発達を指摘されたあと、八尾市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市の支給決定を受けて受給者証の交付を受けます。申請の窓口は健康福祉部 障がい福祉課(〒581-0003 八尾市本町1-1-1/八尾市役所本庁1階、電話 072-924-3838)です。窓口の時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)です。
障がい児通所給付の申請には【様式ウ】障がい児通所申請書と【様式エ】世帯状況等申告書・税の承諾書(児)を使います。申請書は、相談支援事業所が作る「障がい児支援利用計画案」か、保護者などが作る「セルフプラン」とあわせて提出する必要があります。市は「障がい福祉課にてセルフプラン作成のお手伝いもしています」と案内しています。様式は市のホームページからダウンロードできるほか、窓口で記入することもできます。
八尾市は支給決定基準量(1か月に利用できる日数の原則)を市のガイドラインで示しています。児童発達支援は15日/月、放課後等デイサービスは23日/月、支給期間は1年です。原則の日数を超える「特例日数」を希望する場合は、事前に市へ相談したうえで、障がい児相談支援事業所から理由書を出してもらう必要があります(特例日数を希望する場合は障がい児相談支援の利用が必要です)。
就学前の無償化について、八尾市は国の無償化(3歳から5歳まで)に加えて、市独自に令和2年(2020年)9月1日から無償化の対象を2歳児まで拡大しています。市独自分は令和3年(2021年)8月サービス提供分から現物給付になり、「八尾市就学前障がい児の発達支援に係る利用者負担給付金支給申請書(受領委任払用)」を一度提出すれば、利用月ごとの申請は不要です。
| 所得区分(障がい児・居宅/通所サービス) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般(市民税課税世帯・所得割28万円以上) | 37,200円 |
きょうだいがいる世帯には多子軽減措置があります。市民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯は、生計を同じくする兄または姉の数で判定し、第2子は総費用額の100分の5、第3子以降は0円になります。軽減を受けるには障がい福祉課への申請手続きが必要です。
出典:障がい福祉サービス、障がい児通所支援サービス(障がい福祉課)(令和7年12月4日 更新)/障がい福祉サービス等申請書様式(令和7年12月10日 更新)/就学前障がい児の発達支援の無償化(八尾市独自助成分)に係る助成方法の変更(令和7年1月30日 更新)/就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置(令和7年1月30日 更新)/八尾市障がい福祉サービス等支給決定に関するガイドライン(令和6年4月1日/PDF)/障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用中のみなさまへ(セルフプラン)(令和7年2月18日 更新)
発達の相談の入口は八尾市立児童発達支援第1センター「いちょう」(〒581-0027 八尾市八尾木2丁目90番地、電話 072-993-3154)です。受付時間は9時00分から17時00分、土日祝を除きます。市は「まずは、お電話でお気軽にお問合せください」と案内しています。専門医、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士がいて、育児のこと、お子さんとのかかわり方、発達障害に関することなどの相談を受け、必要に応じて診察やリハビリテーションを行います。
センター内のいちょう学園診療所には常勤医師がいます。通園療育を受けているお子さんだけでなく、在宅や幼稚園・こども園・学校に通っているお子さんの診察・相談も受けます(18歳未満が対象)。ご利用は完全予約制で、事前に電話が必要です。必要に応じて小児理学療法・小児作業療法・小児言語聴覚療法を行い、各種診断書・意見書の作成もしています。
通園療育(通所支援)は年齢で過ごし方が変わります。0歳から2歳児は保護者同室で9時50分から13時00分、3歳から5歳児は保護者分離で9時50分から14時50分(保護者は別室で待機)。いずれも給食があります。個別保育とグループ保育があり、卒園・退園後の進路相談も行っています。
市立の児童発達支援センターは2か所あります。第2センターの八尾しょうとく園は八尾市・柏原市にお住まいの2歳から6歳のお子さんが対象で、1クラス13名程度・複数担任の集団保育を行っています。
乳幼児期の育ちの心配ごとはこども健康課(母子保健係)電話 072-993-7500(八尾市旭ヶ丘5-85-16、平日8時45分から17時15分)でも随時相談できます。保健師・助産師・母子保健相談員・管理栄養士・心理士などが応じ、「他の子と比べて言葉や発達が遅いように思う」「子どもの落ち着きがなくて困っている」といった相談例が市のページに挙げられています。
