発達を指摘されたあと、吹田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が発行する「障がい児通所受給者証」が必要です。吹田市の申請窓口は児童部 すこやか親子室(吹田市出口町19-2 吹田市立保健センター3階)で、電話は【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224です。同じ室でも母子健診の担当は 06-6339-1214 と番号が違いますので、用件に合った番号にかけてください。
吹田市は面談が予約制です。市は「予約制になりますので、電子申込システムから『障がい児通所支援サービス新規面談予約』をキーワード検索して予約してください」と案内しています。面談予約は月ごとに分かれています。
申請時に必要な書類は、障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、発達検査の結果や診断書等、療育が必要であるとわかる書類です。このほかに世帯全員の課税証明書や個人番号(マイナンバー)がわかるものなどが必要になる場合があります。
就学前の無償化は、令和元年(2019年)10月1日から、児童発達支援等を利用する3歳から5歳までの児童の利用者負担額が無償になっています。対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。無料になるのは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、医療費や食費など現在実費で負担しているものは引き続き支払います。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 課税1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 課税2(上記以外) | 37,200円 |
吹田市のページは、国の「一般1・一般2」ではなく「課税1・課税2」という区分名で表示しています。利用者負担はおやつ代等の実費を除く利用料の1割で、上の表はその上限額です。
出典:障がい児通所支援サービス/児童発達支援等の利用者負担の無償化(2022年9月21日 更新)/就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置について(2024年6月18日 更新)
吹田市の発達の相談は、お子さんの年齢で入口が分かれます。市のこども発達支援センター 地域支援センターは「5歳のお誕生日までのお子さまの相談は、保健センターへ(06-6339-1214)」「5歳から就学までの相談は、おひさま相談のページへ」「就学後から18歳までの相談は、外来相談のページへ」と案内しています。
5歳未満のお子さんは、すこやか親子室の療育相談・巡回相談を利用できます。小児神経科医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、保育士等の専門職が、発達や運動、言葉、生活、育児などの相談を受け、状況に応じて必要な助言や支援を案内します。
おひさま相談は、満5歳の誕生日から就学までのお子さんが対象です。心理士がお子さんの行動・発達チェックを行い、保護者と相談します(発達検査や診断は行いません)。所要時間は約1時間30分、完全予約制で無料です。相談の間、お子さんは別室で見守り保育を受けて待ちます。申込みはRESERVA予約管理システムから、1が10時から11時半、2が13時から14時半、3が15時から16時半の枠で予約します。5歳の誕生日より前の日程を予約すると自動的にキャンセルされます。
外来相談は小学生から18歳までが対象です。電話(06-6339-6103)のほか、直接来所(地域支援センター2階窓口)、外来相談専用の電子申込システムから申し込めます。まず受付面接で保護者から相談をうかがい、そのうえで心理士・言語聴覚士・作業療法士・保育職などが対応します。個別ST・個別OT・個別心理・SSTといった子供向け支援に直接申し込むことはできず、担当者間で検討(カンファレンス)したうえで提案されます。
発音の誤りについては「ことば(発音)の相談会」が案内されています。不登校やいじめなど情緒面の相談は教育センター(06-6338-1456)が対応します。
| お子さんの年齢・相談の内容 | 相談先と電話 |
|---|---|
| 0歳から5歳の誕生日まで | すこやか親子室(吹田市立保健センター3階) 06-6339-1214 |
| 満5歳から就学まで | おひさま相談(こども発達支援センター) RESERVA予約管理システムから申込み |
| 就学後から18歳まで | こども発達支援センター 地域支援センター 外来相談 06-6339-6103 |
| 不登校・いじめなど情緒面 | 教育センター 06-6338-1456 |
こども発達支援センターの所在地は 吹田市片山町2丁目11番40号です。地域支援センターの電話は、相談・訓練(2階)が 06-6339-6103、親子(療育)教室・医療的ケア児相談(1階)が 06-6388-0030 と分かれています。
