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📋 手続き・制度

堺市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
堺市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。堺市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——堺市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、堺市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(堺市)

堺市で児童発達支援の受給者証(障害児通所受給者証)を扱うのは、お住まいの区役所の地域福祉課(地域福祉係)です。堺市は支援の種類ごとに受付窓口を分けていて、児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援は各区地域福祉課放課後等デイサービスだけが「各区地域福祉課または保健センター(美原区は地域福祉課)」です。

堺市立の児童発達支援センター(西区のもず園・南区のつぼみ園)に通いたいときは、区役所ではなく障害支援課(072-228-7411)に申し込みます。通園には受給者証が必要ですが、受給者証をお持ちでない方は入園決定後に申請の手続きを案内されます。

利用には「障害児支援利用計画案」が必要です。相談支援専門員のいる指定障害児相談支援事業所と契約して作ってもらうほか、保護者が自分で作る「セルフプラン」も選べます。セルフプランの場合は、事業所との利用調整を保護者が行い、サービス開始後のモニタリングはありません。

児童発達支援の受給者証の窓口・電話
堺区堺区役所 地域福祉課(地域福祉係)
072-228-7477
中区中区役所 地域福祉課(地域福祉係)
072-270-8195
東区東区役所 地域福祉課(地域福祉係)
072-287-8112
西区西区役所 地域福祉課(地域福祉係)
072-275-1918
南区南区役所 地域福祉課(地域福祉係)
072-290-1811
北区北区役所 地域福祉課(地域福祉係)
072-258-6771
美原区美原区役所 地域福祉課(地域福祉係)
072-341-0033
無償化は「満3歳になって初めての4月1日」から3年間
堺市は、就学前児童の児童発達支援等の利用者負担額について「無償化の対象期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間」と案内しています(令和元年10月から)。医療費や食費など、利用者負担額以外の実費は無償化の対象になりません。このほか、同じ世帯に就学前の児童が2人以上いる場合の多子軽減や、きょうだいで利用したときに世帯の基準額を超えた分を払い戻す高額障害児通所給付費があります。

🔴 「地域福祉課か、保健センターか」で迷ったら、児童発達支援は地域福祉課です。堺市は、身体障害・知的障害に関する問い合わせは地域福祉課、精神障害・難病に関する問い合わせは保健センターへ、美原区にお住まいの方はどちらの場合も地域福祉課が担当と案内しています。手続き前に、まず各区役所地域福祉課か保健センターへ相談してから書類を用意してください。

出典:堺市 障害福祉のしおり「その他 療育・訓練」(障害児支援の窓口・利用者負担・手続きの流れ)(2026年4月1日 更新)/堺市 障害児通所支援支給申請書等様式集(2026年8月4日 更新)/堺市 障害福祉のしおり「保健福祉総合センター(区役所)」(各区地域福祉課の電話番号)(2025年9月5日 更新)/堺市 令和9年度 児童発達支援センターの入園申込の受付について(2026年8月13日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(堺市)

堺市の発達の相談は、お子さんの年齢によって入口が変わります。名前も窓口も別なので、順に確かめてください。

乳幼児の育ちの相談は、お住まいの区の保健センターです。妊娠中から産後の健康や、こどもの健康・成長・発達について、保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士などが相談に応じます。地域を担当する保健師がいます。

年中(4歳児クラス)は「4・5歳児発達相談」です。心理士と専門の小児科医師が、行動観察・保護者への問診・診察を行い(概ね1時間半、費用は無料)、相談後は発達支援コーディネーターが就学まで支援します。予約は保健センターでは受け付けていません。障害支援課 発達支援コーディネーター(072-228-7411、平日9時〜17時)へ、相談希望日の14日前までに保護者の方が直接お申し込みください。

保健センターの電話
堺区堺保健センター(堺市役所敷地内)
072-238-0123
中区中保健センター(中区役所内)
072-270-8100
東区東保健センター(東区役所内)
072-287-8120
西区西保健センター(西区役所内)
072-271-2012
南区南保健センター(南区役所内)
072-293-1222
北区北保健センター(北区役所内)
072-258-6600
美原区美原保健センター(美原区黒山782-11)
072-362-8681
「4・5歳児発達相談」の対象と注意
令和8年度の対象は、堺市にお住まいの4歳児(年中)クラスのお子さん(令和3年4月2日〜令和4年4月1日生まれ)です。相談場所は7区の保健センターとさかいっこひろばから選べます。すでに障害福祉サービス(療育等)を利用しているお子さんや、医療機関にかかっているお子さんの相談は、原則としてお受けしていません。発達検査や診断を行うものでもありません。

出典:堺市 4・5歳児発達相談(2026年4月6日 更新)/堺市 さかいっこひろばにおける心理相談/発達相談(2026年7月7日 更新)/堺市 保健センター(母子保健事業)(2026年7月14日 更新)/堺市 保健所・各保健センターの所在地(2021年10月11日 更新)/堺市発達障害者支援センター(2020年12月18日 更新)/堺市 こども相談所堺市 障害者基幹相談支援センター(2025年9月5日 更新)/堺市 障害児等療育支援事業(あい・すてーしょん)(2025年5月14日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(堺市)

