市は羽曳野市・藤井寺市と圏域で委託しています。

障害や発達について専門の相談先も、市の障害福祉課のページに載っています。「障害児に関する相談」は地域支援センター ばんびーの(社会福祉法人四天王寺福祉事業団・072-950-1530)、「発達障害・自閉症のある人に関する相談」は地域生活サポートセンター いこな(社会福祉法人バオバブ福祉会・072-335-5561)です。いこなの住所は、「基幹相談・特定相談・障害者相談員」のページでは南新町3-7-1、「その他相談先など」のページでは南新町3-8-23と、2つのページで違って書かれています。訪ねる前に電話で確かめてください。

このほか、市内7か所の子育て支援センター・ひろばでも育児の相談を受けています。障害福祉計画(令和6年)によれば、市の発達相談の件数は増加傾向にあり、保健の発達検査(心理)や保育相談ですぐに療育につながらない親子を、子育て支援課が開く幼児教室に案内しているとのことです。

相談先対象・電話
子ども未来室 家庭児童相談室(市役所)0〜18歳/337-3118・予約制(平日9時〜17時30分)
地域保健課(経過観察健診・発達相談)健診で経過観察が必要とされた乳幼児/072-337-3126・予約制
地域支援センター ばんびーの障害児に関する相談/072-950-1530
地域生活サポートセンター いこな発達障害・自閉症に関する相談/072-335-5561
発達の相談は家庭児童相談室か地域保健課へ
ことばや発達の遅れの相談は子ども未来室 家庭児童相談室(337-3118)、健診のあとの経過観察は地域保健課(072-337-3126)です。どちらも予約してから出向きます。

出典:相談業務について(子ども未来室)(2021年4月27日 更新)/相談の窓口(子育てネット)(2021年7月21日 更新)/経過観察健診(2025年4月1日 更新)/第3期松原市子ども・子育て支援事業計画(PDF)令和6年度事務事業評価結果(令和5年度事業)基幹相談・特定相談・障害者相談員(2026年6月29日 更新)/その他相談先など(2026年6月29日 更新)/松原市第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(2024年4月30日 更新)

こども家庭センター(松原市)

『第3期松原市子ども・子育て支援事業計画』(令和7年度から令和11年度)には、「こども家庭センター」が取り組みとして載っています。内容は、母子保健と児童福祉の両部門が連携・協働し、虐待の予防から家庭ごとの支援、妊娠期から子育て期までの切れ目のない対応まで、すべての妊産婦・子育て世帯・子どもに一体的に相談支援を行う、というもので、関係部署は子育て支援課と地域保健課です。同じ計画の利用者支援事業では、「こども家庭センター型」の実施か所数を令和7年度から令和11年度まで1か所としています(令和5年度は母子保健型)。

ただし、松原市の公式サイトには、こども家庭センターの場所・電話番号・開設日を案内するページが見当たりませんでした。市の行政機構図(令和7年7月8日現在)にも、こども家庭センターという名前の組織は載っていません。機構図では、子ども未来室 子育て支援課の中に「子育て支援係」と「家庭支援係」、健康部 地域保健課の中に「保健予防係」と保健センターが置かれています。

実際の相談は、児童福祉の側が子ども未来室の家庭児童相談室(市役所・0歳から18歳まで・電話 337-3118・予約制)、母子保健の側が地域保健課(電話 072-337-3126)です。地域保健課は、保健師・栄養士・医師・歯科医師・歯科衛生士による健康の相談を受けています。

名前の似た大阪府富田林子ども家庭センターは、大阪府の機関(児童相談所)で、市の相談窓口とは別のものです。大阪府の「各子ども家庭センターの所在地と電話番号」のページで、松原市の担当は大阪府富田林子ども家庭センター(〒584-0031 富田林市寿町2-6-1 大阪府南河内府民センタービル内・電話 0721-25-1131)とされています。市の相談業務のページも、ここで子どもの心身の発達や障害についての相談を受けていると紹介しています。なお、市の子育てネットの「相談の窓口」のページ(2021年7月21日更新)には同センターの番号が0721-25-1172と書かれていますが、大阪府のページと市の相談業務のページの代表番号は0721-25-1131です。

計画にはあるが、窓口の案内ページは未公開
松原市の計画は「こども家庭センター」を子育て支援課と地域保健課の取り組みとして載せていますが、場所と電話を案内するページは見当たりません。相談は家庭児童相談室(337-3118)地域保健課(072-337-3126)へ。

出典:第3期松原市子ども・子育て支援事業計画について第3期松原市子ども・子育て支援事業計画(PDF)松原市行政機構図(2025年7月14日 更新)/相談業務について(子ども未来室)(2021年4月27日 更新)/その他相談先など(2026年6月29日 更新)/相談の窓口(子育てネット)(2021年7月21日 更新)/各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。大東市 東大阪市 枚方市 茨木市 池田市 泉大津市 泉佐野市 貝塚市 河内長野市 岸和田市 守口市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 富田林市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

療育に通える施設は市内にありますか?
市は障害児通園施設として四天王寺悲田院児童発達支援センターを案内しています。松原市・羽曳野市・藤井寺市の三市で運営を支えている施設です。
松原市を担当する児童相談所はどこですか?
大阪府富田林子ども家庭センター(富田林市寿町2-6-1・0721-25-1131)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。