出典:地域支援センター(こども発達支援センター)/おひさま相談(5歳~就学まで)(2026年8月24日 更新)/こども発達支援センター 外来相談(2024年5月9日 更新)/地域支援センター親子(療育)教室(2026年3月24日 更新)/療育相談・巡回相談(2026年8月12日 更新)
吹田市の就学の相談には2つの入口があります。就学先を決める手続きの窓口は吹田市教育委員会 学校教育室 特別支援グループ(吹田市朝日町3番415号 吹田さんくす3番館4階・電話 06-6155-8192)です。あわせて、こども発達支援センターに就学相談支援員がいて、小学校就学の相談に応じます。
市教育委員会は「通われている保育所・園、幼稚園、通学区域の小(中)学校、教育委員会が就学相談の窓口となり、相談や情報提供を行います」としています。就学先を決めるときは本人・保護者の意向を最大限尊重するという考え方です。
就学相談支援員による相談の対象は年長児の保護者で、1月以降は4歳児(年中)の保護者も利用できます。親子療育教室や児童発達支援事業所、巡回相談、おひさま相談などを利用したことのある保護者が主な対象ですが、それ以外の方も連絡すれば相談できます。申込みはRESERVA予約システムからです。
市は、就学を考えるときはまず在籍する園に相談すること、就学の説明会に参加すること、年長の7月までには就学予定の小学校に相談することを案内しています。学びの場は、小・中学校の通常の学級、通級指導教室、支援学級、支援学校です。支援学級は現在すべての市立小・中学校にあります。難聴学級センター校(吹田第二小学校・第六中学校)と肢体不自由学級センター校(高野台小学校)には、校区に限らず通うことができます。
| 時期 | すること |
|---|---|
| 5月上旬 | 就学説明会に参加する(申し込みが必要)。令和8年5月8日(金曜)と5月11日(月曜)に実施。少しでも支援学級や支援学校を考えている家庭は必ず参加 |
| 5月中旬から6月中旬 | 就学相談(面談)。QRコードから申し込む。申込みの方法は就学説明会で説明される |
| 6月中旬から7月中旬 | 見学・体験・相談の申し込み。通っている園や小(中)学校を通じて、就学予定先の学校に申し込む。支援学校を希望する場合も同じ |
| 9月から10月 | 就学先が決まっていない人の2回目以降の見学・体験・相談。2回目以降は直接学校に連絡する。この時期に初めて相談する場合は至急 学校教育室へ |
| 11月末 | 就学先の最終確認。希望を、相談した学校と在籍園に伝える |
| 1月 | 就学通知書を受け取る(入学説明会の案内などもあわせて届く) |
就学先決定の流れは令和8年度から変わったと市の資料に記載があります。通級指導教室は令和8年度で市立小学校30教室・中学校9校に置かれ、設置されていない学校の子どもも、指定された近隣の設置校に通う(他校通級)か、在籍校に担当教員が巡回して指導を受けることができます。通級指導教室を希望する場合は、在籍校または教育委員会に相談します。
出典:障がいのある児童・生徒の就学について(2026年6月22日 更新)/障がいのある児童・生徒の就学(PDF)/就学相談支援員による小学校就学の相談(2026年4月25日 更新)
吹田市の乳幼児健診は、対象の方に個別に案内が届きます。案内が届いてから受診してください。転入等で案内が届かない場合や、集団健診の日程・会場の変更を希望する場合は、すこやか親子室(母子保健・相談担当/06-6339-1214)に連絡します。
集団健診の会場は保健センター(吹田市出口町19-2)と保健センター南千里分館の2か所です。1歳6か月児健診と3歳児健診は、内科健診だけを市内の協力医療機関(個別健診)で受けることもできます。集団健診会場で内科健診を受けたい場合は、歯科健診の案内が届いたあとの予約になります。集団健診の所要時間は約1時間から2時間程度です。
1歳6か月児健診と3歳児健診の集団健診では、歯科・育児・アレルギー・発達・栄養などの相談ができます。発達相談は電話で事前に予約できますが、枠には限りがあります。3歳児健診の集団健診では、目の屈折検査(遠視・乱視・不同視や斜視の有無を数秒で測る検査)も行います。
5歳児健診は、市のページに「令和8年6月から開始します」と案内されています。対象は年度内に満5歳になる幼児(年中児)です。市は「小学校入学に向けてお子さまの個性や心配なことに気づき、必要な手立てや関わりを考えるきっかけとなる健診です」と説明しています。
| 健診の名前(方式) | 時期と場所 |
|---|---|
| 1か月児健康診査(個別健診) | 生後27日を超え、生後6週に達しない乳児/府内の協力医療機関。健診票は母子健康手帳別冊に添付 |
| 4か月児健康診査(個別健診) | 満4か月から6か月未満/市内の協力医療機関 |
| 乳児後期健康診査(個別健診) | 満9か月から1歳未満/市内の協力医療機関(府内の協力医療機関でも受診可) |
| 1歳6か月児健康診査(集団健診) | 1歳7か月頃、2歳の誕生日の前日まで受診可/保健センター・保健センター南千里分館。内科健診は市内の協力医療機関でも可 |
| 2歳6か月児歯科健康診査(集団健診) | 2歳6か月頃、3歳の誕生日の前日まで受診可/保健センター・保健センター南千里分館 |
| 3歳児健康診査(集団健診) | 集団健診は3歳6か月頃、4歳の誕生日の前日まで受診可/保健センター・保健センター南千里分館。内科健診は市内の協力医療機関でも可 |