🔴 堺市の就学相談の窓口は、教育委員会でも区役所でもありません。居住校区の小学校です。堺市は「障害のあるこどもの就学についての相談は、居住校区の小学校で行っています(5月〜6月)」と案内しています。

支援学校への就学を考えている場合も、まず居住校区の小学校に相談します。申し込みは校区の小学校へ電話で行い、学校の就学相談担当者が、園(所)等での観察・聞き取りや、学校見学・体験、保護者面談の日程を調整します。

制度全体の問い合わせ先は、堺市教育委員会事務局 学校教育部 支援教育課(072-340-2323、月〜金9時〜17時30分)です。

時期すること
5月〜6月校区の小学校へ電話で就学相談を申し込む
申し込み後「就学相談申込票(兼 就学に向けての相談・支援資料)」などを記入し、小学校へ持参
日程を調整して園(所)等での観察・聞き取り → 学校見学・体験入学 → 保護者面談
10月末までに就学時健康診断の日程のお知らせと就学時健康診断票が郵送される
面談のあと堺市就学支援委員会が、就学先として最も適した環境について意見を述べる
12月中就学先が府立の支援学校希望の場合、大阪府教育委員会に報告される
審議のあと小学校または市教委から審議結果の連絡。保護者の希望と異なる場合は、再度面談
入学までに入学の書類や入学説明会の案内とともに就学通知書が郵送される。裏面の就学届に記入し、指定の小学校へ提出
7月以降でも申し込めます
堺市教育委員会は「7月以降も、就学相談の申し込みは可能ですが、なるべく上記の期間(5〜6月)にお申込みください」と書いています。就学に向けて不安なことがあれば、いつでも就学予定校に相談できます。

出典:堺市 就学支援情報「わくわくスタート堺っ子」/相談窓口(PDF)堺市 就学支援情報「わくわくスタート堺っ子」(2026年4月1日 更新)/堺市教育委員会「就学相談の流れ」(PDF)堺市 教育に関する相談、悩みや心配ごとの相談はこちら(2026年4月1日 更新)/堺市 障害福祉のしおり「支援学校・支援学級」(2022年4月18日 更新)/堺市 一人ひとりがかがやく堺っ子 〜堺市の特別支援教育〜(2025年10月2日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(堺市)

堺市が保健センターで行う乳幼児健康診査は、4か月児・1歳6か月児・3歳児の3つです。対象の方には、健診当日の約1か月半前に、お住まいの区の保健センターから個別に郵送でお知らせが届きます。案内には健診日時のほか質問票が同封されているので、家で記入して当日持参します。

健診の結果、経過観察を要する項目がある場合は、保健センターでの後日の相談や、二次健診の「すくすく健康診査」、医療機関での検査を案内されます。対象の方には個別にお知らせがあります。

健診(対象)内容と持ち物
4か月児健康診査
(生後4か月のお子さん)
問診・計測(身長・体重・頭囲)・医師の診察・個別相談(保健師、管理栄養士、歯科衛生士等)。質問票を記入して持参
1歳6か月児健康診査
(生後1歳6か月頃)
問診・計測・医師の診察・歯科健診・むし歯予測検査・フッ化物塗布(希望者)・栄養相談。質問票を記入して持参
3歳児健康診査
3歳6か月頃になるお子さん)
問診・計測・尿検査・医師の診察・歯科健診・視力検診(屈折検査を含む)・聴覚検診。質問票、視力・聴覚検診アンケート、家庭で採った尿を持参
乳児一般健康診査市が委託する医療機関で受けます
すくすく健康診査(二次健康診査)上の3つの健診で経過観察が必要になった場合。実施場所は保健センターで、対象の方に個別に案内
堺市に5歳児健診はありません(2026-09-09 時点)
堺市の「乳幼児の検査・健診・予防接種」の一覧にも「乳幼児健康診査について」のページにも、5歳児健康診査はありません。保健センターで行う集団の乳幼児健診は4か月児・1歳6か月児・3歳児の3つです。その代わりに、年中(4歳児クラス)を対象とした「4・5歳児発達相談」があり、心理士と専門の小児科医師が無料で相談を受けます。予約は障害支援課 発達支援コーディネーター(072-228-7411)へ、相談希望日の14日前までにお申し込みください。

健診の日程と問い合わせはお住まいの区の保健センターです(上の「発達の相談窓口」の表と同じ電話番号)。

出典:堺市 乳幼児健康診査について(2026年7月14日 更新)/堺市 乳幼児の検査・健診・予防接種堺市 4か月児健康診査(2026年7月14日 更新)/堺市 1歳6か月児健康診査(2026年7月14日 更新)/堺市 3歳児健康診査(2026年7月14日 更新)/堺市 すくすく健康診査(二次健康診査)(2026年7月14日 更新)

