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藤井寺市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
藤井寺市で、どこに電話をかければよいのか。藤井寺市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——藤井寺市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、藤井寺市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になるなら、まず健康・医療連携課(市役所2階25番窓口・072-939-1112)に電話して、保健師の「ここ😊(にこ)育児・健康相談」を使ってください。電話相談は平日9時から17時です。受給者証の申請は福祉総務課 障害者福祉担当(1階6番窓口・072-939-1106)で、手帳がない場合は医師の診断書や意見書、検査結果等が必要です。

藤井寺市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(藤井寺市)

就学前の子どもの発達の相談は、健康福祉部 健康・医療連携課の「ここ😊(にこ)育児・健康相談」です。対象は「就学までの乳幼児の保護者の方」で、相談内容に「お子さんの 成長のこと 発達のこと お食事のこと 歯のこと など」が挙がっています。お子さんの発達・発育のことは保健師、離乳食や食事の悩みは管理栄養士、歯や口の中の悩みは歯科衛生士が話を聞きます。

相談の方法は2つです。電話での相談は健康・医療連携課(072-939-1112)へ、平日の9時から17時に受け付けます。担当者が不在のときは後で連絡があります。来庁での相談は健康・医療連携課(市役所2階25番窓口)で、月2回の木曜日に行われ、市の「オンライン窓口」からの予約が必要です。

乳幼児健診も相談の入口です。市の保健事業だよりの健診の案内には、落ち着きがない、発音が不明瞭、困っているクセやこだわりがある、なんとなく育てにくい、一人遊びが多く友だちと遊べない、園で先生の話が聞けない、かんしゃくをおこす、などが気になるときは健診で相談してほしい、と書かれています。

発達検査を市の事業で受けられる場所もあります。市の「障害児・障害者ふれあい支援事業について」のページによれば、ふれあい支援センター(市民総合会館別館3階)で令和4年4月1日から発達検査を行っており、WPPSI-III、WISC-V、新版K式発達検査、KABC-II、Vineland-IIなど「各年齢、目的に合った検査を実施」するとしています。対象は藤井寺市在住の人、費用は用紙代(千円程度)と、使う部屋によって部屋代がかかる場合があります。申込みは電話 072-937-5255(木曜日以外の10時から20時)です。

障害のある子や家族の相談には、市の相談支援事業があります。市のページは、相談支援事業を社会福祉法人「飛笑」障害者地域生活支援センター「わっと」(藤井寺市岡2-12-6・072-930-0733)で行い、社会福祉法人「しゅらの郷福祉会」相談支援センター「ぴんぽん」(072-952-7002)と社会福祉法人「四天王寺福祉事業団」児童発達支援センター「ばんびーの」(羽曳野市学園前6丁目1番地1号・072-950-1530)でも行っている、と案内しています。「障害者相談」のページでは、手帳の有無は問わず、相談料は無料、相談には予約が必要と書かれています。

「ぴんぽん」の所在地は、「相談支援事業について」のページ(2024年4月更新)では藤井寺市小山1-1-1 エストエムビル3階、「障害者相談」のページ(2023年1月更新)では藤井寺市岡2-8-50 と書かれています。出向く前に電話で確かめてください。

学齢期の発達や学校の悩みは、教育委員会の教育相談です。市のページは「不登校・いじめ・発達について等、教育に関する相談を教育相談員がお聞きします」とし、面談は毎週木曜日の9時から12時に市民総合会館別館3階の教育相談室、テレホン相談は 072-938-1008(火曜日・木曜日は9時から17時、金曜日は13時から17時)です。

子育て全般の悩みや家庭のことは、藤井寺市こども家庭センターが受けています(センターの項目を参照)。18歳未満の療育手帳の判定や、里親の相談は、大阪府の富田林子ども家庭センター(大阪府の児童相談所・0721-25-1131)の担当です。

相談したいこと窓口と電話
就学前の発達・発育健康・医療連携課(保健師)072-939-1112
発達検査(市の事業)ふれあい支援センター 072-937-5255
障害のある子の相談支援わっと 072-930-0733/ぴんぽん 072-952-7002/ばんびーの 072-950-1530
学齢期の発達・学校のこと教育相談(テレホン)072-938-1008
発達の相談は健康・医療連携課の保健師へ
就学前ならここ😊(にこ)育児・健康相談(072-939-1112)。電話は平日9時から17時、来庁は月2回の木曜日で予約制です。

出典:ここ😊(にこ)育児・健康相談(2026年04月01日 更新)/令和8年度 乳幼児健康診査日程(PDF・保健事業だより)障害児・障害者ふれあい支援事業について(2022年04月06日 更新)/相談支援事業について(2024年04月01日 更新)/障害者相談(2023年01月13日 更新)/教育相談(2017年09月01日 更新)/藤井寺市こども家庭センター(健康・医療連携課)(2026年03月12日 更新)/いろいろな相談(2026年03月06日 更新)/各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)

こども家庭センター(藤井寺市)

