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堺市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
堺市で、どこに電話をかければよいのか。堺市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——堺市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、堺市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの区の保健センターに電話をしてください。堺市は7区それぞれに保健センターがあり、地域を担当する保健師が乳幼児の健康・成長・発達の相談を受けます。乳幼児健診の窓口もここです。ただし年中(4歳児クラス)のお子さんの「4・5歳児発達相談」だけは、保健センターではなく障害支援課 発達支援コーディネーター(072-228-7411)に直接お電話ください。受給者証の申請は、区役所の地域福祉課です。

堺市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(堺市)

堺市の発達の相談は、お子さんの年齢によって入口が変わります。名前も窓口も別なので、順に確かめてください。

乳幼児の育ちの相談は、お住まいの区の保健センターです。妊娠中から産後の健康や、こどもの健康・成長・発達について、保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士などが相談に応じます。地域を担当する保健師がいます。

年中(4歳児クラス)は「4・5歳児発達相談」です。心理士と専門の小児科医師が、行動観察・保護者への問診・診察を行い(概ね1時間半、費用は無料)、相談後は発達支援コーディネーターが就学まで支援します。予約は保健センターでは受け付けていません。障害支援課 発達支援コーディネーター(072-228-7411、平日9時〜17時)へ、相談希望日の14日前までに保護者の方が直接お申し込みください。

区保健センターの電話
堺区堺保健センター(堺市役所敷地内)
072-238-0123
中区中保健センター(中区役所内)
072-270-8100
東区東保健センター(東区役所内)
072-287-8120
西区西保健センター(西区役所内)
072-271-2012
南区南保健センター(南区役所内)
072-293-1222
北区北保健センター(北区役所内)
072-258-6600
美原区美原保健センター(美原区黒山782-11)
072-362-8681
「4・5歳児発達相談」の対象と注意
令和8年度の対象は、堺市にお住まいの4歳児(年中)クラスのお子さん(令和3年4月2日〜令和4年4月1日生まれ)です。相談場所は7区の保健センターとさかいっこひろばから選べます。すでに障害福祉サービス(療育等)を利用しているお子さんや、医療機関にかかっているお子さんの相談は、原則としてお受けしていません。発達検査や診断を行うものでもありません。

出典:堺市 4・5歳児発達相談(2026年4月6日 更新)/堺市 さかいっこひろばにおける心理相談/発達相談(2026年7月7日 更新)/堺市 保健センター(母子保健事業)(2026年7月14日 更新)/堺市 保健所・各保健センターの所在地(2021年10月11日 更新)/堺市発達障害者支援センター(2020年12月18日 更新)/堺市 こども相談所/堺市 障害者基幹相談支援センター(2025年9月5日 更新)/堺市 障害児等療育支援事業(あい・すてーしょん)(2025年5月14日 更新)

こども家庭センター(堺市)

確認できませんでした
堺市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/sodan/jisatsutaisaku/ichiran/kodomo_wakamono/kodomo_sougou.html/https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/katei/kodomokateishien.html/https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/kodomosodan/index.html/https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gaiyo/annai/gyoseikiko/index.html/https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gaiyo/annai/gyoseikiko/seishonen/ikusei/ikusei.html/https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gaiyo/annai/gyoseikiko/sakai/hokenfukushi/kosodate.html/https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/kenkokosodate/hokenc_boshi.html/https://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00000263.html

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東大阪市 枚方市 茨木市 寝屋川市 大阪市 吹田市 高槻市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「4・5歳児発達相談」は、保健センターに申し込むのですか?
いいえ。予約は保健センターでは受け付けていません。障害支援課の発達支援コーディネーター(072-228-7411、平日9時〜17時)に、保護者の方が直接お電話ください。相談希望日の14日前までにご連絡が必要です。相談を受ける場所は7区の保健センターとさかいっこひろばから選べます。
市立のもず園・つぼみ園に通いたいときは、どこに申し込みますか?
区役所ではなく障害支援課(電話072-228-7411/FAX 072-228-8918、平日9時〜17時30分)か、電子申請システムです。令和9年度入園の申込期間は令和8年10月1日(木曜日)から10月16日(金曜日)。先着順ではありません。受給者証をお持ちでない方は、入園決定後に申請の手続きを案内されます。
さかいっこひろばの相談は、予約が必要ですか?
心理相談(12歳まで)は予約不要です(面談中の場合はお待ちいただくか、後日の案内になることがあります)。発達相談(未就学児・医師の診察と心理士の面談)は要予約で、072-275-7601へお申し込みください。ただし4歳児(年中クラス)のお子さんは「4・5歳児発達相談」のほうをご利用ください。すでに療育や医療を受けているお子さんの相談は、原則としてお受けしていません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。