| 市立の児童発達支援センター | 所在地・電話番号 |
|---|---|
| 第1センター いちょう(いちょう学園診療所を併設) | 八尾市八尾木2丁目90番地/072-993-3154 |
| 第2センター 八尾しょうとく園(2歳から6歳・八尾市と柏原市) | 八尾市西高安町3丁目11番地/072-996-0008 |
八尾市には個別支援ファイル「やおっこファイル」があります。育成歴、運動、コミュニケーションの特徴、接し方の工夫、日常生活の援助などを書き込み、医療・保健・福祉・教育の関係機関で情報を共有するためのもので、障がい福祉課のホームページからダウンロードできます。
出典:八尾市立児童発達支援第1センター いちょう ホームページ(令和7年5月29日 更新)/いちょう学園診療所(診察・リハビリテーション)(令和7年1月30日 更新)/通所支援(通園療育)(令和7年1月30日 更新)/八尾市立児童発達支援第2センター(八尾しょうとく園)(令和7年1月30日 更新)/妊娠・出産・子育てに関する相談(こども健康課母子保健係)(令和8年3月27日 更新)
就学相談は八尾市教育センター(〒581-0856 八尾市水越2丁目117番地、電話 072-941-3365)が行っています。開所は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(土、日、祝日および年末年始は休み)です。
対象は八尾市在住で、次年度に地域の小学校・中学校・義務教育学校、府立支援学校へ入学予定のお子さんとその保護者です。府立支援学校への就学、地域の小・中学校の支援学級の利用を考えている方、地域の学校に入学するにあたって医療的なケアが必要な方、身体面で配慮の必要な方が対象です。
令和8年度の相談期間は、令和8年5月7日(木曜日)に受付が始まり、必ず令和8年8月7日(金曜日)までに申し込みます。申し込みは随時受け付けていますが、市は「就学手続きの関係上、必ず8月7日までにお申し込みください」としています。
申し込みの前に、市が公開している「就学相談説明動画」を視聴するよう案内されています。動画は市のページのリンク、または就学相談リーフレットのQRコードから見られます。
就学後に学校での様子を見て相談したい場合は、教育センターの「教育相談」があります。対象は小学生から中学生とその保護者で、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、来所相談は1回50分、費用は無料です。申込みは同じ072-941-3365への電話です。
出典:就学相談(八尾市教育センター)(令和8年4月30日 更新)/就学相談リーフレット(令和8年度版・PDF)/教育相談(八尾市教育センター)(令和7年1月30日 更新)
八尾市の乳幼児健康診査は4か月児・1歳6か月児・3歳6か月児の3つで、いずれも八尾市保健センター(八尾市旭ケ丘5-85-16、生涯学習センター内)で行います。3歳児健診ではなく「3歳6か月児健康診査」という名前です。対象の方には個別通知が届き、混雑緩和のため受付時間が指定されます。案内文に書かれた受付時間に行ってください。
1歳6か月児健診は「お子さんが1歳7か月になる月」、3歳6か月児健診は「3歳7か月になる月」の健診を案内する予定と市は説明しています。必ずその月齢になってから受診します。受診しなかった方には市の担当者が訪問します。
3歳6か月児健康診査には、必ず自宅で「視力検査」と「ささやき声検査」をしてから行きます。弱視や難聴を早く見つけるためのもので、詳しい書類は個別通知のときに送られてきます。
医療機関で受ける健診も2つあります。乳児一般(1か月児)健康診査は生後27日から生後6週に達しない期間(生まれた日を0日として生後27日から41日)に、大阪府内の委託医療機関で受診票を出して受けます。乳児後期健康診査は9か月から1歳の誕生日の前日までが対象で、受診票は4か月児健康診査を受けたときに渡されます。どちらも費用は無料です。
問い合わせ先はこども健康課(母子保健係)電話 072-993-7500です。
| 健診 | 受け方 |
|---|---|
| 乳児一般(1か月児)健康診査(生後27日から41日) | 大阪府内の委託医療機関。母子手帳別冊の受診票を提出。無料 |
| 4か月児健康診査 | 八尾市保健センターでの集団健診。個別通知で日時を指定 |
| 乳児後期健康診査(9か月から1歳の誕生日の前日まで) | 大阪府内の委託医療機関。受診票は4か月児健診のときに渡される |
| 1歳6か月児健康診査 | 八尾市保健センターでの集団健診。医師・歯科医師の診察あり |
| 3歳6か月児健康診査 | 八尾市保健センターでの集団健診。自宅で視力検査とささやき声検査をしてから受ける |
こども健康課 母子保健係の窓口は、令和8年6月1日(月曜日)に八尾市生涯学習センター 学習プラザ2階へ移りました。転入した方や受診票をなくした方は、この窓口で乳児後期健康診査の受診票を受け取れます。
