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摂津市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
摂津市で、どこに電話をかければよいのか。摂津市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——摂津市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、摂津市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
年中までのお子さんなら、まず出産育児課(市役所新館6階・06-6170-2181)に電話してください。市は「療育施設や発達支援教室をご希望の場合も、まずは発達相談等でお子さんの様子を確認する必要があります」と案内しています。年長から中学生までは教育センター(072-657-0711)が発達相談の窓口です。通所支援の受給者証の申請受付・相談は摂津市立つくし園(072-654-9215)で、支給決定はこども政策課(06-6383-1980)です。

摂津市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(摂津市)

摂津市の発達相談は、子どもの年齢で窓口が分かれます。市の「子どもの発達に関する相談窓口」のページは「お子さんの年齢に応じた相談先にご連絡ください」として、図で次の3つを示しています。出生から年中児まで=出産育児課(06-6170-2181)年長児(就学前の1年間)から小学生・中学生まで=教育センター(072-657-0711)18歳まで=出産育児課(06-6170-2181)。年長になると窓口が教育センターに切り替わるのが摂津市の形です。

同じページには、相談の例として「ことばが遅い気がする」「手先を使うことが苦手」「話しかけてもあまり聞いていない」「お友達とうまく遊べない」「こだわりが強い」「同年代の子よりゆっくりな気がする」「発達を促す支援を受けたい」などが挙がっています。そして「療育施設や発達支援教室をご希望の場合も、まずは発達相談等でお子さんの様子を確認する必要があります」と書かれています。療育に通わせたいと思ったときも、最初の入口は発達相談です。

出産育児課は教育委員会事務局 こども家庭部の課で、市役所新館6階にあります。「主な業務」は母子保健の相談と支援、母子健康診査、子どもの予防接種などです。市の「子どもに関する相談窓口」のページでは、保健師や助産師などによる妊娠・出産・育児の相談を 06-6170-2181(出産育児課)で、月曜日から金曜日の9時から17時15分まで受け付けると案内しています。乳幼児健診の各ページにも「電話相談は随時行っております。お子さんの発育・発達、子育て、予防接種等、ご心配やご不明なことがありましたら下記までご連絡ください」とあり、連絡先は出産育児課です。

教育センターは市役所ではなく、〒566-0034 摂津市香露園34番1号にあります(阪急京都線「摂津市」駅から徒歩5分、大阪モノレール「摂津」駅から徒歩8分)。担当は教育総務部 教育支援課で、電話は 072-657-0711 です。教育支援課の「主な業務」には「支援教育に関すること」「教育に関する相談及び指導に関すること」があります。別に、市内在住の小中学生とその保護者向けのおなやみ相談電話 072-637-0783(月曜日から金曜日の9時から17時、金曜日のみ19時まで)もあります。

療育の中心になる施設は、鳥飼下2丁目1番4号の摂津市立児童発達支援センターです。市のページによれば、センターが担う役割の1つが「地域の発達支援に関する入口としての相談機能」で、児童発達支援・障害児相談支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービス・日中一時支援事業と、くまさん親子教室(摂津市委託事業)を行っています。電話は代表 072-654-9200、相談支援 072-654-9215 です。センターの中のつくし園は、市の『障害福祉ハンドブック』に「年齢・発達状況・母子関係等個々の状況に応じて母子または単独で通園し、発達を促すための発達援助・療育を受けることができる施設」とあり、めばえ園は放課後や長期休暇中の療育と、理学療法・作業療法・言語訓練、乳幼児・小学生対象のグループ療育・訓練を行う施設として紹介されています。

市の計画にも、発達にかかわる事業が並んでいます。『第1期摂津市こども計画』には、出産育児課の健康親子教室(すこやかルーム)(「育児不安の軽減と必要に応じて発達支援の機関連携につなげる」)、こども政策課・こども家庭相談課の「児童発達支援センターを核とした支援体制の構築」(発達に不安がある児童への発達検査や親子教室、ペアレントプログラム等)が書かれています。すこやかルームの日程や申込み方法は、市のページでは公開されていないので、出産育児課に尋ねてください。

子育て全般の悩み(しつけ、子育てがつらいなど)はこども家庭相談課(06-6155-6302)が受けています。18歳未満の子どもがいる世帯の相談に、心理士・社会福祉士・保健師などの専門の相談員が応じ、必要に応じてほかの専門の窓口を紹介すると市は書いています。保育士に気軽に相談したいときは、エンゼルひろば(地域子育て支援センター・072-631-9676)とかるがも広場(べふこども園内・06-6349-1800)も案内されています。

18歳未満の療育手帳の判定は、大阪府の吹田子ども家庭センター(大阪府の児童相談所。吹田市出口町19-3・06-6389-3526)が行います。ただし療育手帳の申請窓口は、市役所本館1階の障害福祉課(06-6383-1374)です。

お子さんの年齢相談先
出生〜年中児出産育児課(市役所新館6階)06-6170-2181
年長児(就学前の1年間)〜小学生・中学生教育センター(香露園34番1号)072-657-0711
〜18歳出産育児課 06-6170-2181
療育・通所の申請の相談摂津市立つくし園(相談支援)072-654-9215
年長で窓口が切り替わります
年中までは出産育児課、年長から中学生までは教育センターです。療育を希望する場合も、まず発達相談でお子さんの様子を確かめる、と市は案内しています。

