発達を指摘されたあと、泉佐野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
泉佐野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
泉佐野市で子どもの発達を相談する入口は、年齢と中身によって3つに分かれます。就学前の子どもの発達・育児の心配を電話で相談できるのは、こども部 こども家庭課(こども未来センター)の保健師です。市の『令和8年度 母子保健事業のご案内』は「就学前までのお子さんの発達・育児・栄養など、ちょっとした心配ごとについて、電話で保健師・栄養士が相談に応じています。」「また、必要に応じて保健師が家庭訪問もします。」と書いています。電話は072-429-9340(直通)、こども家庭課は市役所本庁舎3階です。
同じ案内には「育児相談の中で、来年度就学をむかえるお子さん(5歳児)の相談も行っています。」とも書かれています。年長さんになる前の年の相談も、こども家庭課の育児相談で受けています。市のページ「こんにちは赤ちゃん訪問・新生児訪問・相談など」でも、育児相談・栄養相談・発達相談・家庭訪問について「電話で保健師などが相談に応じています。」と案内されています。
2つ目の入口は、泉佐野市立児童発達支援センター(にじいろの木)です。住所は〒598-0033 泉佐野市南中安松1548、電話・ファックスは072-493-2040、開所時間は午前8時45分から午後5時15分まで。対象は「18歳までのお子さんと保護者」です。市はこのセンターを、令和6年4月施行の改正児童福祉法で求められる4つの中核機能を担う施設として説明し、その4つめに「地域の発達支援に関する入口としての相談機能」を挙げています。職員には理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師(臨床心理士)・看護師などがいます。
センターの中には、相談支援事業 もくば(072-493-2101・無料)があります。対象は「泉佐野市内在住で、心身に障害を有し、または発達に不安のある児童 (18歳未満) 及びその家族」で、受給者証のための障害児支援利用計画を作るほか、市は「発達に関する相談を通して、適切な対応や関係機関との連携を図り、地域で安心して暮らせるよう必要な支援を行います。」と説明しています。利用時間は午前9時から午後5時までです。
3つ目が、健診のあとに通う親子教室です。場所は旧つばさ幼稚園跡1階(泉佐野市羽倉崎4丁目2-110)、電話は072-463-1982(平日の午後1時から4時まで)。市は「「ことばが遅い」「おちつきがない」などの育児上の悩みや問題を持った親子に対し、お母さんや友達と楽しく遊んだり、生活することを通して、すこやかな育ちを促す場です。」と説明しています。対象は「泉佐野市内に住み、1歳6か月検診・3歳6か月検診などで事後指導が必要とされたお子様とその保護者の方、または養育者の方」なので、自分から直接申し込むのではなく、健診からつながる教室です。見学と説明を受けたあと「入室申込書」を出し、費用は「1か月 100円(※初回に名札代、別途徴収)」です。
にじいろの木では、ポニー教室(毎月第2金曜日 午前9時45分から11時15分)も開かれています。対象は「未就園児の発達に課題のあるお子さんとその保護者で、保健師や発達相談員に紹介された方。」です。こちらも紹介を受けて参加する形です。
成長の記録を関係機関と共有するためのサポートブック「はぐノート」も市が用意しています。市は「成長していくうえで、発達の細やかな配慮などが必要な子どもたちがライフステージで途切れることなく一貫した支援が受けられることを目的としています。」と説明しています。
にじいろの木は移転する予定です。市の施政方針(令和8年度)は「児童発達支援センターは、今年度に建物の新築工事を着工し、令和9年度中の移転開設を進めていく」と書き、令和8年度当初予算の主要事業には「児童発達支援センターの移転整備11億465万円」(木造・平屋建)が載っています。訪ねる前に、いまの住所で開いているかを電話で確かめてください。
18歳未満の子どものことを広く相談したいときは、こども家庭課の家庭児童相談室(市役所3階・072-493-2095、072-493-2096)もあります。受付は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分です。
| 相談先 | 電話・対象 |
|---|---|
| こども家庭課(こども未来センター)母子保健 | 072-429-9340/就学前の発達・育児の電話相談(5歳児の相談も) |
