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📋 手続き・制度

茨木市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
茨木市で、どこに電話をかければよいのか。茨木市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——茨木市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、茨木市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援や放課後等デイサービスを使いたいときは、まず「こども育成部 発達支援課」(電話 072-620-1633)に電話してください。茨木市に区はなく、通所受給者証(オレンジ色)の申請窓口はこの1か所(茨木市役所南館3階 20番窓口)です。🔴 ただし茨木市は、利用する事業所を決めてからでないと申請を受け付けません。市は「利用する事業所が未定の状態や空き待ちの状態にある場合は、通所受給者証の申請を受け付けることができません」と書いています。初回の申請は電話予約が必要で、混みあうと「お電話いただいた日から約1か月後の予約」になることがあります。発達そのものの心配を先に相談したいときは、0歳から18歳までを受け付ける茨木市立児童発達支援センターあけぼの学園 地域支援(072-626-0105)か、乳幼児向けのすくすく親子教室の相談電話専用(072-620-9833)へどうぞ。

茨木市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(茨木市)

茨木市に区はありませんが、発達の相談は年齢で入口が分かれます。市は「発達・障害児療育相談について」のページで、乳幼児発達療育相談=すくすく親子教室(072-620-9833)と、障害児相談=茨木市立児童発達支援センターあけぼの学園 地域支援(072-626-0105・対象は0歳から18歳までの発達に支援の必要な子どもとその保護者)の2つを案内しています。

すくすく親子教室は火曜日から土曜日の午前9時から午後5時(祝日を除く)に発達の相談を随時受け付けており、予約すれば個別の面談もできます。🔴 相談の電話(072-620-9833)と、教室そのものの問い合わせ先(072-620-9817)は番号が違います。教室に通う対象は「1歳8か月、3歳6か月健康診査後、療育が必要なこども」と「就学前の療育が必要なこども」です。

🔴 教育センターの「発達相談・心理相談」は小・中学生とその保護者が対象で、就学前の子どもは対象外です。就学前で使えるのは同じ教育センターのことばの教室(3歳児以上の幼児のことばの遅れ・吃音・構音障害の相談と指導、予約は072-626-4407)ですが、言語聴覚士が在籍する相談機関や施設等で経過観察や指導を受けていない方が対象で、療育施設ではなく、定期指導は月1回程度・年長のみ、年長のお子さんは10月末までに申し込む必要があります。

相談の名前(対象)窓口・電話・受付
乳幼児発達療育相談(乳幼児)すくすく親子教室 072-620-9833。火曜日から土曜日 午前9時から午後5時(祝日を除く)。面談は予約制
障害児相談(0歳から18歳までの発達に支援の必要な子とその保護者)茨木市立児童発達支援センターあけぼの学園 地域支援 072-626-0105。受付 午前9時から午後5時。電話相談・面接相談のほか障害児相談支援も
言語相談(3歳から6歳の幼児)教育センター ことばの教室。予約は 072-626-4407、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)。センター代表は072-626-4400
発達相談・心理相談(市内在住の小・中学生とその保護者)教育センター 072-626-4407 または申込フォームで予約。市民総合センター内(駅前四丁目6番16号)
通所受給者証・通所支援の利用に関することこども育成部 発達支援課 072-620-1633。市役所南館3階(20番窓口)
子育て相談・児童虐待相談(0歳から18歳未満)こども支援センター こども相談グループ 072-624-0961(虐待の相談は072-624-8951)。月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分
あけぼの学園(毎日通園)に入るには、前年の夏から見学が要ります
3歳から5歳の子ども60人が通園バスで毎日通う茨木市立児童発達支援センターあけぼの学園(西穂積町8番11号・072-627-6010)は、一斉申込みの前に見学が必要です。令和9年4月入園の場合、見学は令和8年8月3日(月曜日)から11月13日(金曜日)(見学申込みの受付は7月1日から)、入園希望書の受付は10月26日(月曜日)から11月13日(金曜日)、入園決定通知は12月下旬でした。見学の申込みは、通っている療育機関・保育所・園・認定こども園・幼稚園・子育て支援センターなどの相談先からも、保護者からも受け付けています。定員に空きがある場合のみ随時入園も受け付けています。

あけぼの学園 地域支援では、保護者向けにペアレント・トレーニング(隔週6回のグループ学習会。令和8年度は8月3日(月曜日)午前9時から電話受付のみ・先着8名)やふわっと講座を開いています。子どもの成育歴や支援の方法を書きためる「いばらきっ子ファイル」は、発達支援課(072-620-1633)・あけぼの学園(072-626-0105)・すくすく親子教室(072-620-9817)で配布しています。