出典:子どもの発達に関する相談窓口(2024年04月01日 更新)/子どもの発達に関する相談窓口(相談先の図)子どもに関する相談窓口(2024年04月18日 更新)/出産育児課 主な業務(2026年08月26日 更新)/教育センターへのアクセス(2023年11月10日 更新)/教育支援課 主な業務(2026年08月27日 更新)/摂津市立児童発達支援センター(2026年06月26日 更新)/障害福祉ハンドブック(令和8年度4月版・PDF)第1期摂津市こども計画~こどもまんなかプラン~(PDF)家庭児童相談(2024年04月11日 更新)/各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)

こども家庭センター(摂津市)

摂津市は令和6年にこども家庭センターを設置しています。『第1期摂津市こども計画~こどもまんなかプラン~』の年表に、令和6年の欄として「こども家庭センターを設置」と書かれています。同じ年表の令和2年の欄には「市長部局の母子保健部門を教育委員会事務局へ移管(こども家庭センターの先駆け)」とあり、母子保健と子育て支援をどちらも教育委員会事務局 こども家庭部に集めたのが摂津市の特徴です。

市のホームページには「こども家庭センター」という名前の窓口ページや課はありません。組織の上では、教育委員会事務局 こども家庭部の中に、母子保健を担う出産育児課(06-6170-2181)、子どもの養育の相談や児童虐待の防止を担うこども家庭相談課(06-6155-6302)、障害児通所支援を担うこども政策課(06-6383-1980)などが並んでいて、いずれも市役所新館6階です。こども計画では「こども家庭センターの機能強化」の担当を【こども家庭部】としています。

計画に書かれた、こども家庭センターの機能強化の中身は3つです。「妊娠期から子育て期の保護者から相談を受け、困難を抱える家庭を中心に、支援につなぐためのサポートプランを作成します」「困難を抱える家庭を合同ケース会議にて報告し、情報共有を行います」「妊婦健診及び乳幼児健康診査の未受診者の把握を行います」。

また計画の利用者支援事業の表では、「こども家庭センター型」が令和7年度から令和11年度まで1か所とされています。計画はこの型を「こども家庭センター型は、乳幼児期における健全な心身の発育を促すため、すべての妊産婦及びこどもとその家庭等を対象に保健師等が相談支援を実施します」と説明しています。

保護者が実際に電話する先としては、妊娠・出産・乳幼児の健康や発達のことは出産育児課しつけや子育てのつらさ、虐待の心配などはこども家庭相談課です。市の「子どもに関する相談窓口」のページは、こども家庭相談課で心理士・社会福祉士などが子育ての悩みに応じる(月曜日から金曜日の9時から17時15分)と案内しています。「家庭児童相談」のページでは、18歳未満の子どもがいる世帯の不安や悩みに「専門の相談員(心理士、社会福祉士、保健師など)が相談をお伺いします」と書かれています。出産育児課では、助産師・保健師・保育士・栄養士による「妊娠・出産・子育てなんでも相談」もフォームから受け付けています。

名前の似た別の機関に注意してください。摂津市を担当する大阪府吹田子ども家庭センター(吹田市出口町19-3・06-6389-3526)は、大阪府の機関(児童相談所)です。大阪府の「各子ども家庭センターの所在地と電話番号」のページで、吹田子ども家庭センターの担当は吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・島本町とされています。18歳未満の療育手帳の判定もここで行われます。市のこども家庭センター(こども家庭部)とは別の組織です。

用件電話先(市役所新館6階)
妊娠・出産・乳幼児の健康と発達出産育児課 06-6170-2181
子育ての悩み・虐待の心配こども家庭相談課 06-6155-6302
障害児通所支援(受給者証)こども政策課 06-6383-1980
「こども家庭センター」の看板はありません
令和6年に設置され、こども家庭部の課(出産育児課・こども家庭相談課など)が役割を担っています。大阪府の吹田子ども家庭センターは児童相談所で、別の機関です。

出典:第1期摂津市こども計画~こどもまんなかプラン~(PDF)第1期摂津市こども計画~こどもまんなかプラン~出産育児課 主な業務(2026年08月26日 更新)/こども家庭相談課 主な業務(2026年08月26日 更新)/家庭児童相談(2024年04月11日 更新)/子どもに関する相談窓口(2024年04月18日 更新)/妊娠・出産・子育てなんでも相談(2022年02月18日 更新)/各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。大東市 藤井寺市 羽曳野市 東大阪市 枚方市 茨木市 池田市 和泉市 泉大津市 泉佐野市 門真市 貝塚市 柏原市 河内長野市 岸和田市 松原市 箕面市 守口市 寝屋川市 大阪市 堺市 泉南市 吹田市 高石市 高槻市 富田林市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談先は年齢で変わりますか。
変わります。出生から年中児までは出産育児課(06-6170-2181)、年長児から小学生・中学生までは教育センター(072-657-0711)が窓口です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。