| 市立児童発達支援センター(にじいろの木) | 072-493-2040/18歳までの子どもと保護者 |
| 相談支援事業 もくば(にじいろの木内) | 072-493-2101/発達に不安のある18歳未満の子と家族 |
| 親子教室(旧つばさ幼稚園跡1階) | 072-463-1982/健診で事後指導が必要とされた親子 |
| 家庭児童相談室(こども家庭課内) | 072-493-2095、072-493-2096/18歳未満の子どもの相談全般 |
出典:令和8年度 母子保健事業のご案内(PDF)/こんにちは赤ちゃん訪問・新生児訪問・相談など(2026年04月01日 更新)/市立児童発達支援センター(にじいろの木)(2026年08月03日 更新)/親子教室(2026年08月03日 更新)/家庭児童相談(家庭児童相談室・子どもフリーダイヤル・子育て支援短期利用事業)(2026年05月29日 更新)/ひとを豊かに育むまちづくり《子育て・教育》(施政方針)(2026年03月19日 更新)/令和8年度当初予算案について(PDF)
泉佐野市では、妊娠期から子育て期までの相談と、18歳未満の子どもの家庭相談の両方を、こども部 こども家庭課が受け持っています。この課は市のページで「こども家庭課(こども未来センター)」と表記されています。課の「しごと」の一覧には、家庭児童相談室業務及び要保護児童対策、母子保健事業、母子健康手帳の交付などが並んでいます。
市の施政方針(令和8年度)は「妊娠期から出産・子育て期にわたる支援は、「こども未来センター」を中心に包括的な相談支援を実施します。」と書いています。ただし、泉佐野市の公式サイトの各ページ、『第2期いずみさのこども未来総合計画』(令和7年3月)、令和8年度当初予算案の主要事業の資料のどれにも、こども家庭センターという名前は出てきません。こども未来センターが児童福祉法 第10条の2 のこども家庭センターにあたるのかどうかは、市の公表資料では確かめられませんでした。知りたいときはこども家庭課へお尋ねください。
こども家庭課の窓口は市役所本庁舎3階です。電話は目的で分かれています。母子保健(妊産婦・乳幼児関係等)は072-429-9340(直通)、家庭児童相談室は072-493-2095、072-493-2096(直通)、課の代表は072-463-1212(内線2363~2366、2371~2379)です。家庭児童相談室は「満18歳未満のお子さんのことであれば何でも相談に応じます」と書いていて、受付は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分です。泉佐野市に住む18歳未満の子ども本人がかけられる「子どもフリーダイヤル」(0120-510-783)もあります。
妊娠届の窓口は、住んでいる地域の包括支援センターです。こども家庭課が配っているちらしは「妊娠届はお住いの地域の、包括支援センターに ご予約 ください。」と書き、基幹包括支援センターいずみさの(市立社会福祉センター1階・072-464-2977)など5か所の担当地区を町名で示しています。担当地区は町名で決まるので、ちらしで確かめてください。
名前の似た「大阪府貝塚子ども家庭センター」は、大阪府の機関(児童相談所)で、市のこども家庭課とは別のものです。大阪府の「各子ども家庭センターの所在地と電話番号」のページで、泉佐野市の担当は大阪府貝塚子ども家庭センター(〒597-0072 貝塚市畠中1-17-2・電話 072-430-6300)とされています。18歳未満の療育手帳の判定もここが行います。市の要保護児童対策地域協議会の構成機関にも、こども家庭課と並んで大阪府貝塚子ども家庭センターが入っています。
出典:こども家庭課(こども未来センター)/ひとを豊かに育むまちづくり《子育て・教育》(施政方針)(2026年03月19日 更新)/家庭児童相談(家庭児童相談室・子どもフリーダイヤル・子育て支援短期利用事業)(2026年05月29日 更新)/包括支援センターのちらし(令和8年4月・PDF)/第2期いずみさのこども未来総合計画(令和7年3月・PDF)/各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。
大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。大東市 東大阪市 枚方市 茨木市 池田市 泉大津市 貝塚市 河内長野市 岸和田市 松原市 守口市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 富田林市 豊中市 八尾市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。