| 5歳児健診 | 令和8年6月から開始。年度内に満5歳になる幼児(年中児)/Web問診を受け、該当した方だけ市内医療機関での個別健診とおひさま相談へ |
| 6歳臼歯健康診査(個別健診) | 原則6歳の誕生月とその翌月/市内の協力歯科医院 |
3歳児健診の内科健診では検尿があります。健診当日の朝一番に採取した尿を持参し、自宅で採尿できない場合は健診会場で採尿します。健診終了時点で採尿できないと尿検査は実施できず、健診終了後に尿検査だけを行うことはできません。集団健診は、震度5弱以上の地震が発生した場合や、当日の午前11時の時点で特別警報・暴風警報・レベル4大雨危険警報・大雪警報のいずれかが発表されている場合は中止になります。
出典:各種乳幼児健康診査(2026年7月24日 更新)/おひさま相談(5歳~就学まで)(2026年8月24日 更新)
特別児童扶養手当と障がい児福祉手当の窓口は、福祉部 障がい福祉室(吹田市役所 低層棟1階 116番窓口/吹田市泉町1丁目3番40号)です。電話は【給付(手帳交付・手当等):116番】06-6384-1347です。受給者証の窓口(すこやか親子室)とは建物も課も別ですので、お間違えのないようご注意ください。郵送での申請を希望する場合は、給付グループに申し出ます。
特別児童扶養手当は、政令に規定する障がいの状態にある20歳未満の方を扶養している父母等に支給されます。障がいの状態は所定の診断書に基づいて判定されるため、障がい者手帳を持っていない方も対象になる場合があります。身体障がい者手帳1・2・3級と4級の一部、または療育手帳A・B1の方は診断書を省略できます。支給は毎年4月・8月・11月に請求者の口座へ振り込まれます。
障がい児福祉手当は、精神(知的を含む)または身体に重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方が対象です。障がい児入所施設などに入所している場合や、障がいを支給事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く)を受給中の場合は対象外です。支給は毎年2月・5月・8月・11月です。
どちらにも所得制限があります。前年の所得が限度額以上のときは支給が停止されます。限度額は扶養親族等の数で変わり、扶養親族0人のとき、特別児童扶養手当の請求者は4,596,000円、障がい児福祉手当の本人は3,758,000円です。
| 手当の名前 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月以降の手当額) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月以降の手当額) |
| 障がい児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月分より) |
吹田市の表記は「障がい児福祉手当」です。受給資格を取得したあとも、毎年8月に案内が届く現況届・所得状況届の提出が必要で、提出がないと8月以降の手当は支給されません。障がいの程度に応じて有効期限(有期)が設けられることがあり、その2か月前に障がい福祉室から案内が届きます。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障がい児福祉手当(2026年8月1日 更新)/診断書等作成費用の助成(2025年9月5日 更新)
吹田市は、改正児童福祉法の施行(令和6年4月)に伴い、市区町村の努力義務となっているこども家庭センターとして、「吹田市子育て支援センター」を設置しました。市の組織改正の説明には「児童部のすこやか親子室、家庭児童相談室、こども発達支援センターで構成する子育て支援センターを設置しました」と書かれています。
吹田市には「こども家庭センター」という名前の窓口や建物はありません。全ての妊産婦・子供・子育て家庭への相談支援を、この3つの機関で一体的に行っています。3つは建物が別で電話番号も別なので、用件によって連絡先が変わります。市は「まずは、気軽にご連絡ください。子供さんからの相談もお受けしています」と案内しています。
| 機関(相談できる対象) | 所在地と電話 |
|---|---|
| すこやか親子室(妊娠期から就学前) | 吹田市出口町19-2 吹田市立保健センター3階/06-6339-1214(母子健診・相談担当) |
| 家庭児童相談室(小学生から18歳未満) | 吹田市出口町19番2号 吹田市立総合福祉会館3階/06-6384-1472 |
| こども発達支援センター(0歳から18歳。18歳到達後の3月31日まで) | 吹田市片山町2丁目11番40号/06-6339-6103(地域支援センター 相談・訓練:2階) |
令和6年4月には、健康医療部母子保健課が児童部に移り「すこやか親子室」に名称変更しています。同じ4月に、組織としての地域支援センター・杉の子学園・わかたけ園を廃止して「こども発達支援センター」に統合しましたが、施設の名称は変わっていません。
出典:吹田市子育て支援センター/現行の行政組織図・組織改正(2026年4月27日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。