障害児福祉手当の窓口(堺市)

堺市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、各区役所の地域福祉課が窓口です(児童発達支援の受給者証と同じところです)。

障害児福祉手当は、20歳未満で、身体障害者手帳1級および2級の一部の障害児、または精神の障害・発達程度が最重度の知的障害で日常生活において常時介護を必要とする障害児が対象です(手当の認定基準があります)。所得制限があり、施設入所している場合や、児童が障害を原因とした年金を受けている場合は対象外です。

手当月額と支給月
障害児福祉手当月額 16,560円
支給月=2月・5月・8月・11月
特別児童扶養手当 1級(児童1人につき)月額 58,450円
支給月=4月・8月・11月
特別児童扶養手当 2級(児童1人につき)月額 38,930円
支給月=4月・8月・11月
大阪府重度障がい者在宅生活応援制度月額 10,000円
支給月=1月・4月・7月・10月

🔴 手当の窓口は地域福祉課ですが、児童扶養手当(ひとり親家庭などの手当)だけは各区役所の子育て支援課です。窓口が違うので気をつけてください。

出典:堺市 障害福祉のしおり「手当・年金等」(2026年8月25日 更新)/堺市 特別児童扶養手当のしおり(PDF)堺市 障害福祉のしおり「保健福祉総合センター(区役所)」(各区地域福祉課の電話番号)(2025年9月5日 更新)

こども家庭センター(堺市)

確認できませんでした
堺市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/sodan/jisatsutaisaku/ichiran/kodomo_wakamono/kodomo_sougou.htmlhttps://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/katei/kodomokateishien.htmlhttps://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/kodomosodan/index.htmlhttps://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gaiyo/annai/gyoseikiko/index.htmlhttps://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gaiyo/annai/gyoseikiko/seishonen/ikusei/ikusei.htmlhttps://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gaiyo/annai/gyoseikiko/sakai/hokenfukushi/kosodate.htmlhttps://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/kenkokosodate/hokenc_boshi.htmlhttps://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00000263.html

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「4・5歳児発達相談」は、保健センターに申し込むのですか?
いいえ。予約は保健センターでは受け付けていません。障害支援課の発達支援コーディネーター(072-228-7411、平日9時〜17時)に、保護者の方が直接お電話ください。相談希望日の14日前までにご連絡が必要です。相談を受ける場所は7区の保健センターとさかいっこひろばから選べます。
堺市に5歳児健診はありますか?
ありません(2026-09-09 時点)。保健センターで行う乳幼児健診は、4か月児・1歳6か月児・3歳児の3つです。その代わりに年中(4歳児クラス)を対象とした「4・5歳児発達相談」があり、心理士と専門の小児科医師が無料で相談を受け、相談後は発達支援コーディネーターが就学まで支援します。
就学相談は、教育委員会や区役所に申し込むのですか?
いいえ。居住校区の小学校へ電話で申し込みます(5月〜6月)。支援学校への就学を考えている場合も、まず校区の小学校に相談します。7月以降も申し込めますが、堺市教育委員会は「なるべく5〜6月に」と案内しています。制度全体の問い合わせは支援教育課(072-340-2323)です。
受給者証の窓口は、地域福祉課と保健センターのどちらですか?
児童発達支援は、各区役所の地域福祉課です。堺市が窓口を分けているのは放課後等デイサービスで、こちらは「各区地域福祉課または保健センター」となります。身体障害・知的障害は地域福祉課、精神障害・難病は保健センター、美原区はどちらの場合も地域福祉課が担当です。
市立のもず園・つぼみ園に通いたいときは、どこに申し込みますか?
区役所ではなく障害支援課(電話072-228-7411/FAX 072-228-8918、平日9時〜17時30分)か、電子申請システムです。令和9年度入園の申込期間は令和8年10月1日(木曜日)から10月16日(金曜日)先着順ではありません。受給者証をお持ちでない方は、入園決定後に申請の手続きを案内されます。
3歳児健診なのに、3歳6か月ごろの案内が届きました。遅くないですか?
堺市の3歳児健康診査は「3歳6カ月頃になるお子さん」が対象です。問診・計測に加えて尿検査、視力検診(屈折検査を含む)、聴覚検診、歯科健診があります。質問票、視力・聴覚検診アンケート、家庭で採った尿を用意してから行ってください。
さかいっこひろばの相談は、予約が必要ですか?
心理相談(12歳まで)は予約不要です(面談中の場合はお待ちいただくか、後日の案内になることがあります)。発達相談(未就学児・医師の診察と心理士の面談)は要予約で、072-275-7601へお申し込みください。ただし4歳児(年中クラス)のお子さんは「4・5歳児発達相談」のほうをご利用ください。すでに療育や医療を受けているお子さんの相談は、原則としてお受けしていません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。