発達を指摘されたあと、東大阪市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
東大阪市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
東大阪市は、発達の相談の入口を年齢と内容で分けています。市の「発達に心配のある子どもの相談について」のページに載っているのは、はぐくーむこどもセンター、保健センター、教育センター、市立障害児者支援センター「レピラ」の4つです。
就学前で、3歳6か月児健康診査をまだ受けていない時期は、お住まいを所管する保健センターが窓口です。保健師を中心に、必要に応じて医師・栄養士などが相談に応じます。どの保健センターが所管するかは町名で決まり、市が町名別の一覧表を出しています。
3歳6か月児健康診査の受診を終えた幼児から概ね18歳までは、教育センターの来所相談が使えます。予約制で、事前に電話(06-6727-0113)で申し込みます。相談日は月曜日から金曜日と第2・第3土曜日の9時から17時30分ですが、初回は月曜日から金曜日のみです。
療育の場としては東大阪市立障害児者支援センター「レピラ」(菱江5丁目2番34号、072-975-5700)があります。児童発達支援センター、診療所、発達障害支援、基幹相談支援センターなどを1つの建物に置いた市の拠点施設です。
| 相談先 | 対象・電話番号 |
|---|---|
| 所管の保健センター | 子どもの健康や発育・発達の相談。東 072-982-2603/中 072-965-6411/西 06-6788-0085。所管は町名で決まります |
| 東大阪市立障害児者支援センター「レピラ」 | 心身に障害のある子ども、発達に心配のある子どものための総合的な療育施設。072-975-5700 |
| 教育センター(来所相談) | 3歳6か月児健康診査の受診を終えた幼児から概ね18歳までとその保護者。予約電話 06-6727-0113 |
| はぐくーむこどもセンター | 0歳から18歳未満の子どもとその家庭、妊産婦。市役所7階。06-4309-3197 |
| 医療的ケア児等コーディネーター | 医療的ケア児とその家族、支援機関。レピラ内の相談室。072-975-5724 |
申請の前に生活上の困りごとを相談したいときは、市が委託している「委託相談支援センター」が中学校区の地域ごとに置かれています。市のページには中学校区の地域と、所管する保健センター・福祉事務所(東・中・西)の対応表が載っています。
出典:発達に心配のある子どもの相談について(2026年5月25日 更新)/東大阪市立障害児者支援センター「レピラ」(2026年4月14日 更新)/教育センターが行っている相談支援(2026年6月29日 更新)/医療的ケア児の相談窓口(2026年7月28日 更新)/障害のある方の相談窓口「委託相談支援センター」(2026年7月15日 更新)/保健センターの管内町名一覧のご案内(2022年2月19日 更新)/子育てで困ったとき・悩んだときの相談窓口(2026年6月26日 更新)
探したページ:https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/0000002883.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/0000000650.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/0000031511.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/43-13-0-0-0_1.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/category/24-4-10-0-0-0-0-0-0-0.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/43-15-0-0-0_1.html/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/cmsfiles/contents/0000035/35702/3-2.pdf
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。
大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。枚方市 茨木市 寝屋川市 大阪市 堺市 吹田市 高槻市 豊中市 八尾市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。