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📋 手続き・制度

知立市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、知立市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、知立市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(知立市)

知立市で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うための受給者証の申請窓口は、知立市役所(広見三丁目1番地)1階北側5番窓口の福祉こども部 福祉課 障がい福祉係、電話は 0566-95-0118 です。市の『知立の福祉』(令和8年度版・令和8年7月1日現在)も、障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業の申請先を市役所福祉課としています。

知立市は、相談支援事業所に相談してから申請する順番です。市が示す流れは、1 相談(相談支援事業所に相談)→ 2 申請(相談支援事業所および利用を希望するサービスが決まったら福祉課で申請)→ 3 調査(市の調査員が本人と保護者等に心身の状況や生活環境を聞く)→ 6 利用計画案の提出(相談支援事業所が市に案を出す)→ 7 支給決定(受給者証の交付)→ 8 計画作成 → 9 サービス利用、です(4 審査・判定と 5 認定は18歳以上の人の手続き)。市は「申請から支給決定まで2か月ほどかかりますので、サービスの利用を希望する際は、早めに福祉課へご相談ください。」と書いています。

申請に必要なものは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特定医療費(指定難病)受給者証等と、マイナンバーがわかるものです。手帳を持っていない子は「障害児通所支援の利用に係る医師意見書」が必要です。市のページに意見書と記入例の様式が置かれていて、「各種手帳をお持ちでない児童は提出が必要です。」とあります。

利用者負担は原則1割で、所得に応じた負担上限月額があります。『知立の福祉』(令和8年度版)の表では、生活保護受給世帯 0円、市町村民税非課税世帯 0円、一般①(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満)のうち居宅で生活する障がい児は4,600円、一般②(上記以外)37,200円です。同じ一般①の欄にある9,300円は、居宅で生活する障がい者と20歳未満の施設入居者の額です。

就学前の3歳から5歳の利用者負担の無償化について、確認できた市のページと『知立の福祉』には記載がありませんでした。申請のときに福祉課で確かめてください。

市内の障害児通所支援事業所は、『知立の福祉』の「障害児通所支援事業所一覧」で探せます。

区分負担上限月額(知立の福祉 令和8年度版)
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
一般①(所得割28万円未満)居宅で生活する障がい児4,600円
一般②(上記以外)37,200円
手帳がないときは医師意見書
手帳を持っていない子が通所支援を申請するときは、市の様式「障害児通所支援の利用に係る医師意見書」が要ります。申請から支給決定まで2か月ほどかかるので、早めに福祉課 障がい福祉係(0566-95-0118)へ。

市役所本庁舎と保健センターの開庁時間は、令和8年6月1日から令和9年3月31日までの試行で午前9時~午後4時です(職員の勤務時間や電話対応時間は変わらないと市は書いています)。

出典:障害福祉サービス(障害児通所支援を含む)(2025年10月01日 更新)/令和8年度版 知立の福祉(PDF・令和8年7月1日現在)知立の福祉(2026年09月18日 更新)/令和8年6月1日から開庁時間を変更しました(2025年12月18日 更新)

障害児福祉手当の窓口(知立市)

知立市では、子どもの障がいに関する手当は福祉課 障がい福祉係(市役所1階北側5番窓口・0566-95-0118)の担当です。『知立の福祉』(令和8年度版)の手当の章は、問合せ先を福祉課 障がい福祉係としています。

障害児福祉手当(国、県の制度)は、20歳未満で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を要する子が対象です。月額はA種(身体障害者手帳1~2級かつIQ35以下)23,460円、B種(身体障害者手帳1~2級、IQ35以下、または身体障害者手帳3級かつIQ50以下)17,710円、C種(A種・B種以外)16,560円です。『知立の福祉』は、この額に愛知県による加算額が含まれていると書いています。申請のあった月の翌月から支給され、毎年5月・8月・11月・2月に前月分までが支払われます。愛知県在宅重度障害者手当と知立市心身障害者扶助料とは併給できません。毎年8月12日から9月11日までに所得状況届が要ります。

特別児童扶養手当は、療育手帳A・B程度、身体障害者手帳1~3級(4級の一部を含む)程度の障がいのある20歳未満の子を育てている人が対象で、1級58,450円、2級38,930円です(4月・8月・11月の11日払い)。

在宅重度障害者手当は、手帳交付時点で65歳未満で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(IQ35以下)、身体障害者手帳3級かつ療育手帳A(IQ50以下)の人が対象で、1種15,950円、2種6,950円です(4月・8月・12月の25日払い)。

市の心身障害者扶助料は、手帳交付時点で65歳未満で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ人が対象です。療育手帳Aなら4,000円、Bなら3,000円、Cなら2,000円で、9月・3月に支払われます。

手当はどれも所得制限があります。制度の改正で月額が変わることがあると『知立の福祉』は書いています。

手当(知立の福祉 令和8年度版)月額
障害児福祉手当 A種/B種/C種23,460円/17,710円/16,560円
特別児童扶養手当 1級/2級58,450円/38,930円
在宅重度障害者手当 1種/2種15,950円/6,950円
心身障害者扶助料(療育手帳A/B/C)4,000円/3,000円/2,000円
障害児福祉手当と県・市の手当は併給できません
障害児福祉手当を受けると、愛知県在宅重度障害者手当と知立市心身障害者扶助料は受けられません。どれを申請するかは福祉課 障がい福祉係(0566-95-0118)で相談してください。

手当の額は『知立の福祉』(令和8年度版・令和8年7月1日現在)と、障害児福祉手当のページ(2026年04月01日更新)によります。

出典:障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/令和8年度版 知立の福祉(PDF・令和8年7月1日現在)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは知立市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳がなくても児童発達支援を申請できますか。
できます。手帳を持っていない子は、市の様式「障害児通所支援の利用に係る医師意見書」を出します。様式は市の障害福祉サービスのページにあります。
申請の前にすることはありますか。
市の流れでは、まず相談支援事業所に相談し、事業所と利用したいサービスが決まってから福祉課で申請します。申請から支給決定まで2か月ほどかかります。
障害児福祉手当と在宅重度障害者手当は両方もらえますか。
両方は受けられません。障害児福祉手当は、愛知県在宅重度障害者手当と知立市心身障害者扶助料と併給できないと市が書いています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。