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高石市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
高石市で、どこに電話をかければよいのか。高石市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——高石市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、高石市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭課(市役所別館2階・072-267-1160)に電話して、発達相談員の「育児相談」を予約してください。予約制で、相談内容に応じて発達検査も行われます。児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証は高齢・障がい福祉課(本館1階・072-275-6294)、市立の療育施設の松の実園(072-264-6774)を使う場合も先に受給者証が要ります。

高石市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(高石市)

高石市の乳幼児の発達相談は、こども未来部 こども家庭課の「育児相談」です。市の「こどもの相談」のページは「発達相談員によるお子さんの発達相談を実施しています」と書き、内容を「お子さんの発達や成長についての心配や子育ての悩みについての相談。相談内容に応じて、お子さんの発達検査なども行います」と説明しています。申込みは随時、予約制で、こども家庭課(072-267-1160)へ電話します。日時は電話予約のときに伝えられます。こども家庭課は市役所別館2階です。

こども家庭課には「地区を受け持つ保健師や管理栄養士、助産師、看護師、保育士などのスタッフがおり、随時電話や訪問で相談することができます」。妊娠・出産・育児の総合相談窓口としてあれこれ相談ステーション(高石市役所別館2階 こども家庭課内・専用ダイヤル 072-275-6494・平日9時から17時30分)があり、チラシには、子どもの発達が気になるときも相談の例として挙がっています。窓口や訪問でも相談できます。

療育の中心は、市立の児童発達支援センター「松の実園」(東羽衣5丁目6番13号・072-264-6774・南海本線羽衣駅より徒歩10分)です。昭和50年に設立され、令和4年10月に旧北幼稚園の場所へ移転・リニューアルしています。就学までの発達上の課題のある子どもに保育・療育を行い、医療的ケアが必要な子どもも受け入れています。開園は月曜日から金曜日、療育時間は午前9時30分から午後3時15分までで、通園は基本的に通園バスです。令和8年度の施政方針では、松の実園で「こどもをお預かりする時間を延長する延長支援事業を開始」したと述べています。

松の実園のページは、相談の入口を「お子さんの発達に不安がある保護者の方は、こども家庭課の育児相談をご利用いただいたり、高石市役所子育て支援課または松の実園へご連絡いただきご相談ください」と案内しています。子育て支援課の電話は 072-275-6359 です(松の実園の要覧でも同じ番号)。

受給者証がなくても使える親子の療育教室があります。松の実園の中で行う親子通園事業(バンビグループ)です。要覧によれば、対象は高石市に住む就学前の子どもとその保護者で、乳幼児健診等で事後指導が必要と認められた人です。親子で週1回または2回、午前9時15分から11時45分まで通います。入室は、紹介者から説明を受けて見学したうえで「入室申請書」を出す形で、費用はおやつ代・教材費等の月600円です。定員は50組、直通電話は 072-264-7210 です。ことばの遅れ、友だちと遊べない、落ち着きがないなど、さまざまな子育ての悩みをもつ親子のためのグループと説明されています。

バンビグループには、市内の幼稚園・こども園・保育園に通っている、発達に不安がある4歳児と5歳児のフォローとして「ほしぐみ」もあります(午後1時15分登園、3時45分降園)。

保育所や認定こども園に通う未就学児には、巡回相談支援があります。市のページは「本市の発達相談員が保育施設に直接訪問し、その保育施設に在籍しているこどもの発達障害等の早期発見や対応について助言を行い、支援を実施するもの」と説明し、「まずは高石市子育て支援課にご相談ください」としています。

子育て全般の悩み(園や学校に行きたがらない、育児疲れなど)は、家庭児童相談室(072-275-6476・月曜日から金曜日の9時から17時半)です。面接・電話で相談でき、相談は無料、なるべく前もって予約するよう市は案内しています。

18歳未満の療育手帳は、大阪府の貝塚子ども家庭センター(大阪府の児童相談所。貝塚市畠中1-17-2・072-430-6300)で面談と心理判定を受けて交付されます。申請書は市役所の高齢・障がい福祉課に出します。

相談したいこと窓口と電話
乳幼児の発達(発達相談員・予約制)こども家庭課(別館2階)072-267-1160
妊娠・出産・育児の総合相談あれこれ相談ステーション 072-275-6494
療育・通園の相談松の実園 072-264-6774/子育て支援課 072-275-6359
親子教室(バンビグループ)バンビ直通 072-264-7210
子育て全般・家庭のこと家庭児童相談室 072-275-6476
発達相談はこども家庭課の「育児相談」
発達相談員が担当し、必要に応じて発達検査も行います。予約制なので、まずこども家庭課(072-267-1160)へ電話してください。