出典:乳幼児健康診査(こども健康課母子保健係)(令和8年8月18日 更新)/乳児一般(1か月児)健康診査(令和7年3月21日 更新)/乳児後期健康診査(令和8年8月18日 更新)/八尾市こども計画 計画書(PDF・28ページ)/八尾市保健センターのご案内(令和8年8月20日 更新)
八尾市は手当によって窓口が分かれます。障がい児福祉手当は健康福祉部 障がい福祉課(072-924-3838)、特別児童扶養手当はこども若者部 こども若者政策課(072-924-3988)です。市のページにも「児童扶養手当、特別児童扶養手当についてはこども若者政策課へお問合せください」と書かれています。
特別児童扶養手当は、申請の前に必ずこども若者政策課に来庁するか連絡が必要です。制度説明や聞き取り、必要書類の案内、診断書の受け渡しをしたうえで手続きに進みます。手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
八尾市には市独自の重度障がい者在宅生活応援制度(給付金)があります。身体障がい者手帳1級・2級とA判定の療育手帳を併せ持つ人を在宅で介護する方が対象で、対象者1人につき月額10,000円、支給月は4月・7月・10月・1月です。グループホーム等に入所した場合や特別障がい者手当を受給した場合は支給されません。
| 手当 | 月額・支給月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(令和8年4月から) | 1人につき58,450円/年3回(4月10日・8月10日・11月11日) |
| 特別児童扶養手当 2級(令和8年4月から) | 1人につき38,930円/年3回(4月10日・8月10日・11月11日) |
| 障がい児福祉手当(令和8年4月より) | 月額16,560円/年4回(2月・5月・8月・11月) |
| 重度障がい者在宅生活応援制度(給付金)=八尾市独自 | 対象者1人につき月額10,000円/年4回(4月・7月・10月・1月) |
特別児童扶養手当を受給中の方には、所得状況届や有期再認定請求などの届出義務があります。世帯の状況が変わったときも、こども若者政策課(072-924-3988)に連絡が必要です。
出典:障がいのある方の手当制度(障がい福祉課)(令和8年5月28日 更新)/特別児童扶養手当制度(こども若者政策課)(令和8年5月7日 更新)/特別児童扶養手当の申請(認定請求)について(令和7年12月3日 更新)
八尾市は「八尾市こども計画」の中で、令和6年(2024年)に、児童福祉法における「こども家庭センター」として、母子保健と児童福祉を一体化し、相談支援体制の強化を図りましたと記しています。その母体が、令和4年(2022年)10月に開設されたこども総合支援センター「ほっぷ」です。
「ほっぷ」は八尾市旭ケ丘5-85-16(八尾市生涯学習センター内)にあり、妊娠期からおおむね18歳までのこどもと子育て世帯が交流や相談をできる場です。電話は072-924-3954(こども・いじめ何でも相談課)。こどもや子育てに関する相談は072-924-7560で、こちらは「ほっぷ」の開館時間外(月曜日から土曜日の17時15分以降の夜間、日曜・祝日・年末年始)も委託先の相談員が対応します。
令和8年6月1日(月曜日)に執務室が移転し、こども・いじめ何でも相談課とこども健康課 母子保健係が、どちらも八尾市生涯学習センター 学習プラザ2階(エレベーターを出て右手側)になりました。移転にともない、こども・いじめ何でも相談課のファクス番号が072-924-9304から072-924-6005に変わっています(こども健康課 地域子育て支援係は従来どおり学習プラザ1階です)。
| 窓口 | 電話番号・場所 |
|---|---|
| こども・いじめ何でも相談課(こども総合支援センター「ほっぷ」) | 072-924-3954/生涯学習センター 学習プラザ2階 |
| こども・子育ての相談専用(開館時間外も対応) | 072-924-7560 |
| こども健康課 母子保健係(妊娠・出産・乳幼児健診) | 072-993-7500/生涯学習センター 学習プラザ2階 |
八尾市の「こども家庭センター」は独立した建物の名前ではありません。市はこの言葉を「母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、すべての妊産婦、子育て家庭、こどもに対し、出産前から子育て期に係る切れ目のない支援を行う機関」と説明しています。実際にたずねる先は、こども総合支援センター「ほっぷ」です。
出典:八尾市こども計画 計画書(PDF・9ページ、用語解説)/こども総合支援センターほっぷのご案内(令和8年6月2日 更新)/八尾市こども総合支援センター「ほっぷ」の移転及び変更について(令和8年5月29日 更新)/こども総合支援センター「ほっぷ」の相談支援(令和7年1月30日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。