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阪南市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月25日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、阪南市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、阪南市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(阪南市)

阪南市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための通所受給者証は、健康福祉部の市民福祉課(阪南市役所・尾崎町35-1)に申請します。市民福祉課の電話は用件で分かれていて、障がいサービス担当が 072-489-4520、障がい手帳・医療・手当担当が 072-489-4521 です。受給者証の相談は障がいサービス担当の番号にかけます。

市の「障がい児通所支援事業」のページは、手順を「利用については、まず給付申請をしてください。申請後、訪問調査によって給付が決定した後、通所受給者証を交付します」と書いています。最初の一手は市民福祉課への給付申請で、そのあと市の職員による調査を経て支給が決まります。

市の『ふくしのてびき』(令和8年4月1日現在)は、障がい児の通所系サービスの対象を「手帳の有無を問わず、医師等により療育の必要性が認められた原則として18歳未満の障がいがある児童が対象です」と書いています。手帳がなくても、医師などが療育の必要性を認めれば対象になることが明記されています。どのような書類で必要性を示すかは、市民福祉課で確かめてください。

同じ冊子の支給決定までの流れは、①支給申請(申請書・同意書・世帯状況・収入・資産申告書)、②サービス等利用計画案の提出依頼(市役所から送付)、③調査、⑤計画案の提出(指定特定相談支援事業所と契約して作成)、⑥支給決定、⑧サービスの利用、という順番です。18歳未満の児童については「審査会」での審査はなく、職員による面接調査のうえで支給決定すると書かれています。申請から交付までの日数は書かれていません。

利用者負担について、冊子は「サービスに要する費用については応能負担があります」とし、収入に応じて月額負担上限額が設けられていると書いていますが、障がい児の通所支援の負担上限月額の金額は、市の案内に載っていません。就学前の無償化についての説明もありません。金額は申請のときに市民福祉課で確かめてください。

市内の療育の場として、市のページは阪南市立たんぽぽ園(児童発達支援センター)を挙げています。場所は黒田468-1、電話は 072-473-2816 です。

令和8年9月1日(火曜日)から、市役所の窓口受付時間は9時00分から16時30分までに変わりました(変更前は8時45分から17時15分)。対象は市役所庁舎と保健センターなどで、電話での相談や問い合わせは引き続き8時45分から17時15分まで対応すると市は書いています。

申請が先・窓口は市民福祉課
阪南市は「まず給付申請をしてください」と案内しています。電話は市民福祉課の障がいサービス担当 072-489-4520 です。窓口は令和8年9月1日から9時〜16時30分、電話は8時45分〜17時15分です。

出典:障がい児通所支援事業(2022年04月06日 更新)/ふくしのてびきふくしのてびき(PDF・令和8年4月1日現在)阪南市立児童発達支援センターたんぽぽ園市役所の窓口受付時間が変わります

障害児福祉手当の窓口(阪南市)

阪南市では、国の障害児福祉手当特別児童扶養手当のどちらも、健康福祉部の市民福祉課が窓口です。手当の担当は障がい手帳・医療・手当担当(072-489-4521)で、受給者証の障がいサービス担当(072-489-4520)とは番号が違います。

障害児福祉手当は、身体・知的・精神に著しく重度で永続する障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の人が受け取れます。『ふくしのてびき』(令和8年4月1日現在)によれば、月額は16,560円で、毎年2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの前月分までが振り込まれます。受給は申請の翌月分からです。所得による支給制限があり、施設に入所中の人や障がいを支給事由とする年金給付を受けている児童は除かれます。

特別児童扶養手当は、重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母などが受け取れます。月額は58,450円(1級)、38,930円(2級)で、毎年4月・8月・11月の年3回です。受給は申請の翌月分からで、所得による支給制限があり、施設に入所中の児童や障がいを支給事由とする年金給付を受けている児童は除かれます。

冊子は障害児福祉手当などについて、診断書の内容で認定の判断がされるので認定却下になる場合もあること、診断書にかかる費用は自己負担になることも書いています。

府の制度の大阪府重度障がい者在宅生活応援制度は、1級・2級の身体障害者手帳と「A」判定の療育手帳をあわせて交付されている人の介護者が対象で、月額10,000円、毎年1月・4月・7月・10月の支給です。窓口は市民福祉課です。

市の子育てサイトにある障害児福祉手当と特別児童扶養手当のページ(更新日 2021年3月31日)には支給額は載っていません。額は令和8年4月1日現在の『ふくしのてびき』で確かめてください。

手当(令和8年4月1日現在)月額と支給月
障害児福祉手当16,560円・2月・5月・8月・11月
特別児童扶養手当 1級58,450円・4月・8月・11月
特別児童扶養手当 2級38,930円・4月・8月・11月
大阪府重度障がい者在宅生活応援制度10,000円・1月・4月・7月・10月

出典:ふくしのてびきふくしのてびき(PDF・令和8年4月1日現在)障害児福祉手当(2021年03月31日 更新)/特別児童扶養手当(2021年03月31日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは阪南市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳がなくても児童発達支援を使えますか。
市の『ふくしのてびき』は、通所系サービスの対象を「手帳の有無を問わず、医師等により療育の必要性が認められた」児童としています。申請は市民福祉課の障がいサービス担当(072-489-4520)です。
受給者証と手当は同じ電話番号ですか。
同じ市民福祉課ですが番号が違います。受給者証などの障がいサービスは 072-489-4520、手帳・医療・手当は 072-489-4521 です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。