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📋 手続き・制度

岸和田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
岸和田市で、どこに電話をかければよいのか。岸和田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——岸和田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、岸和田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子育て支援課 医療・療育担当(市役所新館地下1階/072-423-9623)に電話してください。岸和田市の受給者証の申請窓口はここで、手帳が無い未就学児は「保健センターで受けた発達検査の結果票又は医師意見書」で申請できます。手帳も診断もなく発達が気になる段階なら、こども家庭すこやかセンター(保健センター1階/072-423-8812)の発達相談(予約制)にも相談できます。

岸和田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(岸和田市)

就学前のお子さんの発達が気になるときの市の相談先は、こども家庭すこやかセンター(こども家庭課)の「子どもの発達相談」です。場所は市役所ではなく岸和田市立保健センター1階(別所町3丁目12番1号)、電話は072-423-8812です。市のページは「就学前のお子さんとその保護者の方を対象に、発達相談員が発達全般に関する相談を行っています。」と書き、「発達相談は予約制です。」と明記しています。電話で日程を予約してから出向いてください。受付は月曜日から金曜日の9時から17時30分です(祝日・年末年始を除く)。

市のページには相談のきっかけの例として、ことばの遅れ、一人遊びを好むこと、呼んでも戻ってこない・よく迷子になること、決まったパターンを遮られると大泣きやパニックになること、園で指示されても動けないこと、などが並んでいます。あわせて1歳・2歳・3〜4歳・5〜6歳ごろの育ちの目安も載っていて、気になることがあれば相談するよう案内しています。

市立の児童発達支援センター「岸和田市立総合通園センター(にこにこすくーる)」(野田町1丁目5番5号・opsol福祉総合センター1階、電話072-423-0033)も、就学前の子の相談の入口になります。肢体不自由のお子さんの「いながわクラス」と、知的や行動面で支援が必要なお子さんの「パピークラス」があり、パピークラスは定員35名・岸和田市内に住む知的障害等のある就学前の児童が対象です。市のページには「利用の手続きは直接施設にお問い合わせください。」とあります。

通園の前段として、総合通園センターは2つのひろばを開いています。あそびのひろばは毎週水曜日の午前9時30分から11時15分、対象は岸和田市に住む就学前の児童で、「発達や行動面、ことばや身体の成長などについて、育てにくさを感じたり気になることがあるお子さんと保護者の方」が気軽に来られる場として案内されています。にこにこひろばは毎月第1・第3水曜日の15時から16時30分、対象は保育所・幼稚園・こども園等に在籍している3歳から5歳の児童で、電話での事前申し込みが要り、各日先着6名程度です。

障害福祉の側の相談先として、市は日常生活圏域ごとに委託相談支援事業所を6か所置いています。対象に「発達が気になるお子さんとその家族」が含まれ、相談は無料です。担当はお住まいの地域で決まり、市は地区別・町名別の一覧表をPDFで公開しています。岸和田北部地域=みらい相談支援センター(080-9470-2344)、久米田地域=OKハウス小松里(072-441-7752)、都市中核地域=相談センター社協のだ(072-468-7110)、岸和田中部地域=自立生活センター・いこらー(072-493-7378)、牛滝の谷地域=きぼうの輪(072-479-4417)、葛城の谷地域=相談支援事業所 かけはし(072-426-3870)です。受付の曜日と時間は事業所ごとに違い、かけはしは月曜日から土曜日の10時から18時(水曜日・日曜日・祝日休み)です。

障害の種別や年齢を問わない総合相談として、障害者支援課の中に岸和田市障害者基幹相談支援センターがあります(旧館1階・相談担当 072-447-6078、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分)。来所相談は予定が入っていることがあるため、市は事前の連絡を勧めています。医療的ケアが必要なお子さんについては、市が医療的ケア児等コーディネーターを総合通園センターに配置しており、相談の申し込みは子育て支援課 医療・療育担当(072-423-9623)が受けて面談を調整します。

相談先対象と電話
こども家庭すこやかセンター(保健センター1階)子どもの発達相談就学前の子と保護者・予約制/072-423-8812
岸和田市立総合通園センター(にこにこすくーる)就学前の子の通園・ひろば/072-423-0033
委託相談支援事業所(6か所)地域(町名)で担当が決まる/事業所ごとの番号
障害者基幹相談支援センター(障害者支援課内)障害の種別・年齢を問わない総合相談/072-447-6078
医療的ケア児等コーディネーター申し込みは子育て支援課 医療・療育担当/072-423-9623
発達相談の場所は市役所ではなく保健センターです
こども家庭すこやかセンターは岸和田市立保健センター1階(別所町3丁目12番1号)にあります。発達相談は予約制なので、まず072-423-8812へ電話してください。