藤井寺市こども家庭センターは、令和6年4月に開設されました。市の案内画像に、令和6年4月開設であることと、妊娠期から子育て期にわたる相談支援を関係機関と連携しながら行うことが書かれています。

窓口は市役所2階の2か所に分かれています。保健師・助産師がいるのが健康・医療連携課(2階25番窓口・939-1112)、子ども家庭支援員がいるのが子育て支援課(2階24番窓口・939-1162)です(市外局番は 072)。子育て支援課の問い合わせ先の表示も「072-939-1162 (こども政策担当、こども家庭センター担当)」となっています。

健康・医療連携課のこども家庭センターのページは、センターのスタッフが「様々な相談をお受けし、ご家庭の希望をお聞きして、お一人おひとりに合った、妊娠中・子育て中の支援サービスのご紹介や計画を考えます」と説明しています。妊娠届の受付と母子健康手帳の交付、助産師の「ここ😊(にこ)アドバイス」(面接・電話相談)、「ここ😊(にこ)サポート」(家庭訪問)、産後ケア事業、赤ちゃんルーム、そして就学前までの「ここ😊(にこ)育児・健康相談」がここに並んでいます。「ここ😊(にこ)」は、サポートを利用して「ここ」で「にっこり」笑顔になれるようにと付けた名前だと書かれています。

案内画像には、センターに相談できる悩みの例として、妊娠期の初めての妊娠の不安、産後の離乳食の進め方や、赤ちゃんが泣いてばかりで心も体も疲れてしまうこと、子育て期の学校や幼稚園に行きたがらないこと、子どもへの接し方が分からないことなどが並んでいます。

令和8年度のこども未来部の運営方針には「こども家庭センターにおいて、全ての妊産婦及び子どもとその家庭に対して、専門的な知識を有する保健師や社会福祉士等が連携・協力し、切れ目なく継続的な相談支援を行います」とあります。『第三期藤井寺市子ども・子育て支援事業計画』は、センターを中心に「相談窓口の一元化や関係機関との連携強化」を図り、児童虐待への対応体制も強化するとしています。計画には育児相談専用電話「ほっとダイヤル」も主な取組として挙がっています。

助産師のここ😊(にこ)アドバイスは、ページでは場所が「藤井寺市子ども家庭センター(市役所2階24番窓口)」、電話が 072-939-1112 と書かれています。対象は1歳未満の子どもがいる保護者と乳児で、月曜日から金曜日の9時から17時(オンライン予約は9時30分から17時)です。

名前の似た大阪府の機関に注意してください。藤井寺市を担当する児童相談所は大阪府富田林子ども家庭センター(富田林市寿町2-6-1・0721-25-1131)です。大阪府の「各子ども家庭センターの所在地と電話番号」のページで、富田林子ども家庭センターの担当に藤井寺市が含まれています。市の「いろいろな相談」のページでも、里親の相談窓口として富田林子ども家庭センターが案内されています。市のこども家庭センターとは別の組織です。

こども家庭センターの窓口担当と電話
健康・医療連携課(2階25番窓口)保健師・助産師/072-939-1112
子育て支援課(2階24番窓口)子ども家庭支援員/072-939-1162
令和6年4月開設・窓口は2階の2か所
妊娠・健康・発達のことは25番窓口(1112)、子育てや家庭のことは24番窓口(1162)。府の富田林子ども家庭センターは児童相談所で、別の機関です。

助産師のここ😊(にこ)アドバイスのページでは、場所が「藤井寺市子ども家庭センター(市役所2階24番窓口)」、電話が健康・医療連携課と同じ 072-939-1112 と書かれています。来庁の前に電話で窓口を確かめてください。

出典:藤井寺市こども家庭センター(子育て支援課)(2024年04月01日 更新)/藤井寺市こども家庭センター(案内画像)藤井寺市こども家庭センター(健康・医療連携課)(2026年03月12日 更新)/助産師のここ😊(にこ)アドバイス(2025年10月07日 更新)/ここ😊(にこ)育児・健康相談(2026年04月01日 更新)/いろいろな相談(2026年03月06日 更新)/令和8年度 こども未来部 運営方針第三期藤井寺市子ども・子育て支援事業計画(PDF)各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。大東市 羽曳野市 東大阪市 枚方市 茨木市 池田市 和泉市 泉大津市 泉佐野市 門真市 貝塚市 柏原市 河内長野市 岸和田市 松原市 箕面市 守口市 寝屋川市 大阪市 堺市 泉南市 摂津市 吹田市 高石市 高槻市 富田林市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

藤井寺市の児童発達支援センターはどこにありますか。
市内ではなく羽曳野市学園前6-1-1の四天王寺悲田院児童発達支援センターです。市は羽曳野市・松原市とともに圏域で設置しています。利用を希望するときは子育て支援課(072-939-1162)に相談します。
発達検査を受けられる場所はありますか。
市の障害児・障害者ふれあい支援事業として、市民総合会館別館3階のふれあい支援センターで令和4年4月から発達検査を行っています。費用は用紙代(千円程度)などで、申込みは 072-937-5255(木曜日以外の10時から20時)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。