出典:発達・障害児療育相談について(茨木市 発達支援課)(2021年12月15日 更新)/児童発達支援事業所「すくすく親子教室」(茨木市)(2026年3月3日 更新)/あけぼの学園地域支援(茨木市)(2026年7月31日 更新)/令和9年度あけぼの学園入園申込みについて(茨木市)(2026年7月1日 更新)/ことばの教室(茨木市教育センター)(2026年4月1日 更新)/発達相談・心理相談(茨木市教育センター)(2026年4月1日 更新)/いばらきっ子ファイルの配布(茨木市)(2023年8月7日 更新)/子育て相談窓口一覧(茨木市)(2026年4月27日 更新)

こども家庭センター(茨木市)

🔴 茨木市の公式サイトに「こども家庭センター」という名前の窓口ページは見当たりませんでした。市の次世代育成支援行動計画(第5期・令和7年度から11年度)には事業番号1111として「妊娠・出産期からの切れ目のない支援(こども家庭センターの整備)」が挙がり、「母子保健事業と子育て支援事業の一体的な提供により、子育て支援に関するワンストップサービスを行うこども家庭センターを整備し、関係機関と連携し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行います」と書かれています。担当課は子育て支援課です。市はこの取り組みを「茨木版ネウボラ」と呼び、令和8年度の施政方針でも「おにクル」を中心拠点とすると述べています。

実際に電話をかける先は、文化・子育て複合施設おにクル2階の「茨木市立こども支援センター」(子育て支援課)です。母子保健(妊娠・出産・育児の相談、乳幼児健診)は072-624-9301、児童福祉(0歳から18歳未満の子育て相談・児童虐待相談)はこども相談グループ 072-624-0961(虐待の相談は072-624-8951)です。

🔴 大阪府では「子ども家庭センター」は児童相談所の名前です。茨木市の「子育て相談窓口一覧」でも、0歳から25歳を対象にケースワーカー・心理職員が相談に応じる児童相談として大阪府吹田子ども家庭センター(06-6389-3526・月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分)が案内されています。市の窓口とは別の組織です。

機能窓口・電話・受付
母子保健の側茨木市立こども支援センター(子育て支援課)072-624-9301。おにクル2階(駅前三丁目9番45号)。妊娠・出産・育児の相談、乳幼児健診。電話・メール・面接・訪問・オンライン
児童福祉の側こども支援センター こども相談グループ 072-624-0961。月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)。面接相談は要予約
児童虐待の相談・通告072-624-8951(0歳から18歳未満)。全国共通ダイヤル189、児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783、大阪府夜間休日虐待通告専用電話 072-295-8737
大阪府の児童相談所大阪府吹田子ども家庭センター 06-6389-3526。月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分
身近な地域の相談拠点地区保健福祉センター5か所(東・西・南・中央・北)。担当は小学校区で決まる。福祉・健康・地域づくりの専門職と障害者相談支援センターが入る。どこか分からないときは5か所のどこかに問い合わせると案内される
令和8年10月1日から窓口の受付時間が短くなります
茨木市は令和8年10月1日(木曜日)から、窓口の受付時間を午前8時45分から午後5時15分 → 午前9時00分から午後4時30分に試行的に変更します。対象施設は市役所、水道・下水道関係課(合同庁舎内)、北辰出張所、各地区保健福祉センター、健康づくり課(保健医療センター内)、こども支援センター(おにクル内)、環境衛生センターです。市は「試行実施したのち、来年1月から本実施を予定しています」としています。受給者証の窓口(発達支援課)も手当の窓口(障害福祉課)も市役所南館にあるため、この変更の対象です。

妊娠・出産・育児に関する相談は、電話・メール・面接・訪問に加えてオンラインでも受け付けています(申込みは市のページのフォームから)。ただしこの相談のページには、こども支援センターの休館日として第2・第4月曜日(祝日と重なった場合は翌火曜日)と12月29日から1月3日までが記載されています。

出典:こども相談グループ(茨木市 こども支援センター)(2026年4月27日 更新)/妊娠・出産・育児に関する相談(茨木市)(2023年11月26日 更新)/子育て相談窓口一覧(茨木市)(2026年4月27日 更新)/茨木市次世代育成支援行動計画(第5期)(PDF)/地区保健福祉センター(茨木市 地域福祉課)(2026年4月1日 更新)/市役所等の窓口の受付時間を試行的に変更します(茨木市 政策企画課)(2026年9月7日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東大阪市 枚方市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「子ども家庭センター」に相談したいのですが、どこにかけますか。
大阪府の「子ども家庭センター」は児童相談所のことで、茨木市を担当するのは大阪府吹田子ども家庭センター(06-6389-3526)です。市の相談窓口はおにクル2階の「茨木市立こども支援センター」で、母子保健は072-624-9301、0歳から18歳未満の子育て相談・児童虐待相談はこども相談グループ 072-624-0961(虐待の相談は072-624-8951)です。市は次世代育成支援行動計画(第5期)で「こども家庭センターの整備」を子育て支援課の事業として掲げていますが、その名前の窓口ページは公式サイトに見当たりませんでした。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。