委託相談支援事業所の受付時間や事業所名は変わることがあり、市は変更をホームページで知らせるとしています。出向く前に電話で確かめてください。

出典:子どもの発達相談(2024年12月18日 更新)/こども家庭すこやかセンター ちらし(PDF)岸和田市立総合通園センター(にこにこすくーる)(2026年4月24日 更新)/児童発達支援センター パピークラス(2026年4月8日 更新)/あそびのひろば(総合通園センター)(2026年9月1日 更新)/にこにこひろば(総合通園センター)(2026年7月8日 更新)/委託相談支援事業所にご相談ください(2024年6月4日 更新)/障害者基幹相談支援センターの役割とは(2024年6月4日 更新)/医療的ケア児等コーディネーターによる相談について(2024年4月1日 更新)

こども家庭センター(岸和田市)

岸和田市のこども家庭センター(児童福祉法の「こども家庭センター」)は、「こども家庭すこやかセンター」という名前で、岸和田市立保健センター1階(別所町3丁目12番1号)に置かれています。『第3期岸和田市子ども・子育て支援事業計画』は、令和6年度に子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)と子育て世代包括支援センター(母子保健)の機能を統合して設置したと書き、利用者支援事業の「こども家庭センター型」の1か所として「令和6年度に設置したこども家庭すこやかセンター」を挙げています。電話は072-423-8812、受付は月曜日から金曜日の9時から17時30分です(祝日・年末年始を除く)。

市のページは「妊娠・出産する方、こども、子育て家庭のための総合相談窓口」と位置づけ、妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談支援を行い、必要な方には子育てを支援するサポートプランを渡すとしています。ちらしでは、センターの中が4つの担当に分かれています。子育て世代包括支援担当(妊娠の届出、母子健康手帳、パパママ教室、産後ケアなど)、母子すこやか担当(乳幼児の育ち、健康診査、約束健康診査など)、こども家庭相談担当(こどものこと、家庭のこと、子育て全般。こども本人からの相談にも応じる)、発達相談担当(発達相談)です。

電話相談は随時受けていて、面接を希望する人は事前に電話で予約してから保健センター1階へ行きます。こども家庭相談は0歳から18歳未満のこどもと家庭(妊産婦を含む)が対象で、しつけ、落ち着きがないなどの行動上の問題、不登校、家族関係などの相談に応じ、必要に応じて家庭訪問や関係機関との連携も行います。費用は無料です。

発達の相談と健診が同じ建物・同じ電話番号にまとまっているのが岸和田市の特徴です。健診で気になることを言われたときも、発達相談(予約制)を申し込むときも、5歳児健康診査の問い合わせも、072-423-8812 が窓口になります。受給者証の申請だけは市役所の子育て支援課(072-423-9623)です。

名前の似た機関に注意してください。「大阪府貝塚子ども家庭センター」は大阪府の機関(児童相談所)で、岸和田市のこども家庭センターとは別物です。大阪府の案内では岸和田市の担当は貝塚子ども家庭センター(貝塚市畠中1-17-2・072-430-6300)で、令和6年2月26日に岸和田子ども家庭センターから移転し、3月1日に名称を変えています。市の『障害福祉のしおり』では、18歳未満の障害児の専門的な相談や、療育手帳の判定の窓口として案内されています。

こども家庭すこやかセンターの担当主な用件
子育て世代包括支援担当妊娠の届出・母子健康手帳、パパママ教室、産後ケア
母子すこやか担当乳幼児の育ち、乳幼児健康診査、約束健康診査
こども家庭相談担当こども・家庭・子育て全般(0〜18歳未満)
発達相談担当発達相談(予約制)
市の「こども家庭センター」と府の「子ども家庭センター」は別物
岸和田市のこども家庭センターはこども家庭すこやかセンター(保健センター1階・072-423-8812)です。「大阪府貝塚子ども家庭センター」は府の児童相談所です。

児童虐待の相談・通告は、平日の昼間は岸和田児童虐待ホットライン(こども家庭課・072-423-9477)が受けています。

出典:こども家庭すこやかセンター(2026年6月1日 更新)/こども家庭すこやかセンター ちらし(PDF)第3期岸和田市子ども・子育て支援事業計画(PDF)こども家庭相談(2026年4月1日 更新)/事務事業評価シート(重点評価)(令和7年度・こども家庭課)(PDF)障害福祉のしおり(本冊・PDF)各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東大阪市 枚方市 茨木市 池田市 泉大津市 貝塚市 守口市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「子ども家庭センター」に電話したら大阪府につながりました。
「大阪府貝塚子ども家庭センター」は府の児童相談所です。岸和田市のこども家庭センターは「こども家庭すこやかセンター」(保健センター1階・072-423-8812)です。
総合通園センターの療育を使うにはどうすればよいですか。
市は「利用の手続きは直接施設にお問い合わせください。」と案内しています。総合通園センター(にこにこすくーる・072-423-0033)へ電話してください。通園の前に、毎週水曜日午前のあそびのひろばに参加することもできます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。