出典:こどもの相談あれこれ相談チラシ(PDF)市立児童発達支援センター松の実園高石市立児童発達支援センター松の実園 要覧(PDF)令和8年度施政方針全文(PDF)親子通園事業(バンビグループ)高石市立親子通園事業(バンビグループ)要覧(PDF)保育所等訪問支援事業家庭児童相談室療育手帳各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)庁舎案内図(PDF)

こども家庭センター(高石市)

高石市は令和6年度に「高石市こどもすこやかセンター」を設置しています。これが高石市のこども家庭センターです。『第3期高石市子ども・子育て支援事業計画』(R8年3月変更)に「令和6年度から母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行う『こどもすこやかセンター(こども家庭センター)』を設置しており、今後も、保健師や助産師、心理士、社会福祉士等の専門職による相談支援体制の充実を図ります」と書かれています。令和8年度の施政方針全文でも「令和6年度に高石市こどもすこやかセンターを設置し、母子保健と児童福祉の両機能を一体化して、切れ目のない包括的・継続的な相談支援を実施しております」と述べています。

計画の利用者支援事業の説明には「令和6年度より母子保健型はこども家庭センター型に移行し運営しています」とあります。利用者支援事業は市内5か所(公立保育所1か所、認定こども園1か所、羽衣駅再開発ビル(イコーネ羽衣)1か所、シルバー人材センター敷地内1か所と、こども家庭センター型)です。

市のホームページには「こどもすこやかセンター」の名前で所在地や電話番号を案内するページは見当たりません。母子保健と児童福祉の相談を受けているのは、こども未来部 こども家庭課(市役所別館2階)です。こども家庭課の中に、母子保健事業のこども家庭係(072-267-1160)、家庭児童相談の家庭児童相談室(072-275-6476)、児童手当などの児童福祉係(072-275-6349)があり、妊娠・出産・育児の総合相談窓口あれこれ相談ステーション(専用ダイヤル 072-275-6494・平日9時から17時30分)もこども家庭課内にあります。

計画は、訪問して悩みを聞く「アウトリーチによる相談支援」も進めるとしています。その1つが乳幼児すこやか見守り支援事業で、社会福祉協議会の「すこやか見守りサポーター」が市内在住の1歳までの乳幼児がいる世帯を合計3回(生後5か月頃・8か月頃・1歳頃)訪問し、子育ての状況の把握や相談に応じます。訪問の日時は事前の連絡がありません。

名前の似た大阪府の機関に注意してください。高石市を担当する児童相談所は大阪府貝塚子ども家庭センター(貝塚市畠中1-17-2・072-430-6300)です。大阪府の「各子ども家庭センターの所在地と電話番号」のページで、貝塚子ども家庭センターの担当に高石市が含まれています。市の子ども・子育て支援事業計画の中にも「こども家庭センター(児童相談所)と密接に連携した対応」という書き方があり、この「こども家庭センター(児童相談所)」は府の子ども家庭センターを指しています。市のこどもすこやかセンターとは別の組織です。

用件電話先(こども家庭課・別館2階)
妊娠・出産・育児の総合相談あれこれ相談ステーション 072-275-6494
乳幼児健診・発達相談(予約)こども家庭係 072-267-1160
子育て・家庭の悩み家庭児童相談室 072-275-6476
こども家庭センター=こどもすこやかセンター
令和6年度に設置。窓口の案内ページはなく、相談はこども家庭課(別館2階)が受けています。府の貝塚子ども家庭センターは児童相談所で、別の機関です。

出典:第3期高石市子ども・子育て支援事業計画(R8年3月変更・PDF)高石市子ども・子育て支援事業計画令和8年度施政方針全文(PDF)こどもの相談あれこれ相談チラシ(PDF)家庭児童相談室市庁舎ダイヤルイン番号(PDF)乳幼児すこやか見守り支援事業各子ども家庭センターの所在地と電話番号(大阪府)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。大東市 藤井寺市 羽曳野市 東大阪市 枚方市 茨木市 池田市 和泉市 泉大津市 泉佐野市 門真市 貝塚市 柏原市 河内長野市 岸和田市 松原市 箕面市 守口市 寝屋川市 大阪市 堺市 泉南市 摂津市 吹田市 高槻市 富田林市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。