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八尾市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
八尾市で、どこに電話をかければよいのか。八尾市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——八尾市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、八尾市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、八尾市立児童発達支援第1センター「いちょう」(電話 072-993-3154/受付は9時00分から17時00分、土日祝を除く)に電話をしてください。八尾市は中核市で区がなく、こどもの発達の相談はこの市立センターが入口です。専門医・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士が相談を受け、必要に応じて診察やリハビリテーション、通園療育につなぎます。
受給者証(障がい児通所受給者証)の申請先はここではなく、八尾市役所本庁1階の 健康福祉部 障がい福祉課(072-924-3838)です。手当はさらに窓口が分かれます。

八尾市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(八尾市)

発達の相談の入口は八尾市立児童発達支援第1センター「いちょう」(〒581-0027 八尾市八尾木2丁目90番地、電話 072-993-3154)です。受付時間は9時00分から17時00分、土日祝を除きます。市は「まずは、お電話でお気軽にお問合せください」と案内しています。専門医、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士がいて、育児のこと、お子さんとのかかわり方、発達障害に関することなどの相談を受け、必要に応じて診察やリハビリテーションを行います。

センター内のいちょう学園診療所には常勤医師がいます。通園療育を受けているお子さんだけでなく、在宅や幼稚園・こども園・学校に通っているお子さんの診察・相談も受けます(18歳未満が対象)。ご利用は完全予約制で、事前に電話が必要です。必要に応じて小児理学療法・小児作業療法・小児言語聴覚療法を行い、各種診断書・意見書の作成もしています。

通園療育(通所支援)は年齢で過ごし方が変わります。0歳から2歳児は保護者同室で9時50分から13時00分、3歳から5歳児は保護者分離で9時50分から14時50分(保護者は別室で待機)。いずれも給食があります。個別保育とグループ保育があり、卒園・退園後の進路相談も行っています。

市立の児童発達支援センターは2か所あります。第2センターの八尾しょうとく園は八尾市・柏原市にお住まいの2歳から6歳のお子さんが対象で、1クラス13名程度・複数担任の集団保育を行っています。

乳幼児期の育ちの心配ごとはこども健康課(母子保健係)電話 072-993-7500(八尾市旭ヶ丘5-85-16、平日8時45分から17時15分)でも随時相談できます。保健師・助産師・母子保健相談員・管理栄養士・心理士などが応じ、「他の子と比べて言葉や発達が遅いように思う」「子どもの落ち着きがなくて困っている」といった相談例が市のページに挙げられています。

市立の児童発達支援センター所在地・電話番号
第1センター いちょう(いちょう学園診療所を併設)八尾市八尾木2丁目90番地/072-993-3154
第2センター 八尾しょうとく園(2歳から6歳・八尾市と柏原市)八尾市西高安町3丁目11番地/072-996-0008

八尾市には個別支援ファイル「やおっこファイル」があります。育成歴、運動、コミュニケーションの特徴、接し方の工夫、日常生活の援助などを書き込み、医療・保健・福祉・教育の関係機関で情報を共有するためのもので、障がい福祉課のホームページからダウンロードできます。

出典:八尾市立児童発達支援第1センター いちょう ホームページ(令和7年5月29日 更新)/いちょう学園診療所(診察・リハビリテーション)(令和7年1月30日 更新)/通所支援(通園療育)(令和7年1月30日 更新)/八尾市立児童発達支援第2センター(八尾しょうとく園)(令和7年1月30日 更新)/妊娠・出産・子育てに関する相談(こども健康課母子保健係)(令和8年3月27日 更新)

こども家庭センター(八尾市)

八尾市は「八尾市こども計画」の中で、令和6年(2024年)に、児童福祉法における「こども家庭センター」として、母子保健と児童福祉を一体化し、相談支援体制の強化を図りましたと記しています。その母体が、令和4年(2022年)10月に開設されたこども総合支援センター「ほっぷ」です。

「ほっぷ」は八尾市旭ケ丘5-85-16(八尾市生涯学習センター内)にあり、妊娠期からおおむね18歳までのこどもと子育て世帯が交流や相談をできる場です。電話は072-924-3954(こども・いじめ何でも相談課)。こどもや子育てに関する相談は072-924-7560で、こちらは「ほっぷ」の開館時間外(月曜日から土曜日の17時15分以降の夜間、日曜・祝日・年末年始)も委託先の相談員が対応します。

令和8年6月1日(月曜日)に執務室が移転し、こども・いじめ何でも相談課とこども健康課 母子保健係が、どちらも八尾市生涯学習センター 学習プラザ2階(エレベーターを出て右手側)になりました。移転にともない、こども・いじめ何でも相談課のファクス番号が072-924-9304から072-924-6005に変わっています(こども健康課 地域子育て支援係は従来どおり学習プラザ1階です)。

窓口電話番号・場所
こども・いじめ何でも相談課(こども総合支援センター「ほっぷ」)072-924-3954/生涯学習センター 学習プラザ2階
こども・子育ての相談専用(開館時間外も対応)072-924-7560
こども健康課 母子保健係(妊娠・出産・乳幼児健診)072-993-7500/生涯学習センター 学習プラザ2階

八尾市の「こども家庭センター」は独立した建物の名前ではありません。市はこの言葉を「母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、すべての妊産婦、子育て家庭、こどもに対し、出産前から子育て期に係る切れ目のない支援を行う機関」と説明しています。実際にたずねる先は、こども総合支援センター「ほっぷ」です。

出典:八尾市こども計画 計画書(PDF・9ページ、用語解説)/こども総合支援センターほっぷのご案内(令和8年6月2日 更新)/八尾市こども総合支援センター「ほっぷ」の移転及び変更について(令和8年5月29日 更新)/こども総合支援センター「ほっぷ」の相談支援(令和7年1月30日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東大阪市 枚方市 茨木市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 豊中市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援は、月に何日まで使えますか。
八尾市は支給決定基準量を児童発達支援15日/月、放課後等デイサービス23日/月、支給期間1年と定めています。これを超える特例日数は、事前に市へ相談したうえで、障がい児相談支援事業所から理由書を出してもらう必要があります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。