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東大阪市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
東大阪市で、どこに電話をかければよいのか。東大阪市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——東大阪市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、東大阪市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、東大阪市役所9階の 福祉部 障害者支援室 障害児サービス課(電話 06-4309-3248)に電話をしてください。東大阪市は中核市で区がなく、児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証は、この課が市内全域を扱います。市は行政区域を東・中・西の3つに分けて福祉事務所と保健センターを置いていますが、受給者証の申請は障害児サービス課でも、お住まいを所管する東・中・西福祉事務所の高齢・障害福祉係でも受け付けます。発達そのものの相談は、お子さんの年齢によって保健センター・教育センター・市立障害児者支援センター「レピラ」に分かれます。

東大阪市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(東大阪市)

東大阪市は、発達の相談の入口を年齢と内容で分けています。市の「発達に心配のある子どもの相談について」のページに載っているのは、はぐくーむこどもセンター、保健センター、教育センター、市立障害児者支援センター「レピラ」の4つです。

就学前で、3歳6か月児健康診査をまだ受けていない時期は、お住まいを所管する保健センターが窓口です。保健師を中心に、必要に応じて医師・栄養士などが相談に応じます。どの保健センターが所管するかは町名で決まり、市が町名別の一覧表を出しています。

3歳6か月児健康診査の受診を終えた幼児から概ね18歳までは、教育センターの来所相談が使えます。予約制で、事前に電話(06-6727-0113)で申し込みます。相談日は月曜日から金曜日と第2・第3土曜日の9時から17時30分ですが、初回は月曜日から金曜日のみです。

療育の場としては東大阪市立障害児者支援センター「レピラ」(菱江5丁目2番34号、072-975-5700)があります。児童発達支援センター、診療所、発達障害支援、基幹相談支援センターなどを1つの建物に置いた市の拠点施設です。

相談先対象・電話番号
所管の保健センター子どもの健康や発育・発達の相談。東 072-982-2603/中 072-965-6411/西 06-6788-0085。所管は町名で決まります
東大阪市立障害児者支援センター「レピラ」心身に障害のある子ども、発達に心配のある子どものための総合的な療育施設。072-975-5700
教育センター(来所相談)3歳6か月児健康診査の受診を終えた幼児から概ね18歳までとその保護者。予約電話 06-6727-0113
はぐくーむこどもセンター0歳から18歳未満の子どもとその家庭、妊産婦。市役所7階。06-4309-3197
医療的ケア児等コーディネーター医療的ケア児とその家族、支援機関。レピラ内の相談室。072-975-5724
レピラは建物の開館日と、事業をやっている日が違います
レピラの開館は月曜日から日曜日の9時から21時ですが、児童発達支援センター・診療所・発達障害支援・基幹相談支援センター・就労移行支援・自立訓練は月曜日から金曜日の実施です(短期入所・日中一時支援・啓発・貸室は月曜日から日曜日)。休館日は国民の祝日と年末年始(1月2日・3日および12月29日から31日)。土曜日・日曜日に行っても発達の相談はできないことがあるため、電話で確かめてから行ってください。事業ごとに実施時間が違います。

申請の前に生活上の困りごとを相談したいときは、市が委託している「委託相談支援センター」が中学校区の地域ごとに置かれています。市のページには中学校区の地域と、所管する保健センター・福祉事務所(東・中・西)の対応表が載っています。

出典:発達に心配のある子どもの相談について(2026年5月25日 更新)/東大阪市立障害児者支援センター「レピラ」(2026年4月14日 更新)/教育センターが行っている相談支援(2026年6月29日 更新)/医療的ケア児の相談窓口(2026年7月28日 更新)/障害のある方の相談窓口「委託相談支援センター」(2026年7月15日 更新)/保健センターの管内町名一覧のご案内(2022年2月19日 更新)/子育てで困ったとき・悩んだときの相談窓口(2026年6月26日 更新)

こども家庭センター(東大阪市)

確認できませんでした
東大阪市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/0000002883.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/0000000650.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/0000031511.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/43-13-0-0-0_1.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/category/24-4-10-0-0-0-0-0-0-0.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/43-15-0-0-0_1.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/cmsfiles/contents/0000035/35702/3-2.pdf

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。枚方市 茨木市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 豊中市 八尾市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「東大阪子ども家庭センター」に電話すればよいですか。
その名前は大阪府の児童相談所(06-6721-1966)です。市の子どもに関する相談は、市役所7階の「はぐくーむこどもセンター」(06-4309-3197)が受けています。名前が似ているので気をつけてください。
3歳の子の発達が心配です。どこに電話すればよいですか。
3歳6か月児健康診査をまだ受けていない時期は、お住まいを所管する保健センター(東 072-982-2603/中 072-965-6411/西 06-6788-0085)です。健診の受診を終えたあとは、教育センターの来所相談(予約電話 06-6727-0113、予約制)が使えます。所管の保健センターは町名で決まり、市が町名別の一覧表を出しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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